保育

個人的な理由で定時後も居残って働く職員への対応について

Q 

個人的な自己研鑽のため、という理由で、提示後も数時間残っている職員がいます。自己研鑽のためとはいえ、実際には利用者のケアにも入っており、仕事をしているのと変わりわないように思います。本人からは「仕事をしているわけでないので報酬はいらない」と言っていますが、この場合には払わなくていいのでしょうか?

A

使用者が指揮命令をしていないのであれば、残業代を支払う義務はありません。ただし使用者が残業を明確に命令していなくても、残業代を支払う義務が生じるケースもあるので注意が必要です。これには、言葉や書面で明確に指示をしていなくても、実質的に指示があったと推定される場合があります。例えば、定時後に数時間残っている理由が、他の利用者をケアする職員が不足していた、あるいはいなかったなどの事情があった場合、使用者が残業指示をしていなくても黙示的な指示があったとみなされ残業代を支払う必要があります。

対策としては、残業する場合には、上司の許可を受け、かつその内容に関し職員から報告をうけるなど、職員が勝手に残業をすることのないよう制度として定着させることをお勧めいたします。

保育園で不審者対応訓練

職員の防犯意識を高め、子供たちの安全を守ろうと今日、紀の川市の保育園で不審者対応訓練が行われました。
訓練は今日、紀の川市名手市場の私立名手保育園で行われ、保育士などの職員や0歳から6歳の園児合わせて約150人が参加しました。職員の一部を除き訓練内容を事前に知らされないブラインド形式で進められる中、岩出警察署の警察官が扮した不審者が、「子供を見に来た」と言って園に侵入しました。保育士らが不審者に説得しながら応対し、子供たちを驚かせないよう屋内に誘導するとともに110番通報、その後、不審者は通報で駆け付けた警察官に取り押さえられました。この後、警察官が講話を行い、不審者が来た場合は先生の言うことに従って行動するよう、子供たちに話したほか、職員には、さすまたの使い方や、ほうきや傘などを使った身の守り方を伝えました。また、園の運動場にパトカーが展示され、子供たちが記念撮影をするなどしていました。(WTV テレビ和歌山ニュース)

【助成金情報】育休「フォロー」助成拡大 中小、300人以下対象に~同僚のモチベーション配慮~

育児休業中の同僚をフォローした社員を支援するため、厚生労働省は2025年度から中小企業への助成金の対象を広げる。同僚社員へ追加手当などを支給する場合にかかる費用を補助する。男女ともに育休取得が広がるなか、業務を代替する社員のモチベーションの向上や子育てしやすい職場づくりにつなげる。

 241月に始まったこれまでの制度では、資本金に応じて小売業では50人以下、サービス、卸売業では100人以下の中小企業が対象だった。25年度からは全ての業種で「従業員300人以下」の企業に対象を広げる。

 育休中の社員や、育児のため短時間勤務をする社員の業務を代替した同僚に対して、負荷の増加に伴う追加手当を支払う場合などに支援策を適用する。育休中の社員向けでは社労士の採用など労務体制整備にかかる費用を5万円、同僚に支給する業務代替手当の4分の3を国が負担する。同手当は月10万円が支給上限になる。

 例えばある小売業の4人の部署で1人が育休に入り、残る3人に毎月の残業手当とは別に4万円を育休の「フォロー手当」などで支給したとする。この場合、企業に新たに生じる月12万円の負担のうち、4分の3にあたる9万円を助成する。年間10人分の育休取得者について申請でき、企業が受け取れる金額は合計で最大1250万円となる。

 財源は雇用の安定や能力開発のために事業主が保険料を拠出する「雇用保険2事業」から充てる。厚労省は25年度予算の概算要求で、育休中などの業務代替支援として266.3億円を盛り込んだ。21年の経済センサスによると、常用雇用者299人以下の企業は全国で366万社を超える。厚労省は助成の対象となる育休取得者が全国で12%増えるとみる。

 育休を取得する男女は増えている。雇用保険事業年報によると、育児休業給付金を受給し始めた人の数は22年度に489千人と、10年前の12年度(237千人)から倍増した。男性の育休取得率は23年度に初めて3割を超え、30.1%と過去最高となった(日本経済新聞 朝刊 1面10/14 )

