介護

老施協、外国人材の受け入れで介護施設向けパンフレット公開 成功例も失敗例も掲載 実用的な作りに

 

《 老施協がまとめたパンフレット 》

外国人材を受け入れる際に注意すべき事柄などをまとめたパンフレットを、特別養護老人ホームなどの経営者で組織する全国老人福祉施設協議会がまとめた。新たに受け入れを検討している介護施設などに活用を促している。

パンフレットは老施協の専門部会がまとめたもの。既に外国人材を受け入れている施設などへのアンケート調査の結果に基づき、「暮らし」「コミュニケーション」「仕事・学習」の3テーマに沿ってポイントを紹介している。

成功例だけでなく、反省すべきケースや失敗例も盛り込んだところが最大の特徴。先行して取り組んでいる施設の経験、ノウハウを取り入れやすい作りとした。

テーマ別にみると、「暮らし」では適切な住まいやネット環境の確保など生活面で準備・サポートすべき点を掲載。「コミュニケーション」では言葉の問題や国家試験対策などを、「仕事・学習」では入職時の留意点や職場での指導法などを載せている。

人手不足が深刻化の一途をたどり解消の兆しが見えないなか、外国人材の受け入れに踏み切る施設は以前より増加。それに伴い、受け入れに関する事業者団体への相談、問い合わせも増えてきたという。今後、コロナ禍の水際対策の緩和による入国者の更なる増加も見込まれる。老施協は今回、これらを踏まえパンプレットを作成・公表することにした。

作成を担った老施協・外国人介護人材対策部会の櫻井博規部会長は、「初めて外国人材を受け入れる現場では、例えば専用の担当者が任命される。そうした人が頭を悩ませたり、文化の壁にぶつかったりした時に役立ててほしい」と説明。今後はパンフレット以外にも、受け入れを後押しする情報、ツールなどを定期的に提供していくとしている。

(介護ニュースより)

複雑化する育児休業中の 社会保険料免除の仕組み

多くの会社では、育児休業期間中は給与を支給しない取扱いをしているかと思います。その際の所得補償として一定の要件を満たした従業員には、雇用保険から育児休業給付金が支給され、また、育児休業期間中の社会保険料の負担を軽減する目的で、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が免除されることになっています。
2022年10月に改正育児・介護休業法が施行され、育児休業制度が改正されることにあわせて、社会保険料免除の仕組みも変更になるため、その内容を確認しておきましょう。

1. 育児休業中の社会保険料免除

現在の育児休業期間中の社会保険料は、月末が育児休業期間中である場合、その月にかかる社会保険料と、その月に支給される賞与の社会保険料が免除となります。免除の対象は、従業員負担分・会社負担分であり、免除のための手続きは必要ですが、免除されることに伴う不利益はありません。

2.10月以降の月にかかる社会保険料免除

10 月1日以降、月にかかる社会保険料は、月末が育児休業期間中である月に加え、育児休業の開始日と終了予定日の翌日が同じ月にあり、その月中に14 日以上の育児休業を取得した月も免除されることになります。
この14 日のカウントについて、育児休業期間中に一時的・臨時的に就労した日を含めることはできますが、10 月1日から始まる産後パパ育休の取得者については、その休業中に就業する仕組みで就業した日数は、含めないことになっています。

3.10月以降の賞与にかかる社会保険料免除

9 月30日までは賞与にかかる社会保険料の免除は1. のとおり、賞与が支給される月の月末が育児休業期間中であるか否かによって判断されます。これが10月1日以降は、1ヶ月超の育児休業を取得した場合についてのみ、免除されることになります。
この1ヶ月超のカウントについて、一時的・臨時的に就労した日も、さらには産後パパ育休の休業中に就業する仕組みで就業した日数も含めることができます。
月にかかる社会保険料の免除とはカウントの考え方が異なる点に注意が必要です。
なお、免除の対象となる賞与は、月末に育児休業を取得している月に支給される賞与となります。

 

社会保険料の負担は、育児休業を取得する従業員にとって、かなり大きなものとなります。育児休業・産後パパ育休期間中の負担すべき社会保険料の取扱いも個別周知事項になっていますので、妊娠・出産を申し出た従業員に、正確に説明できるようにしましょう。

