コラム
経過措置の終了まであと2ヵ月を切った。未対応の事業所・施設はできるだけ早めに動いた方が良さそうだ。
昨年4月の介護報酬改定では、感染症や災害の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定していない事業所・施設に対し、報酬の減算が新たに導入された。厚生労働省は準備期間として1年間の経過措置を設けたが、それが3月31日をもって終了する。
BCP減算と経過措置の概要は以下の通り。サービス類型によって具体策が異なるため注意が必要だ。
全サービス【業務継続計画未実施減算】
感染症と災害のいずれか、または両方のBCPが未策定の場合に報酬を減算する。
◯ 施設・居住系サービス
所定単位数の100分の3を減算
◯ その他のサービス
所定単位数の100分の1を減算
【経過措置】
令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針と非常災害に関する具体的計画を整備している場合は、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日まで減算を適用しない。
新年度の4月1日からは、居宅介護支援や訪問介護などを含む全てのサービスで減算が適用されることになる。厚労省は公式サイトで、BCP策定支援の資料や研修動画などを掲載し活用を促している。
まだ作成していない事業所は当社研修をお勧めします。
⇒
BCP(業務継続計画)作成研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング
腹が立つこと、不安なこと、後悔することなど、受け入れがたいことに突き当たったとき、気を楽にしてくれる言葉があります。
それは「ま、いっか」。
友人の夫婦はお互い頑固で「それは違うでしょう」「あなたは間違っている」と意見がいつも平行線で、喧嘩が絶えなかったと言いますが、妻が「ま、いっか、それよりもせっかくの休日だから楽しく過ごしましょうよ」等と気持ちを切り替えることで、夫も「それもそうだね」と態度を軟化してきたとか。
相手の為に「許す」というより、「ま、いいか」で自分が楽になるのです。「気に入らないことはあるけれど、それはそれとして、前に進みましょう」という意味です。
「正しい、間違っている」を口に出し始めたら、イライラしたり、相手を攻撃したりして戦闘態勢になっている証拠。「こうじゃないといけない」と決めつけているから納得が出来ないのです。「ま、いっか」はそんな執着心から、心を自由にしてくれる言葉です。嫌なことを我慢する、問題を避けて事なかれ主義でになる、というのではありません。「他人のこと」や「過去のこと」などどうしようもないことを考えても、自分を傷つけるだけ。「ま、いっか」と言うだけで、自分も周りも肩の荷を下ろせるのです。
自分の過ちを責めてしまう時は「ま、いっか、その時はそうしたかったから」。同僚にイライラする人がいるときは「ま、いっか、そんな人だからしょうがない」。人生で深刻になることは、それほど多くはないものです。
「ま、いっか」は意外と人生をかえてくれる言葉かもしれません。
A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。
一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。
ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。
残業許可制運用のポイント
- 残業の理由を明確にさせる
「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ
介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。
- 残業内容の緊急性・必要性を判断する
その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。
またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。
- 業務の上限時間(目安)を指示する
「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば
それは「黙示の承認」に該当します。
- 職員の健康状態にも配慮する
休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。
「介護サービス事業者経営情報報告」概要
について確認しておきましょう
2025年3月までに(ほぼ)全ての事業者に求められる「経営情報報告」
2024年度の法改正において義務付けられ、今年の3月までに第1回の対応が求められている「経営情報報告」。対象外となるのは①当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者、②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者、ということからも、「ほぼ全ての介護事業者」が対象となる、と考えて差し支えないでしょう。新たに義務となった「経営情報報告」の概要についてあらためて確認してまいります。
