コラム

Q入職して 1 ヶ月に満たない正職員が妊娠 4 ヶ月と判明しました。本人は産休と 育休を取りたいと言っていますが、希望どおり認めなければいけないのでしょ うか?

A職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、医院は、 原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結するこ とで、勤続 1 年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。 (以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)

 

詳細解説

1.妊娠・育児に係る休業制度 職員が妊娠した場合、出産予定 日前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、出産後 8 週間、産休を取 得できます。出産前は職員の請求 により休業を与えることになり、 出産後は、原則、就業させることはできません。 また、1 歳に達する日までの子どもを養育する 職員は、医院に申し出をすることで育休を取 得することができ、子どもが保育園に入園で きないなど一定要件を満たす場合、最長で子 どもが 2 歳に達するまで育休を延長すること ができます。  

2.育休を取得できる人の例外 育休は、原則としてすべての正職員が申し 出可能ですが、医院は労使協定を締結するこ とにより、次に該当する職員からの申し出を 拒むことができます。入職 1 年未満の職員申し出の日から 1 年以内に雇用期間が終了 する職員 ③ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の職員 今回の職員は、産休が終了する時点では、入 職 9 ヶ月となるために該当し、労使協定を 締結している場合には、その育休の申し出を 拒むことができます。そのため、産休終了後は 育休を取得せずに復帰することとなります。 なお、の判断は、育休の申し出の時点で行 うため、産休から復帰後の入職 1 年に達した 時点で、改めて育休の申し出をすることがで きます。育休を取得する際は、育休開始予定日 の 1 ヶ月前までに申し出ることになっている ことから、実際の育休の取得開始は入職後 1 1 ヶ月以降となります。 そもそも、育休は企業規模 に関わらず、法律で定められ ているため、就業規則等に定 めがなくても、職員が申し出 た場合には取得できます。今 回のケースのように、労使協定を締結するこ とにより申し出を拒む職員を定めることもで きるため、この機会に就業規則等の定めが適 切にされているか、また、労使協定を締結する かを確認しましょう。

法人理念から求める職員像を可視化する

法人理念から求める職員像を可視化する

 

私は、法人が園を経営していく上で最も大切な価値観表しているものが、法人理念であると捉えています。多くの園では法人理念を、HP、入園のしおり、パンフレットなどの印刷物をはじめ様々な方法で保護者や職員に周知しています。

ただ、周知はしているものの、どこまで「浸透」しているかというと、なかなか難しいところです。ある園では、職員に理念を改めて尋ねたところ、ほとんどの職員が応えられなかったということをお聞きしています。「浸透」している状態とは、職員が理念の意味を理解し

しそれを日々の実践に活かせる状況を言います。そのような状態にもっていくために経営は、経営理念の周知に努力するだけでなく、それを行動に移せる職員をどれだけ育てることができるのかを日々の活動のかなで考えていく必要があります。

 

求める職員像を的確な言葉で表現する

 

保育現場では職員一人一人の自律的な判断、行動が求められます。しかし保育者不足から中途採用の職員やぱーと職員の増加により、法人理念の背景や創立者の思いが継承できていなかったり、これまでの暗黙の前提が成立しなくなっている園もあるでしょう。法人の、園の、保育実践において、拠り所となるものが必要になるのも自然な流れと言えるかもしれません。そこで、私は法人理念を具体的に実現できる「人財」を「求める職員像」として可視化することをご提案しています。法人理念に基づき、どのように行動してほしいのか、どのような人となりであってほしいのかを整理し、的確に表現する言葉で「可視化」し、職員に示すことが重要です。そのための方法はいろいろあると思いますが、当社では、法人理念を

いくつかのキーワードに凝縮し、各キーワードの意味とそれを実現できる行動を職員の発想で具体的にしていきます。例えば、

キーワード:「思いやり」⇒出来ることに手を出すのではなく、見守って、助けが必要な時は、思いやりの気持ちをもち笑顔で、声をかけて手伝っている。

キーワード:「報告・連絡・相談」⇒何を相談したいのか整理し、自分なりの考え方をもって、先輩や同僚に積極的に相談し、アドバイスは素直に受け入れている。

 

求める職員像が育成指針として活用し、また人事評価に組み入れ定期的に振り返る機会をつくりました

 

法人理念から「求める職員像」を可視化し、周知と浸透を図っている園長先生にお伺いしました。

 先日の職員会議で、園児への声掛けやかかわり方が議題に上がったのですが、中途採用の新人職員の一人から「求める職員像」を根拠にその関わり方の提案が出ました。参加していた職員からは賛同と納得を得ただけでなく、この発言は刺激になったようです。

また、年2回の評価の中に、その実践度合いに関する評価項目を入れて、定期的自己を振返る機会を持っています。いい評価がもらえればモチベーションにもつながっているようです。また上司・部下の間で、現状と今後について話し合う良いコミュニケーションの機会にもなっています。

 園としては、引き続き「求める職員像」に基づく職員の働きぶりを承認し、育成に繋げていければと考えています。

 

