介護

職員から「妊娠をした」という報告を受けました。産前産後休業(産休)・育児 休業(育休)を取りたいとのことですので、取得してもらおうと思っています。 産休・育休の制度は就業規則に定められているので確認するように伝える予定で すが、そのほかに職員に事前に説明しておくべきことはありますか?

2022 年 4 月 1 日以降、妊娠や出産を申し出た職員には、個別に育児休業の制度
等を説明し、育児休業を取得するか否かの意向を確認する必要があります。また、
育児休業等に関する研修をしたり、相談窓口を設置したりすることにより、育児
休業を取得しやすい雇用環境を整備することも必要となります。

詳細解説:
1.必要となる個別周知・意向確認2022 年 4 月 1 日以降、本人または配偶者の妊娠・出
産について申し出た職員に対して、育児休業制度等に関する次の事項を、面談や
書面交付(本人が希望した場合には、FAX、電子メール等も可能)で、個別に周知するとともに、育児休業の取得の意向を確認することが義務付けられました。
① 育児休業・出生時育児休業に関する制度
② 育児休業・出生時育児休業の申出先
③ 雇用保険の育児休業給付に関すること
④ 職員が育児休業・出生時育児休業期間につい
て負担すべき社会保険料の取り扱い
※ 出生時育児休業は 2022 年 10 月 1 日以降の申出が対象
そのため、就業規則に育児休業のことを規定していても、別途、①~④の事項を職員に個
別に周知し、意向を確認する必要があります。


2.個別周知・意向確認のポイント
職員の中には、第一子を出産することですでに個別周知する事項を理解していて、「制度の説明は不要」ということもあるでしょう。また男性職員の場合には、「育児休業を取得するつもりはない」ということもあります。このような場合でも、職員からの妊娠や出産の申出に対し、個別周知や意向確認を行う必要があります。
個別周知・意向確認の前提として、職員からの妊娠や出産の申出がありますが、この申出は口頭でよいとされています。口頭での申出のみでは、申出やその内容を把握しづらいこともあるため、例えば、出産予定日や産休の取得予定などの情報が把握できるような申請書を用意し、あらかじめ書面を提出してもらうことで、申出を把握することも考えられます。
2022 年 4 月 1 日からは、職員を対象とした育児休業等に関する研修の実施や、職員から
の育児休業等に関する相談を受け付ける窓口の設置等、育児休業を取りやすい雇用環境を整備することも医院の義務となっています。法改正の内容を確認し、もれのない対応を進めましょう。

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結婚のため氏名が変わる職員がいます。当社では、本人の希望に基づき旧姓を 名乗ることを認めますが、これに関連して行っておくべき社会保険等の手続きは ありますか? なお、当院は協会けんぽに加入しています。

職場で旧姓を名乗る場合であっても、健康保険では、新たな氏名の健康保険被
保険者証(以下、保険証)が交付されます。直ちに行うべき氏名変更等の社会保
険の手続きはありませんが、新しい保険証が届いたときには、旧姓の保険証を回
収し、日本年金機構への返却が求められます。

詳細

1.社会保険(健康保険)の手続き保険証の氏名は原則、戸籍上の氏名で表記されま
す。以前は、氏名が変更となった場合に氏名変更の届
出をする必要がありましたが、現在はマイナンバーと基礎年金番号の紐
づけにより、届出をすることなく新たな氏名の保険証が発行され、医院へ届きます。新しい保険証が届いた後に、古い保険証を職員から回収し、日本年金機構に返却します。
なお保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期によっては、新しい保険証が届くまで 1 ヶ月程度かかる場合があります。ちなみに、新しい保険証が届くまでの間は、氏名変更前の保険証を使用することができます。
被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の氏名も変更となる場合がありますが、被扶者の氏名が変更となったときには届出が必要となります。健康保険扶養者(異動)届により、新しい氏名を届けることで被扶養者の新しい
保険証が届きます。

