コラム

相手の期待を裏切ることをこわがらない ~人はだれでも自分を幸せにする力がある~

相手の期待を裏切ることをこわがらない

~人はだれでも自分を幸せにする力がある~

 

 

「親の期待にこたえられなかった」「子どもにいつも寂しい想いをさせている」「彼に喜ばれるような自分になれていない」「上司の期待になかなか応えられない」・・・・

 

全ての人は、罪の意識を抱えて生きているようです。何にも悪いことはしていないのに、相手の期待に応えられないというだけで・・・・。

やさしい人ほど、相手の気持ちがわかるため罪悪感で自分を責めてしまいます。「自分の幸せを一番に」とか「しょうがないことだ」と自分を納得させようとしても、大好きなひとのこと考えると、胸が痛むでしょう。

 私も様々な場面で、「申し訳ない」と罪悪感を覚えることがありました。相手の期待に応えられなかった代わりに、自分が貫きたいと思うのは、どんなことがあっても、幸せであることです。

あなたは、相手の期待に応えようとして、その結果、自分をゆがめてしまっても幸せですか?

こんなとき「自分をとるか」「相手をとるか」の構図になっているようですが、そうではありません。あなたが期待に応えても、応えられなかったとしてもその人は幸せになれます。

もちろん、助けを必要としている場合は、それに応えたいものですが、だれであっても自分で幸せになる力があるのです。「自分が~しなければ、相手は幸せになれない」というものは傲慢な考え方であり、相手の立場の機会を奪うことにもなります。自分がどうであろうと「あの人は幸せになれる」と信頼しましょう。

同じように、自分も相手に期待を押し付けないことが、お互いの幸せになります。

「相手に期待せず、自分に期待すること」が大事。

これ以上、自分や相手を責めるのはやめにしましょう。

相手の期待を裏切ることを怖がる必要はありません。それぞれに幸せは、それぞれに責任があります。人は誰でも、自分で幸せになる力があるのですから。

(「上機嫌で生きる」より)

Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?

A,   付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。

 解説

 付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。

 例えば、202111日に週3日のパートとして入職して、翌年202241日に常勤になった人がいるとします。

 この人は202171日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、比例付与の規定から5日間の有給が付与されます。次の有給付与日は202271日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11日間が付与されます。

 よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。

 したがって、極端な例ですが、この人が2022630日にパートから常勤に変わった場合でも、71日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります

 

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データから見た、福利厚生の必要性とは?

福利厚生と聞いて、思い浮かぶ制度はどのようなものでしょうか?

慶弔給付、財産形成、各種補助といった現金での給付が一般的だった事業者による福利厚生施策。近年では、ワークライフバランス支援、自己啓発など、多様化が進行しています。

本コラムは、独立行政法人労働政策研究・研修機構による、【企業における福利厚生施策の実態に関する調査―企業/従業員アンケート調査結果―】を基に作成しています。
URL:https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/documents/203.pdf

福利厚生施策とは?

福利厚生とは、「給与や賞与とは別に、事業者(企業)が従業員とその家族に提供する健康や生活へのサービス」 と定義されることが一般的です。

福利厚生は、大きく分けて、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分けられます。「法定福利厚生」とは、健康保険や厚生年金保険 等法令によって事業者に義務付けられているものをいい、「法定外福利厚生」は、「法定福利厚生」以外の事業者が自発的に行うものをいいます。

「法定福利厚生」は法令で定められたものである為、一般的に「福利厚生」というと、「法定外福利厚生」をイメージする方が多いと思います。

「法定福利厚生」も「法定外福利厚生」もその費用について、税務上損金算入が認められていますが、「法定外福利厚生」を損金算入する場合には、一定の要件を満たす必要があります。

要件1:全ての従業員が利用できる(機会の平等性)

例えば、従業員全員が1カ所の事業所に勤務する場合の食堂費用の補助は、全ての従業員に等しく機会が与えられていると言えます。
一方で、複数の(かつ遠方の)事業所に分かれて勤務する場合で、特定の事業所にのみ食堂を設置し、食堂費用を補助した場合は、食堂の無い事業者で勤務する従業員には、福利厚生を受ける機会が与えられていない為、等しく機会が与えられているとは言えません。
全ての従業員に均等に機会が与えられていない福利厚生制度は、費用処理が認められない可能性があります。