「介護サービス事業者経営情報報告」その概要とは
中央社会保険医療協議会は1月29日、2024年度の診療報酬改定で新設された「医療DX推進
体制整備加算」を4月以降は6区分に再編する見直し案を了承した。電子処方箋を導入してい
るかどうかや、マイナ保険証の利用実績で医療機関への評価に差を付ける。ただ、薬局に関し
ては、現在の3区分を維持し、3月末まで猶予されている電子処方箋の導入要件を4月から適用
する。薬局の6割超が電子処方箋を導入済みで、3月末までに8割弱が導入すると見込まれるた
め。一方、薬局の医療DX推進体制整備加算1(現在7点)は3点、加算2(6点)と加算3(4
点)は2点増やす。
福岡資麿厚生労働相が29 日、医療DX に関する診療報酬の評価を中医協に諮問し、中医協は
厚労省の見直し案を了承して即日答申した。
医療DX推進体制整備加算は24年6月に新設され、10月以降はマイナ保険証の利用実績に応
じて3 区分に再編された。これに対して4月以降は、電子処方箋を導入済みの医療機関向けの
医療DX推進体制整備加算1-3と、未導入の医療機関の加算4-6に再編する。電子処方箋を導
入済みで、マイナ保険証の利用率が「45%以上」の医療機関は点数が高い医療DX推進体制整備
加算 1(12 点)を算定できる。これに対し、電子処方箋を未導入で、マイナ保険証の利用率が
「15%以上」の医療機関は点数が低い医療DX推進体制整備加算6(8点)を算定する。
厚労省は、電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を整備しているほか、24 年
12 月に明らかになった電子処方箋管理システムのトラブルを受けて、「医薬品マスタ」の設定
が適切かを点検し、報告を完了した医療機関や薬局を「電子処方箋導入済み」と見なす。
政府が夏ごろ示す電子処方箋の新たな導入目標を達成するため、次の報酬改定に向けて中医
協で導入促進策を引き続き議論する。一方、マイナ保険証の利用率の新たな要件は4-9月に適
用する。10月以降の要件は改めて議論し、7月をめどに検討・設定する。
また、「小児科外来診療料」を算定し、24年1-12月の外来患者(延べ人数)の3割以上が6
歳未満だった医療機関は、医療DX推進体制整備加算3と加算6の利用率を9月末まで「12%以
上」に緩和する。マイナ保険証の利用率は、成人に比べて小児で低いため。
マイナ保険証の利用率は、2月以降はレセプト件数ベースでの実績(適用3カ月前)のみを使
う。厚労省によると、24年11月現在の実績(平均値)は病院17.7%、医科診療所17.1%、歯
科診療所16.6%、薬局23.2%だった。(メディカル―ウェーブ記事より)
沖縄県内の保育現場が抱える課題を解決しようと、組織開発や保育士支援などに携わるコンサルタントらが昨年4月に立ち上げたプロジェクト「チームしまほ」が1月、保育に関するアンケート結果を発表した。県内の保育施設で働く155人が回答。待遇改善や職場の人間関係について上がった声から、求められる支援策を考察した。
調査は昨年9〜11月にオンライン形式で実施。普段の業務で抱える悩みについて三つ選ぶよう求めると、最も多かったのが「給与の問題」で40・6%。「基本給を上げて生活の見通しが立ってこそ、楽しく働く意欲につながる」「責任と業務量が大きい仕事のため待遇改善が必要」との訴えがあった。 「保護者のやりとり」(34・8%)、「職場の雰囲気」(28・4%)、「子どもたちとの接し方」(22・6%)など、人間関係に関わる回答も目立った。「保育者の人間関係や保護者対応で悩むことが多いため、相談員を常駐させてほしい」「園の運営側と職員側の考えや意見を仲介してくれる人が必要」などの声が上がった。 希望する研修(複数回答)については「保護者支援」(54・8%)、「自己・他者理解」(45・8%)、「コミュニケーション」(45・2%)が上位を占めた。 同団体は、待遇改善や配置基準の見直しが迫られる一方で、人との関係性にも改善が必要と分析。改善策として「対話の場」が必要であることを挙げ、意見を交換し合えるミーティングやニーズに合わせた研修の実施、専門家による相談体制の構築を提案した。 1月30日に那覇市の県総合福祉センターで開かれた報告会で、調査に関わった佐藤ひろこさんは「保育士不足解消のカギは職員の定着。待遇改善や配置見直しは必要だが、行政など公の力が必要なことから時間がかかってしまう部分がある」と指摘した。 その上で、すぐに取り組めることとして「対話のできる職場づくりや風土改善に目を向ける必要がある。やりがいを持って働ける環境を整えることが職員の定着と成長になり、保育の質の向上につながる」と訴えた。(沖縄タイムス電子版)
高齢者の生活を支える介護保険外サービスの産業振興に向けた検討会を経済産業省が立ち上げた。
1月31日に初会合を開催。今後、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する事業者も後押しの対象とする方針を打ち出した。
経産省は検討会の論点として、
◯ 地域ごとの特性を踏まえた課題の整理
◯ 各地域で成立し得るビジネスモデル
◯ 産業振興の施策の方向性
などを列挙。今年度末にとりまとめを公表する意向を示した。
