コラム

介護事業所様向け情報(経営)12月号①

ウィズコロナ時代の思い切った事業戦略に

コロナ禍の中小企業支援の目玉政策「事業再構築補助金」。ウィズコロナ時代に対応するための思い切った事業再構築を支援する制度です。福祉業界でも、数々の事業者がこの補助金の力を借りて、事業再構築に挑戦しています。

新事業だけでなく、業態転換や再編にも

 この補助金の魅力は、大型予算と支給額(最大1 億円)。福祉事業も対象です。
 公募は全5 回。すでに3 回が終了し、残り2回です。実際にどのような事業計画が審査を通過したのか、採択結果をみてみましょう。

介護・高齢者福祉の採択事例

介護サービスの強化や周辺事業への展開
 ・ 他の介護サービス等や相談支援事業への参入
 ・ 入浴に特化した短時間での通所介護
 ・ 訪問通所介護が困難となった方に老人ホーム提供
 ・ 住宅型戸建てホスピスの開設
 ・ 介護予防のためのフィットネスクラブ運営
 ・ 介護用品レンタルや介護リフォームへの展開
 ・ 自費リハビリ市場への進出で保険依存から脱却
新分野・新事業への挑戦
 ・ 弁当配達と家族向けコミュニティカフェ事業
 ・ 見守りサービス付食事宅配事業
 ・ 介護ノウハウを活かした地域密着型調剤薬局事業
 ・ ウィズコロナを見据えた在宅訪問特化型薬局事業
 ・ うつ病に特化したオンラインメンタルヘルスケア
 ・ 非対面型のコインランドリー事業
 ・ 所有する土地建物を整理しキャンプ場の開設
 ・ 既存事業を譲渡し他分野に事業再編・事業転換

障害者福祉の採択事例

 ・ 障害者グループホームの開設
 ・ 卒業生のための就労継続支援・職業訓練事業
 ・ 個別学習等に特化した放課後等デイサービス
 ・ 就労継続支援事業による高齢者向け食事宅配
 ・ 中山間地でのスマート農福連携型障害者支援

保育園の採択事例

 ・ 完全個室体制による低感染リスク型個人療育
 ・ 自宅以外でのベビーシッターサービス
 ・ 子ども一時預かりによるカフェ事業
 ・ 「バイリンガル保育園」への進出
 ・ 障がい児保育、病児・病後保育への展開
 ・ 高齢者介護支援分野への思い切った事業転換

 応募には事業計画が求められ、最初はこれに抵抗を覚える方も多いようです。しかし、中小企業庁には「やってみてよかった」との声が応募者から多数寄せられているそう。計画を言葉に表すことで着目点を絞り込める、認定支援機関等との連帯感が強化できるなど、応募に挑戦すること自体もメリット大です。
 詳細は以下のサイトをご確認ください。

参考:事業再構築補助金 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

医療事業者様向け情報(経営)12月号①

ウィズコロナ時代の思い切った事業戦略に

コロナ禍の中小企業支援の目玉政策「事業再構築補助金」。ウィズコロナ時代に対応するための思い切った事業再構築を支援する制度です。医療業界でも、数々の事業者がこの補助金の力を借りて、事業再構築に挑戦しています。

新事業だけでなく、業態転換や再編にも

 この補助金の魅力は、大型予算と支給額の大きさ(最大1 億円)。医療法人は、社会医療法人が行う収益事業が対象となります。
 公募は全5 回。すでに3 回が終了し、残り2回です。実際にどのような事業計画が審査を通過したのか、採択結果をみてみましょう。