人間力を高める「良い習慣」を身に着けるコツとその効果

私は、いつからかは忘れましたが「朝起きたときにベッドを整える」という習慣を毎朝、繰り返しています。基本的のずぼらな人間で、ときどき「面倒だな、今日は放置でいいか」と思うこともありますが、何となく自分の中でルールにしているので、体が動いてしまうもの。なまけ心が出てきそうな時こそ、やってしまえば気分が良いものです。「ひとつ終わった。さて、動き出しましょう」とばかり少しの清々しさで一日を始められるます。そんな些細なことが、一日を作り、自分を作っていくと実感するのです。

 不思議なもので、良い習慣が一つ身に着くと、他の動きも変わっていきます。自分が少しばかり、ちゃんとした人、余裕のある人になったような気がして、無意識にそんな行動をとるようになるのです。習慣の力は、ドミノ式に良い結果をもたらしてくれることがあります。一発逆転でなくとも、その時々、明るい方向に進もうとすることで、明るい現実がゆっくり、でも確実に近づいてくるのです。

「習慣にするためのコツ」は次の三つと言われています。

  • 今すぐにできるカンタンなことから、ひとつづつやってみる。
  • 「気分がいいこと」をしっかりと味わう
  • どんなとき、何をきっかけにするかを決める

続けるためには、一度にたくさんやらないことです。そして、「ああ、すっきり」とか「気分がラクになった」とかいい気分をしっかりと味わうことです。

もうひとつ、習慣化のために大事なのは、いつ、どこで、なにをきっかけにするかを決める事。「朝、起きた時」「人に会ったとき」「イラっとしたとき」「食事をするとき」「歯を磨くとき」など「このときにこうしよう」と自分なりのルールを決めると、それが自分を変えていく小さな「仕掛け」になります。

はじめは人が習慣をつくり、それから習慣が人を作っていくのです。

Q, 兼業・副業の取り扱いについて

Q、ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

 

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

 

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

 

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

 

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

 

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

 

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

 

 

【35万部の人気シリーズ最新刊】100人の保育士さん推薦! 子どもの自己肯定感を育む絵本『だーれの あかちゃん?』刊行

2024年10月9日(水)発売!

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、2024年10月9日(水)に『だーれの あかちゃん?』(作:にへい たもつ 絵:わたなべ さとこ)を刊行いたします。


100人の保育士さん推薦! 子どもの自己肯定感を育む、あかちゃん絵本。
絵本の文と絵の制作中に保育士さんに読んでもらい、感想や意見をふまえて作っている「100人の保育士さん推薦」シリーズは、多くの乳幼児に愛され、親子に支持されています。
シリーズ最新作『だーれの あかちゃん?』は、あかちゃんのかわいさや、たくさんの愛情を感じることができる絵本。10か月くらいから1歳、2歳と長く楽しめます。

読み聞かせに最適な絵本 内容紹介


「だーれの あかちゃん?」ぺんぎん、うま、いのしし、パンダ、かば、人間のかわいいあかちゃんの絵と、リズミカルな文と楽しい擬音語で、赤ちゃんの愛おしさや、自分が愛されていることを感じることができます。

読み聞かせをする際、「元気に大きくなーれ!」と愛情をこめて読んであげると、子どもの脳の発達に大切な『自己肯定感』が育まれ、愛着関係が深まります。

著者プロフィール

作・にへい たもつ
葛飾区道上保育園園長。東立石保育園、青戸保育園の園長を歴任する。
絵本『なで なで なーで』『こーちょこちょ』『だーっこ だっこ』『にっこり に〜』(全てKADOKAWA)など。

絵・わたなべ さとこ
京都精華大学美術部卒業。2015年イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。
絵本『わたしはだあれ?』『パンダのあかちゃん おっとっと』『なで なで なーで』『こーちょこちょ』(全てKADOKAWA)など。

 

Q 退職金は必ず支給しなければならないのでしょうか?

 

A いいえ、支給しなくても問題ありません。

 

退職金とは

退職金は法律で支払いが義務付けられているものではなく、これまで慣例的に行われてきたものです。もともとは終身雇用制において定年後の生活を保障するという目的がありました。

 また、賃金の後払い的性格を有し、これに功労報償的要素が加わり、長く務めるほど退職金も積みあがる仕組みで運用されるという特徴があります。

 

ほとんどのスタッフは退職金を意識していない

退職金請求権を直接義務付ける法律はありませんので、介護施設、保育園、クリニックに制度が無ければ支給する必要はなく、退職金制度を設けるか否かは使用者の判断に委ねられています。

