医療

コロナ禍のかかり増し経費の新たな補助金、支給額が正式決定 厚労省通知

《 厚労省 》

コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する新たな補助金のスキームが決定した。先週、厚生労働省が全国の自治体へ通知を出して伝えた。

今月から12月までの3ヵ月間にかかった衛生用品、感染防止対策に要する備品などの購入費が対象。補助金のサービスごとの上限額は既報の通りだ。以下のリンクから確認できる。

補助金のサービスごとの上限額はこちら

特養や老健、特定施設、通所介護、訪問介護などは、その規模に応じて上限額が異なる。施設系や通所系の規模は申請時点で、訪問介護の訪問回数は10月分の合計で判断する決まりとされた。

この新たな補助金は、今年9月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。特例を受けていた全ての事業所が対象だ。厚労省は介護報酬の臨時の上乗せをやめ、10月から補助金による実費の補填に切り替えた経緯がある。(介護ニュースより)

介護職の賃上げ、来週にも具体策の議論開始 岸田首相「今後は政策実現の戦い」

 

《 岸田文雄首相(2021年10月撮影)》

衆院選に勝利した岸田文雄首相が1日に会見した。重要施策の1つに位置付けている看護職、介護職などの賃上げについて、具体策をめぐる議論を来週にも始めると明らかにした。

岸田首相は会見で、「看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていくため、来週にも『公的価格評価検討委員会』を設置し、公的価格のあり方を抜本的に見直していく」と表明。「選挙戦という戦いが終わり、これから政権を待ち受けているのは政策実現の戦いだ。成長のための改革に大胆に取り組むとともに、分配のための新たな仕組みを作り動かしていく」と重ねて意欲をみせた。

十分な分配政策を展開するための財源をめぐっては、「財源の裏付けは重要だが順番を間違えてはいけない。まずは経済再生に取り組んでいき、その先にしっかりとした財政の道筋を示していく。この順番に従って財政、財源について考えていくべきだ」と語った。

介護職らの賃上げのために介護報酬を引き上げれば、その分だけ40歳以上の保険料や利用者の自己負担もアップする。こうした"副反応"が強く出ることになれば、重い負担増を強いられる企業(保険料を労使折半で負担)や高齢者などの反発を招くのは必至だ。今後の議論のプロセスでは、こうした利害をどう調整するかも大きな焦点になる見通し。

岸田首相はこのほか、コロナ禍からの再生に向けた追加の経済対策を「11月中旬に策定する」と明言。「年内のできるだけ早期に補正予算を成立させ、一刻も早く国民に届ける」との意向を示した。(介護ニュースより)

医療事業所様向け情報(労務)11月号④

充実するインターネットを通じたハローワークの求人サービス

ハローワークでは求人情報を無料で登録することができ、基本手当を受給するときに求職の登録を行った人等を中心に、全国の求職者に求人情報が提供されます。この求人情報は、求人者が希望することにより「ハローワークインターネットサービス」上でも公開されます。今回、このハローワークインターネットサービスの機能が強化されました。強化された内容を確認しましょう。

1.オンラインハローワーク紹介

 ハローワークで求人を募集する際、企業はオンライン上でハローワークのサービスを受けられる専用のページ「求人者マイページ」を開設することができます。
 この求人者マイページを通じて、ハローワークからオンラインで職業紹介を受けることができ、求職者とのやりとりも完結できるようになりました。また、応募者の情報を一元的にデータで管理できるため、個人情報の管理における利便性が高まりました。

2. 応募書類の管理や採否入力の効率化

 求職者がオンラインで応募した場合、求人者マイページ上で応募者の志望動機や応募書類等を確認することができます。求人者マイページには、求職者にメッセージを送る機能(メッセージ機能)があり、応募者と面接日時等の調整ができます。また、これまで求職者のメールアドレスを個別に確認し行っていたやり取りを求人者マイページ上で運用できます。なお、求職者やハローワークへの選考結果の通知や管理もできます。

3.オンライン自主応募

 ハローワークでの職業紹介は、求職者がハローワークを通じて(ハローワークの職員を介して)行うものでした。この仕組みについて、求人情報を確認した求職者からの応募を直接受けることができるようになりました(オンライン自主応募)。
 この自主応募はハローワークに求職登録をしている求職者に加え、ハローワークインターネットサービスのみに登録している求職者も利用できます。より広くの求職者からの応募が期待されます。
 ただし、このオンライン自主応募は、ハローワークによる職業紹介に該当しません。そのため、求職者を採用したときに受給できるいくつかの助成金について、ハローワーク等の職業紹介を要件とする助成金は要件を満たすことができず、受給対象外となります。助成金の活用を念頭においた求人を行う場合には、留意しましょう。

 

ハローワークでの求人は無料で行うことができる点が企業にとって求人活動を続ける中での大きなメリットです。民間企業による多くのサービス提供もされていますが、オンラインサービスが強化され、利便性が高まったハローワークでの求人を検討してもよいかもしれません。

 

「かかり増し経費」補助金の仕組みについて

"かかり増し経費"

を補填する新たな補助金のスキームが正式決定したようですね。

既にご確認された方もいらっしゃるかと思いますが、

もしまだの方、或いは関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

R3.10.28

 

医療事業所様向け情報(労務)11月号③

2022 年1月から変更となる傷病手当金の支給期間の通算

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

 

総務部長
当社にはガンの治療をしながら仕事をしている従業員がいます。最初にガンが判明したとき、手術のために1ヶ月ほど入院していました。その後、仕事を続けながら、治療が必要なときには年次有給休暇を取りながら通院していました。
社労士                                                                                                    そうですか。治療と仕事の両立をされていたのですね。
総務部長                                                                                                                                                   はい、周りの従業員も協力的だったのでその後の抗がん剤の治療もできたのですが、先日、残念ながら再発が判明し、再度入院をすることになりました。そこで、本人が収入の心配をしています。以前に受給した健康保険の傷病手当金を今回も受給できますよね。
社労士                                                                                                                                傷病手当金は、業務外の病気やケガで会社を休んだ時に一定の要件を満たすことで受給できるものです。同じ病気やケガの場合には支給される期間が決まっており、受給を開始した日から最長1年6 ヶ月までとなっています。前回、入院されたのはいつ頃でしょうか。
総務部長                                                                                                                                              確か1年ほど前だったような覚えがあります。ただ、休んだ期間も1ヶ月程度だったので、まだ1年5 ヶ月くらいはもらえると思っています。
社労士                                                                                                                           現在の傷病手当金の支給期間は、暦で通算することになっており、仕事に復帰した期間も含め、1年6 ヶ月です。そのため、受給した期間がたとえ1ヶ月しかなくても、すでに1年間受給していることになります。
この従業員の方のように、治療と仕事の両立で、働くことのできない期間と働くことのできる期間が交互になることもあります。そのため、2022 年1月1日からは暦の通算ではなく、支給された期間を通算して最長1年6 ヶ月受給できるように変わります。
総務部長                                                                                                                                              それは良い変更ですね。この従業員の場合、受給を開始した日からすでに1年ほど経過していますが、どのように考えるのでしょうか。
社労士                                                                                                                        はい、2021年12 月31日までは現在の法律である暦での通算が適用されます。そして、2022 年1月1日時点で1年6 ヶ月に満たない期間(残っている期間)があるときは、支給された期間を通算することになります。
総務部長                                                                                                                                            なるほど、今回の治療でどのくらいの期間休むかわかりませんが、いずれにしても1年前から暦での通算が始まっていることを伝えて、治療計画にも役立ててもらう必要がありますね。ありがとうございました。

 

ONE POINT
①2022年1月1日以降、傷病手当金の支給期間が暦の通算から支給期間の通算に変更となる。
②2021年12月31日に傷病手当金を受給している被保険者は2021年12月31日まで暦の通算となり、2022年1月1日以降は支給期間の通算となる。

 

医療事業所様向け情報(労務)11月号②

くるみん・プラチナくるみん認定で50 万円が支給される助成金

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回、10 月より、くるみん認定を受けた際の助成金の制度が設けられました。

1.くるみんの認定基準

 くるみんの認定を受けるには、10 項目の認定基準をすべて満たす必要があります。以下ではその中から5 つをとり上げます。
① 次の(1)または(2) のいずれかを満たしていること
 (1) 男性従業員のうち育児休業等を取得した人の割合が7%以上であること
 (2) 男性従業員のうち、育児休業等を取得した人および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した人が1人以上いること
② 女性従業員の育児休業等取得率が75%以上であること
③ 3 歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
④ 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1) と(2) のいずれも満たしていること
 (1) フルタイムの従業員等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45 時間未満であること
 (2) 月平均の法定時間外労働60 時間以上の従業員がいないこと
⑤ 以下のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
 ・ 所定外労働の削減のための措置
 ・ 年次有給休暇の取得の促進のための措置
 ・ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
 なお、2022 年4 月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定(くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組みを行った企業が、一定の要件を満たしたときの認定)の基準について見直しが予定されています。

2.10 月より創設された助成金

 従業員の仕事と家庭の両立を図るために必要な取組みを支援するために、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた常時雇用する労働者数300 人以下の中小企業に対し、50 万円の助成を行う制度が設けられました。
 中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業として内閣府が実施するものであり、事業の実施は一般財団法人 女性労働協会が行います。対象期間は今年10 月から2027 年3 月末までの予定となっています。

 

くるみん認定を受けると、くるみんマークを広告や商品、ホームページ、パンフレットなどに使用でき、広く仕事と育児の両立を行っている企業として対外的にアピールできます。今後、従業員の仕事と家庭の両立を図るための取組みのひとつとして、このくるみんの認定を検討してみてもよいでしょう。

 