医科の採択事例

最先端の医療・設備を導入して新展開
 ・癌治療科を増科し保険適用の癌最先端治療を導入
 ・ 予防から治療・リハビリまで、一貫医療のためのリハビリセンターと検査室の設置
 ・ 地域の医療ニーズに応じるCT 画像診断等の展開
提供方法の転換による新展開
 ・ 専門家チームを結成して脳梗塞患者ケア
 ・ 専門家によるオンライン健康教育サービス
 ・ 感染予防と健康を目的とした点滴療法部門の設立
 ・ 専門医監修チームによる産前産後ケアサービス
 ・ 糖尿病専門家によるオンライン・出張料理教室
新分野・新事業への挑戦
 ・ 介護・がん緩和ケア付きシェアハウスの設立
 ・ コロナ禍でも面会できる終末期入居型看護施設
 ・ 終末期に家族と過ごせる個別型緩和付帯住宅
 ・ 形成外科や産婦人科を基盤とした介護脱毛事業
 ・ 小児科経験を生かした障害児通所支援事業
 ・ 自然の中での宿泊人間ドック
 ・ 医師監修による非接触型エステティックサロン

歯科の採択事例

 ・歯科医師によるパーソナルトレーニングジム事業
 ・ いびき軽減予防治療やホウレイ線治療への展開
 ・ 医・食・住を網羅した根本療法型サービス
 ・ LINE を使ったコミュニケーション重視の歯科診療
 ・ 人を主軸に、動物(犬・猫)の口腔ケアへの参入
 ・ 歯科医療と美容を融合させたエステサービス
 ・ AI を利用したデジタルマウスピース矯正の導入
 ・ 超高齢社会に対応したリモート歯科診療サービス
この他、接骨院や歯科技工所などの採択事例も数多く出ています。

 応募には事業計画が求められ、最初はこれに抵抗を覚える方も多いようです。しかし、中小企業庁には「やってみてよかった」との声が応募者から多数寄せられているそう。計画を言葉に表すことで着目点を絞り込める、認定支援機関等との連帯感が強化できるなど、応募に挑戦すること自体もメリット大です。
 詳細は以下のサイトをご確認ください。

参考:事業再構築補助金 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

Q,当法人では新卒採用・中途採用ともの計画的に行っていますが、せっかく採用しても  なかなか定着せず、早いと3か月未満で退職する人もいます。何とか定着をしていただくように取り組みを行っていますが、採用面接ではどのような点に気をつけたら良いでしょうか。

A 「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

 現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

 

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

 

  • 具体的な内容を質問する

 漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

 ・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

  具体的に言ってください」

 ・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

  • 人間関係についてどう考えているか確認する。

 人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

 ・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

 ・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

  • 求職者からの質問を引き出す

 面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

医療事業所様向け情報(労務)12月号④

12 月以降の雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大により、雇用調整助成金に特例措置が設けられ、これまで特例措置の延長が繰り返し行われてきました。この特例措置が2022 年3月まで延長され、11月30 日までとなっている現在の助成内容も12 月末まで継続される予定であることが公表されました。

1. 延長される助成内容

 特例措置として設けられている内容のうち、11 月30 日までの助成率と上限額は下表のとおりです。

 助成内容は、① 全国の原則的な措置、②地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域で、知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、一定の営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所)の措置、③ 業況特例( 生産指標が最近3 ヶ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業所)の措置、の3 つに分かれています。
 2021 年12 月31 日までは、この助成率と上限額等の特例措置が延長される予定です。

2.2022 年1 月以降の助成内容

 2022 年1月以降も特例措置が継続となる予定ですが、その内容は、「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021 年6 月18 日閣議決定)」に沿って、具体的な内容が検討された上で、11 月中に発表される予定です。現段階では12 月以降の内容も含め、政府方針が表明されたものであり、厚生労働省令の改正等が行われることで正式に決定されます。

3. 歩合給がある場合の 助成額の算定

 9 月1日以降の休業から、給与に歩合給制が含まれている従業員を休業等させた場合の助成額の算定方法が変更となりました。これは、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるように行われた変更です。また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映するため、休業手当等の支払率が6 ヶ月経過ごとに見直しされます。
 歩合給制がある企業は多くないと思われますが、雇用調整助成金の制度はこのように変更になることがあるため、申請にあたっては最新情報や最新の申請様式を確認しましょう。