定年まで働く事を想定して勤務している人はあまりいないのが実態かと思います。辞めるときになって退職金の有無や金額を知る場合がほとんどで、普段の業務の中で意識することはほとんど無いと思われます。もちろん退職金にこだわるスタッフもいますが、多くのスタッフはそもそも何十年も働こうという感覚は無く、退職金に対する意識も希薄のように思われます。

 そのため、クリニックであれば院長が都度、働きぶりを考慮して額を決定しているクリニックが多くある一方で、スタッフ退職のたびに退職金をどうするかで悩まされたくないことから、一定基準を作る場合もあります。基準を作る場合に二つのパターンがあります。一つは退職金規定をスタッフに公開する場合と、あくまで院長の目安として使うだけでスタッフには伝えない場合があります。

 但し、注意して頂きたいのは、退職金規定でスタッフに約束はしていなくても、基本給に勤続年数を乗じて支給することが慣例的に長年実施されているような場合、既得権となり約束したものとみなされる場合がある点です。つまり、5年務めたスタッフのほとんどが●万円をもらっている、などとスタッフが当たり前のように認識している場合には、事実上、制度を運用しているものとみなされるということになる場合もあるということです。

 その場合の退職金は、労基法上の賃金として保護を受け、使用者には支払い義務が生じます。同時にスタッフは使用者に対して退職金の請求権を有することになります。従って、内規などに基づいて退職金制度を運用しているクリニックでは、どこかのタイミングで正式に制度を導入するかどうかの判断が必要と思われます。正式導入までは行わないということであるならば、スタッフが当たり前のように退職金の金額を認識している状態には

ならないように、普段から注しておく必要があるでしょう。

「ま、いっか」で肩の荷を下ろすことも・・・

腹が立つこと、不安なこと、後悔することなど、受け入れがたいことに突き当たったとき、気を楽にしてくれる言葉があります。

それは「ま、いっか」。

友人の夫婦はお互い頑固で「それは違うでしょう」「あなたは間違っている」と意見がいつも平行線で、喧嘩が絶えなかったと言いますが、妻が「ま、いっか、それよりもせっかくの休日だから楽しく過ごしましょうよ」等と気持ちを切り替えることで、夫も「それもそうだね」と態度を軟化してきたとか。

相手の為に「許す」というより、「ま、いいか」で自分が楽になるのです。「気に入らないことはあるけれど、それはそれとして、前に進みましょう」という意味です。

「正しい、間違っている」を口に出し始めたら、イライラしたり、相手を攻撃したりして戦闘態勢になっている証拠。「こうじゃないといけない」と決めつけているから納得が出来ないのです。「ま、いっか」はそんな執着心から、心を自由にしてくれる言葉です。嫌なことを我慢する、問題を避けて事なかれ主義でになる、というのではありません。「他人のこと」や「過去のこと」などどうしようもないことを考えても、自分を傷つけるだけ。「ま、いっか」と言うだけで、自分も周りも肩の荷を下ろせるのです。

自分の過ちを責めてしまう時は「ま、いっか、その時はそうしたかったから」。同僚にイライラする人がいるときは「ま、いっか、そんな人だからしょうがない」。人生で深刻になることは、それほど多くはないものです。

「ま、いっか」は意外と人生をかえてくれる言葉かもしれません。(「いつも機嫌がいい人の小さな習慣」有川真由美著より転載)

保育所「落選狙い」を防ぐため、育休延長の審査を厳格化 厚労省が2025年4月から ルール見直しを求める声も

 育児休業を延長するため、保護者があえて倍率が高い保育所に申し込む「落選狙い」を防ごうと、厚生労働省が来年4月から育休延長の審査を厳格化する。「不適切」な申請を減らし、自治体の負担軽減を目指すという。だが、乳幼児の子育てとの両立が依然厳しい労働環境などから、育休延長を望む保護者にとっては負担が増えることに不満が漏れる。育休制度のあり方を見直す議論を求める声も上がる。

図解 育児休業延長が認められるケース

「落選狙い」とは

保護者が育児休業の延長に必要な書類を入手するため、倍率の高い保育所のみに入所希望を出すなどして意図的に内定しないようにすることを指す。現状では、育休は原則1歳未満の子を養育するために取得でき、期間中は雇用保険から賃金の50~67%の給付金が支給される。最長2歳まで延ばせる。

安心な保育所に入れたいだけなのに…

 「好んで落選しようとは考えていない。自宅から近く、安心して預けられる保育所に入れないだけなのに、『不適切』にみられるようで心外」

 東京都世田谷区で9カ月の男児を育てる、育休中の女性会社員(39)は憤る。希望の保育所は応募が多く、入所は難しい状況。育休延長を考えているところだが、その選択を躊躇(ちゅうちょ)させるような国の方針に違和感を募らせる。

