コラム
岸田文雄首相は6日、小倉将信こども政策担当相と首相官邸で会い、児童手当の拡充など、子ども政策の強化に向けた具体策の骨格を3月末をめどに策定するよう指示した。首相は「異次元の少子化対策」を掲げ、子ども関係予算の「倍増」を目指している。6月までに倍増に向けた大枠を決める方針だ。
首相は子ども政策の強化に関し、(1)児童手当を中心とした経済的支援の拡充(2)学童保育や病児保育を含めた幼児教育・保育と、産後ケアや一時預かりといった家庭に対するサービスの充実(3)キャリアと育児の両立支援、働き方改革に関する制度の充実―を図るよう指示した。
1月中にも小倉氏の下で関係省庁による検討会を開催し、有識者や子育ての当事者、若者らの意見を聞きながら具体策を詰める。4月1日に発足するこども家庭庁でさらに検討。子ども予算倍増に向けた大枠は、6月にまとめる経済財政運営の基本指針「骨太の方針」に盛り込む。(JJIニュースより)
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厚生労働省は来月から、居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」のパイロット運用を始める。これを4月からの本格稼働につなげていく方針だ。
「ケアプランデータ連携システム」は、介護現場の事務負担の軽減を目的に国が整備するもの。FAXや紙の手渡し、郵送といった煩わしい手段をやめ、毎月のケアプランやサービス利用票(予定・実績)などの共有をより迅速に、かつ安全に行えるようにする狙いだ。
※ ケアプランデータ連携システムの概要はこちらから
現場の余計な手間を実際に排除していくためには、多くの事業所がこれを導入して環境を作っていく必要がある。このため厚労省は、4月からの本格稼働に向けて「システム利用のご検討を」と事業者に呼びかけている。
「ケアプランデータ連携システム」を使い始めるには、専用サイトからの利用申請が必要。厚労省は現在、運用を担う国保中央会とともに早期の受け付け開始に向けた準備を進めている。
今月中旬に始めるパイロット運用は地域ごと、サービス種別ごとに偏りがない形で行う計画。今年の通常国会へ提出する来年度予算案には、システムの運営基盤の安定化を図るための経費も計上した。
事業者が負担するシステム利用料は、年間で2万1000円(税込み)。国保中央会によると、利用料の徴収方法は介護給付費からの差し引きが基本となる。例えば今年4月から使い始める場合、4月請求分(5月支払い分)から徴収される形となる見通し。(介護ニュースより)
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厚生労働省は28日、介護施設・事業所に対する自治体の運営指導(実地指導)のマニュアルを一部改正したと通知した。介護保険最新情報のVol.1120で現場の関係者に広く周知している。
毎月の報酬請求などに問題がないか介護施設・事業所に確認してもらうための「各種加算等自己点検シート」、「各種加算・減算適用要件等一覧」をアップデートした。
例えば、介護職員の「ベースアップ等支援加算」など今年度の報酬改定を反映。改正後の新たなファイルは公式サイトからダウンロードできる。
厚労省は運営指導のマニュアルで、「サービスの運営基準などへの適合性については、介護施設・事業所自身による自己点検が行われることが望ましい」と説明している。今回の通知では、それに用いる「各種加算等自己点検シート」などの活用を促した。(介護ニュースより)
