福祉

【コロナ対応介護施設】介護施設の集中検査、唾液検体の採取は医療職なしでもOK 厚労省通知

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国は重症化リスクを踏まえ介護施設などで無症状の職員や利用者への集中的な検査を行うよう求めている。こうした中で厚生労働省は3日、立ち会いが難しい場合は医療職がいない環境下での唾液検体の採取を認める方針を示した。

代わりに注意点を理解した介護職らが確認することを要請している。同日付けの通知で自治体へ周知し、集中的な検査の幅広い実施を改めて呼びかけた。唾液検体の採取は、試験管のような容器に既定の量の唾液を落とす形で行う。厚労省は注意すべきポイントを、採取前、採取時、保管・輸送などシーンごとに計8つ提示した。以下の通り適切な方法で実施するよう促している。

 採取前

 採取前

1. 被験者以外のマスクを着用した職員が、容器に被験者の名前を書く

2. 被験者が採取の10分前(出来れば30分前)まで飲食や歯磨き、うがいを行っていないことを確認する

 採取時

3. 容器に自分の名前が書かれているか確認する

4. 唇を閉じて、口の中に唾液がたまるのを待つ

5. 容器のふたを開けて唾液を直接落とす。液体成分が十分量(1〜2mL程度)に達するまで繰り返す。立ち会う職員と被検者が向き合わないよう、後ろや壁を向いて行う

6. 液体成分が十分量に達したら、しっかりと蓋を閉め、容器の外面をアルコール綿で拭く。唾液の泡が多い場合は、十分量に達していない可能性があるため注意する

 保管・輸送

7. マスクや手袋を着用した職員が検体容器を回収し、可能な限り速やかに冷蔵庫(4℃)、または氷上に保管する

8. 検査実施機関の定める方法で輸送する。

(介護ニュースサイトJOINT)

コロナワクチン優先接種、在宅系の介護職も対象 厚労省が方針転換

田村憲久厚生労働相は3日の参議院予算委員会で、新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象について、在宅系サービスの介護職も条件付きで含める意向を表明した。

ワクチンの需給状況や感染状況などを踏まえ、対象に含める判断を自治体が行えるようにする。これまで施設・居住系サービスの介護職だけに限定していたが、現場の関係者などから多くの要請を受けて方針を転換した。

自宅療養を余儀なくされる感染者・濃厚接触者に対し、直接的に対応する機会があると想定される介護職を新たに加える。訪問介護や小規模多機能などの事業所のうち、感染者らが生じてもサービスを継続する意思のあるところに登録してもらう方向だ。居宅介護支援や福祉用具貸与、ショートステイなどのサービスも除外しない案を詰めていく。近く自治体へ通知を出す。

田村厚労相は予算委で、病床の逼迫により介護を受けながら自宅療養を続けなければならない高齢者が出てきたことを、今回の方針転換の理由として説明。「それぞれの自治体の判断になる。ワクチンを接種した介護職には、感染者にもご対応頂くことが前提になる」と述べた。自民党の福岡資麿議員への答弁。(介護ニュースサイト JOINT)

 

 

【厚労省公表】業務継続計画(BCP)の研修動画

 

感染症や自然災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)の
策定について、

厚生労働省は先月末、

介護施設・事業所にノウハウを伝える研修動画を公表した
ようですね。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

 

 

R3年報酬改定 グループホームの整備要件緩和・新設要件創設について確認しておきましょう

2021年度介護保険法改正・報酬改定の全貌が明らかに
2021年1月18日に具体的な改定額が公表され、ようやく全貌が明らかになった2021年度介護保険法改正・報酬改定。皆様におかれましても情報収集と共に、「どの加算を取るか?」等の確認・検討作業を既に進められていることと存じます。小幅ではあるものの全サービスにおいて基礎報酬が増額される等、例年に比べると比較的緩やかな改正内容で落ち着いたかと思われますが、それでも様々な加算に込められたメッセージ、及び3年後の改定を見据えた場合、現段階から入念に準備を進めておくべき内容も数多く含まれているかもしれません。中でも「最も大きな変化の一つ」と感じられたのは恐らく、グループホームではないでしょうか。今回は今後の新規展開の一助となることも視野に、グループホーム整備基準の緩和・新設について採り上げてまいりたいと思います。


