介護

「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症 発生に備えた対応等について」

厚生労働省は6月30日、 「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症 発生に備えた対応等について」

というタイトルのもと、“有事への備え” のポイントについて、 改めてまとめた通知を公表しました。

詳細は下記をご確認ください。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0701090843379/ksvol.853.pdf?from=rss

【介護・保育】人材定着ブログ7月号~介護・保育 「福祉事業に必要なキャリアパスとは⑬」

【介護・保育】人材定着ブログ6月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑫」
の続きです。

今回はキャリアパスの大きな柱となる「賃金制度」に関してお伝えしていきます。

賃金制度は各施設の考え方がもっとも強く反映されるために、施設ごとにその制度や仕組みは大きく異なります。したがって、賃金制度の見直しを行う場合でも、実際にはすべて事業所毎個別の対応が必要になります。従って、今回は賃金制度の基本的な考え方とキャリアパス制度を前提にした賃金制度の概論についてお伝えしていきます。

1、賃金に関する基本的な考え方

(1)人件費をコントロールする手段としての賃金制度の考え方

(2)職員にとっての生活を確保する生活費としての考え方

(3)職員をやる気にさせるための機能としての賃金制度の考え方

この3つの考え方をどう融合させるかを検討することが賃金制度を設計するうえで最大のポイントなります。コストとしてだけで賃金を捉えた時に、それがどのような結果

につながるのかはご承知の通りと思います。

2、福祉サービス事業の人件費管理

  また、福祉サービス事業は、基本的には利用者定員と単価の掛け算で事業収入の

ほとんどが決定されます。つまり利用者定員に対して、利用率が100%で、かつ

合理性のある加算を全て付与したときに得られる収入が、収入上限ということに

なります。上限はおのずと決まってくることを考えれば、人件費にあてられる

原資、つまり総収入から人件費以外の経費や内部留保等を引いた資金ということ

になります。

   そこでの最大の課題は、その原資をどのように分配するかということになります。

  例えば、人材確保のための分配、職員のモチベーションを高める為の分配などを

  総合的に勘案し、バランスの取れた人件費管理が必要になります。

 

3、介護業界における賃金制度に関する課題

(1)ベースアップと昇給の混同による昇給額の一律管理

 事業の継続的な業績変動によって、職員の基本給を一律で変動させるものがベースアップです(ベースダウンもあり得る)。一方で、一年単位での業績変動に対する職員の貢献度合い手で変動するものが昇給ということになります。したがって、昇給は職員各自の評価によって変動するものということになります。しかしながら、いまだに一律的な管理で昇給を行っている介護施設はとても多いのが現実です。

(2)賞与支給を月数で固定化(保証化)している。

 多くの事業が、賞与支給を本給〇か月といった決定方式をとっています。この方式は、職員にとってのわかりやすさや計算の簡便さからシンプルでわかりやすいものですが、ご承知のとおり、この考え方には限られた財源での分配という考え方ではありません。また、法人の業績反映による変動や個人の成績による変動という要素は一切考慮されていないものです。今後のような仕組みは減少傾向になっていくもの思われます。

(3)中途入職者に対し、前職の給与保証という考え方で採用を行うため、現職者とのアンバランスが多く発生している。

(4)介護保険発足当時の高い報酬であった時代に入職されたた職員と最近入職された若年層では水準自体が大きく異なっており「中だるみ減少が職員の不満要因につながっている。

(5)給与制度自体の説明が行われていないことから、職員が給与の仕組みをまったく理解していない。それがモチベーションにも影響している。

上記の通り介護業界には多くの課題を抱えた賃金制度が多い為、これからはキャリアパス制度構築を契機に仕組みの見直を検討していくときに来ているのではないかと考えています。

 

4、現状の賃金制度の分析

具体的な給与体系の設計に入る前に、現状の賃金実態を分析的な視点で眺めてみることも大切です。この分析により、今後の改善の方向性や留意点が明らかになり、新しい賃金制度の意義も理解しやすくなるはずです。

 また分析には、分析用のプロット図を作ってみることが必要です。全体の賃金バラつきがどのような傾向があるのか、またその中で個人はどのような位置にいるかを把握するにはプロット図が必要になります。

職場における賃金バランスプロットサンプルの事例(年齢別の事例)