介護事業者の間では現在、キャッシュポイントを増やそうと保険外サービスへの関心が高まっている。国が道しるべを立てれば、業界の動向に少なからぬ影響を与えそうだ。
経産省は検討会で、これから2040年頃にかけて高齢者の増加や現役世代の減少が急速に進むことを念頭に、「介護保険制度など公的サービスの内容や対象をこのまま維持することは困難」と指摘。高齢者の生活の支援や介護離職の防止が大きな課題になるとして、多様な主体による保険外サービスの産業振興を図る立場を明確にした。
保険外サービスの具体像としては、家事や各種手続き、外出、趣味といった高齢者の生活支援だけにとどまらず、仕事と介護を両立させる家族への支援も含めることを想定。これらを「高齢者・介護関連サービス」として幅広く捉え、その普及・浸透に向けた具体策を講じていく構えをみせた。
今後、健全な民間ビジネスが成立する土壌をいかに作るかが重要な課題となる。(介護ニュースより)
介護サービス事業者経営情報データベースシステム(介護経営DB)は、本年1月6日より運用が開始された。原則、全ての事業者が経営情報を報告しなければならない。
2023年度決算分の提出期限は3月31日である。しかし、操作方法や入力項目が分かりにくい。介護事業者は経営情報の報告ルールを十分に理解しておく必要がある。
◆ 分かりにくい情報入力
初めてログインする際、多くの事業者は操作に戸惑うと思われる。
基本情報の入力では、会計処理方法や税込・税抜の処理方法などについて具体的な指示が画面上にないため、適切な入力方法が分かりにくい。消費税の経理処理を理解していないと、正しい項目の選択が難しくなる。
また、多くの会計ソフトが現時点で介護経営DBに対応していないため、データの手入力が必要で負担となる。
情報の入力は事業所ごとに行うことが基本とされているが、財務情報の入力画面では、どの事業所の情報を入力しているのか判別しにくい。事業所ごとの区別が明確でなく、入力必須項目と任意項目の区別も分かりづらいため、法人全体の決算データを誤って入力するケースが多い。
しかし、よく見ると各項目には番号が振られており、画面を切り替えて事業所ごとに財務データを入力する必要がある。そして、この段階では事業所名が表示されないため、番号で入力した事業所を把握しておく必要がある。
入力後は、「届出対象事業所データ表示・編集」画面で事業所番号と事業所名を照合し、ここで初めて財務情報を紐付けるが、この仕様はマニュアルを読んでも理解しにくい。
◆ 混乱する現場も
職種別人数の入力画面では、入力した事業所ごとに人数を入力する。このパートの最大の問題は、事業所に毎月作成が義務付けられている勤務実績表の職種別人数の入力ではないことだ。職員の資格別の人数を入力することが求められる。
そのため、改めての集計作業が必要となる。常勤・非常勤の別や兼務職員のカウント方法など、勤務実績表の作成ルールとは大きく異なるため、現場の混乱に拍車をかけている。
さらに、ケアマネジャーやサービス提供責任者を「その他」の区分にまとめた後、改めて、再掲として個別に入力する必要がある。このルールを把握していないとスムーズな入力は難しい。なぜ、このような仕様にしたのか疑問である。
報告の単位は、基本的に事業所・施設ごとの会計区分に沿って行うが、提出が難しい場合は法人内の介護サービス種類ごとにまとめて報告することも可能である。会計区分に沿った経理が行われていない場合、法人一括での提出も認められ、その場合は職種別人数も法人単位で報告することになる。これらの仕様やルールは、実際に入力を進める中で初めて理解できることが多いため、注意が必要である。
◆ 事前準備をしっかりと
介護経営DBの利用に際しては、法人の会計ソフトからCSVデータを出力して提出する方法が推奨されている。ただし、この方法を利用するには会計ソフトによる自計化が必要であり、対応できるのは財務情報と基本情報に限られる。職種別人数の報告は手入力が必要で、事業所数が多い法人では作業負担が大きい。
報告時点は会計年度の初月の給与支給時点の職員数であり、3月決算法人の場合、前年4月の職員数を集計する必要がある。過去に遡る集計作業は手間がかかるため、負担を感じる事業者も多い。
初回提出の3月末までの時間が限られているため、法人単位での報告も1つの選択肢となる。過年度分と進行年度である2023年度・2024年度分については、会計区分で処理している場合でも、法人一括での提出が選択肢の1つであろう。
会計ソフトの対応が遅れている現状もあり、これがシステムの理解や事務負担の軽減を考慮した現実的な対応である。そのうえで、2025年度以降の報告方法については、会計ソフトの対応状況や会計事務所との調整を踏まえて検討することが望ましい。
これから3月にかけて、介護経営DBへの入力を行う介護事業者が大部分であろう。関連する通知などを事前に熟読したうえで、入力作業に入ることを強くお勧めする。(介護ニュースより)
A, 当該社員は定年迎えるということで、定年後再雇用をしないということが考えられますが、それが出来るかどうかが問題になるところです。
