介護

『産休復帰後の職員から育児時間の請求があった場合の対応』

詳細解説:

1.育児時間と育児短時間勤務

 生後1歳未満の子(養子も含む)を育てる女性職員は、休憩時間とは別に、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を取得することができます(労働基準法第67条)。育児時間は、元々授乳を想定して創設された制度ですが、利用の目的は授乳に限られていないため、子どもを保育園に送迎する時間や職場内での搾乳をする時間などに充てることができます。また、今回の質問のように、所定労働時間を原則6時間に短縮できる育児短時間勤務と併用して取得することができます。

2.育児時間を取得する時間帯

 育児時間を1日のうちどの時間帯に取得するか(取得できるか)について、法令上の定めはありません。例えば、本来の目的である授乳のために、労働時間の中途で取得することの他、子どもの保育園の送迎のために始業時刻に接続して取得することで、出勤を30分遅らせることもできます。さらに、1日2回の育児時間を合わせて1時間として取得することもできます。

3.育児時間を取得した際の賃金

 育児時間を取得した時間に対する賃金の支払いについて、法令上の定めはありません。育児に対する配慮の一環として有給とすることも考えられますが、実際に労務の提供がないことから、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金を支給しないことも可能です。他の職員とのバランスも勘案し、疑義が生じないように、あらかじめ就業規則等で賃金の取扱いを定めておくべきでしょう。
 育児短時間勤務と育児時間を併せて取得することで、復帰する職員の労働時間は相当短くなり、他の職員に負荷がかかることが想定されます。一方で、育児時間を取得できることが出産後の早めの復帰を促すことのできる方策の一つにもなるのでしょう。そのような観点から、出産や育児等に係る制度を考えてみることもお勧めします。

 

 

初対面でも、相手の名前を呼ぶ ~最も心地よくこころに響くのは自分の名前~

ホテルについたときに、玄関のベルマンの方に「○○様、お待ちしていました」といわれると、何か特別扱いをされたようで、とてもうれしく思うのは私だけではないと思います。

このホテルの支配人にお話しをお伺いしたとき、このような挨拶をホテルマン教育の一つとして取り入れていらっしゃるとのことでした。名前で呼ばれるとお客様との距離を縮めることができるからだそうです。

普段の生活の中でも、名前で呼ばれるだけで、親近感は覚えるものです。

初対面の時は、名刺の交換をしたり、お互いの話をすることに夢中だったり、名前を呼ぶことにちょっと抵抗があったりして、あとて「あれ?名前は何だっけ?」となることが少なくありません。

そうならないように、会話の中でさりげなく名前を入れてしまうといいかもしれません。

「○○さん、珍しいお名前ですが、ご出身は?」「〇〇さん、今日の天気見ました?今夜は雨かな?」とかなんとか。名前というのは、今まで一番聞いていて、一番心地よく響く言葉。人はだれでも名前を呼んでもらいたいと欲求を持っています。名前で呼ばれることには、「自分を認めてもらっている」「大切にされている」という特別感があるからです。名前を呼んでくれる人には、好印象を持ちやすくなり、信頼関係も築きやすくなります。

初対面の人だけではなく、なんとなく雑談をしたり、頼み事をしたりするとき、名前を呼ばなくても会話は成立するので、あえて名前をよばないこともあります。でも・・・・

「どう、思う?」というより「〇〇さんは、どう思う?」

「これ、お願い」というより「〇〇にお願いしたいんだけど」。名前をちりばめる方が、相手もちゃんと応えようとしてくれます。相手の大切にしているものに敬意を表して言葉にする。名前を呼ぶことは、お互いの心を開くカギといってもいいかもしれません。

 

加藤厚労相「診療報酬・介護報酬の大幅な増額が必要」 諮問会議で言明

「足元で物価が大きく上昇しており、(医療機関や介護事業所などは)公的価格のもとで経営状況の悪化につながっている。賃上げも他分野に比べて進まず、人材確保の観点からも報酬の大幅な増額が必要」と言明した。


来年4月に迫る医療、介護、障害福祉の報酬の“トリプル改定”などが念頭にある。「トリプル改定では医療と介護の連携によるサービスの質の向上と効率化を図る」とも述べた。