介護職員向けの慰労金関連情報

今回の第二次補正予算に伴う慰労金関連の情報です。 実施要項が都道府県向けに発出されたとのことです。 その情報記事をお知らせいたします。 新型コロナウイルスへの対応を労う目的で介護職に支給される最大20万円の給付金について、制度の細部を規定する厚生労働省の実施要綱の中身が17日に分かった。対象サービスの範囲もこれで明確になった形だ。 厚労省が実施要綱で明らかにした対象サービスは以下の通り。 《 訪問系サービス 》訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導 《 通所系サービス 》通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション 《 短期入所系サービス 》短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護 《 多機能型サービス 》小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 《 施設系サービス 》介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 ※ 介護予防サービス、総合事業を含む。 厚労省はこれらのサービスの現場で働き、日頃から利用者と接している職員に給付金を出す方針。 感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円を、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円を支払う。 実施要綱では、6月30日までに通算で10日以上勤務した職員を対象にすると説明。職種や正規・非正規は問わず、給付金を非課税所得として扱う考えも示した。

【介護・保育】人材定着ブログ6月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑫」

【介護・保育】人材定着ブログ5月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑪」

の続きです。

3、行動基準を作る際の留意点

「心構え」や「意欲」ではなく、具体的な「表情」「態度」「所作」「言葉」「行動」で表現

 してください。

ex.「問題の解決に努めている」⇒これは「意欲」であって、「行動」ではありません。

つまり、「~できる」「~に心掛ける」「~に努める」という表現は避け、「~を(実践)している」という表現で書き出してください。

心構えや意欲ではなく、具体的行動もしくは成果で書き出すことが重要です。また、

できるだけポジティブな表現にすることも大切です。さらに書き出した後、良いものをピックアップして、皆で討議しながら、法人のみんなが共通で行っていく「行動基準」を決めていくことになります。

 

 

 

4、行動基準の作成により期待される効果

(1)行動基準を「行動評価基準」とすることができます。

(2)全職員一丸となって取り組むべき行動が明らかとなり、上司の部下指導の拠り所ができます。

(3)仕事のやり方も含め、業務上のノウハウ、コツの共有化が図れます。

(4)全職員の行動の質、業務の質、サービスの質を高めることができます。

5、行動基準の導入・浸透のステップについて

行動基準及び行動評価を職場にスムーズに導入していくには、下記に示すような段階を踏んで導入していくことをお勧めしています。いきなり行動基準が出来ているか、否かを評価される、というよりも、まずはその意味をよく理解した上で、実際に使用して行動してみる。それを繰り返し行うことで違和感なく、評価に進めるものと思います。

(1)ステップ1 :「導入フェーズ」 目的は、行動基準の「認知」「周知」 

①モデル行動のカード化(いつでも確認することができるもの)

②朝礼での唱和等(繰り返しによる記憶)

 

(2)ステップ2 :「浸透フェーズ」目的は「意識し行動する」 

①、職場単位でモデル行動の実践を相互に「認める」「褒める」

② 職場単位でモデル行動の実践事例(感動事例)を共有(朝礼、MTGなど)

③ 素晴らしい行動を「表彰」する(職場風土の醸成に貢献)

 

(3)ステップ3:「評価フェーズ」目的は「トライアル評価」

①評価シートを使い評価の実施(自己評価、上司評価)

②面談の実施

③評価シート等、課題の抽出と修正

 

6、行動評価の運用

行動評価の本質は「日頃の取り組み姿勢」なので、極力短いインターバルで、行動を確認する(「承認」する)必要があります。できれば、月に1回は自己評価および上司との面談を行い、上司評価を半年に1回の頻度で行うことをお勧めしています。

7、評価シートの事例紹介

表の用語説明

*行動要素とは、経営理念から導かれる「キーワード」

*標準的な行動:「全員に行ってもらいたい行動」*モデルとなる行動:「見本になるような素晴らしい行動」

*自己評価欄には「〇ほぼ出来た、△出来た時と出来てない時が半々、×ほとんど出来ていない」を記入。

以上が行動基準と行動評価に関する概要とそのポイントとなります。

 

