介護

介護事業所様向け情報(労務)5月号①

拡充される新型コロナウイルス感染症に関連した助成金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まらない状況となり、経済活動への影響も甚大となっています。政府も雇用対策を重要課題の一つとして位置づけ、助成金の特例措置として、支給要件の緩和や期間延長が行われました。

1.雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、雇用の維持を図るため、従業員に支払う休業手当として要した費用の一部を助成する制度です。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い数回に亘り、特例措置が講じられてきましたが、改めて2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と位置づけ、以下のような更なる特例措置(主なもの)を設けました。

① 生産指標要件の緩和

原則:3ヶ月10%以上低下→1ヶ月5%以上低下

② 休業規模要件の緩和

中小企業 1/20、大企業 1/15以上→中小企業 1/40、大企業 1/30以上

③ 助成率の変更

中小企業 2/3、大企業 1/2→中小企業 4/5、大企業 2/3
※解雇等を行わない場合
中小企業 9/10、大企業 3/4

④ 計画届の提出

原則:事前提出→2020年1月24日から6月30日までの休業について事後提出を認める

⑤ 支給限度日数

原則:1年100日→1年100日+緊急対応期間

なお、これらとあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化なども行われます。

2.小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を目的とし、小学校等を臨時休業とする対応が行われています。これに伴い、小学校休業等対応助成金が創設されました。

この助成金は、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である従業員が勤務できない場合の所得の減少に対応するため、年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させた企業に対し助成が行われるものです。

当初の助成対象期間は、2020年2月27日から3月31日までの臨時休業等でしたが、この期間が2020年6月30日まで延長されます。

また、2020年4月1日以降は、「医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」が小学校等を休む際の有給休暇も助成金の対象に加わりました。

いずれの助成金も細かな要件が設けられており、特に雇用調整助成金については、休業等の計画の作成および計画届の提出が前提となり、その上で休業等を実施し、休業等の結果に応じて支給申請を行うという流れが原則となっています。計画届の提出に特例措置が設けられているものの、かなり煩雑な手続きになりますので、お困りごとがありましたら、厚生労働省が設けているコールセンターや労働局、または当事務所までお気軽にご相談ください。

※2020年4月10日現在の情報です。

(次号に続く)

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診 目安(厚労省)

「施設・事業所は今後、新しい目安にのっとって
判断をして欲しい」

・・・・

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診
目安の改訂が公表されていますね。

既にご存知の方も多くいらっしゃるかと存じますが、

「未だ確認していない」

と仰る方は、こちらをご覧下さいませ。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0512113210312/ksvol.832.pdf

 

ニュースレター5月号

2020年度の保険者インセンティブについて概要を理解しておきましょう

“骨太方針2019”以降、俄かに注目が集まっている“保険者インセンティブ”

「経済財政運営と改革の基本方針2019(いわゆる“骨太方針2019”)」に明文化されて以降、多くの介護経営者様が意識されるようになり、頻繁に質問をお受けするようになった“保険者インセンティブ”。2018年度・2019年度までは予算規模200億円だったものが2020年度には倍増の400億円規模となり、インセンティブについても下図の通り、「保険者機能強化推進交付金(≒保険者としての機能整備に対する交付金)」と「介護保険保険者努力支援交付金(≒健康寿命延伸・社会保障費削減に対するインパクトが大きい取り組みや成果に対する交付金)」の2種類に分けられたことについては以前のニュースレターにて既にお伝えさせていただいた通りです。その後の2020323日、厚生労働省より両交付金の評価指標があらためて示される運びとなりました。今回はこの“2020年度版保険者インセンティブ”について内容の確認、及びポイントについてピックアップし、皆様にご

紹介してまいります。

 

「保険者インセンティブ」評価指標の概要・ポイントとは?

