医療
新型コロナの影響を受け創設・変更された助成金
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響により、従業員の雇用維持に向けて在籍型出向を活用する事業主や、新型コロナにより離職し、就職を希望している求職者を雇用する事業主への支援として、2021年2月5日に助成金の創設・変更がありました。
1.産業雇用安定助成
産業雇用安定助成金は、在籍型出向を行う出向元事業主と出向先事業主の双方に対して支給されるものです。助成金の内容は、対象労働者に係る以下の2種類の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主に下表の額が支給されます。
出向運営経費とは、出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費であり、出向初期経費とは、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備等、出向の成立に要する措置に必要となるものを指します。

2.その他の助成金
①トライアル雇用助成金
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースが創設され、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成されます。
②キャリアアップ助成金
紹介予定派遣を通じた派遣労働者の正社員化に取り組む派遣先事業主について、2020年1月24日以降に新型コロナの影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する人を紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用した場合、本来、直接雇用前にその事業所に従事していた期間について6ヶ月以上の期間継続している必要がありましたが、2ヶ月以上6ヶ月未満でも支給対象となります。
③人材開発支援助成金
特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コースにおいて、「業種転換後に従事する職務」に関する訓練も助成対象になりました。
助成金には様々な要件が設けられています。まずは助成金制度の概要を把握し、活用できるものがあれば事前に詳細をご確認ください。
(次号に続く)
2021年4月から義務化される中途採用比率の公表
日本的雇用の「三種の神器」の一つと言われた「終身雇用」はすでに崩壊しつつあり、年々、雇用の流動化が進んでいます。雇用の流動化が進むことで離職者が再チャレンジできる環境を整備することが必要という認識の下、2021年4月より、大企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。
1.中途採用の現状
性別による差別は原則禁止されているものの、企業がどのような人材を採用するかは自由に決めることができます。中途採用は行わず、新卒採用のみとすることも問題はありません。実際、新卒採用を中心に行う大企業も多く、首相官邸で開催された全世代型社会保障検討会議の基礎資料を確認すると、新卒採用者の比率(2017年度)は下図の通り、従業員数が大きくなるにつれて高くなっています。

2.中途採用比率の公表
このような状況もあり2021年4月から常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、中途採用比率の公表が義務化されます。
公表は求職者が容易に閲覧できる形で、「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」についておおむね1年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。
なお、常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。
3.「しょくばらぼ」の活用
公表の方法である「インターネットの利用やその他の方法」とは、原則として自社のホームページの利用等を指しますが、厚生労働省がインターネット上に開設する職場情報
総合サイト「しょくばらぼ」も利用できます。義務化対象の企業は公表する数字の取りまとめとともに、公表方法も検討しておきましょう。
近年、雇用に関する情報の公開を義務化する流れは強まっており、2022年4月から女性活躍推進法に基づく情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主まで拡大されます。この中途採用比率についても同様に企業規模が拡大となる流れも想定されるため、自社の状況をいまのうちから把握しておくのもよいでしょう。
(次号に続く)
2021年度の社会保険料率が決定しました
毎年4月は社会保険料率が見直される時期です。社会保険・労働保険ともに2021年度の保険料率が公表されましたので、その内容を確認しておきましょう。
1.社会保険
①健康保険料率・介護保険料率
2021年3月分から適用される協会けんぽの健康保険の保険料率は、下表のとおりとなりました。引上げが20道府県、引下げが26都県、据え置きは富山県の1県のみとなりました。
また、介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ、2021年3月分より1.79%から1.80%へ引上げられています。
②厚生年金保険料率
厚生年金の保険料率は、2004年から段階的に引上げられましたが、2017年9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。
2.労働保険
①労災保険率
労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直されることになっています。前回、2018年度に見直しが行われており、2021年度は変更される年度に該当しますが、据え置きとなりました。
②雇用保険料率
雇用保険料率は毎年度、財政状況に照らして見直しが行われます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う雇用調整助成金等の特例措置により、財政状況は悪化していますが、2021年度は2020年度から据え置きとなりました。

