コラム

保育事業所様向け情報(労務)11月号②

くるみん・プラチナくるみん認定で50 万円が支給される助成金

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回、10 月より、くるみん認定を受けた際の助成金の制度が設けられました。

1.くるみんの認定基準

 くるみんの認定を受けるには、10 項目の認定基準をすべて満たす必要があります。以下ではその中から5 つをとり上げます。
① 次の(1)または(2) のいずれかを満たしていること
 (1) 男性従業員のうち育児休業等を取得した人の割合が7%以上であること
 (2) 男性従業員のうち、育児休業等を取得した人および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した人が1人以上いること
② 女性従業員の育児休業等取得率が75%以上であること
③ 3 歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
④ 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1) と(2) のいずれも満たしていること
 (1) フルタイムの従業員等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45 時間未満であること
 (2) 月平均の法定時間外労働60 時間以上の従業員がいないこと
⑤ 以下のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
 ・ 所定外労働の削減のための措置
 ・ 年次有給休暇の取得の促進のための措置
 ・ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
 なお、2022 年4 月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定(くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組みを行った企業が、一定の要件を満たしたときの認定)の基準について見直しが予定されています。

2.10 月より創設された助成金

 従業員の仕事と家庭の両立を図るために必要な取組みを支援するために、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた常時雇用する労働者数300 人以下の中小企業に対し、50 万円の助成を行う制度が設けられました。
 中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業として内閣府が実施するものであり、事業の実施は一般財団法人 女性労働協会が行います。対象期間は今年10 月から2027 年3 月末までの予定となっています。

 

くるみん認定を受けると、くるみんマークを広告や商品、ホームページ、パンフレットなどに使用でき、広く仕事と育児の両立を行っている企業として対外的にアピールできます。今後、従業員の仕事と家庭の両立を図るための取組みのひとつとして、このくるみんの認定を検討してみてもよいでしょう。

 

介護事業所様向け情報(労務)11月号②

くるみん・プラチナくるみん認定で50 万円が支給される助成金

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回、10 月より、くるみん認定を受けた際の助成金の制度が設けられました。

1.くるみんの認定基準

 くるみんの認定を受けるには、10 項目の認定基準をすべて満たす必要があります。以下ではその中から5 つをとり上げます。
① 次の(1)または(2) のいずれかを満たしていること
 (1) 男性従業員のうち育児休業等を取得した人の割合が7%以上であること
 (2) 男性従業員のうち、育児休業等を取得した人および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した人が1人以上いること
② 女性従業員の育児休業等取得率が75%以上であること
③ 3 歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
④ 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1) と(2) のいずれも満たしていること
 (1) フルタイムの従業員等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45 時間未満であること
 (2) 月平均の法定時間外労働60 時間以上の従業員がいないこと
⑤ 以下のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
 ・ 所定外労働の削減のための措置
 ・ 年次有給休暇の取得の促進のための措置
 ・ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
 なお、2022 年4 月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定(くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組みを行った企業が、一定の要件を満たしたときの認定)の基準について見直しが予定されています。

2.10 月より創設された助成金

 従業員の仕事と家庭の両立を図るために必要な取組みを支援するために、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた常時雇用する労働者数300 人以下の中小企業に対し、50 万円の助成を行う制度が設けられました。
 中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業として内閣府が実施するものであり、事業の実施は一般財団法人 女性労働協会が行います。対象期間は今年10 月から2027 年3 月末までの予定となっています。

 

くるみん認定を受けると、くるみんマークを広告や商品、ホームページ、パンフレットなどに使用でき、広く仕事と育児の両立を行っている企業として対外的にアピールできます。今後、従業員の仕事と家庭の両立を図るための取組みのひとつとして、このくるみんの認定を検討してみてもよいでしょう。

 

医療事業所様向け情報(労務)11月号①

20 年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準

業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、厚生労働省が示す基準に沿って、業務に起因する疾病として労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。この基準であるいわゆる「過労死認定基準」が今回、20 年ぶりに改正されました。以下では、新しい基準のポイントを確認します。