では、早速、中身の確認に移ってまいりましょう。先ずは、評価指標の概要についてです(下図)。

※2018年度・2019年度保険者機能強化推進交付金評価指標(市町村分)をもとに弊社作成

2018年度は612点満点、2019年度は692点満点で評価指標が構成されていましたが、今回は大幅に増えて1,575点満点。評価項目については2018年度・2019年度と変わらず、大項目は3項目(=「1.PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築」「2.自立支援、重度化防止等に資する施策の推進」「3.介護保険運営の安定化に資する施策の推進」)となっており、23についてはその下に更に中項目が設けられています。また、表の右側にある(内、支援)というのは「保険者機能強化推進交付金の評価指標であると同時に、介護保険保険者努力支援交付金の評価指標でもる」指標の合計点数を指しています。この概要表から推察するに、「保険者機能強化推進交付金(1,575点満点)の結果を分け合う財源が190億円」「介護保険保険者努力支援交付金(880点満点)の結果を分け合う財源が190億円」と言う事から考えると、当然ながら「介護保険保険者努力支援交付金」の対象評価指標にて高い点数を取った方が保険者にとっては財源配分が増加する可能性が高くなる」ことは誰もがお分かりになるのではないか、と思われます。では、一体、どのような評価指標が「介護保険保険者努力支援交付金」の対象となっているのか?紙幅の関係上、ここでは「保険者機能強化推進交付金」対象評価指標が100%「介護保険保険者努力支援交付金」の評価指標にスライドしている「(5)介護予防/日常生活支援」の中から特に介護事業者に関係がありそうな内容を10項目、下記の通り抜粋してお伝えさせていただきたいと思います(それ以外の項目についても是非、文末のURLよりダウンロードしてご確認下さい)。

 

<指標>関係機関との意見交換や都道府県等による継続的な支援等を踏まえ、介護予防・生活支援サービス事業

              における多様なサービス(※)及びその他の生活支援サービスを推進するための課題を明らかにした上

でそれに対応する方針を策定・公表するとともに、実現に向けた具体的な方策を設定・実施しているか。

※ 基準を緩和したサービス、住民主体による支援、短期集中予防サービス、移動支援を指し、予防給

付で実施されてきた旧介護予防訪問介護相当サービス・旧介護予防通所介護相当サービスに相当するサ

ービスは含まない。

ア 多様なサービス及びその他の生活支援サービスを推進するための課題を明らかにした上でそれに対

応する方針を策定・公表している

イ 課題への対応方針の実現に向けた具体策を設定・実施している

<配点>ア20点 イ10点 複数選択可

<時点>2019年度又は2020年度(予定)の取組 が対象

 

<指標>サービスC(短期集中予防サービス)を実施し、かつ、サービス終了後に通いの場へつなぐ取組を実施

              しているか。

<配点>30

<時点>2019年度の取組が対象

 

<指標>通いの場への65 歳以上の方の参加者数はどの程度か

(【通いの場への参加率=通いの場の参加者実人数/高齢者人口】 等)

ア 週一回以上の通いの場への参加率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

イ 週一回以上の通いの場への参加率の変化率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

ウ 月一回以上の通いの場への参加率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

エ 月一回以上の通いの場への参加率の変化率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

<配点>アa及びイa各20点 アb及びイb各15点 アc及びイc各10点 アd及びイd各5点

ウa及びエa各10点 ウb及びエb各8点 ウc及びエc各5点 ウd及びエd各3点

それぞれa~dのいずれかに該当すれば得点

<時点>前年度実績(調査時点)

 

【⑨】

<指標>医師会等の関係団体との連携により、介護予防の場にリハビリテーション専門職等が関与する仕組み

              を設け実行しているか。(地域リハビリテーション活動支援事業等 )

<配点>20

<時点>2019年度の取組が対象

 

【⑩】

<指標>地域の多様な主体と連携しているか。

ア 地域の多様な主体と連携して介護予防を進める体制を構築している

イ 多様な主体が行う通いの場等の取組・参加状況を把握している

<配点>各10点 複数選択可

<時点>ア 2019年度の取組が対象 イ 2019年度又は2020年度(予定)の取組が対象

 