2021年度は変更のないものも多いですが、現状の保険料率が正しい設定になっているか、厚生労働省から公開されているリーフレット等を参考に確認しておくとよいでしょう。
(次号に続く)
2021年度法改正の“Q&A第6弾”
今回は「訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床の
算定基準」「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
通所リハ、看護小規模多機能の“栄養アセスメント加算”」
「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
特定施設、地域密着型特定施設、特養、地域密着型特養の
“ADL維持等加算”」「介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護の
“利用開始の月から12月を超えた場合の減算”」
に関する内容です。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000769497.pdf
職業紹介の悪質な事業者を避けるために使う
介護事業者向けのツールを、
厚生労働省が新たに公表しました。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000763782.pdf
“Q&A”の第5弾が公表されました。
“訪問看護の看護体制強化加算”
“訪問リハ、通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(IV)”
“居宅療養管理指導の医師、または歯科医師の指示”
“通所系、居住系、施設系サービス共通のLIFE関連加算”
“通所介護、特定施設、特養などのADL維持等加算”
“通所リハの生活行為向上リハビリテーション実施加算”
“小規模多機能、看護小規模多機能の通所困難な利用者の入浴機会の確保”
上記7テーマに関する内容が盛り込まれているようです。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000767888.pdf
厚生労働省は3月30日、
「勤務体制・勤務形態一覧表」について、
全国統一的な新しい標準様式を公表したようですね。
参考になるフォーマットのように思いますので
関心のある方はご確認ください。
⇒https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331111152236/ksvol.956.pdf
3月29日に新たに公表された
“Q&A第4弾”。
訪問介護に対する内容などが多く含まれているようです。
下記をご確認下さいませ。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
医療機関でみられる人事労務Q&A
『退職代行業者から「職員が退職する」という申出の連絡』
Q:
退職代行業者※と名乗るところから、当院の無断欠勤している職員について「〇月〇日付けで退職する」という郵便が届きました。その職員とは現在、連絡がとれない状況にあります。どのようにすればよいのでしょうか?
(※)弁護士や労働組合ではない退職代行業者
A:
退職代行業者は「使者」という位置づけになるため、その退職の意思表示が本人のものなのかを職員に確認する必要があります。電話やメールがつながらず職員と連絡がとれない状況にあれば、退職代行業者から届いた書面が本人のものか、自筆や捺印などで確認します。それでも本人の意思か確認がとれない場合には、退職代行業者を通じて本人の意思を確認しましょう。
詳細解説:
1.退職代行業者とは
職員が退職するにあたり、自ら申出をすることで、使用者から引き留めなどを受け、退職のトラブルに発展することを懸念する傾向が強まっています。
このような状況を受けて職員の代わりに退職の申出をする退職代行業者が出現し、更に使用者に報告せず気軽に辞めることができると考える人の間で利用が広まっています。
2.退職代行業者の法的な位置づけ
この退職代行業者の法的な位置づけとして「代理」と「使者」が考えられますが、弁護士法により弁護士でなければ職員の「代理」をすることができないことから、「使者」という立場となります。使者としての退職代行業者は、職員本人が行う退職の意思表示を、使用者に届けることになり、交渉などを行うことはできません。
3.退職代行業者から連絡がきた場合の対応
退職代行業者から連絡がきたときは、一般的にはその退職の意思表示が職員本人の意思によるものかを確認する必要があります。確認の方法としては、通常、直接本人に連絡をすることになります。退職代行業者から届いた文書の中に、本人への直接の連絡を禁止するような文言や、退職代行業者あてに連絡してほしい旨の文言が入っていることがありますが、この内容に強制力はありません。
本人と連絡がとれない場合は、退職代行業者から届いた書面が本人のものか、自筆や捺印などで確認します。そして、確認したものの、本人のものなのか確認できない場合は、本人からどのような依頼があったのか退職代行業者に確認したり、本人の意思を確認できる資料の送付を依頼したりなどするとよいでしょう。
退職代行業者からの連絡が、職員本人の意思である場合、退職の申出は認めざるをえません。ただし、何の対応もせずに認めてしまうことで、職員間で情報が共有され、今後も退職代行業者を通じた申出が行われる可能性があります。そのため、退職の申出のルールを労使で確認しておきましょう。
(次号に続く)
先週末にQ&Aの第3弾が発出されました。
様々なサービスに関する情報が盛り込まれています
まだ、私も全て読み込んでいるわけではありませんが・・・・
取り急ぎ、皆様に共有させて頂きます。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf






