医療

派遣や人材紹介はもう古い!? 介護のワークシェアリングが期待される理由

介護事業者が人材確保の問題でもがき苦しんでいる。採用コストも上がり続け、その悲鳴は以前にも増して大きく切実なものとなってきた。

伝統的な方法で募集をかけても良い人材はさっぱり集まらない。人材紹介会社に頼れば一定の成果を見込めるが、仲介手数料などの支払いで費用が嵩んでしまう。相応の出費と引き換えにようやく入ってくれた人が、うまく馴染めず早々と辞めていくことだって珍しくはない。

何か良い方法はないのか? 業界の関心を集めている仕組みがある。ワークシェアリングだ。

 マッチングサービスが登場

仕事を分かち合う、共有するという意味を持つワークシェアリングだが、介護分野では希望者が1日単位でスポット的に働くスタイルを指すことが多い。事業者からみると、必要なタイミングで外部から助っ人を呼び寄せられる魅力がある。

以前はタイムリーにマッチングすること自体が難しかったが、もはや時代は変わった。雇いたい人と働きたい人をスマホアプリで円滑に結ぶプレイヤーが登場。新たな選択肢を提案している。そのポテンシャルはいかほどか、彼らのソリューションを実際に試す人がここにきて増えてきた。

多くの事業者にとって人材確保はまさに死活問題だ。出会いの機会が多ければ、それだけ展望も開けやすい。「空いた時間で働きたい」「他の事業所も見てみたい」という人がいるなら、その思いに応えてつながっていく判断をするのが自然だろう。一緒に働いてみてフィーリングが合えば、それが長期の関係を作っていく最初のきっかけになる。

「何事もチャレンジ。とりあえずやってみようかな、ということで始めました」。

そう話すのは、東京都東久留米市で複数の介護サービスを展開する五麟会グループの赤星良平社長。USEN-NEXT GROUPの株式会社USEN WORKINGが運営する有資格者・経験者専用のワークシェアリングアプリ、「Ucare」を頻繁に活用しているという。本当にうまく機能しているのか、事業所へ伺って直に話を聞いてきた。

「人材紹介より使いやすい」

 −− ワークシェアリングアプリ「Ucare」を使い始めたきかっけは?

《 五麟会グループ:赤星良平社長 》

普段は知人から、あるいは職員からの紹介を軸に人材を採用しています。ただ、有料老人ホームを始めるにあたって人が全く集まらなくて…。我々も壁にぶつかりました。

ワークシェアリングは徐々に流行り始めているようなので、ちょっと前から興味を持っていたんです。高いお金を取られる人材紹介会社を使いたくない、という思いもあり、まずは試してみようということで始めました。

 −− 最初の導入時は色々と面倒ではないでしょうか?

いや、そんな風には感じませんでした。スマホにアプリを入れるだけですよ。登録など必要なことは少しありますが、人材紹介会社よりもずっと始めやすいのではないでしょうか。「Ucare」はやり取りがスムーズで助かっています。

アプリの使い勝手も今のところ気に入っています。途中で行き詰まること、分からなくなることはありませんでした。

 −− どんな使い方をしていますか?

今は有料老人ホームの人材確保がメインで、職員が少ない日に助っ人で来てもらう形ですね。足りないマンパワーを補いつつ、その後の正規採用につなげる可能性も探っていくんです。「いい感じだな」という人が来てくれたらチャンス。本人の思いを汲みながら積極的に働きかけます。そういう使い方ができるところが魅力ではないでしょうか。

 −− どういう人が来られますか?

ここは東京の田舎ですから、ワークシェアリングなんてやっても来てくれる人はいないだろう、と最初は思っていました。でも意外にそうでもなくて…。地理的に近い人だけでなく、電車で1時間以上かけて来る人もいるんですよ。

空いた時間を活かして働く、他の事業所に入って学ぶ、というニーズがそれだけ大きいんだと感じました。この業界ですからやはり女性が多いですね。スマホアプリを使うこともあり、それなりに若い人が来てくれることも「Ucare」の特徴ではないでしょうか。年齢を問わず元気な人は大歓迎です。

既存職員の刺激にもなる

《 食事後のご利用者と話すシェアワーカーの佐藤さん 》

 −− 新しい人をどんどん受け入れるとなると、逆に大変ではないですか?

来てくれる人とのやり取りをLINEでできるところがいいですね。慣れ親しんだツールを使い、「明日はこの時間によろしくお願いします」などと伝えるだけですから、他の採用手段より負担が重いことはありません。給料の振り込みなどは、事業所ではなく「Ucare」を運営する株式会社USEN WORKINGが担ってくれる仕組みです。こちらに手間はかかりません。

 −− サービスの質の観点から悪影響はないですか?