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福祉用具専門相談員の資格に更新制を導入 厚労省の有識者会議で俎上に

介護保険の福祉用具貸与・販売をめぐる厚生労働省の有識者会議で、福祉用具専門相談員の資格のあり方が話し合われている。

26日の会合で、複数の委員が一定のサイクルで研修の受講を求める「更新制」にすべきと提案した。

厚労省もこれを今後の論点として扱っていく構え。もっとも、現時点で施策の方向性を固めているわけではない。導入するか否かも含め、できるだけ丁寧に検討を深めていくとしている。

更新制という発想のベースには、"福祉用具専門相談員には常に最新の知識が必要"という認識がある。サービスの質の更なる向上を目指す議論の一環だ。

厚労省はこの日、「福祉用具専門相談員の能力を高める取り組みでどんなことが考えられるか」をテーマの1つに据えた。

これに対し、職能団体の全国福祉用具専門相談員協会の理事長を担う岩元文雄委員が、「現任の福祉用具専門相談員への追加的な研修が必要。定期的な研修機会の確保、更には更新制も検討して欲しい」と要請。健康保険組合連合会の理事を務める田河慶太委員は、「一定期間ごとの研修を義務付けてはどうか」と意見した。

福祉用具専門相談員は、貸与・販売事業所の運営基準で2人以上の配置が定められている専門職。介護福祉士や社会福祉士、看護師、理学療法士などのほか、都道府県の指定講習を修了(50時間+修了評価)した人が資格を得られる。現行で資格取得後の更新制はなく、その具体化を求める声はこれまでも折に触れて出ていた経緯がある。

厚労省は指定講習のカリキュラムの見直しなども含め、引き続き慎重に検討を進めていく考え。当局の関係者は、「まだ何も決まっていない。一言で『更新制』といってもどんなものなのか。本当に効果が得られるかも含め、中身をしっかりと詰めないといけない。現場の職員にかかる負担も十分に考慮する」と話した。(介護ニュースより)

Q 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからないという声があります。なかなか評価結果をフィードバックまでできていないのが現状です。

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

 

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

詳細は

①医療分野キャリアパス

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②介護分野キャリアパス

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③保育園のキャリアパス

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週 3 日勤務・1 日の所定労働時間 5 時間の勤続 3 年 8 ヶ月になるパート職員が います。本人の希望もあり、4 月 1 日から正職員へ登用することにしました。1 月 1 日に年次有給休暇を 8 日付与しましたが、4 月 1 日時点で正職員の所定労働 日数に応じた年次有給休暇を付与する必要がありますか?

A パート職員から正職員へ登用した場合でも、年休を付与する日(基準日)は変わりません。よって、事業所は、パート職員を正職員に登用したタイミングで、改めて年次有給休暇を付与する必要はありません。 

詳細解説:
1.年次有給休暇の付与ルール医院は、正職員、パート職員などの雇用形態に関係なく、6 ヶ月間継続勤務し、所定労働日の 8 割以上出勤した職員に対して、年次有給休暇(以下、年休)を付与しなければなりません(労働基準法第 39 条)。付与する日数は、基準日における週の所定労働時間と所定労働日数をもとに決定され、基準日から 1 年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を付与します。