介護事業者らで組織する団体が政府に対し、急激な物価高騰などで介護事業所の経営はかつてないほど厳しい状況に追い込まれているとして、早急に対策を講じるよう求めていた経緯がある


一方、諮問会議の民間議員はこの日、少子化対策を拡充するために新たな財源を捻出しなければならないことも踏まえ、「徹底した歳出改革と保険料負担の上昇抑制がこれまで以上に求められている」と指摘した

【介護報酬改定】人材確保へ処遇改善を求める声が続出 給付費抑制への牽制も

介護報酬を議論する厚生労働省の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で24日、来年4月に迫る次の改定に向けた協議が始まった

現場の関係者らで構成する委員からは、人手不足の深刻さを訴える声が続出。人材確保につなげる追加的な処遇改善を求める意見が相次いだ。


また、「異次元の少子化対策」などの財源を調達するために介護報酬をできるだけ抑制する、という議論の流れを牽制する声もあがった。


◆「崩壊を危惧している」


「物価高騰の波が襲いかかり、介護施設・事業所の経営は大変危機的な状況。他業界の賃上げで介護人材が多数流出しており、その傾向は更に加速していく恐れがある」


日本医師会の江澤和彦常任理事はこう問題を提起。「サービス提供体制の崩壊を危惧している。介護報酬の大半は人件費に使われており、その介護報酬を抑制する状況には全くない。制度の安定性・持続可能性を確保するために財源の確保が不可欠」と訴えた。


大阪府豊中市の長内繁樹市長(全国市長会)は、「特に人への投資が求められる。介護職全体の賃金水準の底上げを是非とも行って頂きたいということを、全国市長会を代表して申し上げたい」と発言。「最近ではケアマネジャーの人材確保も難しい。この点も踏まえて議論を進めて欲しい」と述べた。


また、日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長は、「介護支援専門員の人材確保も更に困難となってきている。例えば処遇改善加算の対象に居宅介護支援を含めるなど、何らかの賃上げ策の検討を」と促した。


このほか、連合の小林司生活福祉局長は、「今年の春闘の流れを介護現場にも行き渡らせるべく、更なる処遇改善を進めるべき」と要請。全国老人福祉施設協議会の古谷忠之参与は、「介護現場で働く全ての職員の処遇改善を必ず行う必要がある」と主張した。


一方で、健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事は、「今後は介護保険料の大幅な引き上げが見込まれ、現役世代はこれ以上の負担増に耐えられない。これまでと同様にサービスの拡充を続けていく状況にはない」と指摘。日本経団連の井上隆専務理事は、「給付の適正化・重点化を徹底しなければいけない。処遇改善を実現するためにもメリハリ付けが必要」とクギを刺した。(介護ニュース)

加藤厚労相、医療・介護の人材紹介会社の問題で答弁 野党からは手数料の上限設定を求める声も=衆院厚労委

加藤勝信厚生労働相は19日の衆議院・厚生労働委員会で、医療・介護分野の人材紹介会社に対する規制の強化を求める声が上がっていることについて、野党議員からの質問に答えた。

 

「大変高い紹介手数料を取られている、税や保険料などで賄われる財源がそうした紹介手数料に転じていることは問題ではないか、という指摘は以前から受けている」と説明。「適正な価格で人材紹介が行われていくことと、ハローワークが期待される役割を発揮できるようにすることに、更に努力していきたい」と述べた。


立憲民主党の小川淳也議員から質問を受けて答弁した。


小川議員は加藤厚労相に対し、「紹介手数料の上限規制が必要だ」と提言。「ハローワークは収入やステータスの向上につながる前向きな転職にほとんど機能していない。この問題はハローワークの機能不全と表裏一体だ」とも指摘し、状況の改善を強く要請した。


介護分野の人材紹介会社をめぐっては、政府の「規制改革推進会議」が先月に「手数料が高騰している」「介護事業者の経営を圧迫し、賃上げや生産性向上への投資を困難にしている」などと問題を提起。財務省も今月11日の審議会で、現行規制の運用の徹底や手数料水準の設定などを求めた経緯がある。


19日の衆院・厚労委では、厚労省・職業安定局の田中誠二局長もこの問題をめぐり答弁。「“自由な市場競争を確保する”という視点と“市場原理の中では上手く対応できない部分もある”という視点の双方を慎重に見極めながら、今後の対応のあり方を検討していきたい」と述べた。国民民主党の田中健議員の質問に答えた。(介護ニュース)