要件2:サービスとして金額が常識の範囲内であること(金額の妥当性)

妥当かどうかの判断は国税局から指針が示されています。例えば、慶弔見舞金であれば、10,000円から30,000円程度、交通費であれば、距離に応じた金額上限 等 が示されています。

要件3:現金(換金性の高いもの)支給でないこと

賞金、旅行券や金券といった現金や換金性が高いものは、福利厚生費用ではなく、給与として取扱われます。給与として損金算入はされますが、福利厚生費用ではない為、源泉所得税の徴収の対象となります。

要件についての詳細は国税庁のホームページで事例が紹介されています。

国税庁HP:
 交際費等と福利厚生費との区分
 給与所得となるもの

福利厚生施策の実態

【企業における福利厚生施策の実態に関する調査―企業/従業員アンケート調査結果―】では、企業における福利厚生制度・施策の現状や従業員のニーズを探るため、事業者(企業)と従業員の双方にアンケート調査を実施しています。

福利厚生制度・施策について「施策の有無」の設問では、「ある」の割合が最も高かった制度は「慶弔休暇制度」(87%)となっており、従業員の規模別で見ても、大きな差はなく、ほとんどの事業者で実施されている制度・施策となっています。

データから見た、福利厚生の必要性とは?
データから見た、福利厚生の必要性とは?

一方で、上図の通り、従業員が30人未満の事業者と300人以上の事業者間で差が大きい項目は、財形貯蓄制度、メンタルヘルス相談、永年勤続表彰、世帯用住宅・寮の整備、家賃補助や住宅手当の支給、保養・レクリエーション施設等の提供・利用補助、短時間勤務の7項目となっています。

財形貯蓄制度、寮の整備、保養施設・レクリエーション施設 等は対象となる従業員の人数が多くないと成り立たない制度ですし、短時間勤務 等も少ない従業員で事業を運営していると、導入しにくい制度です。家賃補助、住宅手当 等は、事業者にとっての経済的な負担が大きいことが導入に至っていない理由と思われます。

分類で見ると、休暇制度に関する項目では、従業員規模による差が小さく、健康管理、自己啓発、住宅、働き方に関する項目では、全体的に差が大きい傾向があります。
これは、従業員規模が大きい事業者では、長期間の雇用を前提として、社内での人材育成を念頭に置いている事業者が多い一方で、従業員規模が小さい事業者では、一般的に、若年者が多く、離職率も高い為、健康管理、自己啓発までをカバーしきれていないケースが想定されます。

住宅や働き方に関する項目も、単に費用負担金額が大きいという問題に加えて、転勤を前提としていないや、長期的なライフプランに沿った働き方を前提としていない といったハードルがありそうです。

従業員は何を望んでいるのか?

従業員に特に必要性が高いと思う制度・施策についての設問では、「人間ドック受診の補助」に次いで、「慶弔休暇制度」、「家賃補助や住宅手当の支給」、「病気”休暇”制度」、「病気”休職”制度」などがあがっています。「福利厚生」と聞いて、一般的に思いつく項目が挙げられており、従業員は”オーソドックスな福利厚生”を望んでいる傾向が見えます。

データから見た、福利厚生の必要性とは?

福利厚生施策の有無が与える影響

現在の勤め先を選ぶ時に、福利厚生制度の内容を重視したかという設問では、全体では、「非常に重視した」と「ある程度重視した」と回答した人(重視グループ)の合計が35.7%、「ほとんど考慮しなかった」と「全く考慮しなかった」と回答した人(考慮しないグループ)の合計が63.8%となっており、一見すると、職場選びの際に福利厚生は重視されていない様に見えます。

しかし、年齢毎にデータを分解してみると、30歳代と40歳代を境にはっきりと、重視グループと考慮しないグループが逆転していることが分かります。

データから見た、福利厚生の必要性とは?