ループホームの整備基準の緩和・新設 その具体的な内容とは
では、早速、中身を確認してまいりましょう。まずは整備基準緩和内容の1つめについてです。(以下)。
 (現行)
 共同生活住居(ユニット)の数を1または2とする。ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居の数を3とすることができる。

(改定後)
 共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。
今までグループホームを新設する際、「最大2ユニットまで」という要件が付されることが全国的にも多く、3ユニットの整備認可はほぼ不可能、というのが一般的だったかと思われます。しかし、今回の上記改正により「3ユニットの整備」が基本的に認められることになり(地域の整備状況にもよるかもしれませんが)、経営の効率性が増してくることにも注目が集まるかもしれません。
加えて2点目の緩和内容(下記)もリンクしてくるでしょう(以下)。
<現行>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤

<改定後>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする(追加)。
「各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること」という適用要件はしっかりとおさえておかなければならないものの、上記条件に適合できる立地・物件が見つかった場合においては十分、検討に値する内容ではないかと思われます(本緩和要件適用の場合、「1人あたり50単位の減算」という条件は付されることになりますが)。これらの要件緩和の魅力度は地域によって変わってくると思いますが、是非、頭に留めておいていただいた方が宜しいかもしれません。
最後に3点目、「グループホームにおけるサテライト型事業所の創設」を確認してまいりましょう。


【サテライト型事業所の創設】
(基準)※本体事業所と異なる主なもの
・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可
・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可
・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで
続いてサテライト型事業所の基準・報酬案についてです。
サテライト型事業所の人員基準
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護(本体事業所) サテライト型(介護予防)


認知症対応型共同生活介護
代表者 認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者 本体の代表者
管理者 常勤・専従であって、3年以上認知症の介護の従事経験がある認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者 本体の管理者が兼務可能
介護従業者 日中 常勤換算方法で3:1以上 常勤換算方法で3:1以上
夜間 時間帯を通じてユニットごとに1以上 時間帯を通じてユニットごとに1以上
計画作成担当者
介護支援専門員 介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者1以上 認知症介護実践者研修を修了した者1以上
サテライト型事業所のその他基準・報酬
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
サテライト型事業所の
本体となる事業所 認知症グループホーム
※ 事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること
本体1に対するサテラ
イト型事業所の箇所数 最大2箇所まで
※本体ユニット数とサテライトユニット数の合計が「4」以下であることが必要
本体事業所とサテライ
ト型事業所との距離等 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離
本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可
サテライト型事業所の
設備基準等 本体事業所と同様
指定 本体、サテライト型事業所それぞれが受ける
※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること
※ あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと
定員
介護報酬 通常の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額
基本的には「小規模多機能」の基準に準じた内容だと認識いただいて差し支えないかと思います。これから新たにグループホームの取り組みを検討される方には勿論ですが、既にグループホームに取り組まれている方にとっても興味深いスキームに映るのではないでしょうか。
ご興味をお持ちいただいた方は早めに管轄の保険者へ
以上、数ある改正内容の中から、「特に大きな変化かもしれないな」と感じられた一部分を抜粋させていただきました。地域密着サービスである以上、グループホームの整備は各保険者の計画に左右されてくることはご承知の事かと思いますが、だからこそ「これを機に、グループホームの新設(増設)を検討したい」とお感じになられた方は「先手必勝」の精神で是非、早めに管轄の保険者へ足を運び、情報収集を開始されることをおススメしたいと思います。その上で土地の探索含め、先んじて可能なアクションを開始していくことが未来の成果の獲得確度を高めることにもつながってくるのではないかな、と考える次第です。
私たちも今後、上記に関する有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。
※本ニュースレターの引用元資料はこちら

第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html

介護報酬の新加算“LIFE”最新情報

介護報酬の“LIFE加算”、情報提供項目を公表 厚労省 送信は翌月10日まで

新年度の介護報酬改定では、国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供などを要件とする加算が新設される。「科学的介護推進体制加算」と名付けたこのインセンティブについて、厚生労働省は既に固まったアウトラインを伝える通知を19日に発出した

 

 

必要な情報提供のメニューを「現状案」として公表。利用者のADL、口腔・栄養、認知症などカテゴリごとの項目を具体的に示した。実際に加算を算定するためには、こうした情報をサービス提供月の翌月10日までにLIFEへ送る必要があると呼びかけている

 

