医療

要介護でも働く生きがい 有償ボランティア 導入広がる、コンビニや配送業で

認知症などで要介護認定を受けたデイサービス利用者らが、社会参加の一環で働き手が不足するコンビニや配達業で有償ボランティアとして働く取り組みが各地で導入されている。人の役に立てる喜びが自立支援や生きがいにつながるとして、関係者は「介護福祉と企業双方の利益になる仕組みとして広めたい」と意気込んでいる。

 「ここに来るのは楽しいよ。人に喜んでもらえるし」。セブンイレブンの制服と黒いエプロン姿の川下昌子さん(80)は談笑しながら慣れた手つきで積み上げられた買い物かごを消毒する。

 川下さんが働くのは千葉県船橋市内の店舗。この店では、要介護2程度の軽い認知症がある6090代のデイ利用者が施設職員のサポートを受けながら、接客を除く商品陳列や検品などに従事する。11時間、3回働くと系列店で使える千円分の商品券がもらえる。

取り組みを始めたのは介護事業者や店側が参加する「ななしょくプロジェクト」。「働く選択肢を当たり前に」を目標に、介護サービス利用者がレクリエーションの時間を使って働く仕組みとして立ち上げられた。

 プロジェクトに加わった船橋市のデイ事業所「やすらぎの森前原」を運営する森重貴之社長は「普段つえを使う人も、店ではつえなしで仕事をするようになった」と驚く。店舗オーナーの鯨井祐介さんも「喜んで働きに来てくれると従業員もうれしい」と歓迎。有償ボランティア受け入れは鯨井さん経営の店舗のうち3店舗に拡大し、職場の活性化につながっているという。

 プロジェクトの佐藤亜美事務局長は「仕事が早い、できるできないは認知症に関係なくある。いろんな人が働くコンビニだからこそ受け入れやすかった」と説明する。

 厚生労働省は2018年、デイサービスの活動の中で利用者が地域で有償ボランティアに参加できるとする通知を全国の自治体に出した。

 福岡県大牟田市では、介護事業所の利用者が徒歩圏でヤマト運輸のダイレクトメール便の配達を担う。9年前から先駆的に取り組む東京都町田市のデイサービス「DAYS BLG!」では、利用者がポスティングや自動車ディーラーでの洗車を行う。

 全国の介護事業所にノウハウを伝える同サービスの前田隆行さんは「企業の求めることと利用者の状態や希望を把握し結び付ける人材育成が必要だ」と指摘。前例がないと自治体が消極的なケースもあり、理解促進も課題に挙げている。

日本経済新聞 夕刊 社会(9ページ)2021/10/25 14:30

新型コロナ対策の実地研修、第4次募集の開始を通知 22日から申込可能 厚労省

《 介護保険最新情報Vol.1015 》

厚生労働省は22日から、介護サービス事業所を対象とした新型コロナウイルス対策の実地研修の第4次募集を開始する。20日、介護保険最新情報のVol.1015で周知した。

この研修は、感染症対策の専門家を介護現場に派遣して行うもの。今回の募集期間は11月5日まで。受け付け数は100事業所ほどだという。実施は11月末から来年2月末にかけて。応募要件などの詳細は通知にまとめられている。

介護保険最新情報Vol.1015

「冬期の感染症の流行に備え、適切な対策を学ぶ機会として活用して頂きたい」。厚労省は事業所にそう呼びかけている。

研修内容は例えば、

◯ 事業所の対策の現状把握、助言

◯ 個人防護具の着脱方法

◯ ゾーニングを含め、感染症が発生した場合の対応方法

などが想定されている。このほか、事業所は個々のニーズに応じた相談・指導を受けることも可能。研修は原則として13時30分から17時30分(最大4時間)となっている。(介護ニュースより)

東洋大・高野准教授、LIFEの中長期展望に期待 「まだデータ収集段階。今後は…」

 

《 東洋大学ライフデザイン学部 高野龍昭准教授 》

今月13日から15日にかけて千葉県の幕張メッセで開催された「医療と介護の総合展」で、東洋大学ライフデザイン学部の高野龍昭准教授が講演した。

今年度から本格的な運用がスタートしたLIFE(科学的介護情報システム)について、「介護報酬改定の最大のポイント。非常に重要な取り組み」と評価。「今はまだデータを集めている段階。介護現場の皆さんは非常に大変なはず」と思いやりつつ、中長期的にはサービスの質の向上など良い結果につながると呼びかけた。

