コラム

保育事業所様向け情報(労務)1月号①

就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

改正育児・介護休業法が2022 年4 月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

1. 就業規則を変更した際の意見聴取

 従業員数10 名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、パートタイマー等の非正規従業員を含む全従業員の過半数の代表者(以下、「過半数代表者」という)の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
 過半数代表者には、あくまでも意見を聴くことが求められており、届出する就業規則の内容に同意をとる必要まではありません。書面(意見書)に「異議なし」や「〇〇の変更について改善を望みます」というように意見を書くことを求め、就業規則に添付して届け出ます。
 また、意見書に改正内容等について異議がある意見が書いてあったとしても届出においては問題なく、就業規則の変更の手続きにおいて、意見を聴くというプロセスが法令で定められています。
 なお、賃金を引き下げるといった従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更する際は、従業員と会社の個別の合意等の適切な手続きが必要であり、その実務については社会保険労務士等の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

2. パートタイム就業規則の意見聴取

 正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を聴くことになっています。過半数代表者はパートタイマーである必要はなく、また、パートタイマーの中から過半数代表者を選ぶ必要もありません。ただし、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴くことが望ましいとされています。

3. 過半数代表者の選出

 過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
① 労働基準法第41 条第2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
 過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員数には、管理監督者やパートタイマー等の非正規従業員も含まれます。正社員の過半数ではないことに留意しましょう。

 

管理監督者が過半数代表者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケースもあるようです。過半数代表者の選出が適正に行われておらず、変更した就業規則が無効であるといったトラブルにつながることも考えられます。適正な選出方法により過半数代表者を選出しましょう。

 

介護事業所様向け情報(労務)1月号①

就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

改正育児・介護休業法が2022 年4 月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

1. 就業規則を変更した際の意見聴取

 従業員数10 名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、パートタイマー等の非正規従業員を含む全従業員の過半数の代表者(以下、「過半数代表者」という)の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
 過半数代表者には、あくまでも意見を聴くことが求められており、届出する就業規則の内容に同意をとる必要まではありません。書面(意見書)に「異議なし」や「〇〇の変更について改善を望みます」というように意見を書くことを求め、就業規則に添付して届け出ます。
 また、意見書に改正内容等について異議がある意見が書いてあったとしても届出においては問題なく、就業規則の変更の手続きにおいて、意見を聴くというプロセスが法令で定められています。
 なお、賃金を引き下げるといった従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更する際は、従業員と会社の個別の合意等の適切な手続きが必要であり、その実務については社会保険労務士等の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

2. パートタイム就業規則の意見聴取

 正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を聴くことになっています。過半数代表者はパートタイマーである必要はなく、また、パートタイマーの中から過半数代表者を選ぶ必要もありません。ただし、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴くことが望ましいとされています。

3. 過半数代表者の選出

 過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
① 労働基準法第41 条第2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
 過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員数には、管理監督者やパートタイマー等の非正規従業員も含まれます。正社員の過半数ではないことに留意しましょう。

 

管理監督者が過半数代表者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケースもあるようです。過半数代表者の選出が適正に行われておらず、変更した就業規則が無効であるといったトラブルにつながることも考えられます。適正な選出方法により過半数代表者を選出しましょう。

 

処遇改善支援補助金 発表

 

 来年2月から予定している介護職の賃上げ政策の

 中身が、少しずつ明らかになってきました。

 皆様既にご存知かもしれませんが、下記情報にて

 共有させて頂きます。

 処遇改善支援補助金

岸田首相「介護施設の人材配置規制の合理化を進める」 来春にプラン策定へ

岸田文雄首相が21日夜の会見で、介護施設の人員配置基準の見直しに言及した。

社会のデジタル化に注力する方針を改めて強調する文脈の中で、「例えば、介護施設の人材配置規制などの合理化を進めていく」と表明した。政府の「デジタル臨調」で行政が遵守していくべき「デジタル原則」を策定し、その原則に合うよう他分野も含めた制度の一括改正を行うと説明。「来春には一括改正のプランを取りまとめる」との意向を示した。

ICTやAI、センサー、インカム、ロボットなどの活用、業務オペレーションの効率化などを進めることとあわせて、介護施設の人員配置基準を緩和する構想が念頭にあるとみられる。政府の「規制改革推進会議」でも、20日に同じテーマが取り上げられていた経緯がある。今後、介護報酬改定をめぐる議論などで具体像が大きな焦点となる見通しだ。