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ファイザー社のオミクロン対応新型コロナウイルスワクチン(12歳以上用、5歳から11歳用、6カ月から4歳用)の有効期限が12カ月から18カ月に延長されました。 それに伴って、厚生労働省健康局予防接種担当参事官室は、印字が修正されておらずラベルの有効期限が1年になっているものも、延長された有効期限に基づいて取り扱うことと、この情報を関係機関などに周知することを要望しています。

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室は16日、オミクロン株対応ワクチン(12歳以上用、ファイザー社)などの有効期限延長に関する事務連絡を都道府県などに出し、印字されている有効期限(12カ月)よりも長い18カ月を有効期限として取り扱うよう求めた。
事務連絡では、薬事上の手続きを経て、ファイザー社の12歳以上用(オミクロン株対応)、5-11歳用、6カ月-4歳用の有効期限が18カ月になったことを取り上げている。
今後配送されるワクチンを含めて、有効期限が12カ月などとの前提で印字されているため、延長された有効期限に基づいて取り扱うことや、関係機関などに周知することを要望している(CBニュースより)
政府は21日、財務諸表など経営状況を明らかにする資料の公表を全ての介護事業者に義務付ける方針を正式に決めた。
加藤勝信厚生労働相が鈴木俊一財務相との閣僚折衝で約束した。
全ての介護事業者に、財務諸表などを定期的に都道府県へ届け出てもらう。こうした情報を基に国はデータベースを構築する計画。義務化は2024年度から適用する。
個々の経営状況の“見える化”につなげることが目的。実態をより詳細に把握・分析できるようにすることで、3年に1度の介護報酬改定や介護職員の更なる処遇改善など、今後の施策の精度を高めていく狙いがある。
厚労省はこうした方針を、20日にまとめた社会保障審議会・介護保険部会の意見書に盛り込んでいた。(介護ニュースより)
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント①
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント②
政府は22日の経済財政諮問会議で、今後の経済成長や財政健全化に向けた改革の工程表(新経済・財政再生計画改革工程表2022)を決めた。
医療・介護のDXが柱の1つ。介護分野では、エビデンスに基づく「科学的介護」を更に展開していく姿勢を改めて示した。
居宅介護支援や訪問介護(訪問系サービス)にもLIFEの活用を求めていく案を明記。次の2024年度の介護報酬改定に向けて、事業所に取り組みを促す加算の新設も検討していく方針を打ち出した。
例えば、利用者データの収集・活用やPDCAサイクルの運用などを評価する形を想定。前回の2021年度改定で設けたLIFE加算(科学的介護推進体制加算)を検証しつつ、具体策をめぐる議論を深めていくとした。(介護ニュースより)
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント①
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント②
2月16日に開催された「全世代型社会保障構築本部」で、厚生労働省は現在3種類となっている処遇改善関連加算の一本化に向けた検討を進める方針を発表しました。
具体的には、「生産性向上に向けた処遇改善加算の見直し」として、
○ 事務手続きや添付書類の簡素化を進める
○ 加算制度の一本化について検討を進める
○ 取得要件の「職場環境等要件」について、生産性の観点から見直しを検討する
○ 加算の着実な取得率の向上を図る
などの考えを示しています。一本化の内容の検討は、来年以降、社会保障審議会・介護給付費分科会で議論されることとなります。
◆ 異なる3加算、どう統合?