2.パート職員を正職員へ登用した際の取扱いパート職員を正職員へ登用することにより、所定労働日数が増えたとしても、基準日を変える必要はありません。そのため、質問のように 1 月 1 日の基準日に年休を付与したのであれば、4 月 1 日に改めて付与する必要はなく、また所定労働日数が増加した分の年休を追加して付与する必要もありません。次の基準日である 1 月 1 日に正職員としての年休を付与することで足ります。この取扱いは、正職員からパート職員へ転換した場合も同様です。正職員登用時の留意点として、年休を取得したときの賃金の取扱いがあります。職員が年休を取得した日の賃金は①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬日額のいずれかの方法で支払うと定められています。一般的には②の方法が多く採用されており、パート職員が年休を取得したときは、時給に所定労働時間を乗じて計算した賃金を支払っています。正職員へ登用後に、パート職員のときに付与した年休を取得した場合であっても、取得時(登用後)の雇用契約の内容に基づき賃金を支払う必要があります。そのため、1 日の所定労働時間が5 時間だったパート職員を、1 日の所定労働時間が 8 時間の正職員へ登用した場合、登用後は 8 時間働いたものとして取り扱います。正職員の場合、実質的には年休を取ったとしても月給分を支払うことになるでしょう。
事業所がパート職員を正職員へ登用しても改めて年休を付与する必要はありませんが、年休を取得した日の賃金の取扱いや、登用後の新たな基準日に付与する年休の日数が変わることがあります。そのため、勤怠システム等を利用して年休を管理しているときは、適切な管理ができるかを確認しましょう。

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介護職へのハラスメント、市町村の8割超が事業所支援を「実施してない」 国調査

利用者・家族が加害者となるケースも含めた介護職へのハラスメントについて、国の研究レポートが新たに公表された。

適切な対応をとるべき、といっても事業所だけでは限界がある − 。そんな問題意識に基づき、主に市町村の取り組みに焦点を当てた調査を行ったという。その結果が盛り込まれている。それによると、94.0%の市町村が「介護現場のハラスメントの予防・対策は必要」との認識を持っていた。一方で、行政側からの積極的な情報収集は94.2%が「実施していない」。事業所の運営を支援するための施策も、82.6%が「実施していない」と答えていた。

レポートではこうした現状を踏まえ、解決が難しいケースを事業所だけで抱え込まないように、地域の中で同じ問題を何度も繰り返さないように、市町村が支援策を展開していくことの必要性に言及。まずは実態把握を行うことに加え、例えば「地域ケア会議」を活用して関係者間の情報共有や連携を強化するなど、地域全体で相談・対応ができる体制を築くことの重要性を指摘した。

この調査は、厚生労働省から委託を受けた三菱総合研究所が昨年11月に行ったもの。全国の市町村の介護保険主管課が対象で、61.5%の1070市町村から有効な回答を得ている。

市町村が事業所への支援を実施していない理由をみると、「ハラスメントの状況を把握していないため」が46.3%で最多。次いで、「どのような支援が必要か分からないため」が22.6%となっており、この2つでおよそ7割を占めていた。(介護ニュースJOINT)

居宅介護支援の逓減制緩和、適用は9.1%に留まる 厚労省調査 「ICT体制が整わない」などが理由

前回の2021年度の介護報酬改定を受けて現場はどう変わったか − 。

居宅介護支援にフォーカスを当てた調査の結果が新たに公表された。厚生労働省から委託を受けた民間のシンクタンクがまとめた最新のものだ。基本報酬の逓減制について、「適用緩和あり(居宅介護支援費II)」と答えた事業所は昨年9月サービス提供分で9.1%。全体の1割に満たなかったと報告されている。

逓減制の緩和を届け出ていない理由では、「ICTを活用できる体制が整っていない」が44.5%で最多。このほか、

◯ ケアマネジメントの質の維持のため、担当件数を増やすことは難しいと判断した=39.1%

◯ 事業所の経営上、事務職員の採用が難しい=34.1%

◯ ICTを活用する予算が確保できない=25.9%

などが多かった。

この調査は、三菱総合研究所が昨年11月から今年1月にかけて実施したもの。全国2000の居宅介護支援事業所が対象で、56.7%の1134事業所から有効な回答を得ている。

居宅介護支援の逓減制は、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が一定数を超えると基本報酬を引き下げる仕組み。厚労省は昨年4月の介護報酬改定で、"40件目から"としていた従前の適用ルールを"45件目から"に緩和した。事業所の経営の安定化を図る施策の一環で、ICTの活用や事務職員の配置などを要件として定めた経緯がある。

調査結果によると、「適用緩和あり」の事業所のうちICTを活用している割合は63.1%だった。緩和前後のケアマネジメントの水準(*)については、53.4%が「変化なし」と回答。「下がった」は2.9%にとどまっていた。