岸田首相はこのほか、今年度の補正予算で実施する介護職員などの賃上げを恒久化すると説明。「国が率先して公的価格の引き上げを行う。介護、保育、幼児教育などの現場で働く方の給与を来年2月から恒久的に3%引き上げる」と明言した。(介護ニュースより)

 

来年10月に介護報酬を臨時改定 政府決定 3%賃上げを恒久化へ

 

《 鈴木財務相と後藤厚労相の閣僚折衝 22日 》

政府は22日、来年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決定した。

来年2月から実施する介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げに使う交付金を織り込み、"賃上げ効果"を恒久化する考え。鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相の閣僚折衝で合意した。

閣僚折衝では、この臨時の介護報酬改定に150億円ほどの国費を投入することを確認。介護職員らの賃上げに確実につながるよう、新たな担保策を講じることも取り決めた。

新たな担保策の概要は厚労省が明らかにした。

来年10月以降の賃上げについても、介護報酬の既存の「処遇改善加算」を取っている施設・事業所を対象とする。また、賃上げの合計額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払われる手当ての増額に充てることなども求めていく。詳細は年明けから社会保障審議会・介護給付費分科会で詰める。

政府は来年2月からの賃上げを、全額国費の交付金を施設・事業所へ支給することで具体化する計画。ただこれは来年9月までの措置で、10月以降の対応が焦点となっていた。

後藤厚労相は閣僚折衝後の会見で、「これから与党手続きや国会審議などもあるが、予算が効果的に活用されるようしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。(介護ニュースより)

介護職の賃上げ、基本給か固定手当で実施を 政府方針 来秋から新ルール導入へ

 

《 閣僚折衝後に会見する後藤茂之厚労相 22日 》

政府は22日、来年2月から実施する介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを恒久化するため、来年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決定した。鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相の閣僚折衝で決着した。

閣僚折衝では両大臣が、来年10月の臨時改定に150億円程度の国費を投入することで合意。これを介護職員らの賃上げに確実につなげる担保策を新たに講じることも確認した。

具体的には、

○ 介護報酬の既存の「処遇改善加算」を取得している施設・事業所を対象とする

○ 賃上げ合計額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払う手当ての増額に充てることを求める

などの担保策の導入を取り決めた。

厚労省は臨時改定の具体像をめぐる議論を、年明けから社会保障審議会・介護給付費分科会などで進めていく計画。後藤厚労相は閣僚折衝後の会見で、「予算が効果的に活用されるようしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。(介護ニュースより)

Q最近、医療従事者もワークライフバランスを重視する人が増えてきたように感じます。休日数が多い病院、有給休暇が取りやすい病院は求人効果も高いと聞きます。当院でも年間休日数増やすことを検討中ですが、他の病院ではどのような対応をとっているのでしょうか?

A 年間の総労働時間を維持しつつ、日勤の所定労働時間を延長して休日数を増やすやり方が一般的。但し、「休日を増やす」こととのどちらに職員ニーズがあるのか、十分に検討した上で変更していく必要があります。

 

看護職の確保と人材定着のために、年間休日数を増やしている医療機関は最近増えているように思います。ある病院では、日勤の所定労働時間を7時間30分から7時間45分に延長して、年間の総労働時間を維持しつつ、休日数を五日間増やして年間最大124日に変更しました。この病院は、平均年齢37歳の看護師の6割が育児世代ですが「給与を上げるより休日を増やす方が育児世代の看護師ニーズに適する」と考えたからです。

 また別の病院では、病院全体で、所定労働時間を7時間から7時間15分に延長し、年間休日を4週6休から4週8休に変更して9日間、年間112日に拡充することで、サービス残業も大幅に削減することが出来たといいます。

 たしかに、年間休日数100日の病院と120日の病院では求人効果に差があるかもしれません。しかし例えばこんなケースもあります。日勤の所定労働時間7時間、4週6休年間休日100日の介護型療養病院において、休日増を検討した際、看護職は否定的な意見が多かったと言います。なぜなら、看護職の多くは、日勤7時間(17時終業)の勤務時間の短さや17時に帰れることに惹かれて中途入職した職員が多かったからです。

 やみくもに休日を増やせばいいというものではなく、休日増なのか勤務時間短縮なのか、年齢層や家族の事情などによってもニーズが違うことを考慮したうえで、十分に検討する必要があると思います。

