介護

訪問介護の生活援助従事者研修、実施は17道県にとどまる 厚労省 取り組み推進を呼びかけ

厚生労働省は22日、介護保険最新情報のVol.1083を発出した。

訪問介護の生活援助中心型サービスを提供できるようになる「生活援助従事者研修」について、都道府県などに取り組みの推進を促す内容。昨年度の事業で作成したリーフレット、ガイドブックなどを周知している。

生活援助従事者研修は、訪問介護の掃除や洗濯、調理などの生活援助を担う人材の育成を目指すもの。深刻な人手不足を踏まえ2018年度に創設された。研修は59時間。これを修了すると、初任者研修や実務者研修のカリキュラムの一部免除が認められるなど、次のステップにも進みやすくなる。

ただし、今のところ十分に定着しているとはいえない。国が昨年度に実施した調査の結果によると、2020年度の時点で研修を実施している都道府県は4割に満たない17道県。実施していない理由では、「研修事業者の申請がない」「受講者数が少ない」「事業者のニーズが低い」などが多かった。

厚労省は今回の通知で、「取り組みの一層の推進を」と要請。リーフレットやガイドブックも活用しつつ、研修の意義などについて関係者へ幅広く周知するよう呼びかけた。(介護ニュース)

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通所介護、入浴介助加算IIの取得は1割 ADL維持加算は4分の1=老施協調査

特別養護老人ホームの経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会(全国老施協)は23日、介護報酬の加算の算定状況などを調査した結果を公表した

通所介護では「入浴介助加算」のうち、昨年度の介護報酬改定で新設された「加算II(55単位/日)」の算定率が今年4月時点で10.0%。昨年7月の10.1%から伸びていなかった。

「加算II」は利用者宅での入浴の自立を目指すインセンティブ。ただ取り組みが進まず、多くの事業所が従来通りの「加算I(40単位/日)」にとどまっているのが現状だ。「加算I」の算定率は93.1%。

この調査は、全国老施協が会員を対象に5月中旬から下旬にかけて行ったもの。全国1230の通所介護、1806の特養などから、今年4月の実績について回答を得ている。

通所介護のLIFE関連加算の算定率をみると、「科学的介護推進体制加算」が49.2%、「ADL維持等加算」が24.7%。「栄養アセスメント加算」は5.2%、「口腔機能向上加算II」は5.3%にとどまっていた。

 特養、科学的介護推進体制加算の算定6割超に

特養のLIFE関連加算の算定率をみると、「科学的介護推進体制加算」が62.0%。49.5%だった昨年7月から12.5ポイント伸びていた。

このほか、「ADL維持等加算」が21.6%、「褥瘡マネジメント加算」が33.0%、「排せつ支援加算」が20.2%、「自立支援促進加算」が10.6%などとなっている。(介護ニュース)

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【3分解説】介護職のベースアップ加算、計画書の書き方は?

《 介護保険最新情報Vol.1082 》

"第3の処遇改善加算"となる「ベースアップ支援加算(*)」が、今年10月の介護報酬の臨時改定で新設される。申請には計画書の届け出が欠かせない。

* 介護職員等ベースアップ等支援加算

今年2月から補助金によって実施されている月額3%ほどの賃上げを恒久化するための仕組み。従来の処遇改善加算を算定していること、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることなどが要件。

厚生労働省は21日、既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と一本化したベースアップ支援加算の計画書の様式を公表。10月から算定を始めるためには、このエクセルファイルの届け出を8月末日までに済ませる必要があると呼びかけた。

今年度、既に処遇改善加算、特定処遇改善加算を算定している事業所の場合、どのように計画書を作成すればいいのか。厚労省は様式とセットで「記入要領」も提示している。

それによると計画書は、様式の

1. 「基本情報入力シート」

2. 「2-4(個表)」

3. 「2-1(計画書)」

の順に作っていく。既存の処遇改善加算などを算定している場合、「2-2」と「2-3」は触らなくていい。

まず「基本情報入力シート」を埋めれば、事業所番号や所在地、サービス種別などが「2-4」「2-1」に転記される。既存の処遇改善加算などと同じで、ひと月あたりの介護報酬の総単位数(*)や1単位ごとの地域単価から、ベースアップ支援加算の見込み額も自動で算出・反映される。