ケアマネ事業所の管理者要件の更なる猶予

厚生労働省は5日、ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化に対し、
(=6年猶予となった“主任ケアマネ必置”の話です)
更に特例猶予が認められるケースについて公表しました。
関心をお持ちの皆様は是非、下記をご確認下さい。

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/vol.843.pdf

【第2次補正予算】コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

○ 介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠。
今後は、感染による重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスが必要となる介護サービスの特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継
続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要。
○ そこで、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを再開し、継続的に提供するための支援を導入。
○ また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給する。

感染症対策の徹底支援
○感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を支援【事業者支援】
(感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対
応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等の感染症対策
実施のためのかかり増し費用)


○今後に備えた都道府県における消毒液・一般用マスク等の備蓄や緊急時の応援
に係るコーディネート機能の確保等に必要な費用【都道府県支援】


2 介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給
○ 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に
勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)を支給
○ 上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(5万円)
を支給

3 サービス再開に向けた支援
○ ケアマネジャーや介護サービス事業所によるサービス利用休止中の
利用者への利用再開支援(アセスメント、ニーズ調査、調整等) 等

4.都道府県の事務費

実施主体:都道府県
補助率:国10/10

詳細は各自治体からの通知をご確認ください。

 

 

 

【通所・居宅・施設】コロナウイルス感染症に係る 介護事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

<通所系サービスについて>
○ 休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを
提供した場合、通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定可
○ 指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、時間が最も時間の短い報酬区分で定められた時間を下回ったときは、
当該最も短い時間の報酬区分で算定可
○ 事業所が休業している場合に、居宅を訪問し、できる限りのサービスを提供した場合、提供したサービス時間の
区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定可
○ ①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への
訪問によるサービス提供のサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、柔軟な取扱い可
○ 通所介護事業所等が、利用者の健康状態等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付
けた利用日については、休業の要請を受けた場合は1日2回まで、休業の要請を受けていない場合は1日1回まで、
相応の介護報酬の算定が可能
※ 通所リハビリテーション事業所は、電話により確認した場合、初回のみ算定可
○ 介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業した場合は、月額報酬を日割りで計算して算定
○ 通所リハビリテーション事業所が休業した場合、退院・退所日又は認定日から3月以内という要件に該当しない
場合であっても、再開日から3月以内は短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定可

居宅介護支援等に関する事項
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ケアプランで予定されていたサービス利用等がなくなった場合でも、必
要なケアマネジメント業務を行い、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、居宅介護支援費の請求可
○ 通所介護事業所が、新型コロナウイルス感染症対策として、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問による
サービスの提供を行う場合、サービス担当者会議の実施は不要とすることが可。居宅サービス計画に係るサービス内
容の記載の見直しは、サービス提供後でも差し支えない。
○ 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由があり、月1回以上の実施がで
きない場合についても、柔軟な取扱い可
○ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、介護支援専門員実務研修の実習について、具体的な実施方法について
は、都道府県で柔軟に判断可
○ 特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が新型コロナウイルス感染症の影響で体制縮小等を行った他の事業所
の利用者を引き継いだ場合、当該利用者は算定要件の割合計算の対象外として可

施設サービスに関する事項
<介護老人保健施設について>
○ 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を
要請した場合、基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属す
る月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱い可


<地域密着型サービスについて>
○ (看護)小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策により、サービス提供が過少と
なった場合、減算しないこととして可
○ 認知症介護実践者等養成事業で修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感
染症への対応として延期することが可。この場合、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えない。


<介護職員(等特定)処遇改善加算について>
○ 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月
15日までに説明することで、4月サービス提供分より算定可(5、6月分も準じた取扱いが可)。
○ 令和元年度に取得した介護職員(等特定)処遇改善加算の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対
応により期限までの提出が難しい場合、提出期限を8月末まで延長可。

 

【訪問サービス】コロナウイルス感染症に係る 介護事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

<訪問介護について>
○ 複数回の訪問を行う場合について、新型コロナウイルスの影響により訪問の頻度を増やす必要がある場合、各回
の間隔がおおむね2時間未満となる場合であっても、それぞれの所要時間を合算せずに各回の報酬を算定可
○ 生活援助サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、提供時間が20分未
満となった場合、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定可(訪問看護も同様の考え方で対応)
○ 身体介護サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、訪問介護計画に位
置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で算定可
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員の資格を有する者を確保できないと判断できる場合、
訪問介護員の資格のない者であっても、高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、サービス提供に支
障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事可
○ 外出自粛要請等の影響で、生活援助及び身体介護のサービス提供時間が、訪問介護計画に位置づけられた標準的
な時間を超えた場合に、利用者から請求前に同意が得られ、ケアマネが必要と認めたときは、実際にサービス提供
を行った時間に応じた単位数を算定可