40歳代以上の中年世代と、30歳代以下の若年世代では、勤め先に対する福利厚生への期待値に差があります。
新卒時代から、求人募集をする時に、インターネットのまとめサイト 等で、事業者(企業)の評価や働きやすさ等を検索するカルチャーの境目と合致しているように思います。若年世代では、[事業者名 福利厚生]などの検索ワードで表示されるあらゆる情報を得ようとするカルチャーがあると言えるでしょう。

手軽に始められるパッケージ型福利厚生

従業員規模が小さい事業者の中には、福利厚生の重要性は認識しているが、運用できる人材がいない、何から始めればいいか分からないという事業者も多くいるようです。

そんな事業者におススメなのが、月額制で始められる、パッケージ型の福利厚生サービスです。少額の初期費用と、月額×従業員数というシンプルな料金形態で手軽に始められることが利点として挙げられます。

また、大企業でも採用されているサービスも多く、サービス提供会社のホームページを見れば、誰もが知っている会社の事例紹介があるサービスも多くあります。

上記の通り、特に30歳代以下の世代に求人訴求したい事業者様は、是非ご検討下さい。

 

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保育士の配置基準、改善への3000億円はどうなった? 自民党政権下で10年放置

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岸田文雄首相が打ち出した異次元の少子化対策の柱の一つ「幼児教育・保育サービスの強化」に欠かせない保育士の配置基準見直しが進んでいない。2012年に消費税増税を決めた際、保育の質を向上させるための予算として約3000億円を充てるとした「約束」が守られていないことも背景にある。 

75年間変わらない「1人で30人」

 保育士の配置基準は15年に「子ども・子育て支援新制度」が始まる際、1歳児で「6人に1人」から「5人に1人」、4~5歳児で「30人に1人」から「25人に1人」に改善するとしていた。しかし、実現していない。

図解 国が定める保育士の配置基準

 4~5歳児の日本の保育士の配置基準は1948年以降、75年間変わっていない。保育士1人あたりの子ども数は、英国の13人やニュージーランドの10人(19年の厚生労働省調査)などと比べて多く、保育士の負担は大きい。

「量」7000億円「質」3000億円

 見直しが進まない一因として、財源が挙げられる。

 2012年に民主、自民、公明の3党が消費税率10%への引き上げを決めた際、こども・子育て支援新制度を導入するために必要な追加財源約1兆円のうち、約7000億円を増税分から確保すると決めた。この約7000億円は保育所の増設など「量」の拡充に充てられ、配置基準見直しなど「質」のための残り約3000億円分は、他の財源から捻出するとした。だが、自民党政権下で放置されている。

 この問題は「0.3兆円メニュー」と言われ、関係者や与野党は、財源を確保して対応するよう求め続けてきた。保育現場の過重な負担や、他業種に比べて低い賃金水準は、人手不足による保育の質の低下につながり、子どもの安全にかかわる問題となっている。

自民党内からも「すぐやるべき」

 保育士らの労働相談を受けている介護・保育ユニオンの三浦かおり共同代表は「保育現場は常に人員不足で、通園バス置き去り事故などの事故や虐待の要因になっている。保育士が余裕を持って子どもに対応するのに十分な人員体制を整えることが必要だ」と訴える。自民党内からも「『異次元』と言うなら、『0.3兆円メニュー』ぐらいはすぐやるべきだ。少子化対策はここ10年が勝負で、できることから何でもやらなくてはいけない」(閣僚経験者)との声が上がる。

 小倉将信こども政策担当相は記者会見で、0.3兆円メニューに含まれている配置基準見直しや処遇改善を進めるか問われたが「個別の施策が含まれているか否かを述べる段階にはない」と言及を避けている。

元記事:東京新聞 TOKYO Web 2023年2月21日

「遠くに暮らす家族との会話が増えるほど、何かと高齢者よい影響が現れる」

「遠くに暮らす家族との会話が増えるほど、何かとよい影響が現れる」

 

・・・・チカク社と国立長寿医療研究センターとの共同研究結果だそうです。

 

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認くださいませ。

https://forbesjapan.com/articles/detail/60964

ケアマネの法定研修、2024年度に見直し 求められる役割の変化など反映 厚労省通知

 