確かに、色々と覚えて頂かなければいけないこともありますよね。介護は決して簡単な仕事ではありません。

ただ、「Ucare」は有資格者・経験者専用のアプリです。最初は周辺の補助的な業務、ご利用者とのコミュニケーションなどから初めてもらいますので、それほど問題には

なりません。

むしろ、新しい人がどんどん来てくれるメリットの方が大きいと感じます。仲間が増えたり風通しが良くなったりすれば、既存の社員にとっても良い刺激になりますよね。

 −− 物足りない点はありますか?

そうですね…。こういう仕組みがもっと広がってくれればいいのかもしれません。働く側にとっても、自分に合う職場と出会える可能性が高まるわけですから。介護に関わる人が増えてくれれば、業界にとって大きなプラスとなるでしょう。

我々からみると、人材紹介会社を使うより安上がりで負担もかかりません。いい人と出会えるチャンスも増えました。無駄な手数料を支払っている感覚がなく、より手応えを感じられる仕組みではないでしょうか。

 −− 今後も「Ucare」を使っていきますか?

人材採用の柱の1つにしていければ。まずはワークシェアリングで来てもらい、我々の理念に共感して頂ける人と長く付き合っていく − 。そんな形を増やしたいですね。地域に根ざした良い事業所を作る、という前向きな思いを持っている人が実際に来てくれた時に、心から気に入ってもらえる職場を作っていこうと考えています。

介護施設向けワークシェアリングサービス「Ucare」
https://lp.ucare.works/partner
(介護ニュースより)

Sponsored by USEN WORKING
会社名:株式会社 USEN WORKING
所在地:東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア12F
代表者:大関隆介
設立 :2017年12月

【厚労省】“適切なケアマネジメント手法”とは

いままで国が継続して検討を進めてきた

“適切なケアマネジメント手法”

の手引きが公表されました。

現役ケアマネの皆様はこちらをご覧になり、

どのようにお感じになられるのでしょうか・・・・?

 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/r2fukyu_betsushiryo.pdf

厚労省、介護職の週休3日制でモデル事業開始へ 兼業・副業の受け入れも

深刻な人手不足の解消を図る施策の一環。より柔軟に働き方を選べるようにし、多様な人材の参入につなげていく狙いがある。

「選択的週休3日制」や兼業・副業などで介護現場に勤める人をもっと増やせないか、厚生労働省は今年度から新たにモデル事業を開始する。

参加する施設などに柔軟な勤務形態を取り入れてもらい、都道府県を通じて"かかり増し経費"への十分な補助を出す。より効率的な事業運営を実現するノウハウを抽出し、それを全国に分かりやすく周知していく計画だ。

サービス提供体制の整備に充てる目的で地域ごとに設置している基金を財源に使う。今年度にモデル事業を始めるかどうかは都道府県が判断する。

厚労省は今週、積極的にコミットするよう自治体、事業者へ呼びかける通知を発出した。既に複数の都道府県が実施の意向を示しているという。

モデル事業では朝夕のみ、夜間のみ、季節限定などの働き方も試していく。施設系、居住系、通所系などのサービスを対象とする。個々の現場には外部のコンサルタントを派遣し、多様な人材を呼び込む効果的な採用や業務の切り分け、チームマネジメントなどについて助言を行ってもらう。

生産年齢人口の減少が本格化していく今後を見据えた取り組み。人材確保が一段と難しくなっていくなか、厚労省はできるだけ多くの人が介護サービスに関われる環境を作りたい考えだ。(介護ニュースより)

 

医療事業者様向け情報(経営)6月号③

医療機関でみられる人事労務Q&A

『採用面接のときに応募者にしてはならない不適切な質問』

Q

以前、役所から送られてきた資料に、採用面接で家族に関することを質問することは不適切です、と記載されていました。これまで面接の空気を和らげるために、家族に関する質問などをしてましたが、なぜ問題があるのでしょうか?

