福祉

続いて第5弾! 厚労省 介護報酬改定新たなQ&Aを発表

“Q&A”の第5弾が公表されました。

“訪問看護の看護体制強化加算”

“訪問リハ、通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(IV)”

“居宅療養管理指導の医師、または歯科医師の指示”

“通所系、居住系、施設系サービス共通のLIFE関連加算”

“通所介護、特定施設、特養などのADL維持等加算”

“通所リハの生活行為向上リハビリテーション実施加算”

“小規模多機能、看護小規模多機能の通所困難な利用者の入浴機会の確保”

上記7テーマに関する内容が盛り込まれているようです。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000767888.pdf

(厚労省発表)「勤務体制・勤務形態一覧表」について

厚生労働省は330日、

 

「勤務体制・勤務形態一覧表」について、

 

全国統一的な新しい標準様式を公表したようですね。

参考になるフォーマットのように思いますので

関心のある方はご確認ください。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331111152236/ksvol.956.pdf

 

 

 

田村厚労相「二度と起こさない」 宴会問題で介護現場へ異例の謝罪文

田村憲久厚生労働相は2日、介護保険などを担当する老健局の職員23人が深夜まで送別会を開いていた問題をめぐり、介護現場に対する「お詫びのメッセージ」を公表した。関係団体などへ送付している。

厚労相が直接、介護現場に向けて謝罪文を出すことは極めて異例。

田村厚労相はこの中で、「介護事業所で日々ご苦労されている皆さまに対し、深くお詫び申し上げます」と陳謝。「感染防止対策の徹底をお願いしている老健局において、あってはならないこと。二度とこうした事案を起こさないよう、全力で取り組んでまいります」などと約束した。

この送別会の問題を受けて、田村厚労相は老人保健課の真鍋馨課長を更迭。課長補佐以下の職員19人にも訓告、注意・指導などの処分を行った。自身も2ヵ月分の給与の全額を自主返納する。

田村厚労相は2日の衆院・厚生労働委員会でも、「多人数での飲食などを控えて頂くお願いをしている立場。今後は意識を徹底していく」などと重ねて謝罪した。

【全文】田村厚労相メッセージ

介護事業所の皆様へ

今般、厚生労働省老健局の職員が、令和3年3月24日に、大人数で深夜24時前まで、送別会の趣旨で会食を行っていた事実が確認されました。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策を進める立場であり、その中で、介護保険を担当し、介護事業所の皆様に対し、感染防止対策の徹底等をお願いしている老健局において、こうしたことが行われたことは、あってはならないことであり、国民の皆様、とりわけ、介護事業所で日々ご苦労されている皆様に対し、深くお詫び申し上げます。

こうした行為は、国民の皆様からの信用を失墜するものであり、同月30日付けで、関係職員に対し、厳正に処分を行いました。改めて、全職員の認識を徹底するとともに、二度とこうした事案を起こさないよう、そして再度国民の皆様方に信頼いただけるよう、厚生労働省を挙げて全力で取り組んでまいります。

介護事業所の皆様に、厚生労働大臣として、日頃のご尽力への感謝と重ねてのお詫びを申し上げるとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた取組につきまして、引き続き、ご協力の程お願い申し上げます。

令和3年4月2日

(介護ニュースJOINT)

令和3年度介護報酬改定のQ&Aの内容を確認しておきましょう

2021年3月26日、「令和3年度介護報酬改定」のQ&A(第三弾)が公表

いよいよ新年度(第8期)が始まり、介護保険法改正・報酬改定の実施行が開始となる2021年4月。本改正・報酬改定の全体像は既に見えているものの、未だ詳細の解釈通知が完全に出そろっている訳でではない中、3月19日に第一弾、23日に第二弾、26日に第三弾、そして29日に第四弾のQ&Aが発出されました。以降も第5弾、第6弾と続くことになろうかと思いますが、今回のニュースレターでは現時点で開示されているQ&Aの中から特に多くの皆様にあてはまるかもしれない内容「認知症介護基礎研修の義務付け」に関するQ&A内容を抜粋し、確認してまいります。

「認知症介護基礎研修の義務付け」に関連するQ&A(全8問)の内容について

それでは早速、中身に移ってまいりましょう。先ずはQ&Aの問3についてです(=後ほど照合しやすくするため、敢えてQ&A第三弾に記載されている設問Noを流用しておりますこと、予めご容赦ください)。
【問3】
養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。
【答】
養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単に卒業が証明できれば対象外として差し支えない。

続いて、Q&Aの問4についてです。
問4】
認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。
【答】
認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。

続いて、Q&Aの問5についてです。

【問5】
認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。
【答】
認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認知症サポーター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。

続いて、Q&Aの問6についてです。
【問6】
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか。
【答】
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者については、義務付けの対象外である。一方で、義務付けの趣旨を踏まえ、認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施するためには、人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わらない者であっても、当該研修を受講することを妨げるものではなく、各施設において積極的に判断いただきたい。

続いて、Q&Aの問7についてです。
【問7】
外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。
【答】
EPA介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。