厚生労働省は22日、介護支援専門員の法定研修のカリキュラムを2024年度から見直すと通知した

 

介護保険最新情報のVol.1129を発出し、法定研修の基準などを定める告示を改正したことを関係者に広く周知した。


今回の見直しは、社会環境の移り変わりとともにケアマネジャーに求められる役割・能力も変化してきたこと、関連制度の改正をはじめとする近年の各種施策を反映させること、などが目的。実務研修、更新研修、主任研修など一連の法定研修が対象となる。

今回、厚労省は見直しのポイントとして、


○ 地域共生社会の実現に関する科目内容の充実
○ 高齢者の権利擁護・意思決定支援に関する内容の充実
 適切なケアマネジメント手法に関する内容の追加


などを紹介。これらを具体化してもカリキュラム全体の時間数が増えないよう、既存科目の時間配分も改めると説明した。


2024年度の法定研修から適用する。政府はこのほか、ケアマネの法定研修を全てデジタルで完結できるようにする方針も打ち出している。(介護ニュースより)

 

通所介護の約半数が赤字 「危機的状況」「介護提供体制が崩壊する」の声=社保審・介護給付費分科会

介護保険サービスの運営基準や報酬などを話し合う国の審議会が20日に開かれ、介護施設・事業所の足元の経営状況がテーマとして取り上げられた。現場の関係者で構成する委員からは、その厳しさを訴える声が相次いだ。

厚生労働省の最新の調査結果では、多くのサービスで利益率が下がっていることが明らかにされている。昨年度の全サービスの平均は3.0%。深刻な人手不足に伴う人件費の上昇などを背景として、前年度から0.9ポイント低下していた。また、福祉医療機構が先月に公表した調査の結果では昨年度、通所介護の実に46.5%が赤字だったと報告されている。


この日の審議会では、日本医師会の江澤和彦常任理事がこうしたデータを踏まえ、「大変危機的な状況」と問題を提起。「介護施設・事業所の経営が立ち行かなくなるのではないか。昨年度のデータは、物価高騰の影響がまだそこまで反映されていないもの。これから本当に存続していけるのか、介護提供体制が崩壊するのではないか、と大変危惧している」と警鐘を鳴らした。

このほか、全国老人保健施設協会の東憲太郎会長も、「大変厳しい状況と言わざるを得ない」と述べた。また日本慢性期医療協会の田中志子常任理事は、「人材の派遣・紹介会社への支払いも大きいのではないか」と指摘した。(介護ニュースより)

「あたりまえ」がいちばん幸せ、に気づく  ~一番大切なことは、近すぎて見えなくなりがち~

幸せを感じにくくなっているときには、いま「あたりまえ」になっていることに「?」

をつけて考えてみるといいでしょう。

「本当にあたりまえかな?」と疑問をもって今の状況を眺めてみることです。たとえば、忙しい毎日を過ごしていると、不満が爆発しそうになるものです。給料の少ない会社、育児や家事に協力的でない夫、反抗的な子供・・・・全てが腹立たしく思えてしまうかもしれません。

 でも最初に会社で働けるようになったときは、嬉しくてたまらなかったはず。たとえお給料が安くても、良い同僚がいたこと、やりがいのある仕事のつけたことに感謝したかもしれません。結婚したときもそう、大切人と毎日一緒にいられる安心感があった。子供が生まれた時は人生最高の幸せをかみしめたはず・・・・。

 その状態が日常になってくると人は不平不満をもらすようになり「~だったら幸せになれるのに」なんて、ないものねだりをするようになるのです。幸せを感じられない原因で共通していることは、なにかがあること、何かができることを「当たりまえ」と思ってしまうこと。

 元気で働けること。お給料をもらえて、欲しいものがかえること。愛する家族がいること。ケンカができるほど本音で何かをいえること。3度の食事ができること、ほっとできる場所があること、平和な街に暮らせること、そして、生きていること・・・・。

 あるとき突然、あたりまえにあったものを失って初めて、不満だらけの毎日が、実は奇跡であったことに気づきます。そんなことだって「あたりまえ」で、だれもがわかっているのに、人はいとも簡単に忘れてしまう。