1. 労働時間以外の判断基準

 認定基準は、長期間の過重業務、短期間の過重業務、異常な出来事の3 つに分けて判断されます。このうち、長時間の過重業務の判断では、発症前1ヶ月におおむね100 時間または発症前2ヶ月間ないし6 ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり80 時間を超える時間外労働が認められる場合について、業務と発症との関係が強いと判断されていました。
 この時間外労働にかかる基準に加え、これらの時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、2 の「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと判断されることになりました。

2. 労働時間以外の負荷要因の見直し

 長期間の過重業務、短期間の過重業務では、労働時間以外の負荷要因も評価されます。この負荷要因については以前から示されていましたが、今回、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」等が追加されました。勤務間インターバル(※)は、おおむね11 時間未満での勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、判断に用いられます。
※終業から次の勤務の始業までのことをいう。

3. 業務発症と関連性が強いとされる内容

 短期間の過重業務、異常な出来事では、業務と発症との関連性が強いと判断される負荷要因が示されています。具体的には以下の内容です。
[ 短期間の過重業務]
・ 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・ 発症前のおおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
[ 異常な出来事]
・ 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・ 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合 等

 

 特に休日が取れないような連続勤務や勤務間インターバルが労働時間以外の負荷要因に追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりするなどして、過重労働を防止するための取組みが一層求められます。

 

保育事業所様向け情報(労務)11月号①

20 年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準

業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、厚生労働省が示す基準に沿って、業務に起因する疾病として労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。この基準であるいわゆる「過労死認定基準」が今回、20 年ぶりに改正されました。以下では、新しい基準のポイントを確認します。

1. 労働時間以外の判断基準

 認定基準は、長期間の過重業務、短期間の過重業務、異常な出来事の3 つに分けて判断されます。このうち、長時間の過重業務の判断では、発症前1ヶ月におおむね100 時間または発症前2ヶ月間ないし6 ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり80 時間を超える時間外労働が認められる場合について、業務と発症との関係が強いと判断されていました。
 この時間外労働にかかる基準に加え、これらの時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、2 の「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと判断されることになりました。

2. 労働時間以外の負荷要因の見直し

 長期間の過重業務、短期間の過重業務では、労働時間以外の負荷要因も評価されます。この負荷要因については以前から示されていましたが、今回、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」等が追加されました。勤務間インターバル(※)は、おおむね11 時間未満での勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、判断に用いられます。
※終業から次の勤務の始業までのことをいう。

3. 業務発症と関連性が強いとされる内容

 短期間の過重業務、異常な出来事では、業務と発症との関連性が強いと判断される負荷要因が示されています。具体的には以下の内容です。
[ 短期間の過重業務]
・ 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・ 発症前のおおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
[ 異常な出来事]
・ 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・ 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合 等

 

 特に休日が取れないような連続勤務や勤務間インターバルが労働時間以外の負荷要因に追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりするなどして、過重労働を防止するための取組みが一層求められます。

 

介護事業所様向け情報(労務)11月号①

20 年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準

業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、厚生労働省が示す基準に沿って、業務に起因する疾病として労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。この基準であるいわゆる「過労死認定基準」が今回、20 年ぶりに改正されました。以下では、新しい基準のポイントを確認します。

1. 労働時間以外の判断基準

 認定基準は、長期間の過重業務、短期間の過重業務、異常な出来事の3 つに分けて判断されます。このうち、長時間の過重業務の判断では、発症前1ヶ月におおむね100 時間または発症前2ヶ月間ないし6 ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり80 時間を超える時間外労働が認められる場合について、業務と発症との関係が強いと判断されていました。
 この時間外労働にかかる基準に加え、これらの時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、2 の「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと判断されることになりました。

2. 労働時間以外の負荷要因の見直し

 長期間の過重業務、短期間の過重業務では、労働時間以外の負荷要因も評価されます。この負荷要因については以前から示されていましたが、今回、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」等が追加されました。勤務間インターバル(※)は、おおむね11 時間未満での勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、判断に用いられます。
※終業から次の勤務の始業までのことをいう。

3. 業務発症と関連性が強いとされる内容

 短期間の過重業務、異常な出来事では、業務と発症との関連性が強いと判断される負荷要因が示されています。具体的には以下の内容です。
[ 短期間の過重業務]
・ 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・ 発症前のおおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
[ 異常な出来事]
・ 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・ 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合 等

 