 

雇用調整助成金は、新型コロナ禍における雇用維持のため大幅な要件緩和、迅速な支給が行われてきた一方で、最近は不正受給の指摘による助成金の返還等にかかるメディア報道も増えて
きています。特例措置の延長の予定が発表されていますが、助成金の支給要件に沿った適正な申請が欠かせません。

※この情報は2021 年11 月10 日現在の情報に基づき作成しています。

 

保育事業所様向け情報(労務)12月号④

12 月以降の雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大により、雇用調整助成金に特例措置が設けられ、これまで特例措置の延長が繰り返し行われてきました。この特例措置が2022 年3月まで延長され、11月30 日までとなっている現在の助成内容も12 月末まで継続される予定であることが公表されました。

1. 延長される助成内容

 特例措置として設けられている内容のうち、11 月30 日までの助成率と上限額は下表のとおりです。

 助成内容は、① 全国の原則的な措置、②地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域で、知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、一定の営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所)の措置、③ 業況特例( 生産指標が最近3 ヶ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業所)の措置、の3 つに分かれています。
 2021 年12 月31 日までは、この助成率と上限額等の特例措置が延長される予定です。

2.2022 年1 月以降の助成内容

 2022 年1月以降も特例措置が継続となる予定ですが、その内容は、「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021 年6 月18 日閣議決定)」に沿って、具体的な内容が検討された上で、11 月中に発表される予定です。現段階では12 月以降の内容も含め、政府方針が表明されたものであり、厚生労働省令の改正等が行われることで正式に決定されます。

3. 歩合給がある場合の 助成額の算定

 9 月1日以降の休業から、給与に歩合給制が含まれている従業員を休業等させた場合の助成額の算定方法が変更となりました。これは、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるように行われた変更です。また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映するため、休業手当等の支払率が6 ヶ月経過ごとに見直しされます。
 歩合給制がある企業は多くないと思われますが、雇用調整助成金の制度はこのように変更になることがあるため、申請にあたっては最新情報や最新の申請様式を確認しましょう。

 

雇用調整助成金は、新型コロナ禍における雇用維持のため大幅な要件緩和、迅速な支給が行われてきた一方で、最近は不正受給の指摘による助成金の返還等にかかるメディア報道も増えて
きています。特例措置の延長の予定が発表されていますが、助成金の支給要件に沿った適正な申請が欠かせません。

※この情報は2021 年11 月10 日現在の情報に基づき作成しています。

 

介護事業所様向け情報(労務)12月号④

12 月以降の雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大により、雇用調整助成金に特例措置が設けられ、これまで特例措置の延長が繰り返し行われてきました。この特例措置が2022 年3月まで延長され、11月30 日までとなっている現在の助成内容も12 月末まで継続される予定であることが公表されました。

1. 延長される助成内容

 特例措置として設けられている内容のうち、11 月30 日までの助成率と上限額は下表のとおりです。

 助成内容は、① 全国の原則的な措置、②地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域で、知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、一定の営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所)の措置、③ 業況特例( 生産指標が最近3 ヶ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業所)の措置、の3 つに分かれています。
 2021 年12 月31 日までは、この助成率と上限額等の特例措置が延長される予定です。

2.2022 年1 月以降の助成内容

 2022 年1月以降も特例措置が継続となる予定ですが、その内容は、「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021 年6 月18 日閣議決定)」に沿って、具体的な内容が検討された上で、11 月中に発表される予定です。現段階では12 月以降の内容も含め、政府方針が表明されたものであり、厚生労働省令の改正等が行われることで正式に決定されます。

3. 歩合給がある場合の 助成額の算定

 9 月1日以降の休業から、給与に歩合給制が含まれている従業員を休業等させた場合の助成額の算定方法が変更となりました。これは、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるように行われた変更です。また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映するため、休業手当等の支払率が6 ヶ月経過ごとに見直しされます。
 歩合給制がある企業は多くないと思われますが、雇用調整助成金の制度はこのように変更になることがあるため、申請にあたっては最新情報や最新の申請様式を確認しましょう。