 育児・介護休業法は、育休期間を原則として子が1歳になるまでとし、保育所に入れない場合などに限り、最長2歳までの延長を認めている。

 延長には、保育所に落選したことを区市町村が示した「入所保留通知書」の提出が必要。来年度からは通知書に加え、(1)区市町村に提出した入所申込書のコピー(2)延長を希望する理由の申告書-の提出が求められ、ハローワークが延長の可否を判断する。厚労省は「速やかな職場復帰のために行われた申請と認められることが必要」とする。

育休の長期化が定着 約半分が1年以上

 そもそも「落選狙い」は、育休の延長に「保留通知」が必要な仕組みから起きる。2017年10月に国が育休を2歳まで再延長できるようにした当初から、問題視されてきた。

 今回の見直しのきっかけは、内閣府に寄せられた自治体の要望だ。「窓口で『確実に保留になるためにはどうすればいいのか』などの相談に30分~1時間の時間が割かれる」「意に反して入所が内定した場合の苦情対応に時間を要している」との訴えがあった。

 一方、国は落選狙いを容認してきた。2018年以降、区市町村から保留通知なしでも育休延長できる制度改正を求める声が上がったが、国は制度改正はせず、2019年に落選希望の保護者の内定確率を下げる対応を自治体に示した。これにより、区市町村は育休延長を望む人の入所の優先順位を最下位にするなどしてきた。

 この間、育休取得期間の長期化は定着。厚労省の雇用均等基本調査(2023年度)によると、「1年以上」の育休を取得した女性は45.6%に上り、2018年度の38.4%から大きく伸びた。

「保護者が希望するだけ取れる制度に」

 保育園を考える親の会(東京)顧問の普光院亜紀さんは「育休は2年取れるものという認識が保護者に広まっているし、延長したい理由は子どもの発達に不安があったり、安心して預けられる保育所に空きがなかったりとさまざまだ。保護者が希望する期間で育休を取れる制度にすることが重要ではないか」と話す。

 育休給付期間を2歳になるまでにすることを制度化する要望について、厚労省は「人員配置など労務管理の問題が生じて企業の負担になる」「家事・育児負担が女性に偏る現状では女性のキャリア形成が阻害される」と否定している。(東京新聞WEB版記事より)

突然来なくなったスタッフには、どのような対処すればいいでしょうか、アドバイスをお願いします。

 

A 本人の緊急連絡先や実家に連絡をとりましょう。

 

身元保証人の連絡先や緊急連絡先を2,3か所押さえておく。

突然出勤せず、連絡もつかない場合は、事故・事件に巻き込まれて出勤できない万が一の可能性を考える必要があるでしょう。何度か連絡しても連絡がつかない場合には、直接居場所まで出向いて無事を確かめることも必要かもしれません。本人と連絡がつかないときの連絡先を把握しておくために、契約の段階で身元保証をとるのも一つの方法です。連絡がつかないときは身元保証人に連絡し「〇〇さんと連絡がつかないのですがご存じですか」と伝えます。身元保証人そのほかの関係者から本人が無事であることが判明すれば、突然来なくなっている状況を伝え、本人からこちらに連絡してもらうようにします。賃金や退職手続きはその後に検討します。退職するにしても、届け出や会社に返還させるものなどの手続きがあるので、いずれにしても一度は会社に来てもらうようにしましょう。もし

何らかの理由で来れない場合には、給与を振り込みでなく直接会社に取りに来るようにさせる方法もあります。毎月の給料は口座に振り込むことが多いのですが、手続きが終わっていない場合には直接現金を手渡しするということです。なおこの場合には就業規則にあらかじめ記載しておくとも大切です。とにかく一度は出社させることで退社手続きや挨拶など済ませることができます。

 一方、だれにも連絡がつかないような場合には、現住所まで出向く必要もあるでしょう。自宅にもいない様子であれば、近隣に人に様子を聞き、伝言を頼んだり、直接メモを残しておくなどして、連絡するよう促します。

自動的に退職とする規定を設ける。

突然出勤しなくなって行方不明になってしまった場合は、就業規則に「職員が行方不明となり無断欠勤が続いた場合には退職とする」などと決めておくことで、自動的に退職の扱いとするが可能になります。

記載例)第〇条 職員が次の項目該当する場合には退職とする。

・職員が行方が不明となり、1か月以上連絡が取れないこと」

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