コラム

岸田首相、介護職らの賃上げの財源は「増税ではなく成長で。市場自体も大きく」

岸田文雄首相は11日夜、テレビ東京の報道番組「ワールドビジネスサテライト(WBS)」に出演し、介護職などの賃上げに

必要な財源の確保策に言及した。

「税を引き上げることによって財源とすることは想定していない」と言明。消費増税などをはっきりと否定したうえで、以下のように語った。

「財源は成長。成長を実現し、それを分配することによって皆さんの所得を引き上げる。結果として消費が喚起され、それが次の成長を引き出してくる。一部の人だけでなく、皆さんの所得をできるだけ広く引き上げることによって次の成長につなげたい」

あわせて、「公的な医療、介護の市場自体をまず大きくすることを考え、そしてそれをどう分配するかを、公的価格の検討委員会を作って考えていく」とも表明。給付費の抑制を強く主張する財務省などとは異なるスタンスをとっている、とも受け取れる発言をした。

岸田首相は当面の財政運営について、「財政健全化の旗は決して下ろしてはならないが、経済あっての財政。順番を間違えてはいけない。いきなり財政の話をするのではなく、まずは経済を動かしていくところから始める」と述べた。(介護ニュースより)

介護職らの賃上げ、今年中に具体像 岸田首相「年末までに結論を出す」

 

 

《 岸田文雄首相 》

岸田文雄首相は14日夜の会見で、重点施策の1つに掲げている看護職、介護職、保育士などの賃上げについて、具体的な方策を年内にまとめる方針を表明した。

岸田首相は、「民間に賃上げをお願いする以上、政府もやることをやらなければならない。看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を引き上げていく」と改めて約束。「そのために私が議論をリードし、年末までに具体的な結論を出していく」と明言した。

 

新設する「新しい資本主義実現会議」については、「私が議長となり、各界から第一人者に参画頂き、新しい資本主義のグランドデザインを描いてもらう」と説明。「明日、具体的なメンバー、検討体制、検討項目を決定し、その内容をお知らせする」と述べた。(介護ニュースより)

 

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」


 就業規則は、内容的に外国人の方にはわかりづらくまた「とっつきにくい」
 
 ものです。今回公表されたものは、就業規則の各条文について、何が書かれて
  
 ある条文なにか、または何のための条文なのか、についてわかりやすく記載
  
されています。是非、今後のご参考にしてください。

下記URLをクリックしてください。

⇒

外国人労働者向け就業規則

介護事業所様向け情報(経営)10月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A
『年収 130 万円以上となる場合の健康保険の扶養認定』

配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、どのように対応したら良いでしょうか?

パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説

1.健康保険の扶養の収入基準

 健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130 万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています※1
 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年間収入が 130 万円未満と判断されます。年間収入が 130 万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。
 なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が 130 万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入

 扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します※3。これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときには、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。
 今回の質問のように、時給を引き上げたパート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、職員と今後の働き方を話し合うと良いでしょう。
(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のときは、年間収入が 180 万円未満
(※2)交通費(通勤手当)を含む
(※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額が 88,000 円以上であること、④学生でないことの 4 点をすべて満たす場合

医療事業所様向け情報(経営)10月号③

医療機関でみられる人事労務Q&A
『年収 130 万円以上となる場合の健康保険の扶養認定』

配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、どのように対応したら良いでしょうか?

パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説

1.健康保険の扶養の収入基準

 健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130 万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています※1
 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年間収入が 130 万円未満と判断されます。年間収入が 130 万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。
 なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が 130 万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入

 扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します※3。これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときには、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。
 今回の質問のように、時給を引き上げたパート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、職員と今後の働き方を話し合うと良いでしょう。
(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のときは、年間収入が 180 万円未満
(※2)交通費(通勤手当)を含む
(※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額が 88,000 円以上であること、④学生でないことの 4 点をすべて満たす場合

介護事業所様向け情報(経営)10月号②

福祉施設等における OFF-JT の実施状況

9 月号では福祉施設等(以下、医療,福祉)を運営する企業が、従業員に必要だと考える能力やスキルをご紹介しました。ここでは、同じ調査結果から、福祉施設等で実際に行われた OFF-JT や、今後実施したい OFF-JT をみていきます。