 

雇用調整助成金は、新型コロナ禍における雇用維持のため大幅な要件緩和、迅速な支給が行われてきた一方で、最近は不正受給の指摘による助成金の返還等にかかるメディア報道も増えて
きています。特例措置の延長の予定が発表されていますが、助成金の支給要件に沿った適正な申請が欠かせません。

※この情報は2021 年11 月10 日現在の情報に基づき作成しています。

 

政府、介護職員の「処遇改善加算」の見直しを検討 賃上げの論点に 実効性や配分など再考

《 山際大志郎担当相(2021年11月撮影)》

政府は3日、介護職員らの賃上げの具体的な方策を話し合う公的価格評価検討委員会を開催した。

今後の論点として、既存の施策の重要な柱となっている「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」に言及。「賃上げの実行性の担保、経験・技能のある介護職員への重点化など、現行の制度をどう評価するか。見直すべき点はないか」と投げかけ、今の仕組みを再考する構えをみせた。今後の介護報酬改定をめぐる議論では、この加算のあり方が再び大きな焦点となる見通しだ。

公的価格評価検討委員会(第2回)

政府は来年2月からの月額9000円ほどの賃上げを、全額公費の交付金によって実現する方針。ただこれは来年9月までとしており、10月以降の代替措置のスキームはこれから決定する。介護報酬に織り込む案が有力視されているが、交付金のまま継続すべきと主張する関係者もいる。

内閣府の担当者はこの日の会合後、「年末に向けた予算編成過程で大枠の方向性を固める」と説明。後藤茂之厚生労働相は閣議後会見で、「仮に介護報酬改定で対応することになった場合、具体的な内容は年明け以降の社会保障審議会・介護給付費分科会で議論してもらうことになる」と述べた。

政府は今回の検討委で、介護職らの賃上げをめぐって処遇改善加算の他に以下の論点を提示した。

○ 今後の賃上げの目標をどう考えるか。

○ 賃上げの目標を議論するにあたり、職種間の均衡をどのように考慮するか。労働時間や勤続年数などの要素も考慮すべきか。

○ 労働分配率の引き上げについてどう考えるか。

○ 介護報酬を引き上げる場合、利用者負担や保険料負担も同時に上がることをどう考えるか。

○ 賃上げにつながる他の政策手法(社会福祉法人の社会福祉充実財産の活用、経験・技能に応じた処遇ルールの明確化など)は考えられないか。

○ 賃上げに必要な財源をどう確保するのか。

政府は今後も引き続き関係者との調整を重ねていく。年内にこれらの結論を盛り込んだ中間報告をまとめる考えだ。(出典介護ニュース)

「居宅や包括のケアマネも賃上げの対象に」 介護支援専門員協会が重ねて要請 政府検討委へ意見書

介護職らの賃上げの具体的な方策を話し合う「公的価格評価検討委員会」の3日の会合 − 。日本介護支援専門員協会は意見書を提出し、居宅介護支援のケアマネジャーなどを対象に含めるよう政府に改めて強く求めた

協会は意見書で、居宅のケアマネが地域で幅広い役割を担って高齢者やその家族らを支えている実情を伝えつつ、「業務が拡大している中で人材確保は深刻な状況」と問題を提起。「その一因として業務量と賃金の不均衡は言われてきている。一部の年齢階層では、無資格者を含む介護職員との賃金の逆転現象も既に起きている」と指摘した。

そのうえで、「居宅介護支援や地域包括支援センターをはじめ、各種の事業所・施設に勤務する介護支援専門員、主任介護支援専門員が、社会的な役割に見合った評価を得られる環境作りが必要」と主張。賃上げの対象に含めるよう重ねて要請した。