A

たとえ面接の空気を和らげるためであっても、家族に関することなど、適性と能力に関係がない事項を採用面接時に質問し把握することは、就職差別につながるおそれがあります。この機会にその他の項目についても、不適切な質問をしていないか確認しましょう。

詳細解説

2018 年度にハローワークが、不適切な採用選考の実態について把握した状況によると、応募者から「本人の適性・能力以外の事項を把握された」との指摘があったもののうち、家族に関することが 42.9%を占めました。面接者が悪気なく、面接の空気を和らげるためにさまざまな質問をするケースが多いようですが、適性や能力に関係がない事項を採用面接時に質問し把握することは、就職差別につながるおそれがあります。不適切な質問の例としては下表のようなものが示されています。
「いままでもそのように質問してきたから」「差別するつもりはないから」といった判断で、質問内容を見直さないでおくと、不適切な質問に該当している危険性があります。この機会に、自院の採用面接における質問について問題がないか確認しましょう。

【家族に関すること】

× 「家族構成を教えてください」
× 「父親の勤務先を教えてください」
不適切な理由:本人の責任でない事柄で採否を判断しようとしているとみなされます。

【住宅に関すること】

× 「家は持ち家ですか、借家ですか」
× 「家の周辺にどんな施設がありますか」
不適切な理由:採用後、医院に損害を与えた場合の補償能力を判断したり、家柄や育ちの良否を推量し偏見をって応募者の人格を判定することにつながるおそれがあります。

【思想・信条にかかわること】

× 「尊敬する人物は誰ですか」
× 「愛読書は何ですか」
不適切な理由:憲法で保障されている個人の自由に属することであり、採用選考の場で持ち出すことは、基本人権の侵害にあたると判断されます。

【男女雇用機会均等法に抵触すること】

× 「結婚、出産しても働き続けられますか」
不適切な理由:このような質問を行うことは、男女雇用機会均等法等の趣旨に違反する採用選考につながります。

医療事業者様向け情報(経営)6月号②

最新版 看護師の賃金データ

3 月に厚生労働省から、職種別の賃金に関する最新の調査結果※が発表されました。ここではその結果から、看護師の所定内給与と年間賞与その他特別給与額をみていきます。

男性の平均は 37 万円程度

上記調査結果から、年齢階級・経験年数別に看護師の賃金をまとめると、下表のとおりです。
男性の経験年数計の平均は、所定内給与額が 36.8 万円、年間賞与その他特別給与額(以下、年間賞与等)が 44.8 万円です。所定内給与額は 30 代以降になると、30 万円を超えています。年間賞与等は年齢階級によって、さまざまな金額となっています。
経験年数別の平均をみると、所定内給与額は 10~14 年の 42.9 万円が、年間賞与等は 15年以上の 69.5 万円が最も高い状況です。

女性の平均は 30 万円程度

女性の経験年数計の平均は、所定内給与額が 30.2 万円、年間賞与等が 72.8 万円となりました。所定内給与額は 40 代と 50 代が 30 万円台ですが、その他は 20 万円台になっています。年間賞与等は男性ほどではないものの、金額にばらつきがみられます。
経験年数別の平均をみると、所定内給与額は 15 年以上の 31.3 万円が、年間賞与等も 15年以上の 83.7 万円が最も高くなりました。


貴院の看護師の賃金と比較してみては、いかがでしょうか。

 

※厚生労働省「令和 2 年賃金構造基本統計調査」
2020 年 7 月に行った同年 6 月分の賃金等(賞与、期末手当等特別給与額については 2019 年1月から 12 月までの1年間)についての調査です。調査対象数は 78,181 事業所で、ここでのデータは、10~99 人規模の事業所における看護師の賃金等になります。また、データが全くない年齢階級は省略してあります。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001152186&tclass2=000001152187&tclass3=000001152191&tclass4val=0

「マネージャーとリーダー」との違い

なぜ、不可能といわれたJAL再生は、わずか1年で可能になったのか?
大田嘉仁・著『JALの奇跡』(致知出版)の書籍で、とても印象に残っている部分が
ありますのでご紹介させていただきます。

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リーダーとマネージャーの違い
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企業経営をする上で最も大事なことは、
経営幹部に立派な人間性をもつ
すばらしいリーダーを据えることである。

どんな困難に直面しても逃げずに
真正面から取り組む勇気があって、
また部下や仲間を大切にする優しさをもっている。

さらに常に謙虚で努力を怠らない。
そういうリーダーでなければ
小さな部門さえまとめることはできない。

しかし、冒頭から説明している通り、
JALに着任し、会議に出席し、現場を訪問する中で、
JALには本当のリーダーと呼べる人間が
いないことを痛感していた。

それではいくら立派な再建計画を作っても、
達成できるはずはない。

また、上の立場の人間の意識が変わらないと、
部下の意識が変わるはずもない。

逆に、幹部の考え方が変われば、
自ずと部下の考え方も変わる。
だから、どうしてもリーダー教育を
早急に始めなければならないと思っていた。

そこで、当初より意識改革推進準備室のメンバーに、
「大西社長を含め役員や主要な幹部社員を
五十名ほど集めて、週五回、
一回三時間程度のリーダー教育を始めたい」
と伝えたのだが、そもそもリーダー教育という
コンセプトにも納得していなかったので、
最初は「絶対無理だ」と反対していた。