医療事業所様向け情報(労務)11月号①

20 年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準

業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、厚生労働省が示す基準に沿って、業務に起因する疾病として労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。この基準であるいわゆる「過労死認定基準」が今回、20 年ぶりに改正されました。以下では、新しい基準のポイントを確認します。

1. 労働時間以外の判断基準

 認定基準は、長期間の過重業務、短期間の過重業務、異常な出来事の3 つに分けて判断されます。このうち、長時間の過重業務の判断では、発症前1ヶ月におおむね100 時間または発症前2ヶ月間ないし6 ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり80 時間を超える時間外労働が認められる場合について、業務と発症との関係が強いと判断されていました。
 この時間外労働にかかる基準に加え、これらの時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、2 の「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと判断されることになりました。

2. 労働時間以外の負荷要因の見直し

 長期間の過重業務、短期間の過重業務では、労働時間以外の負荷要因も評価されます。この負荷要因については以前から示されていましたが、今回、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」等が追加されました。勤務間インターバル()は、おおむね11 時間未満での勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、判断に用いられます。
※終業から次の勤務の始業までのことをいう。

3. 業務発症と関連性が強いとされる内容

 短期間の過重業務、異常な出来事では、業務と発症との関連性が強いと判断される負荷要因が示されています。具体的には以下の内容です。
[ 短期間の過重業務]
・ 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・ 発症前のおおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
[ 異常な出来事]
・ 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・ 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合 等

 

 特に休日が取れないような連続勤務や勤務間インターバルが労働時間以外の負荷要因に追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりするなどして、過重労働を防止するための取組みが一層求められます。

 

岸田首相、新型コロナ飲み薬の年内実用化を後藤厚労相に指示

 

 

《 後藤茂之厚労相 26日 》

岸田文雄首相は26日の閣議後に、新型コロナウイルス対策の決め手になると期待されている飲み薬について、年内の実用化を目指すよう後藤茂之厚生労働相に指示した。必要量の確保に注力することも併せて要請した。

岸田文雄首相は26日の閣議後に、新型コロナウイルス対策の決め手になると期待されている飲み薬について、年内の実用化を目指すよう後藤茂之厚生労働相に指示した。必要量の確保に注力することも併せて要請した。

後藤厚労相が会見で明らかにした。

後藤厚労相は、「経口薬は国民の安心を確保していくための切り札と言えるもの。総理の指示を踏まえ全力を尽くしていく」と説明。「できる限り薬事承認を早く進める。しっかりと準備したい」と述べた。

今後の感染動向の見通しについては、「年末に向けて社会経済活動の活発化が予想されること、気温の低下で屋内の活動が増えることなどもある。引き続き警戒が必要」と指摘。「国民の皆様にはマスクの正しい着用や手指衛生、換気など、基本的な対策の徹底にご協力頂きたい」と呼びかけた。

 

ワクチン3回目接種、介護職を含む全員が対象 優先なしで8ヵ月後から

 

新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、厚生労働省は28日、2回の接種を終えた全ての人を対象とする方針を固めた。

この日の「ワクチン分科会」で選択肢として示し、多くの専門家から賛同を得た。

第25回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会

2回目の接種から8ヵ月以上経過した希望者から順に接種できるようにする計画。1回目のような「優先接種」の概念は用いず、自然と医療従事者、高齢者、基礎疾患のある人、介護職といった順に希望者が接種できる仕組みとする。

厚労省は来月の分科会でこうした方針を正式に決める予定。12月から3回目の接種を始めたい考えだ。

3回目の接種は、感染の予防などワクチンの効果を維持していくことが狙い。全ての人を対象としたのは、自治体の事務が煩雑になるのを回避する狙いもある。分科会では専門家から、3回目の必要性が特に高い高齢者などへの積極的な情報提供を求める声もあがった。

 

訪問・通所介護は1〜2万円 居宅は1万円 かかり増し経費の補助金、各サービスの上限額固まる

《 厚労省 》コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する国の新たな補助金について、サービスごとの上限額など具体像が分かった

主なサービスの1事業所あたりの上限額は以下の通り。訪問介護や通所介護は1万円から2万円、特養や老健は3万円から7万円などと設定されている。厚生労働省は今月中にも正式に通知を出す。

全サービスの1事業所あたりの補助上限額はこちら。

この新たな補助金は、先月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。10月から12月までの間に生じたかかりまし経費、例えばマスク、手袋、消毒液、パーテーション、パルスオキシメーターの購入費などが対象となる。厚労省は先月末、従来の介護報酬の特例をこうした実費補助へ切り替える方針を示していた。

全ての介護事業所が申請可能。時期や様式、ルールなど手続きの詳細はなお調整中だが、10月から12月までの分をまとめて1回で申請する形となる見通し。申請にあたっては、かかり増し経費を証明するレシート(*)を保存しておく必要がある。申請書へのレシートの添付は不要。詳細は今月中にも通知される。

* 衛生用品などを購入した際のもの。(介護ニュースより)

 

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