福祉
1.パート職員が社会保険に加入する基準
パート職員が社会保険に加入する基準は、正職員数※が100人以下の病院・医院と101人以上の病院・医院(特定適用事業所)で違いがあります。具体的には以下のとおりです。 ※ 厳密には厚生年金保険の被保険者数で判断します。
<特定適用事業所以外の事業所>
正職員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上のパート職員が加入。
<特定適用事業所>
以下の3つの基準をすべて満たしたパート職員が加入。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上である
② 賃金の月額が8.8万円以上である
③ 学生でない
パート職員がいう「年収106万円未満」とは、特定適用事業所の基準の②を年収に換算した額(8.8万円×12ヶ月≒106万円)を指していると思われます。なお、収入の判断は②のとおり賃金の月額で行うため、年収106万円はあくまでも目安の額に過ぎません。
2.106万円の壁と130万円の壁の関係
社会保険には106万円の壁と130万円の壁があるといわれますが、106万円の壁はすでにみたように、特定適用事業所において社会保険に加入すべき基準の1つです。社会保険に加入することで、勤務する病院・医院で保険料を納めることとなります。
一方の130万円の壁とは、年収が130万円以上になることで、配偶者や家族の健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者から外れることを指します。被扶養者や第3号被保険者から外れた場合には、パート職員自身で、国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を納める必要が出てきます。
3.変更となる特定適用事業所の範囲
特定適用事業所の範囲は、2024年10月から、正職員数※が51人以上の病院・医院まで拡大されます。また、国としては今後、最低賃金を引き上げることにより、これらの壁を意識せずに働けるような環境づくりを進める予定とされています。手取り収入を確保したいパート職員の関心が高い内容のため、その仕組みを理解しておくとよいでしょう。
日本経済新聞 朝刊 1面(1ページ)2023/9/24
厚生労働省はパートや派遣といった有期雇用の労働者を正社員に転換した企業への助成金の要件を2024年度に緩和する。現在は同じ会社での雇用期間が通算6カ月以上3年以内の人を対象としているのを「6カ月以上」に変える。雇用の安定を後押しする。
>
> 現行制度は有期労働者を正社員にした場合、中小企業には1人あたり57万円、大企業には42万7500円を最大20人分まで支給している。有期の雇用期間が3年を上回る場合は対象外となっていた。
>
> 非正規の労働者を巡っては雇用の不安定さに加え、将来の低年金などの問題が指摘される。総務省の就業構造基本調査によると、非正規で働く女性は22年10月時点で1447万人に上る。女性の雇用者に占める割合は53.2%と推計され、厚労省は改善の余地があるとみている。
>
> 今回あわせて助成金額も見直す。中小向けは60万円に、大企業向けは45万円に増額する。ただ、2人目以降はそれぞれ50万円、37万5千円に減額し、ばらまき色を薄めて財政に配慮する。
>
> 労働契約法は雇用期間が通算5年を超えた場合に、労働者は無期雇用への転換を申請できると定める。助成金がなくても有期雇用から脱する手立てがあることを考慮し、5年超の労働者に関しては助成金額を半額に抑える。
>
> 助成制度は13年度に導入し、22年度までの10年間で計78万人強の正社員転換を後押ししてきた。各業界で人手確保のため労働者を正社員として登用するなど処遇改善の動きは活発になっている。日本経済新聞 朝刊 1面(1ページ)2023/9/24
ここでは、今年5月に発表された資料※から、社会福祉施設における労働災害の発生状況をみていきます。
死傷者数は12,000人台で推移
上記資料から、社会福祉施設における労働災害(新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除いた労働災害)による休業4日以上の死傷者数(以下、死傷者数)をまとめると、表1のとおりです。
2022年の死傷者数は12,780人で、2021年から0.1%減少しました。死傷年千人率は2.846で、死傷者数と同様に減少しました。ただし2020年以前と比較すると、高い水準が続いています。
腰痛や転倒が4,000人超に
2022年の主な事故の型別死傷者数をみると、動作の反動・無理な動作(腰痛等)が4,475人で最も多くなりました。次いで転倒が4,379人となっています。動作の反動・無理な動作は2021年から減少しましたが、転倒は3年連続の増加です。その他、墜落・転落は増加が続いており、交通事故(道路)と激突は2021年から減少しました。
月別の死傷者数は1月が最多に
2022年の死傷者数を月別にまとめると、表2のとおりです。
2月と12月以外は1,000人を超えています。年間の死傷者数に占める割合では、1月が9.7%で最も高くなりました。なお、2021年も1月の割合が最も高くなっていることから、1月は1年の中で死傷者が多くなる傾向があるのかもしれません。
近年の社会福祉施設における労働災害は、高い水準で発生しています。自施設の傾向を把握し、労働災害を減らしていくための取組が今後も求められます。
※厚生労働省「令和4年労働災害発生状況の分析等」5月23日発表の「令和4年の労働災害発生状況を公表」で参考資料として公開された、2022年(令和4年)の労働災害発生状況を取りまとめた資料です。データの詳細は次のURLのページから確認いただけます。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33256.html