ご承知の通り、現在、処遇改善関連加算は「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3種類となっています。これらが職員の処遇改善に大きく寄与していることは確かであり、現場にとって大変ありがたい加算ではあります。
ただ、その算定にあたり提出する計画書や実績報告書の作成も3種類にわたっており、かつ複雑な計算式に基づいた数字を算出しなければならず、現場の事務負担は大変大きなものと言わざるを得ません。更には、制度や計算式が複雑なため職員に改善額を正しく伝えることが難しく、結果として職員の改善実感が乏しくなってしまっているなど、いくつもの課題が長年指摘され続けていました。
厚労省による方針発表の通りに加算の一本化が実現されれば、介護現場の事務負担の大幅な軽減へと繋がり、かつ職員の改善実感値も高まることが期待されます。
しかしながら、加算の一本化に向けた道筋は決して平坦ではありません。
「処遇改善加算」は制度導入から10年以上の期間を経ており、職員の入退職が繰り返され、事業者もどのように配分を進めてきたのか、正確には分からなくなってしまっているケースも想定されます。また、「特定処遇改善加算」と「ベースアップ等支援加算」は、加算の目的も制度の立て付けも異なることから、統合には様々な課題が生じます。
◆ 期待される様式の簡素化
加えてもう1つ、来年早々に結論が示される朗報があります。
厚労省は12月20日に発出した「介護保険最新情報Vol.1119」で、来年度の処遇改善関連加算の計画書について、提出期限を2ヵ月ほど後ろ倒しにするとアナウンスしました。様式の簡素化に取り組んでいることが理由で、新たな様式は来年2月末を目途に通知するとしています。
加算の一本化もさることながら、現在の計画書・実績報告書の複雑さが解消されることとなれば、一定の課題解決にもつながります。
現状の様式で指摘されている課題は、例えば、
○ 計画書と実績報告書とで取りまとめる月のずれが生じている(計画書は1月から12月。実績報告書は4月から3月)
○ 計画書について、前年度賃金総額と今年度賃金総額の比較の必要性
○ 実績報告書について、事業所ごとの詳細な改善報告の必要性
などがあげられます。
これらが新書式で改善されるのであれば、現場の負担軽減の観点で大変意義深いものとなるでしょう。年明け2月末の様式例の中身にも、大いに注目していきたいと思います。(介護ニュースより)
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A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。
パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。
また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。
つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。
また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。
さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。
また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。
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以上
制約が多い1年単位の変形労働制を理解する
1年単位の変形労働制とは
1年変形を採用するには、就業規則に定め、労使協定に年間カレンダー
を添付して、毎年、労基署に提出します。年間カレンダーでは、ひとりひとりの
職員について、一日ごとに労働日か休日かに加え、労働日における労働時間を決めます。
ただ、職員毎の次年度の労働日を3月末には決められなくなったといったご相談がある園長からいただきました。以前は労働日と休日が全職員同じだったので年間カレンダーは簡単に決められましたが、最近は、土曜日も夏、冬、春休みも開園しているので、以前のように「開園日=全職員の労働日」とはなりません。年間カレンダーを作成する際にも3月末の時点では職員毎に、〇月〇日が労働日か、休日かを決められまくなっています。
各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する
このようなケースでは、下記の方法で対応することが可能です。
①4月の勤務表と、5月以降の各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する
②5月以降の勤務表は、一覧表通りに作成する。
まず、年間の労働時間の上限から年間で確保できる1日8時間労働の労働日数の上限を算出します。
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年間の歴日数 |
労働時間上限 |
労働日数上限 |
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平年365日 |
40時間×365日÷7日≒2085時間 |
2085時間÷8時間≒260日 |
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うるう年 366日 |
40時間×366日÷7日≒2091時間 |
2091時間÷8時間≒261日 |
1年変形では、年間の労働日数の上限260日を各月に割り振ることが出来ます。そこで学期中にはできるだけ出勤してもらい、8月と1月にはお休みを多く・・・」と各月の労働日数を定め、一覧表を作成しまみました。
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|
年間 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
労働日数 |
260 |
23 |
22 |
25 |
22 |
15 |
23 |
25 |
23 |
23 |
15 |
20 |
24 |
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総労働時間 |
2080 |
184 |
176 |
200 |
176 |
120 |
184 |
200 |
184 |
184 |
120 |
160 |
192 |
但し、注意しなければならない法律があり、1週52時間まで、連続6日までという制約がります。加えて勤務表は各月の初日の30日前までには職員に提示しなければなりません。
運用をスター下園長に伺いました。
職員は、夏休み、冬休みにはしっかり休み、リフレッシュできたようです。しかし、課題があります。年度の途中で採用や退職場あった場合の法律上の賃金計算をいざやってみると難しくて・・・。賃金精算を行う時期は年度途中の退職者の場合退職した時点になります。
年度途中の採用者の場合には対象期間が終了する3月末時点で清算します。
この清算方法や時期をうっかり忘れたりすることがあるので、1年変形を採用する場合には十分に留意する必要があります。
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