それでも私は、彼らに私の考えをまとめて
報告書を作ってほしいと頼んだ。

しかし、返ってくる報告書のタイトルは
マネジメント教育になっていた。

「そうじゃない。
 私はリーダー教育のプログラムを
 作ろうと思っているのだ」

と指摘しても、返ってきた報告書には
またマネジメント教育と書かれていた。

おそらく彼らは当初リーダーとマネージャーが
同じものだと理解していたのだろう。

これは無理もない。

普通の大企業でも管理職になったら
マネジメント教育を受ける。

そしてコンプライアンスの重要性、
人事評価の方法、目標数値の設定の仕方などを学ぶ。

それが一般的だから、リーダー教育というと
マネジメント教育のことだと考えてしまったのだ。

「部下を管理するマネジメントについては、
 あなたたちはよくわかっているし、優秀かもしれない。
 しかし、今JALに必要なのは部下をまとめて
 同じ目標に向けて引っ張っていける
 リーダーを育てることなんだ。

 優秀なマネージャーであれば、
 困難に遭遇すればその迂回策を考えるだろう。

 うまくいかなかったら、その言い訳を探して、
 責任逃れをするだろう。

 そんなマネージャーばかりだから倒産したんだ。

 再建を成功させるには、
 どんな困難にぶち当たってもあきらめずに
 やり遂げようとする、一つの目標に向かって
 部下を鼓舞してなんとかまとめていこうと考える、
 そんなリーダーが必要なんだ。
 これからはそのようなリーダーを
 育てなくてはいけない」

そのような話をしてリーダー教育の必要性を
どうにか理解してもらった。

以上が、大田嘉仁・著『JALの奇跡』(致知出版)から引用

させて頂きました。

 

以上 お読みいただいて、皆様はどのように感じられたでしょうか?

 「リーダーとマネージャーの違い」。

結構、混同しがちかもしれません。

しかし、その違いをよく理解したうえで、社員教育を行っていくことは

とても重要なことと思います。

 

 

 

 

 

 

 

在宅高齢者のワクチン接種、経過観察は訪問介護も担えます! 厚労省通知

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サービスの運営基準や報酬などの特例をめぐり、厚生労働省は8日に新たなQ&A(第23報)を公表した。

介護保険最新情報のVol.990で周知している。

今回は要介護の高齢者が在宅でワクチンを接種する際の経過観察の話。厚労省は本人の希望に応じ、訪問介護、訪問看護の職員がサービス提供の中でこれを担うことについて、「差し支えない」と改めてアナウンスした。市町村が事業者へ正式に委託する場合は、ワクチン接種の加速化に充てる補助金の活用が可能とも呼びかけている。

厚労省は通知で、訪問介護、訪問看護の職員が利用者の希望に応じて経過観察を担う想定ケースとして、

○ 予めケアプランに位置付けられた訪問介護、訪問看護について、そのサービス提供時間内、またはそのサービス提供時間が含まれる所要時間の区分内で経過観察も行う。

○ 予めケアプランに位置付けられたサービスの日時を接種日時に合わせるなどの変更を行い、経過観察も行う。

○ ワクチン接種をめぐる様々な事情を勘案し、臨時的に追加で介護サービスを位置付ける必要性が生じ、その際に経過観察も行う。

などが考えられると説明。「それぞれ所定の手続きをとること」と要請した。

ケアプラン(第2表、第3表、第5表など)のサービス内容の見直しが必要な場合については、「サービス提供後に行っても差し支えない」と説明。「同意は最終的に文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行って同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい」とも記載している。(介護ニュース)

家族の会、アルツハイマー病の新薬承認は「新たな扉を開く希望の光」

認知症の人と家族の会の鈴木森夫代表理事は8日、アルツハイマー病の新薬「アデュカヌマブ」がアメリカのFDA=食品医薬品局に条件付きで承認されたことを受けて、公式サイトで声明を発表した。今回の動きを高く評価する一方で、当面の課題も説明している。

 