2.雇用保険の手続き
雇用保険も以前は、氏名変更の届出が必要でしたが、氏名変更のみの届出は廃止され、退職の手続きや転勤、育児休業給付の申請など、以下のような手続きをする際に、併せて届け出ることになりました。この届出は、マイナンバーをハローワークに届け出ている場合であっても、必要になります。
◦ 資格喪失届 ◦ 転勤届
◦ 個人番号登録・変更届
◦ 育児休業給付金 ◦ 介護休業給付金


また、資格取得手続きの際に、職員から旧姓の雇用保険被保険者証が提出されることがあります。このような際は、資格取得手続きと併せて新姓への氏名変更の手続きを行います。

今回のように、氏名が変わる場合であっても、職場で慣れ親しんでいる旧姓を名乗る
ケースも多く見られるようになりました。旧姓を名乗る場合であっても法令上の各種手続きは新姓で行い、管理する必要があります。ここでは社会保険の手続きを説明しましたが、その他の手続きについても確認し、手続き漏れがないようにしましょう

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ヘルパーの有効求人倍率、依然15倍 超高水準続く 介護職は3.9倍

厚生労働省は16日、次の2024年度の制度改正に向けた議論を行う審議会(社会保障審議会・介護保険部会)の会合に、介護職員の有効求人倍率を新たに報告した。

2020年度で施設の介護職員が3.90倍、ホームヘルパーが14.92倍。いずれも前年度からやや改善したものの、依然として非常に高い水準のままだ。特にヘルパーは約15倍と極めて厳しい状況が続いている。

政府はこの分野の最重要課題として人材確保に取り組んでいるが、事態を十分に好転させることができていない。業界横断的に人手不足が深刻化しているなか、処遇改善などの施策の効果も限定的なものにとどまっている。介護職員、特にヘルパーは高齢化も進んでおり、このままでは状況が更に悪化していく懸念が強い。

この日の会合では、危機感を持つ現場の関係者から対策の強化を国に求める声があがった。(介護ニュースより)

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岸田首相、介護職の更なる処遇改善を検討する方針を表明 「他分野と遜色ないところまで」

 

《 介護現場を訪れた岸田首相(画像出典:首相官邸HP)》

岸田文雄首相は19日、東京都内の介護現場を訪問した。視察後に記者団に対し、介護職の更なる処遇改善に向けた施策を検討していく意向を明らかにした

月額3%ほどの賃上げを今年2月から実施していることを紹介したうえで、「今後も人材の職場への定着、更には経験・技能の高度化につながる処遇改善のあり方を引き続き検討し続けていきたい」と表明。「他の分野と比較しても遜色ないようなところまで引き上げるべく今後とも努力をしていく、ということが大事なのではないか」と言明した。

介護職の処遇改善は、今後の介護報酬改定などで引き続き大きな焦点となる見通し。岸田首相はこの日、「人材の確保をめぐる厳しい状況を伺った。介護を必要とする人の増加が見込まれるなかで、質の高い介護サービスを提供していくためには、介護現場で働く皆さんにいきいきと不安なく働いて頂くことが重要」と述べた。

処遇改善加算

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都道府県別の人口10 万人対就業看護師数

ここでは2022 年1 月に発表された調査結果などから、都道府県別の就業看護師数を人口10 万人対の数字でみていきます。

就業看護師数は増加

上記調査結果によると、2020 年の全国の就業看護師数は約128 万人で、前回調査の2018年から5.1%増加しました。2012 年に100 万人を超え、その後も増加を続けています。

人口10 万人対は高知県がトップ

次に人口10 万人対の就業看護師数を都道府県別にまとめると、下表のとおりです。全国は1,015.4 人となり、1,000 人を超えました。
都道府県別では高知県が1,623.4 人で最も多く、鹿児島県と佐賀県が1,400 人台で続いています。最も少ないのは埼玉県の736.9 人で、千葉県と神奈川県も700 人台となりました。

  

増減率は岐阜県がトップに

2018 年からの増減率は、すべての都道府県で増加となりました。中でも岐阜県だけが10%以上増加しました。次いで沖縄県と栃木県が8%台の増加です。最も低いのは京都府の1.6%で、大阪府も1%台でした。
人口10 万人対の就業看護師数は全都道府県で増加しています。看護師不足解消のためにも、今後も増加が望まれます。
※厚生労働省「令和2 年度衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
隔年で行われる看護師等の就業医療関係者に関する調査です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=7&tclass1=000001161547&tclass2=000001161548&tclass3=000001161550&tclass4val=0

 

医療,福祉の小規模(1~4 人規模)事業所給与データ

ここでは2022 年2 月に発表された調査結果から、常用労働者数が1~4 人規模の福祉施設等(以下、医療,福祉)の事業所における給与データをみていきます。

男性は全体より低めに

上記調査結果から、医療,福祉の1~4 人規模事業所における、2021 年7 月分のきまって支給する現金給与額(以下、現金給与額)をみていきます。まず男性労働者の結果をまとめると、表1 のとおりです。

   

医療,福祉の全体は約22.3 万円でした。最も金額が高いのは55~59 歳、次いで50~54 歳で、どちらも30 万円に近い金額となりました。また25~64 歳までの年齢階級で20 万円を超えています。
調査全体の結果である調査産業計と比較すると、医療,福祉の方が現金給与額の低い年齢階級が多くなりました。

女性は全体より高めに

次に女性労働者の現金給与額をまとめると、表2 のとおりです。

  

医療,福祉の全体は約16.7 万円となりました。年齢階級別にみると、25~29 歳の約18.8万円が最も高くなりました。次いで50~54 歳も18 万円を超えました。以下、55~59 歳と20~24 歳が17 万円台で、20 代と50 代の現金給与額が高いという結果になりました。
調査産業計との比較では、全体はもちろん、すべての年齢階級で医療,福祉の現金給与額が上回りました。
貴事業所の実績と比較してみてはいかがでしょうか。
※厚生労働省「令和3 年毎月勤労統計調査特別調査」
2022 年2 月に発表された、常用労働者1 人以上4 人以下の事業所を対象に2021 年8~9 月に行われた調査です。きまって支給する現金給与額は労働契約等で予め定められている支給条件、算定方法に基づいて毎月きまって現金で支給される通勤者の7 月分の給与額(超過勤務手当を含む)で、所得税、各種社会保険料等を差し引く前の金額です。詳細は次のURL のページで確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011803&cycle=7&tclass1=000001162467&tclass2val=0

 

「人を育てる」井村 雅代へのインタビュー記事

 

──五輪で合計13個ものメダルを

  獲得してこられましたが、

  人を育てる秘訣は何ですか。

 

 

試合が終わった時に、

やっぱりこの先生に

ついてきてよかったと言わせたい。

 

いつもそう思いながら指導しています。

 

 

この頃は特に、この子たちの

人生の大切なひと時を

預かっているんだと強く

思うようになりました。

 

自分の導き方一つで

全く違う人生を辿ることになる。

 

だから一人ひとりの

人生を大事にすること。

それは特に心掛けています。

 

 

ですから日々の練習では、

一つでもいいから絶対に

上手にして帰らせよう

という思いで指導するんです。

 

しんどいだけで

終わらせてはいけない。

 

何か一つでも進化した

自分を体験させてやろうと。

 

 

──選手を叱る際に心掛けて

  おられることはありますか。

 

 

叱る裏には責任があります。

 

それはしっかり自覚しなければいけません。

 

私もできることなら

褒めて勝たせたいですよ。

 

でも残念ながら難しい。

 

褒めたらその子は、

これくらいでいいんだって

思い込んでしまうんです。

 

NGを出して、もっともっとって

さらに上を求めるのは、

その子の可能性を

信じているからなんです。

 

この子たち一人ひとりに

ものすごい可能性がある。

私はそう信じているんですよ。

 

 

もちろん、たまには褒めたい

って思うこともありますよ。

 

それでリオ五輪の時、

決勝前の練習でちょっと褒めたら

デレデレ緩んできたんです。

 

これはあかん! 