OFF-JT を実施した割合は 76.4%

 上記調査結果から、医療,福祉の事業所で 2019 年度に OFF-JT を実施した割合は 76.4%でした。調査結果全体における実施割合より、6.4 ポイント高くなっています。
 医療,福祉の事業所で実施した OFF-JT の内容をまとめると表 1 のとおりです。
 初任層を対象とする研修の実施割合が最も高く、70.3%となりました。次いで新たに中堅社員となった者を対象とする研修が 53.1%でした。以下、法務・コンプライアンス、技能の習得、新たに管理職となった者を対象とする研修が 40%を超えました。

今後実施したい OFF-JT は中堅社員向け

 次に、医療,福祉の事業所で今後実施したいOFF-JT の内容をまとめると、表 2 のとおりです。
 新たに中堅社員となった者を対象とする研修が 41.1%で最も高くなりました。次いで、コミュニケーション能力や、新たに管理者となった者を対象とする研修の割合が高い状況です。その他、キャリア形成やマネジメント、技能の習得に関する OFF-JT を実施したいとする割合も 30%を超えました。
 貴施設における OFF-JT 実施の参考になりましたら幸いです。

※厚生労働省「令和 2 年度能力開発基本調査」
常用労働者 30 人以上の民営事業所約 7,100 事業所とその事業所に属する常用労働者約 3 万人などを対象に、2020 年 12 月 1 日時点もしくは2019 年度の状況について行われた調査です。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450451&tstat=000001031190

医療事業所様向け情報(経営)10月号②

医療法人 1 法人あたりの交際費等支出額

ここでは、今年 6 月に発表された国税庁の「会社標本調査」の最新版などから、直近 3 年度分の医療法人 1 法人あたり年間の交際費等支出額の推移をご紹介します。

利益計上法人の平均は増加傾向

 上記調査結果などから、直近 3 年度分の医療法人 1 法人あたり年間の交際費等支出額を、資本金階級別にまとめると、下表のとおりです。
 利益計上法人の資本金階級計は 210 万円台で推移しており、3 年間の平均は 215.5万円となりました。
 最新版の 2019 年度分の結果では、資本金階級計が 218.6 万円で、2018 年度分に続き増加しました。1 億円以下計は 215.8 万円で、こちらも 2 年連続の増加です。一方、1 億円超計は 444.8 万円で、2018 年度分から減少しました。 

欠損法人の平均は減少傾向

 欠損法人の資本金階級計は、160 万円程度で推移していましたが、2019 年度分は157.7 万円と 160 万円を割り込みました。3 年間の平均は 160.7 万円で、利益計上法人より 50 万円ほど少なくなっています。
 2019 年度分の結果では、1 億円以下計が156.9万円で2年連続の減少となりました。この金額は、資本金階級計と同様な額になっています。1 億円超計は 300 万円を割り込み 286.4 万円で、こちらも 2 年連続の減少となりました。
 自院の交際費等支出額は、他医院と比べてどうなのか、このデータと比較してみてはいかがでしょうか。

※国税庁「会社標本調査」
内国普通法人(休業、清算中の法人や一般社団・財団法人及び特殊な法人を除く)を対象に、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度について、翌年 7 月 31 日現在でとりまとめたものです。ここでの交際費等支出額は、資本金階級別に集計された
合計金額を法人数で除して求めた数字になります。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/kaishahyohon/toukei.htm#kekka

介護事業所様向け情報(経営)10月号①

補助金受給後は、各種報告をお忘れなく

新型コロナ感染拡大に伴い、昨年来、介護施設等を対象とした種々の緊急的・臨時的な補助金事業が実施されています。これらの中には、事後に一定の報告を要するものもあります。代表的な補助金を例に手続きの流れを整理します。

概算で請求したら、実績報告も

 ここでは、高齢者施設における緊急時の人材確保や感染症発生時の職場環境の復旧・改善を支援する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業)」を例にとります(以下、当該補助金。都道府県により事業の名称が異なるのでご注意ください)。
 この補助金は、事業(支出)の完了から一定期間内に都道府県に実績報告書を提出しなければなりません。このとき、交付額が実績報告の金額を上回った場合には、その上回る金額の返還が求められます。
 なお、経費の収支の分かる書類・帳簿等は、5 年間の保存が定められています。最低限、令和 9 年 3 月まではお手元に保管してください。

