介護

キャリアアップ助成金が使いやすくなりました。

令和3年12月21日以降の改正が反映されたキャリアアップ助成金制度正社員化コース・賃金規程改定コースの助成金が一部変更になりました。

変更内容は加算措置の新設と時限措置の延長です。どちらの変更も今までより使いやすくなる方向の改定になります。

詳細は下記をご参照ください。

キャリアアップ助成金が使いやすくなりました。

 

介護事業所様向け情報(労務)1月号②

妊娠・出産を申し出た従業員への育休取得の意向確認等

2021 年6 月に成立した改正育児・介護休業法がいよいよ2022 年4 月から段階的に施行されます。4 月に施行される改正点を大きく分けると、①育児休業を取得しやすい雇用環境整備、②妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認、③有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和の3 点になります。このうち②について確認します。

1. 個別周知・意向確認

 2022 年4 月以降、従業員本人から妊娠・出産等の申し出や、従業員の配偶者の妊娠・出産等について申し出があった場合、会社は育児休業制度等をはじめとする一定の事項を従業員に、個別に周知する必要があります。周知すべき事項は以下の4 点です。
①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申し出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この個別周知とともに、「育児休業の取得を申し出するか」という従業員の意向を確認することになります。なお、これらの個別周知・意向確認の方法は、面談の他、書面を渡すことや、従業員が希望したときにはFAX や電子メール等を用いることもできます。

2. 意向をどこまで確認するか

 意向確認の具体的な内容について、厚生労働省が作成した意向確認書の様式例を見ると、以下の4 つの選択肢のうちから、従業員が該当するものに「〇」をつけ、会社に提出する方法になっています。
・育児休業を取得する
・出生時育児休業を取得する
・取得する意向はない
・検討中
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この意向確認について、会社がどこまで確認する必要があるか迷いますが、指針・通達では、意向確認の働きかけを行えばよいとされており、具体的な意向を把握することまでを求めるものではないとしています。当然、意向を把握することが望ましいとは言えますが、従業員によっては回答をしないケースも出てくることでしょう。今後の具体的な管理・運用方法の検討が事前に求められます。

 

個別周知や意向確認を行う前の「妊娠・出産等の申し出」とは、「妊娠3 ヶ月です」という申し出や「〇月〇日が出産予定日です」というような申し出が該当します。妊娠・出産等の申し出を把握しづらい状況も想定されるため、例えばあらかじめ申し出用の社内様式を用意して、その様式を事前に周知しておき、書面を提出してもらうことで意向確認をしていく方法も考えられます。

 

介護事業所様向け情報(労務)1月号①

就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

改正育児・介護休業法が2022 年4 月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

1. 就業規則を変更した際の意見聴取

 従業員数10 名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、パートタイマー等の非正規従業員を含む全従業員の過半数の代表者(以下、「過半数代表者」という)の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
 過半数代表者には、あくまでも意見を聴くことが求められており、届出する就業規則の内容に同意をとる必要まではありません。書面(意見書)に「異議なし」や「〇〇の変更について改善を望みます」というように意見を書くことを求め、就業規則に添付して届け出ます。
 また、意見書に改正内容等について異議がある意見が書いてあったとしても届出においては問題なく、就業規則の変更の手続きにおいて、意見を聴くというプロセスが法令で定められています。
 なお、賃金を引き下げるといった従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更する際は、従業員と会社の個別の合意等の適切な手続きが必要であり、その実務については社会保険労務士等の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

2. パートタイム就業規則の意見聴取

 正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を聴くことになっています。過半数代表者はパートタイマーである必要はなく、また、パートタイマーの中から過半数代表者を選ぶ必要もありません。ただし、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴くことが望ましいとされています。

3. 過半数代表者の選出

 過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
① 労働基準法第41 条第2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
 過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員数には、管理監督者やパートタイマー等の非正規従業員も含まれます。正社員の過半数ではないことに留意しましょう。

 

管理監督者が過半数代表者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケースもあるようです。過半数代表者の選出が適正に行われておらず、変更した就業規則が無効であるといったトラブルにつながることも考えられます。適正な選出方法により過半数代表者を選出しましょう。

 

処遇改善支援補助金 発表

 