高野准教授は講演の中で、「データが蓄積されていけば、一定の指標、判断基準が揃っていく。サービスの標準化を促しつつ、質の評価ができるようになる」と解説。そのうえで次のように語った。

「栄養状態を改善するため、手足の動きを良くするため、認知症のBPSDを軽減するためには、こういう対応がその人の状態に最も合っている − 。そうしたことが分かっていく。介護では医療と違ってかなり属人的に判断・決定されることが多いが、本当はサービスの標準化が必要な部分もたくさんある。そのためにはまずデータの整備が欠かせない」

高野准教授はあわせて、「LIFEで介護の全てが標準化できるのかというと、そんなことはまったくない。真に社会的な側面、その人の生き方や価値観、人間関係、意欲、そうした部分はなかなかデータ化になじまない。標準化は難しい」と指摘。「標準化しようとしているのは心身機能の維持・改善と栄養改善の一部の取り組みだけだ、という指摘もある。最初はそれだけでもいいと思う。LIFEもバージョンアップを重ねていく。データをもとに介護サービスを見直していこうという試みは大切なこと」と述べた。(介護ニュースより)

 

今後の社会課題は高齢者の困りごとの対応 田中滋氏 生活支援の強化を提言

介護報酬を議論する国の審議会で会長を務める慶應大学の田中滋名誉教授が、今月13日から15日にかけて千葉県の幕張メッセで開催された「医療と介護の総合展」で、「地域包括ケアシステムの深化」をテーマに講演した。

※ この記事では当初、「医療と介護の総合展」の開催期間を今月14日から16日と記載しておりましたが、正しくは今月13日から15日でした。お詫びして訂正致します。この記事は訂正後の記事です。

今後は85歳以上の比較的元気な高齢者が急増していくと説明。元気であっても暮らしの中の困りごとが増え、それらの対応が「大きな社会課題になる」と指摘した。医療や介護の充実だけにとどまらず、生活を支えていくという視点に立った施策の強化が一段と重要になるとしている。

田中名誉教授は講演で、足元で約620万人いる85歳以上の高齢者が今後15年弱で約1000万人に達すると分析。その4割ほどが要支援・要介護となる一方で、多くが食事や入浴、排泄などを自力でできる状態を保つとの見方を示した。こうした高齢者は、大掛かりな掃除や電球の交換、通院、買い物などが難しいほか、最新の家電がうまく使えない、キャッシュレス決済に対応できないといった困りごとにも直面するとし、これが今後の社会課題になると問題を提起した。

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田中名誉教授はこのほか、パートナーや友人、ペットとの死別や退職などが高齢者の心身機能を一気に衰えさせると説明。新たなつながりを生み出す仕組みが欠かせないとし、いわゆる"通いの場"が有効だと語った。必ずしも要介護者中心のものだけでなく、元気な高齢者が集まって交流できる場を地域で作る工夫が必要と指摘している

「両立支援等助成金」の手引き

女性の活躍支援を実現する助成金としての「両立支援助成金」は

以前からありますが、この度、厚労省から申請手続きや申請要件を

わかりやすくまとめた「手引き」として、新たに発行されましたので、

皆様にもご紹介いたします。

両立支援助成金.pdf

ご参考になれば幸いです。

 

 

介護福祉士会、介護職の賃上げは「資格などに着目した段階的評価を」 ”介護士”の呼称に苦言も

《 日本介護福祉士会・及川ゆりこ会長 》

岸田文雄首相が介護職らの賃上げを重点施策の1つに掲げたことを受けて、日本介護福祉士会の及川ゆりこ会長は15日に公式サイトで声明を発表した。

 

「介護職の価値をご評価いただき、また所得の向上に言及いただいたことに心より感謝」と記した。

そのうえで具体策について、人材の確保やサービスの質の向上につながるよう他産業、多職種との所得格差に配慮して欲しいと要請。あわせて以下のように求めた。

「国家資格である介護福祉士資格の有無や、職責・キャリアなどに着目した段階的評価となることを期待いたします。そのためには、是非とも検討の段階で、我々職能団体をはじめ現場で奮闘している仲間たちの意見をしっかりと汲み取っていただければ」