と思ってまた叱りましたけど、

最後までそんなことを

繰り返していましたね。

 

やっぱり人というのは、

追い込まれて追い込まれて、

もっともっとって

求められるところから、

本当の力って

出るんじゃないでしょうかね。

 

 

──叱るのも簡単ではありませんが、

  何かコツはありますか。

 

 

叱るコツは三つあると私は考えます。

 

一つは現行犯で叱ること。

 

二つ目が直す方法を教えること。

 

三つ目がそれでOKかNGかを

ハッキリ伝えることです。

 

そこまでやらないなら叱ってはダメ。

それは無責任です。

 

 

──選手には嫌われても

  構わないともおっしゃっていますね。

 

 

全然構わない。

 

だから余計に、すべてが終わった後に

「この先生についてきてよかった」

って言わせたいんです。

 

だってその選手を指導するっていうのは、

これ運命的な出会いですよね。

 

だからなおさら

「この人に教えてもらってよかった」

と言わせたいんです。

『致知』201612月号

※特集「人を育てる」より

 

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

Q1、キャリアパスの説明を受けても、実際にどうすれば上位等級に昇格できるのかがよくわからない(職員からの質問で多いもの)。

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

  • 前等級における最低勤務年数
    「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。
  • 資格
    それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。
  • 実務経験
    「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。
  • 人事評価
    人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q入職して 1 ヶ月に満たない正職員が妊娠 4 ヶ月と判明しました。本人は産休と 育休を取りたいと言っていますが、希望どおり認めなければいけないのでしょ うか?

A職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、医院は、 原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結するこ とで、勤続 1 年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。 (以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)

 

詳細解説

1.妊娠・育児に係る休業制度 職員が妊娠した場合、出産予定 日前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、出産後 8 週間、産休を取 得できます。出産前は職員の請求 により休業を与えることになり、 出産後は、原則、就業させることはできません。 また、1 歳に達する日までの子どもを養育する 職員は、医院に申し出をすることで育休を取 得することができ、子どもが保育園に入園で きないなど一定要件を満たす場合、最長で子 どもが 2 歳に達するまで育休を延長すること ができます。 2.育休を取得できる人の例外 育休は、原則としてすべての正職員が申し 出可能ですが、医院は労使協定を締結するこ とにより、次に該当する職員からの申し出を 拒むことができます。入職 1 年未満の職員申し出の日から 1 年以内に雇用期間が終了 する職員 ③ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の職員 今回の職員は、産休が終了する時点では、入 職 9 ヶ月となるために該当し、労使協定を 締結している場合には、その育休の申し出を 拒むことができます。そのため、産休終了後は 育休を取得せずに復帰することとなります。 なお、の判断は、育休の申し出の時点で行 うため、産休から復帰後の入職 1 年に達した 時点で、改めて育休の申し出をすることがで きます。育休を取得する際は、育休開始予定日 の 1 ヶ月前までに申し出ることになっている ことから、実際の育休の取得開始は入職後 1 1 ヶ月以降となります。 そもそも、育休は企業規模 に関わらず、法律で定められ ているため、就業規則等に定 めがなくても、職員が申し出 た場合には取得できます。今 回のケースのように、労使協定を締結するこ とにより申し出を拒む職員を定めることもで きるため、この機会に就業規則等の定めが適 切にされているか、また、労使協定を締結する かを確認しましょう。

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科学的介護のLIFE、厚労省が新規利用登録の手続きなど説明 自治体へ通知

厚生労働省は9日、新たに指定を受けたり住所を移したりした事業所の「科学的介護情報システム(LIFE)」の新規利用登録について、全国の自治体に手続きなどを説明する通知を発出した

新規指定事業所などの事業所台帳情報の送付先が、従来のアドレスから変更になったと自治体にアナウンス。介護保険最新情報のVol.1074で周知した。アドレスの変更は、LIFEの受託事業者が変わったことに伴うものだという。

厚労省は通知に、LIFEの新規利用登録のスケジュールも記した。今年の3月、4月の新規指定などについては、事業所台帳情報をまとめて今月16日までに提出するよう自治体に要請。20日にはLIFEのサイトから新規利用申請が行えるようになるとした。

あわせて、手続きが済んで新規指定事業所などがLIFEへデータを提出できるようになるまでの間も、既存通知の"システムトラブルにより提出できないケース"に該当し、LIFE関連加算を算定することが「可能」と明記。「ただし、LIFEの利用が可能となってから算定を開始した月以降のデータ提出を行う必要がある」と念を押した。(介護ニュースJOINT)

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