 

 

 

 

 

 

介護サービス等職業従事者が感じるストレスの内容

ここでは、今年3月に発表された調査結果※から、介護サービスや保健医療サービス関連の仕事をしている人のストレスの有無やその内容をみていきます。

約7割がストレスを感じている

 上記調査結果から、職種別に仕事や職業生活に関するストレスがある割合をまとめると、表1のようになります。

 介護サービス及び保健医療サービス職業従事者(以下、介護サービス等職業従事者)のストレスがある割合は69.1%で、調査対象職種の中では、最も高くなりました。

仕事の量と質が強いストレスに

 次に、ストレスがある介護サービス等職業従事者の割合を100とした時のストレスの内容をまとめると、表2のとおりです。
 仕事の量が53.5%で最も高く、次いで仕事の質が45.8%となりました。仕事の量は、調査結果全体におけるストレスの内容でも最も高い割合となっていますが、その割合は43.2%であり、介護サービス等職業従事者の方が10ポイント程度高い状況です。

ストレスは解消されているか

 ストレスを相談できる人がいる介護サービス等職業従事者のうち、ストレスを実際に相談した割合は、74.5%でした。相談先では上司・同僚の割合が最も高く、家族・友人が続いています。
 また相談した結果では、ストレスが解消されたが26.5%、解消されなかったが気が楽になったが70.5%となっており、相談することで、ある程度はストレスが解消されているように思われます。
 コロナ禍の時期の結果とはいえ、介護サービス等職業従事者はストレスを感じる人の多い職種だといえます。施設等にとっては、人材の流出防止や採用のためにも、職員が働きやすい環境を作っていくことが重要です。

※厚生労働省「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」
 全国の常用労働者10人以上を雇用する事業所から抽出した約14,000事業所と、その事業所に雇用されている労働者約18,000人を対象にした、2021年10月末時点の調査結果です。詳細は次のURLのページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450110&tstat=000001069310

インボイス制度、福祉施設への影響は?

10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。消費税の制度のため、一般的に福祉施設への影響は小さいといわれていますが、押さえておきたいポイントが 2つあります。

インボイスが必要となるのは?

 インボイスとは、消費税を支払った取引に係る領収書や請求書等で、消費税にまつわる必要事項が記載された文書のことです。
 押さえておきたいのは次の 2点です。

 ① 消費税が課税される売上は、インボイスの発行を求められる場合があります。
 ② 消費税の課税事業者(本則課税方式による)は、仕入税額控除の適用に、インボイスの保存が求められます。

 ①については、簡易課税方式を適用している税事業者や、消費税を納めていない免税事業者にも影響が及びます。①について、さらに詳しくみていきましょう。

インボイスを発行するには?

 消費税が課税される売上のうち、相手先が課税事業者(本則課税方式による)であるものは、今後、インボイスの発行を求められることが想定されます。
 例えば次のような売上にご注目ください。

 ① 就労支援事業などによる請負や販売のうち、企業に対する売上
 ② 企業向けの物販や不動産賃貸などによる収入

 インボイスは自由に発行できません。発行できるのは、発行事業者に登録した事業者だけです。そしてこの登録は、消費税の課税事業者しか行うことができません。つまり、免税事業者(消費税を納めていない)の場合、インボイスを発行するために課税事業者になるかどうかの判断が求められます。課税事業者になると、消費税の納税負担や事務処理負担が生じますので、慎重な判断が必要です。
 なお、免税事業者が発行事業者に登録する場合には、負担を軽減する期間限定の特例や、補助金の上限額の上乗せといった優遇措置も活用いただけます。

最新情報は、国税庁の「消費税インボイス制度特設サイト」でご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

会話のなかで「私たち」と呼びかける ~同じことを共有すれば、人間関係は自然と和らぐ~

ときどきセミナーで「二人組になってお互いの共通点をみつけましょう」というワークショップをやることがあります。これをすると、一気にセミナーが楽しい雰囲気になり盛り上がるという、講師としての目論見があるのですが・・・ただそれだけでなく、思わぬ共通点を見つけると、それをきっかけに仲良くなっていいご縁に発展することもあるからです。人は、見つけようとすれば、結構ニッチな、ローカルな?共通点は見つかるものです。どんな相手であっても、なにかしら共通するものがあると、それが「共感」「親近感」になり、「仲間意識」になっていきます。