また及川会長は、岸田首相の発言や報道の中で"介護士"という呼称が頻繁に使われていることに言及し、「介護従事者は、国家資格を有する介護福祉士とそれ以外の従事者が混在しており、それらを総称する表現としては"介護職"を用いることが適切。介護士という資格は存在しておりません」と指摘。続けて以下のように呼びかけた。

「仮に介護福祉士を略して用いたとするならば、我々のアイデンティティとも言える『福祉(幸福の追求)』を端折る表現。介護福祉専門職への理解が十分得られていないことに大変残念な思いです。介護を必要とする国民の幸福を追求する専門職として、誇りを胸に日夜励んでいる多くの仲間のためにも、適切な表現を用いていただくことを切にお願いします」(介護ニュースより)

岸田首相、介護職らの賃上げの財源は「増税ではなく成長で。市場自体も大きく」

岸田文雄首相は11日夜、テレビ東京の報道番組「ワールドビジネスサテライト(WBS)」に出演し、介護職などの賃上げに

必要な財源の確保策に言及した。

「税を引き上げることによって財源とすることは想定していない」と言明。消費増税などをはっきりと否定したうえで、以下のように語った。

「財源は成長。成長を実現し、それを分配することによって皆さんの所得を引き上げる。結果として消費が喚起され、それが次の成長を引き出してくる。一部の人だけでなく、皆さんの所得をできるだけ広く引き上げることによって次の成長につなげたい」

あわせて、「公的な医療、介護の市場自体をまず大きくすることを考え、そしてそれをどう分配するかを、公的価格の検討委員会を作って考えていく」とも表明。給付費の抑制を強く主張する財務省などとは異なるスタンスをとっている、とも受け取れる発言をした。

岸田首相は当面の財政運営について、「財政健全化の旗は決して下ろしてはならないが、経済あっての財政。順番を間違えてはいけない。いきなり財政の話をするのではなく、まずは経済を動かしていくところから始める」と述べた。(介護ニュースより)

介護職らの賃上げ、今年中に具体像 岸田首相「年末までに結論を出す」

 

 

《 岸田文雄首相 》

岸田文雄首相は14日夜の会見で、重点施策の1つに掲げている看護職、介護職、保育士などの賃上げについて、具体的な方策を年内にまとめる方針を表明した。

岸田首相は、「民間に賃上げをお願いする以上、政府もやることをやらなければならない。看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を引き上げていく」と改めて約束。「そのために私が議論をリードし、年末までに具体的な結論を出していく」と明言した。

 

新設する「新しい資本主義実現会議」については、「私が議長となり、各界から第一人者に参画頂き、新しい資本主義のグランドデザインを描いてもらう」と説明。「明日、具体的なメンバー、検討体制、検討項目を決定し、その内容をお知らせする」と述べた。(介護ニュースより)

 

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」


 就業規則は、内容的に外国人の方にはわかりづらくまた「とっつきにくい」
 
 ものです。今回公表されたものは、就業規則の各条文について、何が書かれて
  
 ある条文なにか、または何のための条文なのか、についてわかりやすく記載
  
されています。是非、今後のご参考にしてください。

下記URLをクリックしてください。

⇒

外国人労働者向け就業規則

医療事業所様向け情報(経営)10月号③

医療機関でみられる人事労務Q&A
『年収 130 万円以上となる場合の健康保険の扶養認定』

配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、どのように対応したら良いでしょうか?

パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説

1.健康保険の扶養の収入基準

 健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130 万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています※1
 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年間収入が 130 万円未満と判断されます。年間収入が 130 万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。
 なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が 130 万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入

 扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します※3。これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときには、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。
 今回の質問のように、時給を引き上げたパート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、職員と今後の働き方を話し合うと良いでしょう。
(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のときは、年間収入が 180 万円未満
(※2)交通費(通勤手当)を含む
(※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額が 88,000 円以上であること、④学生でないことの 4 点をすべて満たす場合

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