 来年2月から予定している介護職の賃上げ政策の

 中身が、少しずつ明らかになってきました。

 皆様既にご存知かもしれませんが、下記情報にて

 共有させて頂きます。

 処遇改善支援補助金

プラスの言葉だけで表現する

■プラスの言葉だけで表現する

「幸せか、不幸かは自分で決められる」


デイケアに行っている80代の母が、こんなことを言っていました。


「老人たちの話題は、ここが痛い、どこどこの具合が悪いって、

 病気の話ばかり。こっちまで気が滅入ってくるわ。

 でも、ひとりだけ、いつもおもしろいことを言うご婦人がいるの。

 この前、だれかが『膝が痛い』って言ったら、

 『あら、それは、まだ生きているってことね。

 お互い、生きててよかったね』だって。

 みんな、大笑いよ」


なるほど、そんな愉快な言い方があるんだと感心したのでした。

一見、マイナスの事象のなかにも、かならずプラスのことが隠れています。

マイナスとプラスは裏表で、どちらを見ようとするかで、

その意味は、まったく変わってくるのです。


たとえば、仕事が忙しかったとき、

「働きすぎて、今日もぐったり」というのと、

「今日は仕事がはかどってよかった」と言うのでは、

どちらが元気になれるでしょう?


職場に厳しい先輩がいるとき、

「あの人がいると、職場の空気がピリピリして緊張する」と言うのと、

「あの人がいるから、空気が引き締まる」と言うのでは、

どちらが、いい気分で過ごせるでしょう?

現実が変わらないなら、プラスの言葉を使うことで、

その現実に対する”意味づけ”を変えるのです。

すると、ものごとは、いい方向に進んでいくもの。

愚痴や不満ばかり言っていても、嫌な気持ちになって、

さらによくない方向に進んでいきます。

幸せか、不幸せかは、自分で決めることです。


あなたが毎日の生活をご機嫌なものにしたいと思うなら、

プラスの言葉だけを使うようにこころがけてください。

言葉を変えれば、人生は変わりますから。


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『上機嫌で生きる なぜかうまくいく人の幸せになるクセ』
有川真由美・著

Q 当法人では残業は、所属長による許可制としていますが、課長や主任により対応がまちまちでルールが形骸化しています。運用面でどのように改善していけば良いでしょうか。

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

 

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

 

残業許可制運用のポイント

  • 残業の理由を明確にさせる

 「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

  • 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

  • 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

 ・職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

介護事業所様向け情報(経営)12月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A
『副業を希望する職員への対応』

Q

副業を希望している職員がいます。副業を認めることで、長時間労働となり疲労で業務に支障が出る可能性もあるため、できれば副業を禁止したいと考えています。副業を禁止することはできますか?

A

職員が労働時間以外の時間をどのように過ごすかは、基本的には職員の自由とされているため、一律に副業を禁止することは難しいでしょう。ただし、明らかに疲労が蓄積すると考えられる長時間にわたる副業のように、職員の心身の健康の確保が難しく、本業の業務に支障をきたす可能性が高いと想定される場合などは、副業の禁止や制限をすることができます。

詳細解説

1.副業の基本ルール

 厚生労働省は、平成30 年1 月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表しました。ガイドラインの中では、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由である」という裁判例を取り上げ、職員の希望に応じて、原則として、副業を禁止したり、制限を設けたりできないことを示しています。
 その一方で、職員が働く大前提として、施設は、職員が健康で安全に働けるように配慮する義務があります。また、職員には、施設で働く上で、業務上の秘密を守る義務や、施設と競合する業務を行わない義務、誠実に勤務する義務を負っています。そのため、以下の場合は、例外的に副業について禁止したり、制限を設けたりすることが認められています。
 ・労務提供上の支障がある場合
 ・ 業務上の秘密が漏洩する場合
 ・ 競業により施設の利益が害される場合
 ・ 施設の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

2.副業を許可する場合の注意点

 副業を認める場合は許可制とし、あらかじめ副業の許可基準について就業規則などで定めることが重要です。例えば、職員の心身の健康に悪影響があると施設が判断した場合は、副業を許可しないといったルールを作ることが考えられます。
 副業をする場合は、職員から副業の事業内容や従事する業務、労働時間などを施設へ届出してもらいます。許可後も、月1 回程度、実働時間の報告をしてもらうことで、長時間労働になっていないかを確認しましょう。また、副業の許可基準に反する副業をした場合は、副業を禁止または制限することの検討も求められます。
 副業は多様な働き方への期待から普及が促進されており、施設は、職員の副業を希望する理由も確認した上で、許可の判断をしたいものです。今後、副業希望者が出てくることを想定し、施設の就業規則を確認しておくとよいでしょう。