4月から導入される科学的介護推進体制加算は、ミニマムで利用者1人あたり40単位/月。特養や老健、特定施設、グループホーム、通所介護、小規模多機能など多くのサービスが対象だ。LIFEへの情報の蓄積に協力すること、そこからのフィードバックを活かすことなどが要件とされている。

 

政府が以前にも増して重きを置く自立支援・重度化防止の観点から、より効果的なサービスの展開につなげるための仕組み。大規模データベースの構築はエビデンスの確立などに役立てられていく。

 

今回の通知で明かされた情報提供のメニューは概ね、これまで審議会などで説明されてきた概要に沿ったもの。利用者の身長や体重、既往歴、服薬、ADL、口腔・栄養、認知症など項目は多岐にわたる。厚労省は以下の資料に2ページでまとめ、現場の関係者へ広く周知した。

 

 

科学的介護推進に関する評価

 

情報提供の期日はサービス提供月の翌月10日まで。LIFEのサイトでデータを直接入力する方法のほか、請求ソフトからCSV連携で送信する方法もある。請求ソフト側の対応はベンダーによって異なってくる。

 

情報提供に対する事業所へのフィードバックは、その翌月中にLIFEのサイトからPDFで実施される予定。厚労省は「更なる詳細は追って提示する」としている。(情報元:JOINTニュース)

 

2021年度介護保険法改正を理解しておきましょう

2021年度法改正の内容がいよいよ
12月2日(水)・9日(水)・18(金)と立て続けに給付費分科会が開催される中、いよいよ総括として「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」がまとまった2020年12月23日。全部で80ページにも上る資料となっていますが、是非、皆様には、ご自身に関係が深いところだけでも結構ですので目を通していただければと思います。今回のニュースレターでは、中でも多くの皆様にとって関りがあり、かつ、重要な論点だと思われる「地域包括ケアシステムの推進」について、ポイントをピックアップしてまいりたいと思います。
2021年度介護報酬改定に関する審議報告 「地域包括ケアシステムの推進」について(抜粋)
では、早速、中身を確認してまいりましょう。まずは、認知症への対応力向上に向けた取組の推進について、4つのポイントをピックアップさせていただきます。1つ目のポイントは「認知症専門ケア加算等の見直し」についてです(特に重要と思われる部分には下線を引いております。以降も同じ)。
①認知症専門ケア加算等の見直し
【ア:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★ イ:ア及び、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、以下の見直しを行う。
ア 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、他のサービスと同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。
イ 認知症専門ケア加算(通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護においては認知症加算)の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(認知症専門ケア加算(Ⅰ)は認知症介護実践リーダー研修、認知症専門ケア加算(Ⅱ)は認知症介護指導者養成研修、認知症加算は認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修)を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師、精神看護専門看護師及び精神科認定看護師)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
続いて、2つ目のポイント「認知症に係る取組の情報公表の推進」についてです。
②認知症に係る取組の情報公表の推進
【全サービス(介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く)★】
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。
続いて3番目のポイント「多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設」についてです。
③多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービスについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。
最後に4つ目のポイント「認知症介護基礎研修の受講の義務づけ」についてです。