【⑪】

<指標>社会福祉法人・医療法人・NPO・民間サービス等と連携した介護予防の取組を実施しているか。

ア 多様な主体の提供する予防プログラムを通いの場等で提供している

イ 参加前後の心身・認知機能等のデータを管理・分析している

ウ 参加者の心身改善等の成果に応じて報酬を支払う成果連動型の委託を実施している

エ 参加者の○%以上が心身・認知機能等を改善している

<配点>ア及びイ各10点 ウ及びエ各5点 複数選択可

<時点>○ ア、イ、エ 2019年度の取組が対象

○ ウ 2019年度又は2020年度(予定)の取組が対象(複数年度契約で事業を実施している場合も含む)

 

【⑬】

<指標>経年的な分析を可能がなるよう、通いの場の参加者の健康状態等をデータベース化しているか。

<配点>20

<時点>2019年度の取組が対象

 

【⑭】

<指標>通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場の効果分析を実施しているか。

<配点>15

<時点>2019年度の取組が対象

 

 

【⑮】

<指標>自立支援・重度化防止に取り組む介護サービス事業所に対する評価を実施しているか。

<配点>20

<時点>2019年度の取組が対象

 

【⑯】

<指標>高齢者の社会参加を促すため個人へのインセンティブを付与しているか。

ア 参加ポイント事業を実施しているか

イ 高齢者のポイント事業参加率が当該地域の高齢者全体の○割を超えているか

ウ ポイント事業参加者の健康状態等のデータベース化を実施しているか

エ ポイント事業参加者の○%以上が心身・認知機能等を維持改善している

<配点>各10点 複数選択可

<時点>2019年度の取組が対象

 

自社が貢献できそうな内容を読み取り、早めに取り組みの準備・整備を

以上、保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金(2020年度市町村版)の評価指標の概要、並びに保険者がより高いモチベーションで取り組む可能性が高いと思われる項目から幾つかの具体的評価内容を抜粋してお伝えさせていただきました。事業者の皆様としては、先ずは評価指標の内容全体にしっかり目を通した上で「自社に影響を及ぼしそうな指標」「自社が貢献できそうな指標」等についてピックアップし、早めに準備・整備を行っておく必要があると言えるでしょう。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報・事例等を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

 

※文中でも申し上げた通り、紙幅の都合上、今回は「2-(5) 介護予防/日常生活支援」の一部の指標しかご紹介できませんでしたが、是非、お時間を取ってその他全ての指標に目を通していただければと思います。関心をお持ちになられた方は、下記よりダウンロード下さいませ。

 

2020年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標

PDFp1p17までが都道府県向け評価指標、p18p40までが市町村向け評価指標になっています)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000610972.pdf

 

【コロナ対策 緊急配信 感染対策動画】

皆さん、こんにちは。

今日は新型コロナ対策の緊急配信第3弾として、厚労省が配信した

下記の動画を3本ご紹介します。従業員の教育に面でお役立てください。

①訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!①(あなたが利用者宅にウイルスをもちこまないために)

https://www.youtube.com/watch?v=OQp6VRyoYL4

②訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!②(利用者とあなたの間でウイルスのやりとりをしないために

 

https://www.youtube.com/watch?v=RZN_aN6dcs4

③訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!③(あなたがウイルスをもちださないために)

https://www.youtube.com/watch?v=6PKNJjJ7hQc

 

 

 

【緊急配信 コロナ感染した場合の労災認定】

「介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、

業務外で感染したことが明らかである場合を除き、

原則として労災保険給付の対象となる」

・・・・

4月28日に公表された厚生労働省の
ホームページ(Q&A)からの抜粋です。

労災補償

問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
業務に起因して感染したものであると認められる場合には労災保険給付の対象となります。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

 

問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

 

問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。 感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。

 

問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。
感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

 

問5 「複数の感染者が確認された労働環境下」とは、具体的にどのようなケースを想定しているのでしょうか。
請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。
なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。

 

問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているのは、どのような業務でしょうか。
小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています。

 

問7 上記答4の(例1)、(例2)以外で示した業務以外の業務は、対象とならないのでしょうか。
他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。

