コラム

Q、 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからない、アドバイスをお願いします。

 

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

 

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

医療機関向け IT 導入補助金 2023 ガイド

電子カルテシステムにオンライン資格確認、サイバーセキュリティの義務化、
そして電子帳簿保存法の改正。大きな変化が続いています。今回は、昨年より
申請数が急増している IT 導入補助金について、本年度の概要を確認します.

詳細は下記にて御確認ください。

文書1

檸檬会が「子ども主体のつながる保育」実践発表第二弾となるオンラインセミナーを開催

全国約70ヵ所の保育施設、学童施設を運営する社会福祉法人檸檬会(れもんかい/法人本部:和歌山県紀の川市 理事長:前田 効多郎)が、「子ども主体のつながる保育」の実践発表となる無料オンラインセミナーを2023年7月15日(土)10時より開催します。

社会福祉法人檸檬会では「なんだろうのその先へ」を合言葉に、子どもたちが豊かな環境の中で、興味・関心を持って遊び込み、没頭することで探究心が育まれていく「子ども主体のつながる保育」という探究的な保育を実践しています。

この保育実践の中には、子どもとの対話のあり方や環境構成、活動の展開方法など、さまざまなコツがあります。そこで当法人では2020年度より、そのコツを伝えるレクチャーと実践を繰り返す往還型の研修を実施しています。そして半年にわたる研修の中から、数々の素敵な実践が、毎年新たに生まれます。

2022年度に続き、第2弾となる今回の発表でも、研修の中から新たに生まれた3つの実践紹介を通して、「子ども主体のつながる保育」のコツをお伝えいたします。
現場保育者はもちろん、「子どもが主体って結局どういうこと?」「子どもがワクワクする保育って何?」「つなげるじゃなく、つながるの違いは何?」などの疑問をお持ちの保育・子育てに関わるすべての方に向けたセミナーです。

セミナー概要

【日時・お申し込み】

日時:2023年7月15日(土)10:00 - 12:00

お申し込み:https://lemon08.peatix.com/

【会場】

オンライン配信(Zoom ウェビナー)

【参加費】

無料(事前登録制)

【対象となる方】

・保育士、保育教諭、幼稚園教諭

・学童保育施設の職員

・園長など施設運営者

・保育士を目指す学生

・保育士養成校の教員

など

【プログラム】

10:00~10:10 開会のあいさつ

10:10~11:25 保育実践発表

11:25~11:40 実践事例の解説

11:40~11:55 質疑応答

11:55~12:00 事務連絡・ご案内

12:00       終了

岸田首相、認知症施策の強化を表明 「新たな国家プロジェクトとして取り組む」

《 岸田文雄首相|2023年3月撮影 》

岸田文雄首相は21日の記者会見で、認知症の当事者を支える施策を強化する方針を表明した。

6月14日に認知症基本法が成立したことも踏まえ、「日本の新たな国家プロジェクトとして取り組んでいく」と明言。「認知症への対応は国民全体の関心事であり、特に高齢者やご家族にとって切実な課題。政府をあげて、国をあげて、先送りせずに挑戦していくべき重要な課題だ」と述べた。

新たに制定された認知症基本法は、当事者の尊厳が守られる共生社会の実現に向けた施策を推進する責務を政府に課すもの。内閣総理大臣を本部長とする「認知症施策推進本部」を設置し、基本計画の策定・具体化をつかさどることなどが規定されている。(介護ニュースより)

介護職員の給与、平均31.8万円 処遇改善の効果や人手不足で前年比増 基本給は24万円に

厚生労働省は16日、介護職員の給与水準を把握するための「処遇状況調査」の最新の結果を公表した

新たに創設された介護報酬の「ベースアップ等支援加算」を取っている介護施設・事業所をみると、常勤・月給で働く介護職員の昨年12月の給与額(*)は平均31万8230円。前年同月から1万7490円上がっていた。

* ここでいう給与額は、基本給、各種手当、ボーナスなどを合計したもの。税金や保険料が引かれる前の金額で、いわゆる“手取り”ではない。ボーナスや一時金が出ている介護施設・事業所では、昨年1月から12月までに支給された総額の12分の1が足されている。各種手当は夜勤手当、時間外手当、研修手当、交通費なども全て含む。“額面年収トータル額”の12分の1、に近い算出方法となっている。

昨年12月の基本給は24万790円。前年同月比で1万60円のアップとなっている。


この調査は、全国1万2263の介護施設・事業所を対象に行われたもの。有効回答数は59.4%の7284。


厚労省の担当者は結果について、「介護職員の処遇改善に向けた各種施策の影響があった」と説明。「ベースアップ等支援加算」が想定していた3%の賃上げ(月9000円ほど)を上回る効果が出ているが、その要因の精緻な分析・評価はまだ明らかにしていない。深刻な人手不足、それに伴う人材確保の競争激化など、介護サービス事業の経営環境が背景にあるとみられる。

もっとも、昨年度の統計によると全産業の平均給与額はおよそ36万1000円。介護職員との格差は依然として大きい。他産業では今年に入って賃上げが更に進んでおり、この格差がこれから一段と広がっていく懸念もある。


介護事業者は光熱費など物価の高騰に苦しんでおり、沸き立つ賃上げムードについていく余裕がない。現場の関係者からは、介護報酬の引き上げや追加の処遇改善など新たな延命策がなければ立ち行かなくなる、との悲鳴が多くあがっている。(介護ニュース)

介護関連情報サイト「きらッコノート」様でご紹介頂きました!

介護関連の情報サイト「きらッコノート」さんで、当社研修のご紹介をして頂きました。

「きらッコノート」さん、ご紹介有難うございました。

豊富な実績で安心!福祉施設に笑顔をもたらす商品や研修を提供する組織 (kiracare.jp)

 

Q、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

 

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

 

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

 

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

 

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

 

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

 

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

てぃ先生、保育士不足について「賃金さえ何とかなれば」と考える政府の誤解指摘 カギは「業務負担の軽減」

てぃ先生

ケアプランデータ連携システム、導入した介護事業所の情報を「WAM NET」に掲載へ 厚労省通知

居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、運営を担う国民健康保険中央会は7月下旬から、実際にシステムを利用している事業所の情報を「WAM NET」に掲載していく。

地域の事業所の利用状況を知りたい、という要望が多く寄せられているためだという。厚生労働省が14日、こうした方針を全国の自治体や介護関係団体へ通知。介護保険最新情報のVol.1155で周知した。


国の「ケアプランデータ連携システム」は、介護現場の事務負担を軽減するインフラとして整備されたもの。日頃からケアプラン、サービス利用票(予定・実績)などをやり取りする事業所が相互に使っていれば機能が生きるため、地域の導入状況は有用な情報となる。


厚労省は通知で、自治体や介護関係団体に事業所への「積極的な利用勧奨」を改めて要請。システムを整備した狙い、期待できる効果などを分かりやすくまとめた最新の資料も紹介し、広く活用を呼びかけた。

このほか国保中央会は、「WAM NET」への掲載を望まない事業所にメール(kc-careplan@kokuho.or.jp)で連絡して欲しいとアナウンスした。事業所名、事業所番号、連絡先などとともに掲載拒否の意思を表明すれば、希望通りに対応すると説明している。(介護ニュースより)

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