政府は来年2月から9月まで、全額国費の交付金によって介護職の給与を月額9000円ほど引き上げる方針。現在、この対象から居宅のケアマネなどを除外する方向で調整を進めている。来年10月以降については、介護報酬改定など代替措置の実施によって賃上げの効果を維持する計画だが、そのスキームはまだ決定していない。日本介護支援専門員協会のほか、全国老人福祉施設協議会全国介護事業者連盟など多くの団体が、ケアマネらを除外しないよう働きかけている。(出典介護ニュース)

後藤厚労相「基本的な感染防止策への協力を」 オミクロン株確認で再要請

 

《 後藤茂之厚労相(2021年10月撮影)》

後藤茂之厚生労働相は3日の閣議後会見で、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染者が国内で発見されたことを受けて、基本的な感染防止策への協力を改めて要請した。後藤厚労相は会見で、「オミクロン株の性質を見極める十分な情報はまだない。感染力や重症化リスク、ワクチン・治療薬の効果などを注視していく」と説明。「国内の発生動向を観察し、適切に感染防止策を行っていくことが重要」とした。そのうえで広く国民に対し、「変異株であっても従来と同様に3密の回避、マスクの着用、手洗いなどの徹底が推奨される。引き続き基本的な感染防止策への協力をお願いしたい」と呼びかけた。(出典 介護ニュース)

医療事業所様向け情報(労務)12月号③

3 歳未満の子どもを養育するときの年金の特例と添付書類の省略

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

 

総務部長
先日、男性の従業員が、育児参加として、子育てに携わる時間を確保するため、仕事の時間を制限すると、収入面で心配になると言っていました。公的な支援として何かあるのでしょうか。
社労士                                                                                                                                                                                                 生産性を上げることにより、勤務時間が短くなっても給与の絶対額が下がらないようにするということが理想ですが、なかなか難しいですよね。公的な支援としては、出産手当金や育児休業給付金といった給付が中心になりますが、産前産後休業期間中や、育児休業期間中には社会保険料の免除、育児(養育)期間中の将来の年金額に関する特例が設けられています。
総務部長                                                                                                                                              将来の年金額の特例もあるのですね。
社労士                                                                                                                                      将来受給する厚生年金は、被保険者であったときの標準報酬月額を基にして受給額が決まります。そのため、一般的には給与額が下がると年金の受給額も下がります。養育期間(子どもが3 歳になるまでの期間)で標準報酬月額が下がったときであっても、将来の年金額の計算では下がらないようにするものが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」です。様式の名称から「養育特例」と呼ばれています。
総務部長                                                                                                                                               どのような制度ですか。
社労士                                                                                                                           厚生年金保険料は実際の給与額に基づく標準報酬月額から計算する一方で、将来の年金は養育前の標準報酬月額で計算するというものです。養育特例の申出には、養育する子どもが、従業員の3 歳未満の子どもであることの証明となる「戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(以下、「戸籍謄本等」という)」と、養育の前提である同居していることを確認する証明として「住民票の写し」の2 つの原本が必要になります。ただし、10 月から従業員の個人番号(マイナンバー)と子どものマイナンバーの両方を様式に記載することで、住民票の写しの原本は添付不要となりました。
総務部長                                                                                                                                             そうでしたか。でも、なぜ戸籍謄本等は添付を続ける必要があるのですか。
社労士                                                                                                                           住民票の情報はマイナンバーに紐づけられていますが、戸籍の情報は今のところ紐づけられていないので、マイナンバーを記載しても確認できないということなのでしょう。今後、紐づけられる可能性もあるので、情報を確認していくことになりますね。
総務部長                                                                                                                                                    ありがとうございます。従業員に周知するとともに、今後の情報をしっかり確認するようにします。

 

ONE POINT                                                                                               ① 3歳未満の子どもを養育する従業員は、申出をすることで養育期間前の標準報酬月額で計算した年金を受給できる特例が設けられている(養育特例)。
② 養育特例の申出に従業員とその子どものマイナンバーを記載することで、住民票の写しの原本の添付が不要となった。

 

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