 

【コロナ対応 助成金】

○持続化給付金の申請受付開始について

5月1日(金)より、申請受付を開始しました。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

持続化給付金事業 コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613

【緊急配信 コロナ対応助成金】

4月28日発表された新型コロナ対策助成金の速報です。

今回は「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」です。

 

●対象事業主
 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する 中小企業事業主
 (※試行的に導入している事業主も対象となります)

●助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更等

※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント
 以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
 ただし、レンタルやリースについては、5月31 日までに利用し、支払った経費については対象
 となります。

●主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

●助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
計画の事後提出を可能にし、
2 月 17 日以降の取組で交付決定より
前のものも助成対象とします。

●支給額
補助率:1/21企業当たりの上限額:
100 万円

 

詳細は下記まで
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000625750.pdf

 

【介護・保育】人材定着ブログ4月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑩」

【介護・保育】人材定着ブログ3月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑨」

の続きです。

2、能力評価(職能評価)について

 

 介護施設の人事評価を構築していく上で大切なことは、「サービスの質向上」の基となる能力とは何かを、まず具体的に明示することです。

その能力がわからないままでは、能力を基準とした評価、育成、処遇のしくみづくりは完結しません。それを形にして、「見える化」したものが「職務基準・職能要件書」ということになります。

 尚、能力評価(職能評価)の方法については、多くの考え方や手法があります。どの方法が正しいという事より、それぞれに長所・短所がありますので、各事業所に適した方法をご検討いただければと思います。下記の内容は弊社が介護事業所に特化し展開している能力評価の方法ということでご理解ください。

(1)職務基準・職能要件書(職種別)

従事する職種及び等級ごとに、法人が求める職能(業務スキル)を職能要件書において定めています。職能評価では、その達成度を定期的に評価し、その結果を昇給時の処遇及び等級の決定・見直しに使用するものとします。

職員が業務を遂行する時の「業務スキル」が、法人が期待する内容となるように、その内容を明確にし、かつ定期的に行動・努力を評価します。この評価によって、職員自らが課題を具体的に把握するとともに、上司とともに課題解決の目標設定を行うことができます。

事例Ⅰに示したものは、施設系介護事業所における介護職の職種別能力要件書の

事例です。

 

事例1

①能力要件としての表現
業務を職種別に「大項目」「中項目」「小項目」「チェック項目」に分類し、必要な業務を具体的にかつ分かりやすく表現します。これには事前に業務洗い出し作業が必要になります。また介護職については厚生労働省が作成している「キャリア段位制度」のチェック項目を参考にして作成することをお勧め致します。

②求められる業務の「質」・期待レベルの表現
 「資格等級フレーム」で定義した資格等級に対応させ、「この仕事は何等級の人にして欲

しいのか」「どの程度の出来映えを期待し、要求するのか」、その仕事内容と期待レベルを

明らかにする作業です。 例えば事例1では

 △:指導を受ければできる

  ○:自分ひとりでできる

  ◎:指導をすることができる 

等の表示で簡易的に明示しています。

③職務基準・職能要件書(職種別)の作成方法

 この基準書は当然、人事部門だけで作成してもなかなか賛同が得られないので、現場を巻き込む必要があります。作成に当たっては、次のような点に留意する必要があります。

  (ア)責任者を決めてと取り組む

   作成全体の進捗管理と、統一的な見方ができる管理職クラスの責任者を決める(専門家、コンサルに委託した場合には、その専門家が責任者になる)

  (イ)現場の中堅クラスに具体的な仕事の洗い出し作業をしてもらう。

    現場の中堅クラス(その仕事を一番知っていると思われる監督者クラス)を選びその人に作業をしてもらう。

  (ウ)作業メンバーは一つの職種に2名選定する。

    一人だと考えこんでなかなか進まないが、二人で話し合いながら行うと早く進む。

    5から6人になると決めるのに時間がかかってしまう。

  (エ)作業が完成するごとに責任者がチェックする。

    具体的な仕事に洗い出しが終了して評価基準の作成が終了した時点、上記アの責任者が「具体的仕事の数」「仕事の種類の数」「評価基準の表現方法」を職種間である程度統一する(あまりに差がある場合には修正する)特に具体的な仕事の数や仕事の種類の数は完成してから修正すると時間がかかってしまうので、その時点でしっかりとチェックしておく。