ワクチン3回目前倒し、介護施設や通所介護の職員も 訪問系は対象外 政府

 

《 岸田文雄首相(2021年10月撮影)》

岸田文雄首相は17日、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、2回目からの間隔を6ヵ月に短縮する対象を拡大すると正式に表明した。

2回目と3回目の接種間隔は原則8ヵ月としていたが、医療従事者と高齢者施設の入所者・職員を6ヵ月に早めることを認める。全国のおよそ1473万人が対象となる。高齢者の重症化リスクの高さなどを踏まえた判断。新たな変異ウイルス「オミクロン株」の驚異を念頭に前倒しを決めた。

一般の高齢者の接種間隔について、来年2月以降に1ヵ月前倒しして7ヵ月へ短縮することも発表された。厚生労働省は17日に全国の自治体へ通知を発出。接種間隔を6ヵ月へ短縮する高齢者施設の範囲も規定した。特養、老健、介護医療院の「介護保険3施設」にとどまらず、特定施設やグループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護・軽費老人ホーム、障害者支援施設、生活困窮者自立支援センターなども含めると明記。在宅サービスについては、クラスターの発生リスクなどを考慮して通所介護、通所リハなど通所系を含めるとした。訪問介護や居宅介護支援などは対象外と位置付けている。

岸田首相は官邸で記者団に対し、「重症化リスクの高い高齢者を優先し、前倒しを集中させる判断をした。お年寄りを守るため、国民の御理解をお願い致します」と説明。後藤茂之厚労相はその後の会見で、「自治体の皆様、関係者の皆様にも是非ご協力を頂きたい。国民の命と暮らしを守るために、みんなで乗り越えていきたいという思いだ」と呼びかけた。(出典介護ニュース)

介護職の賃上げ 後藤厚労相、交付金の事務負担の軽減に努める意向

 

《 予算委で挙手する後藤厚労相(12月13日撮影)》

来年2月から実施する介護職員の月額9000円ほどの賃上げについて、後藤茂之厚生労働相は17日の参議院予算委員会で、介護現場に過度な事務負担がかからないよう努める意向を示した。既存の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」を取るだけでも大変との指摘を受け、「両加算の手続きの一本化や添付書類の削減など、これまで事務の簡素化を図ってきている」と説明。「今回の賃上げにもこうした措置を十分適用していけるようにしたい」と述べた。

政府は来年2月からの賃上げを、全額国費の交付金を支給することで具体化する方針。支給要件は「処遇改善加算」の(III)以上を取っていることとし、個々の事業所に都道府県へ申請してもらう形を想定している。

介護現場の関係者からは、例えば来年度の処遇改善計画書の届け出と1つにまとめて効率化するなど、交付金の事務負担を極力軽くするよう求める声が出ている。自治体サイドも思いは同じで、都道府県の処理能力を上回る申請が短期間に寄せられることへの懸念が大きい。厚労省は交付金の財源(1000億円)を盛り込んだ今年度の補正予算案の成立後、速やかに手続きの方法などを通知したい考え。(出典介護ニュース)

補正予算案が衆院通過 介護職の賃上げ、対象範囲など修正なし

《 賛成で起立する与党議員ら(15日本会議)》

政府の新たな経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案が衆議院を通過した。15日の本会議で与党などの賛成多数で可決された。論戦の舞台は16日から参議院へ移る。

介護職員の給与を月額3%(9000円)ほど引き上げる財源の1000億円も盛り込まれている。政府はこのリソースを使い、来年2月以降に介護現場へ新たな交付金を支給する。

対象は「処遇改善加算」の(III)以上を取得している介護施設・事業所。経営者が介護職員以外の多職種へ配分することもできるが、そうなると1人あたりの賃上げ効果は薄まることになる。介護職員がいない居宅介護支援や地域包括支援センター、福祉用具貸与などは交付金の対象外。

衆院・予算委員会では、政府のこうした対象範囲の考え方が大きな争点になることはなかった。ただ賃上げの規模については、「人手不足の解消には不十分」との声もあがった。

政府は来年10月以降、介護報酬の改定によって賃上げ効果を維持していく方針。岸田文雄首相は追加策にも意欲をみせており、13日の予算委では「処遇改善の取り組みを発展させていきたい」と述べた。(出典介護ニュース)

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