* ひと月あたりの介護報酬の総単位数

原則、2021年1月から12月までの1年間の総単位数を12で割ったものを記載する。これには各種の加算・減算を含むが、処遇改善加算、特定処遇改善加算の単位数は除いて計算する。

「2-4」には事業所ごとの情報を入力していく。算定している処遇改善加算の区分、算定対象月、ベースアップ支援加算による賃上げ見込み額、ベースアップの見込み額などを書いていく。今回、「新規・継続の別」は全て「新規」でよいという。

「2-1」はおなじみの計画書だが、ポイントは上部の「本計画書で提出する加算」にまず着目すること。ベースアップ支援加算を「◯」、処遇改善加算、特定処遇改善加算を「×」とすることで、記入不要のセルがグレーに変わってひと目で分かるようになる。「2-4」に記載した賃上げ見込み額などは、自動で転記される設計となっている。

書き込むべき項目としては、ベースアップの種類(基本給or毎月の手当)や具体的な取り組み(賃上げの規定内容)なども設けられた。「加算額は賃上げのために全額支出します」「全ての職員に周知しました」などの欄にチェックを入れることも求められる。

各セルの詳しい記載方法、見込み額の算出方法などは、「記入要領」で分かりやすく解説、図示されている。(介護ニュース)

 

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Q 結婚のため氏名が変わる職員がいます。施設内では、本人の希望に基づき旧姓を名乗ることを認めますが、これに関連して行っておくべき社会保険等の手続きはありますか? なお、当施設は協会けんぽに加入しています。

 

A

職場で旧姓を名乗る場合であっても、健康保険では、新たな氏名の健康保険被保険者証(以下、保険証)が交付されます。直ちに行うべき氏名変更等の社会保険の手続きはありませんが、新しい保険証が届いたときには、旧姓の保険証を回収し、日本年金機構への返却が求められます。

詳細解説

1.社会保険(健康保険)の手続き
 保険証の氏名は原則、戸籍上の氏名で表記されます。以前は、氏名が変更となった場合に氏名変更の届出をする必要がありましたが、現在はマイナンバーと基礎年金番号の紐づけにより、届出をすることなく新たな氏名の保険証が発行され、施設へ届きます。新しい保険証が届いた後に、古い保険証を職員から回収し、日本年金機構に返却します。
 なお保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期によっては、新しい保険証が届くまで1 ヶ月程度かかる場合があります。ちなみに、新しい保険証が届くまでの間は、氏名変更前の保険証を使用することができます。
 被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の氏名も変更となる場合がありますが、被扶養者の氏名が変更となったときには届出が必要となります。健康保険扶養者(異動)届により、新しい氏名を届けることで被扶養者の新しい保険証が届きます。
2.雇用保険の手続き
 雇用保険も以前は、氏名変更の届出が必要でしたが、氏名変更のみの届出は廃止され、退職の手続きや転勤、育児休業給付の申請など、以下のような手続きをする際に、併せて届け出ることになりました。この届出は、マイナンバーをハローワークに届け出ている場合であっても、必要になります。
◦ 資格喪失届 ◦ 転勤届 ◦ 個人番号登録・変更届 ◦ 育児休業給付金  ◦ 介護休業給付金
 また、資格取得手続きの際に、職員から旧姓の雇用保険被保険者証が提出されることがあります。このような際は、資格取得手続きと併せて新姓への氏名変更の手続きを行います。

 今回のように、氏名が変わる場合であっても、職場で慣れ親しんでいる旧姓を名乗るケースも多く見られるようになりました。旧姓を名乗る場合であっても法令上の各種手続きは新姓で行い、管理する必要があります。ここでは社会保険の手続きを説明しましたが、その他の手続きについても確認し、手続き漏れがないようにしましょう。