 

 

【真相深層】介護現場はDXの実験場

対話ロボで健康管理/送迎にMaaS 日本モデルを磨く好機

 

日本経済新聞 朝刊 総合1(2ページ)2021/12/9 

 

 高齢者介護の現場がデジタルトランスフォーメーション(DX)の大がかりな実験場になろうとしている。人工知能(AI)の活用やロボットによる健康チェックなどデジタル導入の試みは様々。サービスの質向上や人手不足解消につながる独自の介護DXモデルを編み出すことで、国内はもちろん高齢化が進む近隣諸国へのビジネス展開の道も開かれるだろう。

 

情報通信研究機構のロボットMICSUSとの対話デモの様子(同機構提供)

 

 川崎市でSOMPOホールディングス(HD)傘下のSOMPOケア(東京・品川)が運営する介護付き老人ホーム「そんぽの家 はるひ野」。ホーム長の古沢隆さんの仕事は毎朝約100人の入居者のデータをチェックすることで始まる。

 

 パソコンの画面には入居者1人ずつの「体調管理アラート」が表示される。「不眠傾向:過去1カ月から直近2日で43%減少」「食事量減少:直近2日で92%減少」――といったデータが見られる。ベッドのセンサーが集めた就寝状態のデータや介護スタッフがスマートフォンで入力した記録がもとになっている。

 

体調をデータ化

 

 施設側は入居者側へのヒアリングをもとに介護サービスを提供しているが、その後に介護計画が実態に合わなくなることがある。システムにはそうした問題点を教えてくれる機能もある。「データに基づいてケアプランの改善や介護度の見直しを提案できるようになった。スタッフの気苦労など負担感も減った」(古沢さん)という。 

 

 SOMPOHDは都内に持つ研究施設「Future Care Lab in Japan」でにおいセンサーで失禁を検知するシステムなどを試験中。順次現場に取り入れデータ駆動型の介護サービスを強化する。

 

 11月中旬、情報通信研究機構(NICT)がKDDIなどと開発した柴犬の姿をした対話型ロボット「MICSUS」を使った実証実験が首都圏の高齢者施設で始まった。高齢者との会話は例えばこんなふうに進む。

 

 ロボットが「のどや口が乾いたりすることがありますか?」と質問すると、高齢者が「ありますよ。そういう時よくほうじ茶を飲んでいます」と答える。ロボットは「お役に立ちそうな情報を探してみますね」と発話して、ウェブ上の情報を検索して「ほうじ茶は90度ほどの熱湯を使うと独特の香りが強くなりますよ」などと教える。高齢者は「お湯は熱くない方がよいってことかな」と答え、会話が続いていく。

 

 MICSUSは高齢者の表情から感情を推定したり、うなずきなどのジェスチャーも認識して相手の意思を判断する。AI用コンピューターにつながり、40億件以上のウェブページから話題を見つけてくる。

 

 ケアマネジャーが在宅の高齢者に定期的に会って健康状態や生活習慣をチェックする介護モニタリングを置き換えようというのがロボット導入の直接の目的だ。「ロボットによってモニタリングの頻度を増やせばコミュニケーション不足による認知機能の悪化も抑制できる」(NICT)

 

10分で計画修正

 

 11月15日、群馬県高崎市で高齢者向けに送迎サービスを提供する福祉・介護型の次世代移動サービス「MaaS(マース)」の実証実験が始まった。介護施設運営のエムダブルエス日高(高崎市)が日立製作所などと協力。デイサービスの送迎車両を活用し、高齢者が予約して出かけられるようにする。

 

 運行計画を迅速に作るため「組み合わせ最適化」とよばれる数理問題をコンピューターで解く手法を日立が開発した。急に変更が生じたりしても10分程度で計画を作り直せるのが特徴だ。

 

 労働集約型産業である介護事業でデジタル化の意義は大きい。介護業界が人材を確保するにはDXを通じた省力化や待遇改善が避けて通れない。

 

 介護分野は、介護記録の音声入力や、脳とコンピューターを結んでのリハビリテーションなど、デジタル応用のすそ野が広い。日本は様々な実証試験ができる場であり、得たノウハウで介護ビジネスを国内だけでなく近隣諸国への輸出産業として育てられるだろう。(出典 日本経済新聞)