介護職員の処遇改善のため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベア加算)の創設と介護職員処遇改善支援補助金(以下、補助金)が実施されました。厚生労働省の調査結果※から、その政策の効果を確認します。
取得率は9割1万円前後のベア効果
調査によると、2022年12月時点でベア加算を取得(届出)(以下、取得)している事業所は全体の91.3%、2022年2月から9月までに補助金を取得している事業所は88.7%で、いずれも9割前後が取得しています。
介護職員以外の職員への配分状況をみると、生活相談員・支援相談員と看護職員に配分した事業所が多く、45%程度ありました。
賃金改善の内容をみると、「ベースアップ等のみで対応」と回答した事業所がいずれの政策も7割前後でした。他の賃金改善と併用して対応した事業所においても、ベースアップ等の割合を7 割超とした事業所が半数以上を占めています。ベースアップ等の実施方法としては、手当を新設して毎月支払っている事業所が65%強で主流となっています。
最後に、取得前後の賃金を比較してみましょう。介護職員(月給・常勤)のベースアップ等の額(基本給+決まって毎月支給される手当)は、右表のように変化しました。
これらの結果から、政策による一定の効果がひとまず見受けられます。来年度は介護報酬改定があります。更なる改善に向けた今後の政策議論にもご注目ください。
※ 厚生労働省 令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(案)社会保障審議会介護給付費分科会(2023年6月28日開催)資料より
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html

武見敬三厚生労働相は14日に初登庁して記者会見を行った。
来年度の診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス報酬の同時改定に言及。他産業で高水準の賃上げが実現していること、光熱費やガソリン価格などが上昇していることを念頭に、「賃上げや物価高騰への対応は重要な課題」と言明した。
ただ具体策については、「経営の状況、人材確保の必要性、患者・利用者の自己負担、保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスを受けられるよう、必要な対応を行っていくべきだ」と述べるにとどめた。
必要な財源の確保策をめぐっては、「年末に向けて検討していくもの。少子高齢化、人口減少時代を迎えるなか、必要な社会保障を確保して、負担能力に応じて全ての世代が公平に支え合う仕組みを構築することが必要だ」と語った。(介護ニュースより)
長期勤続をした従業員に対し、褒賞金(永年勤続表彰金)を支給したり、特別休暇を付与したりすることがあります。福利厚生の一環として行われることが多い制度ですが、制度を運用する上で、社会保険料や所得税の取扱いに注意すべき点があるため、以下で確認します。
社会保険の取扱い
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを「報酬等」として扱います。
2023年6月27日に「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が改正され、永年勤続表彰金について、 以下の要件をすべて満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として報酬等に該当しないことが示されました。
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
なお、これらの要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに報酬等と判断するのではなく、その性質について十分確認した上で、総合的に判断するとされています。
労働保険の取扱い
労働保険では、賃金、手当、賞与、その他名称を問わず、労働の対償として会社が従業員に支払うすべてのものを賃金として扱います。
賃金とするもの、賃金としないものは具体的に列挙されており、「勤続褒賞金」は、労働協約・就業規則等の定めがあるか否かを問わず、賃金としないとされています。永年勤続表彰金とは名称が異なりますが、勤続褒賞金と同義と考えられますので、賃金として扱わなくてもよいでしょう。
所得税の取扱い
所得税については、国税庁のホームページで、以下のように示されています。
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件(※)をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
※要件の記載は省略しています。
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。
来年度の障害福祉サービスの報酬改定に向けた検討を重ねている国の有識者会議は8月31日、「主な論点」をまとめた。
これまでの委員の意見、関係団体ヒアリングで集まった現場の声などを踏まえ、厚労省が今後の議論の方向性を整理したもの。論点は多岐にわたるが、柱の1つに昨今の物価高騰、他産業の賃金上昇などを踏まえた人材の確保策が位置付けられた。
あわせて、ICTなどの活用による業務の効率化、事務負担の軽減も盛り込まれた。会合では委員から、「最も大きな課題は人材の確保」「処遇改善加算は効果があるが、物価高騰などはそれを上回っている」「最低賃金が上がって非常勤職員の給与が上がる一方、正規職員の給与は滞りがち」「事業所は人手不足で困っており、人員基準の緩和を検討する必要がある」などの声があがった。