続いて、Q&Aの問8についてです。
【問8】
外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があるのか。
【答】
認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技能実習制度運用要領第4章第2節第3(2)を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である(令和6年3月までの間、努力義務として行う場合も同様。)。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実習と同様に行われることや、研修の受講状況について、技能実習指導員が適切に管理することが必要である。
続いて、Q&Aの問9についてです。
【問9】
事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中に受講させてもよいか。
【答】
・入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務に従事させないこととされていることから、認知症介護基礎研修を受講させることはできない。一方、新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中であって入国後講習中ではない外国人技能実習生については、受入企業との間に雇用関係がある場合に限り、認知症介護基礎研修(オンラインで実施されるものに限る。)を受講させることができる。
・なお、実際の研修受講にあたっての取扱い等(※)については、実施主体である都道府県等により異なる場合があることにご留意いただきたい。(※)研修の受講方法(eラーニング、Zoom 等による双方向型のオンライン研修、集合研修)、料金(補助の有無等)、受講枠など

最後に、Q&Aの問10についてです。

【問10】
外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材は提供されるのか。
【答】
令和3年度中に、日本語能力試験のN4レベルを基準としたeラーニング教材の作成を行うとともに、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施している言語(フィリピン、インドネシア、モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中国、タイ、ミャンマーの言語)を基本として外国人介護職員向けのeラーニング補助教材を作成することを予定している。

以上、第三弾のQ&Aの中から、多くの介護事業者の皆様にあてはまるであろう内容の一つである「認知症介護基礎研修の義務付け」の部分を抜粋・確認させていただきました。自事業に関連深い内容を特定・抜粋し、読み込むのはそれなりに骨の折れる作業かもしれませんが、是非、「3年に1回の出来事」として割り切って(?)いただき、一定の時間を確保してしっかりと熟読~運営に落とし込んでいただければと思う次第です。その上で理解しがたい内容があった場合には是非、自治体担当者は勿論、場合によっては厚生労働省に直接確認されてみることをおススメします(気持ち的に臆してしまう方もいらっしゃるようですが、筆者の経験上、懇切丁寧に回答してくれる場合の方が多いと感じます)。私たちも今後、引き続きの情報収集を含め、新たな視点が得られ次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

続いて第4弾! 厚労省 介護報酬改定新たなQ&Aを発表

3月29日に新たに公表された

“Q&A第4弾”。

訪問介護に対する内容などが多く含まれているようです。

下記をご確認下さいませ。


https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf

続いて第3弾! 厚労省 介護報酬改定の新たなQ&Aを発表

先週末にQ&Aの第3弾が発出されました。

様々なサービスに関する情報が盛り込まれています

まだ、私も全て読み込んでいるわけではありませんが・・・・

 

取り急ぎ、皆様に共有させて頂きます。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

 

続いて第2弾! 厚労省、介護報酬改定の新たなQ&Aを公表

早速の第2弾がでました。

厚生労働省は23日、新年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第2弾を公表した。介護保険最新情報のVol.948で広く周知している。

介護保険最新情報のVol.948  http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.948.pdf

問答は全部で44項目。このうち、訪問・通所リハビリテーションの関連が37項目を占める。厚労省はリハビリテーションマネジメント加算について詳しく解説。移行支援加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算、リハビリテーション会議、リハビリテーション計画書などにも言及している。

残りの7項目は介護施設の関連。安全対策体制加算や自立支援促進加算などの算定ルールが取り上げられている。

例えば特養や老健、介護医療院などに新設される安全対策体制加算(入所時に1回20単位)。厚労省は「算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ取得可能」との認識を示した。

算定要件には外部の研修を受けた担当者の配置があるが、この研修について、「介護現場で起きる事故の内容、事故発生防止の取り組み、発生時の対応、施設マネジメントなどの内容を含むもの。関係団体が開催する研修を想定している」とアナウンスした。(介護ニュース)

令和3年度 介護保険報酬改定 Q&A 第一弾

先週末の19日(金)、第一弾のQ&Aが発出されたました。

今回は主に、

“人員配置基準における両立支援”

“3%加算及び規模区分の特例”

“介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算”

の内容が中心になっています。

取り急ぎのお知らせまで。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf

LIFE活用術は動画で学ぼう 介護の団体が投稿

国の新たなデータベース「LIFE」の概要や始め方、活用術などを分かりやすく解説する動画を、全国老人福祉施設協議会がYouTubeに投稿した。

公式サイトの「LIFE活用ポータルページ」でも視聴することができる。

 

 

新たな動画は大きく2種類。主に制度のあらましに関するものと、実際の操作方法に関するものに分けられる。

制度のあらましの動画には、厚生労働省・老健局の担当者が登場。LIFEとは何か、科学的介護とは何を意味するか、といった基本はもちろん、新年度の介護報酬改定で創設する加算や施策の狙いなどにも言及し、それぞれ詳しく説明している。

操作方法の動画は極めて実践的な内容。利用申請や登録、ログイン、情報入力などのハウツーを学ぶことができる。講師の話をLIFEの画面を見ながら聞けるので、パソコンなどが少し苦手な人にとっても飲み込みやすい。

老施協は「LIFE活用ポータルページ」に、国の関連資料や独自のQ&Aなどのコンテンツも掲載。動画と併せて参考にして欲しい、と現場の関係者へ広く呼びかけている。(介護ニュースJOINTより)

“LIFE活用ポータルページ” のご紹介

LIFE活用ポータルページ”。

全国老人福祉施設協議会が4日に開設した公式サイト

LIFE”の取り扱いについて詳しく知りたい方、

もしくは“LIFE”についてあらためて知識を取り入れたい

とお考えの方には参考になりそうです。

 関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さい。

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=24007&type=contents&subkey=363302

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