平成25年4月1日より改正高年齢者等の雇用の安定等の関する法律が施行されています。この改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「雇用継続制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。ただ、従来このような仕組みを設けていた場合には、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(令和4年3月31日までであれば63歳)を超える年齢の者について、なお雇用継続制度の対象者を限定する基準を定めることは可能となります。
逆にいうと、60歳定年で雇用継続制度をとっている場合、本人が希望するときは、解雇事由や退職事由にあたる事由がないかぎり、少なくとも上記支給開始までは再雇用する必要があります。再雇用基準を適用できるのは上記支給開始年齢を超えて再雇用するかどうかを判断するときになります。
従って、御質問にある問題社員が再雇用を希望した場合、その時に再雇用基準を満たしていなかったとしても、少なくとも上記支給開始年齢までは再雇用をする必要があります。
2,解雇することはできるのか
仮に再雇用拒否が出来ない場合でも客観的合理性と社会的相当性の要件を満たしていれば解雇することはできます。ご質問のケースでは、当該社員は仕事も出来ず協調性もないとのことですので、解雇できるかどうかのポイントとしては、その問題事由を裏付ける客観的事実、問題性の程度、そして何度も注意指導しても改善しなかったという「改善可能性」が無いことや、他の部署に配転して解雇を回避する余地がないか、などが焦点になります。
実際のケースでは、十分な注意指導が出来ておらず、直ちに解雇するのは難しいというケースが見受けられます。そのような場合には、一端、再雇用したうえで、当該社員の問題状況や注意指導の履歴を記録化するようにして、契約更新の段階で雇止めを検討するという方法も考えられます。ただ、社内で長年キャリアを積んだ年長社員に対して、どれだけの指導教育ができるかについては、現実的にかなり難しい部分もあるのではないでしょうか。
3,労働条件を変更することはできるか
定年後再雇用とする場合、雇用契約を締結しなおすことになりますので、その際に労働条件(給与、職種、業務内容)を改定し提示することは可能です。ただ、どのような変更をしてもいいかというと、厚労省Q&Aによれば、継続雇用高齢者の安定した雇用を確保するという趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金など雇用に関するルールの範囲内で事業主と労働者の間で決めることが出来るとされています。そして最終的に合意できなかった場合でも、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば結果的に継続雇用に至らなかったとしても、法律違反になることはないとしています。
4,事業主側として現実的な対処方法としては。
ご質問のケースのような場合、当該社員との雇用継続が難しいということであれば、実務対応としては、当該社員にこれまでの勤務をねぎらいつつも、会社の評価を伝えて、まずは退職勧奨を試みるのが現実的な対応であると考えます。また、場合によっては割り増し退職金を支払う等の方法も考えられるところです。
以上
おおむね全ての医療機関や薬局の電子処方箋の導入目標が見直される。厚生労働省は22日、
医療分野のデジタル化実現に向けた「医療DX令和ビジョン2030」に関する会合で、医療機関で
の電子処方箋の導入目標を見直す方針を示した。25年3月末までの導入を政府は目指すが、現
状では例えば病院での導入率が 3%台と低水準にとどまっている。このため当初の目標達成が
困難と判断。新たな目標を検討し、夏ごろをめどに示すこととした。
厚労省によると、医療機関のうち病院での電子処方箋の導入率は、1月12日時点で 3.9%に
とどまっている。ほかは医科診療所が9.9%、歯科診療所が1.7%と、いずれも1割に満たない。
一方、薬局は63.2%と普及が進んでおり、25年夏ごろにはおおむね全ての薬局での導入が見
込まれている。
そのため厚労省は、医療機関での導入目標を見直し、▽補助金の継続▽システムベンダーへ
の早期導入・開発の要請▽電子処方箋の機能を必要最小限にとどめシステム改修の負担軽減
などに取り組む。そのうえで、25年夏ごろに新たな導入目標を設定することとした。
●電子処方箋管理サービスのシステム改修に着手
厚労省はまた、電子処方箋を受け付ける薬局側のシステムで医師の処方と異なる医薬品名が
誤表示される事例が報告された問題への対応も示した。
24 年12 月20-26日に医療機関からの電子処方箋の発行を停止し、一斉点検を実施したこと
を踏まえ、厚労省は医療機関と薬局のシステムをつなぐ電子処方箋管理サービスを改修し、防
止策に着手していると説明。25 年夏ごろまでに改修を終えるとし、当面は一斉点検の報告が完
了し、適切に電子処方箋を発行できる医療機関を除き、紙での処方箋の発行を依頼するなどの
対応を行うとした。さらに医薬品名の誤表示の原因となったダミーコードによる運用などを防ぐため、医薬品コ
ードの仕組みの見直しも検討し、夏ごろをめどに今後の方向性を示す。
会議に参加した福岡資麿厚労相は、「医療 DX 実現の道のりは平たんではない」としつつも、
質の高い医療を効率的かつ効果的に提供できるよう積極的な取り組みを進める考えを示した。
(MMPG メディカルウェーブ記事より)