 

介護事業所様向け情報(経営)12月号②

福祉介護関連業種における年末賞与の支給状況

コロナ禍で2 回目の年末賞与の支給時期を迎えます。ここでは支給の参考資料として、厚生労働省の調査結果※から福祉介護関連業種における、直近5 年間(2016~2020 年)の年末賞与支給労
働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)などを、事業所規模別にご紹介します。

2 年連続で増加した業種も

上記調査結果から、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業の賞与支給状況をまとめると、下表のとおりです。

2020 年の1 人平均支給額をみると、児童福祉事業と障害者福祉事業は、どちらの規模も前年から減少しました。老人福祉・介護事業は5~29 人が前年から減少したものの、30~99 人は2年連続で増加しています。きまって支給する給与に対する支給割合は、老人福祉・介護事業の
5~29 人以外は1 ヶ月を上回りました。支給労働者数割合と支給事業所数割合は、2019 年以降、すべての業種と規模で100%を下回る状況が続いています。
2021 年の年末賞与はどのような結果となるでしょうか。
※厚生労働省「毎月勤労統計調査」
日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する事業所で常用労働者を雇用するもののうち、常時5 人以上を雇用する事業所を対象にした調査です。きまって支給する給与に対する支給割合とは、賞与を支給した事業所ごとに算出した「きまって支給する給与」に対する「賞与」の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011791&cycle=7&tclass1=000001015912&tclass2val=0

 

介護事業所様向け情報(経営)12月号①

ウィズコロナ時代の思い切った事業戦略に

コロナ禍の中小企業支援の目玉政策「事業再構築補助金」。ウィズコロナ時代に対応するための思い切った事業再構築を支援する制度です。福祉業界でも、数々の事業者がこの補助金の力を借りて、事業再構築に挑戦しています。

新事業だけでなく、業態転換や再編にも

 この補助金の魅力は、大型予算と支給額(最大1 億円)。福祉事業も対象です。
 公募は全5 回。すでに3 回が終了し、残り2回です。実際にどのような事業計画が審査を通過したのか、採択結果をみてみましょう。

介護・高齢者福祉の採択事例

介護サービスの強化や周辺事業への展開
 ・ 他の介護サービス等や相談支援事業への参入
 ・ 入浴に特化した短時間での通所介護
 ・ 訪問通所介護が困難となった方に老人ホーム提供
 ・ 住宅型戸建てホスピスの開設
 ・ 介護予防のためのフィットネスクラブ運営
 ・ 介護用品レンタルや介護リフォームへの展開
 ・ 自費リハビリ市場への進出で保険依存から脱却
新分野・新事業への挑戦
 ・ 弁当配達と家族向けコミュニティカフェ事業
 ・ 見守りサービス付食事宅配事業
 ・ 介護ノウハウを活かした地域密着型調剤薬局事業
 ・ ウィズコロナを見据えた在宅訪問特化型薬局事業
 ・ うつ病に特化したオンラインメンタルヘルスケア
 ・ 非対面型のコインランドリー事業
 ・ 所有する土地建物を整理しキャンプ場の開設
 ・ 既存事業を譲渡し他分野に事業再編・事業転換

障害者福祉の採択事例

 ・ 障害者グループホームの開設
 ・ 卒業生のための就労継続支援・職業訓練事業
 ・ 個別学習等に特化した放課後等デイサービス
 ・ 就労継続支援事業による高齢者向け食事宅配
 ・ 中山間地でのスマート農福連携型障害者支援

保育園の採択事例

 ・ 完全個室体制による低感染リスク型個人療育
 ・ 自宅以外でのベビーシッターサービス
 ・ 子ども一時預かりによるカフェ事業
 ・ 「バイリンガル保育園」への進出
 ・ 障がい児保育、病児・病後保育への展開
 ・ 高齢者介護支援分野への思い切った事業転換

 応募には事業計画が求められ、最初はこれに抵抗を覚える方も多いようです。しかし、中小企業庁には「やってみてよかった」との声が応募者から多数寄せられているそう。計画を言葉に表すことで着目点を絞り込める、認定支援機関等との連帯感が強化できるなど、応募に挑戦すること自体もメリット大です。
 詳細は以下のサイトをご確認ください。

参考:事業再構築補助金 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

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