確定申告後に、消費税の報告も

 更に、消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の報告を確定申告後に提出します。既に「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」で同様の報告を経験され戸惑われた方も多いかと思いますが、当該補助金でも令和 5 年 6 月 30 日までに消費税の報告が必要です。都道府県が定める様式、方法にて、報告をお済ませください。
 この報告は、原則、全ての事業者に求められています。例え仕入控除税額が0円の場合でも、消費税の計算方法が簡易課税による場合や、消費税の申告義務がない事業者であっても、報告書を提出しなければなりません。
 なお、この報告により仕入控除税額がある場合は、その分を返還します。この場合の返還額(仕入控除税額)は、補助金確定額のうち、消費税の計算上、仕入控除税額として課税売上に係る消費税から控除した部分を指します。
例.
課税売上割合 95%以上、かつ、課税売上高5 億円以下の事業者の場合…返還額=補助金額×10/100

 

当該補助金の詳細は、以下のサイト及び各都道府県のサイトにてご確認ください。
参考:厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html

 

医療事業所様向け情報(経営)10月号①

補助金受給後は、各種報告をお忘れなく

新型コロナ感染拡大に伴い、昨年来、医療機関等を対象とした種々の緊急的・臨時的な補助金事業が実施されています。これらの中には、事後に一定の報告を要するものもあります。代表的な補助金を例に手続きの流れを整理します。

概算で請求したら、実績報告も

 例えば、医療機関や薬局における感染拡大防止等を支援するために、国が実施している補助金で、令和 3 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までに係る経費が対象となる、「令和 3 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(以下、令和 3 年度)。この補助金は、申請日以降に発生が見込まれる費用について概算で申請した場合、事業(支出)終了日から 1 か月以内に厚生労働省へ実績報告書を提出しなければなりません(最終期限は令和 4 年 4 月 10 日)。また、対象外の経費が含まれていた等の理由で、概算の交付額が確定の金額を上回った場合には、その上回る金額の返還が求められます。
 なお、経費の収支の分かる書類・帳簿等については、5 年間の保存が定められています。

確定申告後に、消費税の報告も

 この他、消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の報告も必要です。これは令和 2 年度に実施されたいくつかの補助金において求められた消費税の報告と同様です。令和 2 年度分では各都道府県から報告様式が届き、戸惑われた方も多いかと思いますが、令和 3 年度は、令和 5 年 6 月 30 日までに厚生労働省へ消費税の報告を行います。
 この報告は、原則、全ての事業者に求められています。例え仕入控除税額が0円の場合でも、消費税の計算方法が簡易課税による場合や、消費税の申告義務がない事業者であっても、報告書を提出しなければなりません。
 なお、この報告により仕入控除税額がある場合は、その分を返還します。この場合の返還額(仕入控除税額)は、補助金確定額のうち、消費税の計算上、仕入控除税額として課税売上に係る消費税から控除した部分を指します。
例.
課税売上割合 95%以上、かつ、課税売上高5億円以下の事業者の場合…返還額=補助金額×10/100

 

様式を含めた詳細は、以下のサイトよりご確認ください。
参考:厚生労働省「令和 3 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

後藤厚労相、介護職らの賃上げに意欲 「しっかり検討していく」

《 後藤茂之厚労相 5日 》

後藤茂之厚生労働相は5日の会見で、岸田文雄首相が重点施策の1つにあげている看護職や介護職、保育士などの賃上げについて、「しっかり検討していきたい」と意欲をみせた。

「こうした方々がより一層活躍できるよう、公定価格をどう見直していくのか。厚労省としてしっかり検討していきたい」と語った。具体的な方策には言及せず、「いろいろな検討課題があると思う。その辺りは丁寧に検討していきたい」と述べるに留めた。

「成長と分配の好循環」を旗印に掲げる岸田首相は、分配政策の目玉の1つに介護職らの賃上げを打ち出している。4日の就任会見でも、「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公定価格のあり方の抜本的見直しを行う」と明言していた。

後藤厚労相は5日の会見で、「総理から公定価格のあり方を抜本的に見直すよう指示された」と改めて説明。来年度に控える次の診療報酬改定については、「医療機関の経営状況、物価の状況、国民負担とのバランスなども踏まえて丁寧に議論していく」との意向を示した。(介護ニュースより)

 

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