今後、厚労省は年末にかけて「主な論点」に沿ってサービスごとの具体策を検討していく考え。「主な論点」には、「障害福祉サービスの予算額が年々増加し、利用者数・事業所数が大幅に増加しているサービスが見られるなか、サービス間・制度間の公平性や制度の持続可能性の確保が重要な課題。メリハリのきいた報酬体系とする」との方針も明記した。このほか、
◯ 相談支援と医療との連携の更なる促進
◯ 障害者虐待の防止を図る方策
◯ 情報公表制度のあり方を含むサービスの透明性向上の方策
なども打ち出した。(介護ニュースより)
健康保険証とマイナンバーカードの一体化が始まり、医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という)の窓口で、マイナンバーカードによる健康保険の被保険者や被扶養者資格の確認が始まっています(オンライン資格確認)。そこで、現段階でオンライン資格確認を行ったときに発生する課題とその対応について確認します。
資格確認端末における表示
医療機関等の窓口では、資格確認端末にマイナンバーカードを置いたり、かざしたりすることでオンライン資格確認を行いますが、被保険者や被扶養者資格があるにも関わらず「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示されることがあります。
表示される理由は複数ありますが、例えば転職により、転職先での資格取得手続きを行っているものの、オンライン資格確認の時点では、資格情報が登録されていないようなケースがあります 。
資格確認ができないときの対応
資格確認ができないときは医療機関等の窓口において、本来、医療費の全額(10割)を支払い、後日、協会けんぽ等の保険者に一部負担金を除いた額を請求する必要がありますが、従業員や家族が一時的に医療費を立て替える負担は小さくありません。そこで、オンライン資格確認ができない場合の対応として、統一した取扱いが示されています。
具体的には、医療機関等にある機器が不良でオンライン資格の確認ができない場合、従業員や家族が持っているスマートフォン等からマイナポータルにアクセスして資格情報の画面を提示したり、健康保険証を持参しているときにはそれを提示したりすること等により資格確認を行うことができます。
このような確認ができないときには、マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項等を「被保険者資格申立書」に記入することで、一部負担金の支払いとすることができます 。
なお、被保険者資格申立書は医療機関等の窓口に用意されており、場合によっては口頭確認のみで済むこともあるかもしれません。
会社に求められる対応
本来は資格取得手続きをすることで、被保険者等の情報が、速やかに登録されるのであれば、このような課題は解消されるものですが、それまでの期間について従業員に以下のようなアナウンスをあらかじめしておくとよいでしょう。
• オンライン資格確認をする際にはデータ登録の関係上、医療機関等で「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示される場合がある
• 医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができないことがある
• オンライン資格確認ができないときには、「被保険者資格申立書」の提出等により一部負担金の支払いで済むことがある
東京都 人材育成促進支援事業 とは
介護サービスを効率的・継続的に提供するために、人材育成の仕組みの構築・ 改善に取り組む事業所を支援
●補助金 対象事業所
令和5年4月1日時点に都内において開設している介護サービス事業所 ※ただし、居宅介護支援、介護予防支援事業所、今年度キャリアパス導入促進事業補助金を申請される事業所及び令和4年度の人材育成促進支援事業に申請し、交付を受けた事業所は除く。
●補助金の対象経費
①人材育成のためのコンサルティング経費
⇒人事制度キャリアパスの見直しにかかる費用(コンサル費用)
等級制度・評価制度・給与制度・研修制度の見直し
評価制度だけ、給与制度だけなど部分的な見直しも対象
⇒就業規則・給与制度の変更で社労士に支払う費用
②研修の受講経費
⇒人材育成の仕組みに位置づけられている研修の受講費用全額
リーダー研修、管理者研修、ハラスメント研修、BCP作成研修等
● 補助金額
1事業所あたり35万円 (補助率10/10)
1事業所とは、介護保険の事業所番号が付与されている事業所の単位。
例えば、同じ場所で、訪問介護事業と通所介護事業といった別サービスを
それぞれの事業所番号で行っている場合には2事業所となり、補助金は70万円となる。
3事業所:105万円、4事業所:140万円
但し、居宅支援、介護予防支援事業所は除かれる。
● 当社からご提供できるサービス
1,処遇改善加算対応型キャリアパス・人事制度の構築・見直し
⇒処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
2、職員研修(講師は当社代表 林)
⇒人材育成・研修サービス(介護・保育・医療) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
● 費用
総額を補助金の範囲でご提供させて頂きます。
⇒この機会を利用し
「費用を掛けずにキャリパス、就業規則、職員研修」を行うことが
出来ます。
内容を進め方については個別にご相談をさせて頂きます。
お申込は早めに!9月15日(金)迄に当社までご連絡
をお待ちしております。