「私たちにとって大きな喜びであり、新たな扉を開く希望の光」。鈴木代表理事は声明でFDAの承認をそう歓迎した。

アルツハイマー病の治療薬「アデュカヌマブ」のFDA承認について

アデュカヌマブは日本のエーザイとアメリカの製薬企業「バイオジェン」が共同で開発したもの。今後も追加の臨床試験などで検証が続けられるが、アルツハイマー病の原因となる脳内の異常なタンパク質(アミロイドβ)を減らす効果が示されているという。日本でも昨年12月に承認申請が出されており、現在は審査が進められているところだ。

鈴木代表理事は声明に、「認知症が"進行を抑えることはできても治せない疾患"という認識から、"治療可能性のある疾患"と理解されるようになり、そのイメージが大きく変わるきっかけになって欲しい」と記載。「日本も欧米に遅れることなく承認されることを願っています」と書いた。

一方で、「この薬の効果は早期アルツハイマー病で確認されており、治療対象が限定されている」「研究開発に莫大なコストがかかっており、非常に高価なものになると予測される」などと指摘。「希望すれば誰もが安心して治療を受けられるようになるまでには、多くの課題がある。今後の動きを注視していきたい」とまとめた。

家族の会は声明の発表と併せて、「アデュカヌマブ」がどんな薬かを解説する動画をYouTubeへ投稿。「対象になる人は?」「今までの薬とどこが違う?」などの質問に専門家が答える様子を広く発信している。(介護ニュース)

利用者の介護職へのハラスメント、どう対応? 厚労省が事例集を公表

介護サービスを担う職員に対する利用者・家族によるハラスメントについて、厚生労働省は8日に新たな事例集を公表した。

実際にどんなハラスメントが生じたのか、それが起きるまでの経緯はどうだったのか、具体的にどういう対応がとられたのか − 。

そうしたことを詳しくまとめた内容だ。

厚労省は現場の関係者に対し、ハラスメントの未然防止や対策の実施に役立てて欲しいと要請。介護保険最新情報のVol.988で広く周知した。

介護保険最新情報Vol.988

介護現場にとってハラスメントは古くて新しい課題だ。職員に我慢を求めるケースも依然として少なくない一方で、認知症などでやむを得ない

ケースを除き、悪質な利用者・家族には然るべき対応を取ろうという空気が前より強まった。

厚労省もハラスメントを放置しない姿勢を明確に打ち出している。今年度の介護報酬改定では運営基準を厳格化。全サービスの事業者に対策の強化を促した経緯がある。

今回の事例集には全14ケースを掲載。ケースごとに「学びのポイント」を整理するなど、実用的で分かりやすい構成に仕上げている。

介護保険最新情報Vol.988では、既に公表済みの対策マニュアルや研修の手引きを改めて紹介。事例集と併せて参考にするよう呼びかけた。また、事業所の研修費などを補助する事業の活用も改めて要請した。

LIFEの加算を追加で解説! 厚労省、介護報酬改定のQ&A第10弾を公表

4月30日に発出された前回からおよそ40日ぶり。介護保険の新たなデータベース「LIFE」に関連する加算について、追加的に解説する内容となっている。

厚生労働省は9日、今年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第10弾を公表した。介護保険最新情報のVol.991で周知している。

介護保険最新情報Vol.991

今回の問答は全部で10件。新たな「科学的介護推進体制加算」のほか、通所系サービスの「栄養アセスメント加算」、施設系サービスの「自立支援促進加算」「褥瘡マネジメント加算」などが取りあげられている。

厚労省は科学的介護推進体制加算をめぐり、以下の問答を掲載した。

■ Q&A第10弾:問2

Question

入院などで一定期間サービス利用がなかった場合、加算の算定要件である情報提出の取り扱いはどうなるのか?

※ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算共通。これらの加算は算定要件で、サービス利用を開始した月やサービス利用を終了する月などの翌月10日までに、LIFEへの情報提出を行うことが求められる。

Answer

サービスの再開、再入所を前提とした短期間の入院などによる"30日未満"のサービス利用の中断については、その後サービス利用を予定通り再開することになった場合、加算の算定要件であるサービス利用終了時、サービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

一方、長期間の入院などで"30日以上"サービス利用がない場合は、サービス利用終了時の情報提出が必要。その後、サービス利用を再開することになった場合は、サービス利用開始時の情報提出も必要。

厚労省はあわせて、科学的介護推進体制加算をめぐり利用者が死亡した際の考え方を以下のように記している。

■ Q&A第10弾:問3

Question

利用者の死亡によってサービス利用が終了した場合について、加算の算定要件である情報提出の取り扱いはどうなるのか?

Answer

利用者が死亡した月の情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。

厚労省はこのほか、栄養アセスメント加算や自立支援促進加算について詳しく説明する問答も掲載している。(介護ニュースより)

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