 

介護予防支援、ケアマネ事業所も担い手に 2024年度から 改正案の審議始まる

国会では22日、介護保険法の改正案を含む「全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するための法律案」の審議が、衆院・厚生労働委員会で始まった。

介護保険法の改正案には、地域包括支援センターの負担の軽減に向けた施策が盛り込まれている。


要支援の高齢者を対象にケアマネジメントを行う「介護予防支援」について、居宅介護支援事業所も市町村から指定を受けて担えるようにする。指定を受けたケアマネ事業所は、市町村や包括と一定の連携をとって介護予防支援を実施することとされた。


高齢化の進行や福祉ニーズの複雑化・複合化などにより、包括の職員の忙しさが更に増している現状を踏まえた措置。負担の重い業務をケアマネ事業所に任せる道を拡げることで、地域で期待される役割に応えられる体制の整備につなげる狙いがある。今後、介護予防支援の基本報酬の多寡をめぐる議論も注目を集めそうだ。

介護保険法の改正案にはこのほか、包括の総合相談支援業務の一部をケアマネ事業所へ委託できるようにすることも含まれている。施行はいずれも2024年度から。今国会での早期成立を目指す厚労省は、「地域の既存資源の効果的な活用・連携を図る」と説明している。(介護ニュースより)

厚労省、介護施設・事業所に職員の賃金水準の公表を求める方針 2024年度から

厚生労働省は今後、全国の介護施設・事業所に職員1人あたりの賃金の公表を求める新たなルールの創設を検討していく。2024年度からの導入を念頭に細部を詰める構えだ。

既存の「情報公表システム(*)」を通じて公表してもらう形を想定。17日にYouTubeの公式チャンネルへ投稿した自治体向けの説明動画(全国介護保険担当課長会議)で、担当者が「省令改正に向けて必要な対応を進めていく」と明らかにした。


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料はこちら


※ 介護サービス情報公表システム:全国の介護施設・事業所のサービス内容や体制などを、ネットで自由に検索・閲覧できる国のシステム。利用者らが介護施設・事業所を比較し、適切に選択できるようにすることを目指すもの。


介護施設・事業所の経営の透明性を高める施策の一環。介護報酬の「処遇改善加算」が適切に配分されているかどうかなど、重要施策の効果の見える化につなげる。こうした“ガラス張り”の環境を整備することにより、事業者に賃上げの積極的な実施を促す狙いもある。

「情報公表システム」の現行制度では、職種別の職員の人数やその経験年数などが公表対象となっている。厚労省は今回、職員1人あたりの賃金の公表を求める新たなルールの創設に向けて、「設置主体や給与体系などの違いに配慮する。個人が特定されることのない仕組みを検討する」と説明している。


厚労省はこのほか、2024年度から全ての介護施設・事業所に詳細な財務状況の報告・公表を義務付ける方針も決定している。(介護ニュースより)

今年度分の処遇改善加算の実績報告書、様式はこちらです。厚労省が修正版を公表

厚生労働省は17日、介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の実績報告書について、今年度分に用いるべき様式を新たに公表した

3月1日に既に公表済みだったが、今回の介護保険最新情報Vol.1136で内容を一部修正。現場の関係者らに対し、「今年度分の実績報告にはこちらを使用してください」と呼びかけている。


実績報告書の記入例はこちら


介護現場の事務負担の軽減に向けて、厚労省は今年度分から実績報告書の様式を改めている。


複数の事業所を運営している法人の場合、従来は賃金総額や賃上げ額などを事業所ごとに入力するよう求めていたが、これを簡素化。事業所ごとの説明を不要とし、法人単位で記載すれば済む形へ切り替えている。


簡素化の具体的な内容はこちら

厚労省は来年度分の計画書についても簡素化を実施。この様式は介護保険最新情報のVol.1133で周知している。

Q 頑張っている職員を評価してもポストが少なく、昇進と昇給が思ったようにできていない のですが・・・

A,

例えば、10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、意味がないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件を定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。また、昇給財源ですが、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。もしかしたら、従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その仕組みにより自発的に能力を高めるようになるといった、キャリアパス効果は大きいかもしれません。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

苦手な人から「学ぶこと」を探す  ~客観的に相手を見れば、嫌なところは苦じゃなくなる~

世の中には、好きになろうと思ってもなかなか好きになれない、許そうと思っても

なかなか許しがたい、という人がいるものです。

その相手はあなたを傷つけようとするからです。たとえ、邪気が無かったとしても。

そんな相手を無理に好きになろうと頑張ることはありません。なんとか変わってくれるはずだと、相手を正そうとする必要もありません。合わない人は「合わないままでいい」というスタンスの方が気は楽でしょう。ただ、「あの人は、あれでも精一杯、頑張っているのだ」と思って眺めていればいいのです。