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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com

Q、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

介護支援専門員協会、「ワークサポートケアマネ」の養成開始 仕事と介護の両立を支援するスペシャリストに

日本介護支援専門員協会は今年度から、親などの介護をする人が仕事を続けられるように支援するスキルを持った「ワークサポートケアマネジャー」の養成を始める。

新たな養成研修を7月から開催する。これを修了した人を協会公認のワークサポートケアマネとして認定していく。今年度、まずは50人程度の養成を目指す。会員を対象に希望者の募集を今月6日から開始したところ、その日のうちにすぐ定員に達したという。

いわゆる「介護離職」が大きな社会的課題として顕在化するなか、その解消に向けてケアマネにも一定の役割を期待する声が上がっていることを踏まえた取り組みだ。

協会の柴口里則会長は今月4日の会見で、「仕事と介護の両立を支援するスペシャリストを養成・認定する仕組みを、協会としてしっかり作っていく。今季は50人ほどだが徐々に増やしていきたい」と説明。「自分たちの守備範囲を広げていくことは、我々に対する社会的な評価の向上にもつながっていく」とも述べた。

ワークサポートケアマネの養成研修カリキュラムは、協会が厚生労働省や専門家などの協力を得て練り上げたもの。動画視聴型が2日間、参集型が2日間、全4日間の日程となっている。労働関係法令の"いろは"はもちろん、仕事と介護の両立に関する幅広い知識・技術を修得できる内容だ。最終日には認定試験もある。

協会は直ちに定員に達したことを受け、追加的な養成研修を開催する方向で調整中。詳しい日程などは決まり次第アナウンスするという。(介護ニュースより)

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福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

総合事業の訪問介護・通所介護、住民主体サービスの実施市町村は2割に満たず 厚労省調査

要支援の高齢者らを対象とする介護保険の総合事業の訪問型、通所型サービスについて、厚生労働省が2020年度の市町村の実施状況をまとめて公表した

訪問型、通所型ともに、人員配置などの基準を緩和した「サービスA」を実施している市町村は5割強。ボランティアなど住民が主体となる「サービスB」を実施しているのは、全体の2割に満たなかった。厚労省のまとめは表の通りだ。

特に住民主体の「サービスB」が十分に広がっていない実態が改めて浮き彫りになった。「従前相当」しか実施していない市町村は、訪問型が36.5%、通所型が30.4%。いずれも依然として3割超あることも分かった。

 

厚労省はこうした調査結果を、次の制度改正に向けた議論を行う審議会の会合に報告。引き続き訪問型、通所型の"多様なサービス"の展開を図る意向を示した。審議会の委員からは、「サービスB」などの普及に向けた施策を強化するよう促す声があがった。(介護ニュースより)

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厚労省、障害者支援で法改正へ 「できるだけ早く法案出す」 GH機能強化や相談体制拡充など柱

障害者総合支援法の見直しに向けた議論を重ねてきた社会保障審議会・障害者部会が13日、これまでの議論を総括した報告書をまとめた

地域生活の支援の拡充が大きな柱の1つ。グループホームの機能の強化を図ること、相談を受ける体制の整備を加速させることなどを打ち出した。

厚労省はこの報告書を基に、障害者総合支援法の改正案を策定する方針。担当する社会・援護局の関係者は、「できるだけ早く法案を提出すべく準備していく。仮に今年の臨時国会が召集されるのであれば、そこにも間に合うように作業を進めていきたい」と話した。

報告書では見直しの基本的な考え方として、

◯ 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

◯ 社会の変化に伴う障害者のニーズへのきめ細かな対応

◯ 持続可能で質の高い障害福祉サービスの実現

の3点を軸に据えている。

グループホームについては、その支援内容に1人暮らしを希望する人へのサポートや退居後の相談などが含まれることを、法律上明確化すべきと明記。1人暮らしなど本人が希望する地域生活の実現に向けた選択肢を増やす観点から、新たなグループホームの類型を検討していく構想も盛り込んだ。