<訪問入浴介護について>
○ 新型コロナウイルス感染が疑われる者

<訪問看護について>
○ 新型コロナウイルス感染症への懸念から訪問を控えるよう利用者等から要請され、医療上の必要性を説明し、な
お控えるよう要請があった場合は、当該月の訪問実績があり、主治医への指示の確認等を行った上で、看護師が、
電話等により本人の病状確認や療養指導を行った場合、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可

【コロナ緊急対応関連】感染拡大を防ぐための事業所の取り組みを介護報酬で評価する動き

「感染拡大を防ぐための事業所の取り組みを、介護報酬で評価するべきではないか?」

約2か月ぶりに開催された“介護給付費分科会”において、そのような意見が相次いだという

記事をご紹介いたします。

 

来年度の介護報酬改定に向けた協議を行う審議会が1日、およそ2ヵ月ぶりにオンラインで会合を開いた。


新型コロナウイルスの流行がもたらした深刻な影響にどう対応するか? やはりこれが大きなテーマとなった。現場の関係者や有識者らでつくる委員からは、感染拡大を防ぐための事業所の取り組みを介護報酬で評価するよう求める声が相次いだ。


「介護現場には大変な労力がかかっている。感染防止対策を講じてサービスを提供している事業所を対象として、基本報酬に一定の割合をかける加算を設けてはどうか」

そう提案したのは、全国知事会の代表として参加している神奈川県の黒岩祐治知事。「介護現場の対策は非常に重要。ぜひ検討して欲しい」と働きかけた。

このほか、特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会の小泉立志理事は、「感染防止対策の質を高めていく観点から基本報酬で評価すべき」と主張。全国老人保健施設協会の東憲太郎会長は、「新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めた介護現場の貢献は非常に大きい。その努力を評価すべき」と求めた。

厚生労働省は今後、介護現場の実態把握を行いながら具体策の検討を進めていく構えだ。今年の秋から年末にかけて結論を出す。

会合後に取材に応じた担当者は、「新型コロナウイルスへの対応は外せない視点になる」と説明した。第2波、第3波の襲来を含め、介護現場への影響はこのまま長期化していく見通し。次期改定をめぐる議論は、このテーマを1つの軸として動いていくことになりそうだ。(介護ニュースより)

専門家会議で公表された「高齢者・障害者施設等における施設内感染対策」

先週末の5月29日(金)に

国の専門家会議で公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」。

その中の「高齢者・障害者施設等における施設内感染対策」の部分を下記に抽出

してみました。

ご興味のある方は、ご参考まで。

 

高齢者・障害者施設等における施設内感染対策

○ これまで、高齢者施設や障害者施設等でも、大規模な施設内感染が発生して いる。施設内感染の感染ルートは、一般的にはサービス提供者からの感染、利用 者からの感染、面会者からの感染などが想定される。また、前述したような医療 機関での院内感染発生の要因も今後も起こりえることが想定される。 まず、サービス提供者や利用者からの感染を予防するため、手洗いや適切なマ スクの着用、「3密」の回避など、適切な感染防止対策を徹底することが必要で ある。また、面会者からの感染を防ぐため、引き続き、面会の一時中止や回数・ 人数の制限などを検討すべきである。なお、一部の施設においてはオンライン面 会を実施しており、こうした手法も参考にして適切に対応すべきである。 ○ こうした施設等での感染予防策の実践状況や課題については、流行がある程 度収まっている状況において、都道府県が中心となって連携するなどして、把 握しておくことが望ましい。