  (オ)作成手順

    職務基準・職能要件書(職種別)の概略の流れは下記の通りとなります」。

    職務基準を作成する職種を決定する⇒「業務洗い出し表」を作成する⇒洗い出した具体的仕事を種類ごとにまとめる⇒まとめた「具体的仕事」ごと「仕事の種類」名を決める⇒職場で社員に当てはめて(現実的かどうか)チェックする。⇒具体的仕事ごとに「評価基準」を書き出す⇒具体的仕事ごとに「求められる能力水準」を評価して「記号」で入れる、となります。

  ③ 職務基準・職能要件書(職種別)の運用

各等級に求められる仕事の内容(チェック項目)について、自己評価を行います。評価頻度は半年もしくは1年に1回。昇給、昇格に反映させるケースが多いようです。
また、法人が決める等級任用要件としても職能評価を活用します。例えば、「2等級の要求項目を90%以上クリアできれば、昇格することができる」という規定にしている事業所もあります。上司評価終了後は、必ず部下にフィードバック面談を行い、上司の見方を伝えるとともに、今後の改善課題を明確にして、部下と共有化をします。また評価結果が劣る職員については確実にフォローを実施し、また職員自身にも、

ある意味の「危機感」を持たせながら、改善を図っていただく指導が必要になります。 

 

以上が能力評価になります。次回は「行動評価」についてお伝えいたします。

 

介護事業所様向け情報(経営)4月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A
『中小企業に該当する施設への適用が始まる時間外労働の上限規制と36 協定の様式変更』

Q:

当施設では、毎年4 月1 日に時間外労働・休日労働に関する協定(以下、「36 協定」という)を締結していますが、今年度から時間外労働の上限規制が適用になり、36 協定の様式が変更になると聞きました。その内容について詳しく教えてください。

A:

時間外労働の上限規制は、大企業に該当する施設では2019 年4 月から既に適用されていますが、中小企業に該当する施設では、2020 年4 月から適用されます。それに伴い、36 協定で定める事項が変わり、36 協定の様式が変更になります。

詳細解説:

1.時間外労働の上限規制

これまでは36 協定に特別条項を設けることで、実質無制限に時間外労働を行わせることができましたが、今回の法改正によって、特別条項があったとしても上回ることができない時間外労働の上限が罰則付きで設けられました。具体的には以下のとおりです。

2.36 協定の様式変更

中小企業に該当する施設では、2020 年4 月1 日以後の期間のみを定めるものから、36 協定の様式が変更になります。

時間外労働の上限規制の適用後は、1 日、1 ヶ月、1 年のそれぞれの時間外労働の限度を定めます。この限度時間を超過することのないよう、日々の時間管理を確実に行っていくことが求められます。

また、特別条項を定める場合、特別条項専用の様式が設けられました。この様式では、限度時間を超えて労働させる臨時的な特別の事情について、できる限り具体的に定めたうえで、特別条項を適用する場合に必要な健康・福祉確保措置の内容を定めておく必要があります。

管理者においては、36 協定や特別条項の内容がきちんと守られるように、定期的に部下の労働時間をチェックするとともに、時間外労働や休日労働を命じてまで、そのときに行うべき業務なのかを確認してから、必要な業務命令を行いましょう。

(来月に続く)

【緊急配信 コロナ対応 助成金情報】

多くの皆様からお問い合わせを頂いております、コロナ対応の助成金について説明した資料を、

ブログでも公開させて頂きますので、申請の際のご参考になさってください。

【内容】

・コロナ対応の助成金概要

・コロナ特例の緊急措置とは

・申請上の注意点 など

下記のURLよりアクセス頂き、資料を開いてください。

コロナ対応助成金セミナー4

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