 私は、共通点を見つけると「私たち」という言葉で、仲間にしてしまいます。職場の中で苦手な人がいても、対立する人がいても、同じ会社で働いていて、同じ目的を共有しています。「私たちは、ここを注意した方がいいですね」「私たちがやってきたことの成果は、ちゃんと現れていますね」というように「私たち」という言葉をつかうと、人間関係が不思議にも和らいでいきます。

 近しい人にも「私たち、いい経験したね」「私たちって、そういうところあるよね」などと言って、同じことを共有していることで、かけがえのない相手に感じられます。また相手に「~してほしい」という要求するよりも「私たちがやるべきことは~だよね」というに

一緒に解決しようとする姿勢の方が相手もすんなりと受け入れられるでしょう。

 ただし、「わたしたち」という共通性と同じくらいに大切なことは「それぞれが違う点もある」というように双方の「違い」も尊重することです。「私たち」と「それぞれ」を使い分けて、いい距離感をもつことが、いい人間関係をつくるコツのようです。

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚労省、終末期の意思決定支援の推進策を検討 来年度の介護報酬改定の論点に

来年4月に控える医療、介護、障害福祉の報酬の“トリプル改定”に向けて分野横断的なテーマを話し合う国の意見交換会が18日に開かれた

3回目となった今回のテーマは、「人生の最終段階の医療・介護」。厚労省は主な課題に、本人や家族の意思決定を下支えして希望に沿ったサービスを提供していくことをあげたうえで、「医療職・介護職による意思決定支援を更に推進する必要がある」との方針を示した。


具体策の検討の視点としては、


○ 医療機関や地域包括支援センター、ケアマネジャーなど関係者に求められる役割・機能は何か。


○ 例えば1人暮らしで認知症など、意思決定に困難を抱える高齢者がこれから一段と増えていくことを見据え、より早期から意思決定の支援を行う必要があるのではないか。その場合、ひとりひとりが尊厳ある死を迎えられるようにする観点から、どのような支援のあり方が求められるか。


○ 医療職と介護職の連携の強化、家族も含めた情報共有の円滑化を図るために何をすべきか。


などを提示した。今後、年末に向けて審議会などで議論を深めていく構えだ。


意見交換の中で全国老人福祉施設協議会の古谷忠之参与は、「介護サービスの利用開始時、例えば居宅介護支援を使い始める際などに、ACP(人生会議)の取り組みを促すなど具体的な働きかけをすることも有効ではないか」と提案。「介護報酬の加算などインセンティブを強化することの必要性も感じている」と述べた。


日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長は、「ご利用者やご家族も含め、抵抗感なく人生の最終段階の意思を確認できる環境・風土があるとはまだ言い難い。啓発活動を更に進める必要がある」と指摘。「例えば一定の年齢に達した時など適切なタイミングで、本人が望むサービスについて確認する機会を確保する仕組みも検討していったらどうか」とも提案した。(介護ニュースより)

 

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

“コロナ特例”見直し後のケアマネのルールがすぐ分かる! 介護支援専門員協会がまとめ資料を公表

今月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」になったことを受け、厚生労働省は介護施設・事業所に認めていた“コロナ特例”の一部を見直した。

そこで日本介護支援専門員協会は、居宅介護支援の現行の運営基準などを改めて整理した資料を公表。見直しの中身、気をつけるべきポイントなどを分かりやすくまとめ、厚生労働省の担当部局にも解釈が正しいことを確認したとして、現場のケアマネジャーらに活用を呼びかけている。


“コロナ特例”の変更後の正しいルールを今一度確かめたい − 。


そんな時に最適なツールだ。2021年度の介護報酬改定も反映されており、今どう対応すれば良いかが一目で分かる。例えばサービス担当者会議やモニタリング、特定事業所集中減算、退院・退所加算などの今の取り扱いを網羅的に把握できる。


日本介護支援専門員協会の柴口里則会長は、「介護支援専門員の仲間がとっさの判断に迷わないよう、思い切って簡単な表現にした」と説明。今回の資料を参考にしつつも、「国の事務連絡も確認してほしい」と呼びかけている。(介護ニュースより)

 

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

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