④認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
【全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)★】
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。なお、認知症基礎研修については、質を確保しつつ、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
以上4点のポイントからも分かるように、今後、全てのサービス・介護職員にとって、「認知症専門知識・スキルの向上」は「nice to have(あれば良いもの)」ではなく、「needs(or must)to have(必要不可欠なもの・絶対条件)」になってくることをしっかり認識し、知識・スキル向上の機会を戦略的に設けていくことが求められていくことと思われます。
では、次のポイント「看取りへの対応の充実」に移ってまいります(ここでは5点のポイントをピックアップさせていただきます)。先ずは1点目のポイント「看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実」についてです。
①看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実
【短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬(介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く))や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求めることとする。また、施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする。
続いて2つ目のポイント「介護付きホームにおける看取りへの対応の充実」についてです。
②介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
ア 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。(※上記①の再掲)
イ 要件における看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記する。
ウ 算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30 日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
エ 看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設ける。
続いて3つ目のポイント「認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実」についてです(上記内容と被るため、敢えて下線は引いておりません)。
③認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実
【認知症対応型共同生活介護】
認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
ア 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。(※上記①の再掲)
イ 算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30 日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
続いて4点目のポイント「訪問介護における看取り期の対応の評価」についてです。
④訪問介護における看取り期の対応の評価
【訪問介護】
看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が必要とされるとともに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルール(前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合には、2回分の介護報酬を算定するのではなく、それぞれのサービス提供に係る所要時間を合算して報酬を算定すること)を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
最後に5点目のポイント「通所困難な利用者の入浴機会の確保」についてです。
⑧通所困難な利用者の入浴機会の確保
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。
前述の「認知症への対応力向上」と同様、看取り期の対応についても、関わる可能性が高い全てのサービスにおいて強化・充実が求められてくることは明らかです。認知症対応と同様、関わる皆様は更なる知識・スキルの向上に努めていく必要があると言えるでしょう。
議論のプロセスから関心を持って情報を追いかけておくことが大切
以上、今回は地域包括ケアシステムの推進1点に絞り、代表的な論点について確認・言及させていただきました。この他にも全サービスにおいて論点、及び対応案が示されていますので、関連サービスについては是非、早めに目を通された方が宜しいかと存じます。加えて、毎回申し上げていることではありますが、介護経営者としては「こうなる」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地するのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢が不可欠です。その意味からも今年開催された介護給付費分科会の資料を遡り、各サービスに議論されている資料についてもあらためて再確認されることも重要だと言えるでしょう。是非、早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しておかれることをおススメする次第です。私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

※本ニュースレターの引用元資料はこちら

第197回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15543.html

新型コロナウイルス感染症のワクチンの 接種に関する分科会の現時点での考え方

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種に関する分科会の現時点での考え方

 

「一度に全ての人に接種することは不可能。まずは高齢者、基礎疾患を持つ人の重症化の防止を中心とする」

「介護職員も優先させるべきとの強い意見も出た。更に検討していく」

・・・・

21日(金)に開催された

“新型コロナウイルス感染症対策分科会”での内容が下記URLにアップされましたので

共有させて頂きます。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/vaccine_kangae.pdf

新型コロナウイルス感染予防チェックリスト(厚労省)

先日、厚労省から新型コロナウィルス感染予防のための

チェックリストが発信されたましたので、皆様に共有させて頂きます。

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について

直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、一部地域
では感染拡大のスピードが増しています。このため、新型コロナウイルス感染症対策分科
会において、新規感染者数を減少させるための迅速な対応として、事業者に対しては、①
集団感染の早期封じ込め、②基本的な感染予防の徹底が提案されたところです。


このような状況を踏まえ、今般、集団感染発生事業場における要因分析等を踏まえて「職
場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」の改訂を
行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を取りまとめたところですので、改めて周知をお願いします。併せて、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けた周知についても引き続き御協力いただきますようお願いします。

チェックリスト⇒

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000657476.xlsx


厚生労働省労働基準局長

ウィズコロナと労務管理

 

 コロナの状況は、留まることを知らず、感染が広がっている

 状況です。

 決定的なワクチンが開発されない限り、否応なしに新
型コロナウイルスと共存・共生しなくてはなりません。


そのようなウィズ・コロナでは、労務においても従来に
なかったような問題が押し寄せ、その対応により会社の
真価が問われる時代になりました。身近なところでは、
休業補償、安全配慮義務、そして採用リスクの高まりです。

1.休業補償という意識の高まり

 コロナ関係のニュースでは、「休業補償」という言葉
が、よく出てきますが、働く人の意識もこの言葉にかつ
てないほど高くなっています。

●「休業要請」と「休業補償」
 ニュースで飲食店などへ休業要請云々とくれば、必ず
 「じゃあ、休業補償は」という話になります。国に直
 接の責任があるわけではありませんが、営業の自由を
 制限するわけですからそのようなことになります。
 この話は、会社と従業員の間でも同じであり、「休ん
 でください」といえば「じゃあ、休業補償は」となり
 ます。

●不可抗力とはいうものの
 コロナの影響による事業縮小のため従業員を休ませる
 場合、要件を満たせば自然災害のようなもので不可抗
 力ですから会社に休業補償義務はありません。しかし、
 一般の従業員は不可抗力という言葉すら分からないは
 ずです。そうなりますと、法律上はともかく、「会社
 は休業補償をしない」と、社内に不満が蔓延(まんえん)
 してくるのではないでしょうか。