 特に休日が取れないような連続勤務や勤務間インターバルが労働時間以外の負荷要因に追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりするなどして、過重労働を防止するための取組みが一層求められます。

 

「両立支援等助成金」の手引き

女性の活躍支援を実現する助成金としての「両立支援助成金」は

以前からありますが、この度、厚労省から申請手続きや申請要件を

わかりやすくまとめた「手引き」として、新たに発行されましたので、

皆様にもご紹介いたします。

両立支援助成金.pdf

ご参考になれば幸いです。

 

 

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」


 就業規則は、内容的に外国人の方にはわかりづらくまた「とっつきにくい」
 
 ものです。今回公表されたものは、就業規則の各条文について、何が書かれて
  
 ある条文なにか、または何のための条文なのか、についてわかりやすく記載
  
されています。是非、今後のご参考にしてください。

下記URLをクリックしてください。

⇒

外国人労働者向け就業規則

介護事業所様向け情報(経営)10月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A
『年収 130 万円以上となる場合の健康保険の扶養認定』

Q

配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、どのように対応したら良いでしょうか?

A

パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説

1.健康保険の扶養の収入基準

 健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130 万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています※1。
 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年間収入が 130 万円未満と判断されます。年間収入が 130 万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。
 なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が 130 万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入

 扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します※3。これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときには、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。
 今回の質問のように、時給を引き上げたパート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、職員と今後の働き方を話し合うと良いでしょう。
(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のときは、年間収入が 180 万円未満
(※2)交通費(通勤手当)を含む
(※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額が 88,000 円以上であること、④学生でないことの 4 点をすべて満たす場合

医療事業所様向け情報(経営)10月号③

医療機関でみられる人事労務Q&A
『年収 130 万円以上となる場合の健康保険の扶養認定』

Q

配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、どのように対応したら良いでしょうか?

A

パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説

1.健康保険の扶養の収入基準

 健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130 万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています※1。
 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年間収入が 130 万円未満と判断されます。年間収入が 130 万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。
 なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が 130 万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入

 扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します※3。これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときには、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。
 今回の質問のように、時給を引き上げたパート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、職員と今後の働き方を話し合うと良いでしょう。
(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のときは、年間収入が 180 万円未満
(※2)交通費(通勤手当)を含む
(※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額が 88,000 円以上であること、④学生でないことの 4 点をすべて満たす場合

介護事業所様向け情報(経営)10月号②

福祉施設等における OFF-JT の実施状況

9 月号では福祉施設等(以下、医療,福祉)を運営する企業が、従業員に必要だと考える能力やスキルをご紹介しました。ここでは、同じ調査結果※から、福祉施設等で実際に行われた OFF-JT や、今後実施したい OFF-JT をみていきます。

OFF-JT を実施した割合は 76.4%

 上記調査結果から、医療,福祉の事業所で 2019 年度に OFF-JT を実施した割合は 76.4%でした。調査結果全体における実施割合より、6.4 ポイント高くなっています。
 医療,福祉の事業所で実施した OFF-JT の内容をまとめると表 1 のとおりです。
 初任層を対象とする研修の実施割合が最も高く、70.3%となりました。次いで新たに中堅社員となった者を対象とする研修が 53.1%でした。以下、法務・コンプライアンス、技能の習得、新たに管理職となった者を対象とする研修が 40%を超えました。

今後実施したい OFF-JT は中堅社員向け

 次に、医療,福祉の事業所で今後実施したいOFF-JT の内容をまとめると、表 2 のとおりです。
 新たに中堅社員となった者を対象とする研修が 41.1%で最も高くなりました。次いで、コミュニケーション能力や、新たに管理者となった者を対象とする研修の割合が高い状況です。その他、キャリア形成やマネジメント、技能の習得に関する OFF-JT を実施したいとする割合も 30%を超えました。
 貴施設における OFF-JT 実施の参考になりましたら幸いです。

※厚生労働省「令和 2 年度能力開発基本調査」
常用労働者 30 人以上の民営事業所約 7,100 事業所とその事業所に属する常用労働者約 3 万人などを対象に、2020 年 12 月 1 日時点もしくは2019 年度の状況について行われた調査です。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450451&tstat=000001031190

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