また、地域で中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」の設置を市町村の努力義務とするなど、相談体制の整備を進める具体策を講じることも提言。あわせて、緊急時の対応や一時的な受け入れなども行う「地域生活支援拠点」の設置を、市町村の努力義務と位置付けることも求めた。

厚労省はこのほか報告書に、障害福祉分野でもデータベースを構築することや「居住地特例」を見直すことなども書き込んでいる。(介護ニュースより)

介護職員の給与データ

今年3 月に厚生労働省から、産業や職種別等の賃金に関する2021 年の調査結果が発表されました。ここではその中から、介護職員の給与に関するデータをみていきます。

男性の平均は23.7 万円

上記調査結果から、介護職員の給与をまとめると下表のとおりです。
男性の経験年数計では、所定内給与額の平均が23.7 万円、年間賞与その他特別給与額(以下、年間賞与等)の平均は49.5 万円でした。年齢階級別にみると、所定内給与額は45~49歳が26.0 万円で最も高く、35~54 歳の年齢階級で平均を超えています。年間賞与等は40~44 歳が58.3 万円で最も高くなりました。

 

女性の平均は21.8 万円

女性の経験年数計をみると、所定内給与額の平均が 21.8 万円、年間賞与等の平均は 43.7 万円となりました。年齢階級別の所定内給与額は50~54 歳が最も高く、35~59 歳までの年齢階級で平均を超えています。年間賞与等は 30~34 歳が 50 万円を超えて最も高くなりました。その他は 40 万円台以下という状況です。
貴施設での採用時等における給与水準等の参考になりましたら幸いです。
※厚生労働省「令和3 年賃金構造基本統計調査」
ここで紹介したデータは10~99 人規模の企業における2021 年6 月分の所定内給与額です。所定内給与額は、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により支給された現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額です。年間賞与その他特別給与額は2020 年の1 年間における賞与、期末手当等特別給与額です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001164106&tclass2=000001164107&tclass3=000001164111&tclass4val=0

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社会福祉法人の会計監査人設置基準

社会福祉法人は、公益性・非営利性を確保し説明責任を果たすために、一定の規模を超える場合に、会計監査人の設置が義務付けられています。社会福祉法人制度改革の一環として、2017 年度より実施されています。

対象拡大の時期は、依然として検討中

現在、会計監査人の設置が義務付けられているのは、「前年度の収益が30 億円超、又は、負債が60 億円超の法人※1」です。
※1 前年度の決算における法人単位事業活動計算書(第2号第1 様式)の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30 億円超の法人、又は法人単位貸借対照表(第3 号第1 様式)の「負債の部」の「負債の部合計」が60 億円超の法人
この対象は当初、段階的に拡大予定※2 でしたが、2019 年の改正で凍結されています。
※2 当初の実施要綱では、2019 年度に「収益20 億円超又は負債40 億円超」、2021 年度で「収益10 億円超又は負債20 億円超」まで対象を広げる計画でした。
対象拡大の再開時期は未定ですが、現在も拡大の方向で検討されている向きに変わりはありません。上述のとおり「前年度」の金額で判断されますので、将来的に対象となることが想定される法人においては、心づもりが必要となってきます。
厚生労働省によると、令和3 年度は527 の社会福祉法人が会計監査人を設置しています。うち130 法人は設置義務のない任意設置でした。

実施までのスケジュール

会計監査人を設置することとなった場合のスケジュール例を、下図にまとめました。

  

ご覧のように、監査の実施初年度に先立ってさまざまな手順が生じ、長い準備期間を要します。特に「収益20 億円超又は負債40 億円超」の法人におかれましては、今後の動向にも注視いただき、備えられますことをお勧めいたします。

 

厚生労働省「社会福祉法人制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html

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