●前もってルール化しておく
 コロナでは事業縮小だけでなく、県外へ行ったとかで
 感染の疑いがある場合などに用心のため休んでほしい
 こともあります。このような場合は、法的には休業補
 償が必要なのですが、支給する休業手当額(率)を前
 もって取り決めておくと良いかもしれません。実際に
 は用心のために休んでもらうケースが多いと思います。

2.安全配慮義務意識の高まり

 安全配慮義務とは、会社が従業員の安全を確保しな
がら労働することができるよう、必要な配慮をするこ
とですが、コロナの影響により、その意識が高まって
います。

●感染への不安増大
 確かに、毎日発表される感染確認者数を見れば不安が
 増大するのは当然です。テレワーク・リモートワーク
 が良いと言っても中小企業ではまだまだ少数派です。
 ほとんどは、従来と変わらず出勤し仕事をしています。
 もし、社内にこれといった感染防止策がとられていな
 ければ、感染への不安はさらに増大します。

●「〇〇すら、やっていなかった」
 もちろん、コロナに限ったことではありませんが、
 何か事件・事故が起きますと「〇〇すら、やっていな
 かった」ということになります。仮に自社も同じくら
 いのことしかやっていないのに、他社のことは批判し
 やすいものですし、さらに尾ひれがついて拡散します。
 世間はこのような話が好きなのです。

●見えるカタチで従業員への周知
 どこまでやっておけば会社の安全配慮義務を果たせる
 かというのはありませんが、行政などから発表されて
 いる最低限の措置は必要です。例えば、毎日の体調、
 検温報告、マスク着用、手洗い、体調不良者への休暇
 取得奨励などですが、これを紙に書いて職場に貼り出
 して周知します。口頭だけより周知しやすくなります。

3.採用リスクの高まり

 コロナの影響で転職を余儀なくされる人も多くなり、
いろいろな業界から多様な人材が応募対象になります。
応募者数は増えますが、同時に採用リスクも高まります。

●他業界からの転職
 できれば慣れた仕事が良いので、多くの場合は似たよ
 うな業界からの転職になります。しかし、コロナの影
 響による転職の場合はそうもいっておられず、まった
 く違う業界からの転職も増えてきます。求人難の会社
 にとっては、応募者が増えてありがたいのですが、
 応募者が多いということは、採用リスクも高まるとい
 うことにもなります。

●通じにくい業界の常識
 良い悪いは別にして、業界には雇用関係においても常
 識というものがあります。しかし、他業界から来た人
 にとっては、その常識は非常識であるかもしれません。
 もちろん、その逆もあります。今までなら、口にしな
 くても何となく通じていたことが通じにくく、下手に
 こちらの常識を押し付ければトラブルの元です。

●まずは法律を基準にする
 お互いの常識が一致していない、または一致している
 かどうか分からない場合に、最もおすすめは法律を基
 準にすることです。法律には基本的に感情もなければ
 期待もないので、客観的だからです。具体的には、
 労働条件を取り決め、契約書にして取り交わしてから
 働いてもらう、採用時の健康診断をキチンと行うこと
 などです。

 ウィズ・コロナの労務においては、今まで以上にYES
 とNOを明確にしておく必要があるように思います。
 感情や常識はもちろん重要ですが、その前に法律に基づい
 て雇用することにより会社の真価、つまり本当の価値が問
 われる時代なのかもしれません。

 

 何かのご参考になれば幸いです。

 

介護職員向けの慰労金関連情報

今回の第二次補正予算に伴う慰労金関連の情報です。 実施要項が都道府県向けに発出されたとのことです。 その情報記事をお知らせいたします。 新型コロナウイルスへの対応を労う目的で介護職に支給される最大20万円の給付金について、制度の細部を規定する厚生労働省の実施要綱の中身が17日に分かった。対象サービスの範囲もこれで明確になった形だ。 厚労省が実施要綱で明らかにした対象サービスは以下の通り。 《 訪問系サービス 》訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導 《 通所系サービス 》通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション 《 短期入所系サービス 》短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護 《 多機能型サービス 》小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 《 施設系サービス 》介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 ※ 介護予防サービス、総合事業を含む。 厚労省はこれらのサービスの現場で働き、日頃から利用者と接している職員に給付金を出す方針。 感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円を、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円を支払う。 実施要綱では、6月30日までに通算で10日以上勤務した職員を対象にすると説明。職種や正規・非正規は問わず、給付金を非課税所得として扱う考えも示した。

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