(施設内感染が発生した場合の人材確保) ○ 仮にサービス提供者や利用者が感染した場合には、速やかに入院することに なるが、それまでの間は自宅待機となり、また、濃厚接触者については、サービ ス提供者は自宅待機、利用者は原則として個室管理を行うことになる。このた め、これまでもサービス提供者の自宅待機により職員の不足が生じたケースが あり、3交代勤務を2交代勤務に変更する、同一法人内で職員を融通する、地域 で職員を融通することなどによって対応している。 人材不足に備えた対策が肝要となるが、一部の都道府県では、こうした事態に 備えてあらかじめ公募によるサービス提供者を確保・派遣するスキームを構築 しており、また、一部の自治体では、近隣の施設からの派遣が受けられるよう公 益社団法人(経営者会)において関係団体に派遣依頼を行うといった対応をして いる。 各都道府県においては、関係団体等と連携し、地域の実情に応じた人材確保策 を講じるべきである。なお、障害者施設等の利用者の中には、医療的ケアが必要 であったり、行動障害があったりするなど、一般の病院では入院医療の提供が困 難な方がいることも踏まえて、各都道府県において、衛生関係部局と福祉関係部 局が連携して、医療提供体制等の対応計画を整備すべきである。

(物資確保) ○ また、サービス提供者や利用者が感染した場合には、サージカルマスク、手 袋、ガウン、ゴーグル、消毒用エタノールなどの必要な衛生・防護用品が必要と なるため、現在、医療機関に優先的に配布されている衛生・防護用品が、高齢者 施設・障害者施設等の福祉サービスを提供する施設・事業所に対しても十分に 供給されるよう、政府において必要量を確保するとともに、各都道府県におい て各施設等のニーズを把握し適切に配分するための「福祉ルート」を確立すべ きである。

(感染発生時における施設内での感染対策の強化) ○ 障害者施設において PCR 等検査の結果、陽性であった利用者が、施設内で療 養したケースがあった。この利用者は、PCR 等検査の結果が陽性であったもの の、医師の診断によって入院医療を要する症状でないと判断された利用者であ った。 新型コロナウイルス感染症と診断された場合、入院療養が望ましいが、 利用者の特性なども総合的に勘案すると、自施設の療養とせざるを得ない場合 もあり得る。

○ このため、感染者を施設内で療養させることについては、保健所をはじめと する都道府県は、施設長と相談の上で、適切に療養が行うことができる体制が 確保されていることを確認し、慎重に最終判断を行うことが必要である。なお、 このケースにおいては、厚生労働省のクラスター対策班から、施設のゾーニン
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グや感染者の感染管理などに関する専門的支援を受けて、自施設での療養を行 った。また、医療スタッフと連携し、感染者の症状が悪化した場合には入院させ る対応を行った。

○ このように、感染者を施設内で療養させることは、ハイリスクであり、限定 的であるべきであるが、都道府県においては、感染した利用者を施設内で療養 させる場合に備えて、ゾーニングなどを行う感染管理の専門家や医療スタッフ の派遣方法、必要な物品の確保方法の検討、サービス提供者への研修等の事前 準備を行っておくことが望ましい。 なお、高齢者は重症化するリスクが高いことから原則は入院となり、また、 高齢者・障害者施設等においてクラスターが発生した場合には、関連する利用 者や職員などを速やかに PCR 等検査や抗原検査を実施して、適切な感染管理を 実施できるよう体制を整えてく必要がある。

(代替サービスの確保) ○ さらに、クラスター感染が生じた通所系の事業所の多くは、一定期間事業を 縮小・休業している。一部の都道府県では、濃厚接触により自宅待機となった利 用者への代替サービス(訪問系、通所系)を提供する事業者の公募による確保 や、利用人数を制限して事業を実施する場合に、事業所外で代替サービスを実 施する場合の支援などを行っている。

○ 各都道府県においては、地域の実情に応じた代替サービスの確保策等を講じ るべきである。なお、代替サービスを担う事業者が、積極的にサービス提供でき るよう、政府においては、こうした利用者に対して早期に PCR 等検査ができる よう、優先的に検査すべき対象者の整理及び検査態勢の拡充を図るべきである。 特に、障害者の中には、マスク等を着用したサービス提供が困難な方がいるこ とにも十分に配慮する必要がある。

③クラスター感染が生じた場における感染予防対策について ○ これまで、接待を伴う夜間の飲食店等において、クラスター感染(集団感染) が発生したことが分かっており、効果的な感染予防対策について十分な検討を 行うべきである。

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