* アセスメントやモニタリングで収集する情報量、ケアプランの内容の充実度など

ケアプランの事業所間共有をクラウドで 脱FAXへ今年度中に新システム整備 岸田首相が表明

 

《 岸田文雄首相(2022年4月撮影)》

岸田文雄首相は19日、居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所がケアプランをクラウドで効率的に共有できるようにする新たなシステムを、今年度中に整備する方針を表明した。

介護現場を視察した後で記者団に対し、「今年度中に整備し、早期の全国展開を目指していきたい」と明言した。新たなシステムは、厚生労働省が2018年度から構築に向けた取り組みを進めてきた経緯がある。

介護現場の事務負担の軽減、それに伴う労働環境の改善、サービスの質の向上などにつなげる狙い。FAXや郵送、紙の手渡しなどをやめ、ケアプランをICTでスムーズに共有できるようにする。実績データの手入力に割く時間の大幅な削減なども期待される。

厚労省は既に、異なる介護ソフト間でもケアプランデータの連携が可能となるよう標準仕様を策定済み。その実装を促したり実証実験を行ったりするなど、これまで国保中央会などと準備を進めてきていた。

岸田首相は、「介護現場の皆さんの負担軽減、更には介護サービスの質の向上という観点からICTを活用する。これは大変重要な視点」と説明。「引き続き現場の声に耳を傾けながら、介護の有り様についても、政治の立場から何をしていかなければならないのか、更なる取り組みを検討していきたい」と語った。(介護ニュースより)

 

「いい職場、いい仕事」~良い人間関係が出発点

私が、大学院の社会人学生だったときのこと。師匠である坂本教授と一緒に多くの素晴らしい会社に訪問させていただきました。そのなかのある会社(タクシー会社様でした)様では、「お客様が先、利益は後」を全員が心に刻み、お客様が感動するサービスを提供しているタクシー会社でしたが、その背景にある組織づくりについて創業者の方と社員の皆さんのお話を聞きました。

 

 何よりも大切なことは3つだと仰っています。

ひとつは「よき人間関係をつくること」。もうひとつは「よき社風をつくること」。そして「理念を浸透させること」。

どれも大切なことですが、私が感じたのは、すべてのベースは「よき人間関係」の大切さ。どんなに良い戦略があったとしても、そこで働く人たちの間に溝があったり、ギスギスしている職場では、協力し合うことも難しいでしょうし、何かやろうと思っても、相談できないような職場では、その意思がそがれてしまいます。

何より、その場にいることが辛くなると、仕事への意欲すらなくなってしまうでしょう。

 この会社では、すべての出発点を人間関係だと考え、20年に渡って取り組まれてきました。小学校からずっと、以前の職場でもいじめにあっていたというある社員が、「ここで働くようになって、初めて安心して毎日に生きていける」と涙ながらに話してくれたというお話を伺いしましたが、●●タクシーさんでは、みんなが家族のように仲間を気遣い、助け合っておられます。

 

 「良き人間関係をつくるために大切だと思うことは何ですか?」と社員の皆さんに聞いてみました。すると皆さんが口をそろえて「それは、挨拶だと思います」と仰っていました。

挨拶をしっかりし合うことを徹底してきたからこそ、いい人間関係が生まれると皆さんが確信しておられます。

 

 挨拶が良き人間関係をつくり、良き人間関係が働く人の安心感になり、その安心感の中でお客様への良きサービスが生まれ、良きサービスで何度も利用されるお客様が増え、結果として業績が拡大する。すべての出発点はシンプルな行動。「挨拶」や「感謝」の行動です。

協力しなければいい仕事ができないのが企業だとすれば、あたりまえのことですが、良き人間関係は何よりも大切なはず。

 日々仲間が声を掛け合うこと。感謝の言葉を伝え合うこと。

ここから、いい会社づくりが始まるのかもしれません。

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q、人事評価の項目は「一般的」「抽象的」な評価項目が多いため、評価が難しく、どうしても評価者の主観で評価してしまい、職員の納得が得られない。

A

評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

 

【具体的行動表現の実例】

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

以上ご参考にしていただければと思います。

詳細は

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

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