その人がそうなってしまったのは、それなりの事情があります。育ちのせいかもしれませんし、家族や大切な人とうまくいってないのかもしれません。

それぞれの事情がありますが、それは私には責任が無く、相手の責任。心の中で「お疲れ様」というほかはありません。

大切なのは、相手の「邪気」をまともに受け取らないようにすることです。相手の未熟さのために自分が傷つくことはないのです。傷つかない方法の一つは、苦手な相手の中から、たった一つでいいので「学べる事」を探すこと。

「以外に責任感はある」とか「整理整頓は素晴らしい」でもなんでもいい、まったくなかったら、「あんな風に振舞うと人に嫌われる」「ああならないようにしよう」と反面教師としてでもいいでしょう。学ぶことを探そうとすると、客観的に相手のことが見えてきて、嫌なとことはそれほど苦にならなくなってきます。

相手への感情を選んでいるのは自分自身。実は、自分を傷つけているのは、相手ではなく、自分の恐れの気持ちだったと実感するはずです。

 

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「保育士の働き方」に関する調査を実施。平均の有給取得率は66.8%という結果に

1. 保育施設で働く職員の平均労働時間・残業時間について

平均労働時間別の人数分布では、月160時間が全体の35.8%となっており、次いで170時間、150時間となっている。なかには200時間を超える職員も存在している。残業時間においては、残業なしの職員が過半数を占めているのに対し、月30~50時間を超える職員も一定数存在している。

2. 保育施設で働く職員の有給取得状況について

平均の有給消化率は66.8%となった。取得率別の人数構成比では、100%取得している方が最も多く、次いで50%、40%となった。

3. 地域別の有給取得率について

東京23区は70%を超えているが、それ以外では60%台となっている。また、役職別の有給取得率については平均よりも低い傾向にあり、60%を下回っている。


保育施設での悲惨な事故・事件が目立つ中、政府が掲げる「次元の異なる少子化対策」においても、保育士の配置基準や給与などの処遇改善があげられており、保育士の働き方が社会的な課題として浮彫りとなっています。保育業界では「変形労働時間制」の導入割合が80%(保育士バンク!コネクト導入園実績:園に所属する職員のうち、40%以上が変動労働時間制を用いている園の割合)と非常に高く、労務管理が複雑化し、事務作業に追われ勤務時間が長くなってしまっているケースも見受けられます。ICT活用によって、労務管理・登降園管理などの事務作業を簡略化し、業務効率化を実現することで、職員一人ひとりの労働時間の削減にもつながっているのではないでしょうか。

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模医療機関等の給与データ

小規模医療機関等の給与データ


インフレの進展や人材の採用・流出防止のため、賃上げに取り組む企業の動きが活発化しています。


ここでは今年 1 月に発表された調査結果※から、小規模の医療機関等(以下、医療,福祉)における給与額をみていきます。


女性の平均は 173 千円

調査結果から、常用労働者数 1~4 人規模の医療,福祉の事業所における、2022 年 7 月の年齢・勤務年数階級別のきまって支給する現金給与額をまとめると、以下のとおりです。
女性全体の勤務年数計は 173 千円でした。勤務年数別では 30 年以上が 209 千円で最も高く、20~29 年も 200 千円を超えています。年齢別の勤務年数計では、25~29 歳が 188 千円で最も高くなりました。その他、45~59 歳までの年齢で 180 千円を超えています。

 

男性の平均は 237 千円

男性全体の勤務年数計は、237 千円となりました。勤務年数別にみると 20~29 年の 277 千円が最も高く、5 年以上の階級で勤務年数計を超える額になっています。年齢別の勤務年数計では、45~49 歳が 300 千円を超えました。50~54 歳も 298 千円で、この年代が他に比べて高くなっています。

事業所によっては賃上げが簡単ではないところもありますが、今後の調査結果ではどのような額になっているでしょうか

 

※厚生労働省「令和 4 年毎月勤労統計調査特別調査」
常用労働者 1~4 人の事業所を対象にした調査です。きまって支給する現金給与額は 2022 年 7 月分で、労働契約や就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む)で所得税、各種社会保険料等を差し引く以前の金額をいいます。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450071&tstat=000001011803

 

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自民、物価高騰の追加対策を提言 医療・介護現場の負担軽減策も盛り込む

自民党は15日、政府が検討している物価高騰の追加対策に向けた提言を岸田文雄首相に提出した。

電気料金やガス料金、燃料費などの高騰について、「あらゆる追加対策を機動的に講じていく必要がある」と指摘。医療・介護現場にも言及し、「負担軽減策がきめ細かく行き渡るよう十分留意すること」と要請した。


介護現場への追加対策をめぐっては、施設・事業所の経営者らで組織する全国介護事業者連盟、全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設連盟、介護人材政策研究会などが、自民党の麻生太郎副総裁を会長とする「介護福祉議員連盟(事務局長・大家敏志参院議員)」などに実現を働きかけていた経緯がある。これが今回の提言に反映された形だ。


政府は今後、与党の提言などを踏まえて今月中にも追加対策の大枠を固める予定。介護現場への追加対策の具体像も今後詰めていく。既存の交付金の延長・拡充なども含めて検討していく考えだ。

 

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