 もし、時々、「もし、~がなかったら」と、かんがえてみるといいかもしれません。少しだけ目線を変えて、当たり前があたりまえでなく、有難い奇跡の連続だと思えたならば、

今見えている世界はかわります。当たり前にそこにあったものや出来事は「意味のあるものとして」輝きを放つようになります。

 幸せになるためには、何かを得る努力をするより、幸せに気づく感受性を磨いた方が、ぞっと近道。一番大切なことは、近すぎて、見えなくなりがちです。

 あなたがまだ大切なものを失っていないなら、失う前に気づいてください。何でもない毎日の中のなかに幸せが隠れていることに。幸せはあなたの心の中に宿っているということに。

 「上機嫌で生きる」より。

 

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次のパンデミックに備え新型インフルエンザ等特措法などを改正へ

政府は7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法と内閣法の改正案を閣議決定した。新型コロナウイルス感染症についてのこれまでの対応への反省から、今後、感染症の発生やまん延の初期段階から政府が迅速に対応できるよう、特措法の規定を見直す。また、内閣法を改正し、政府内の総合調整を行うため内閣官房に「内閣感染症危機管理統括庁」を設置するとしている。

 

■首相の「指示権」発動できる時期を前倒し

特措法の改正ではまず、首相が省庁や都道府県に対して行う指示権を迅速に発動できるように見直す。指示権は現在、緊急事態宣言時やまん延防止等重点措置時に限定されているが、感染が国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす可能性がある場合は、新型インフルエンザ等対策本部(以下、対策本部)が設置された時点で発動できるよう前倒しする。

 

自治体の事務代行の規定も見直す。パンデミックで市町村が事務を遂行できなくなった場合、現在は特措法に根拠がある事務で、かつ緊急事態宣言時に限り事務の代行が可能とされているが、感染症法に根拠がある事務については、対策本部が設置された時点から都道府県による代行ができるようにする。

 

このほか、緊急事態宣言時やまん延防止等重点措置時に、休業など事業者に命令を出す際の「特に必要があると認めるとき」を法令上明確化。自治体が感染拡大防止に必要な財源を確保しやすくするよう、国庫補助率などの特例規定を設ける。

 

■内閣に「感染症危機管理統括庁」を設置へ

内閣法の改正では、内閣官房に「内閣感染症危機管理統括庁」を設置する。いわば「日本版CDC」といわれていたもので、政府行動計画、対策本部、新型インフルエンザ等対策推進会議の事務を所掌する。トップの内閣感染症危機管理監には内閣官房副長官を、管理監補には副長官補を充てる。管理監、管理監補を補佐して重要政策に関する事務を総括整理する内閣感染症危機管理対策官は厚生労働省の医務技監が務める。

 

改正案の施行期日は、公布の日から6カ月を超えない範囲で政令で定める日とされており、今国会での成立を目指す。内閣官房では、統括庁の人員について、「平時で38人、有事で101人の専従職員を充てる予定」と説明。法案成立時期にもよるが、「準備期間も含め、今年秋ごろには統括庁の設置を目指したい」としている。(医事新報より)

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保育園のICT導入の本質

「ICTを使うと業務量が減るんですか?」。なんてお声を度々、保育士の先生や園長先生からいただくんですね。正直…何とも回答しづらいところでして。

 結論を言うと「業務の簡素化・効率化は可能です。けど、そちらの園に必要かどうかは分かりません」です。と言うのも「ICT」いわゆる情報通信技術は、保育業務全体の事務作業を大幅に効率化・作業時間の短縮につなげることができるシステムです。

 何十年も前から、連絡帳や児童票・遠足の連絡、シフトの修正、月末の出席簿の集計…キリがないほど日々の書類を手書きや印刷してきた保育業界にとっては、まさに救いの一手。とはいえ、ICTを導入して業務の簡素化が達成された時、その先にあるものは何でしょうか。いま一度立ち返って考えてほしいな。

例えば、1クラスの連絡帳を20人分手書きした時と、ICTを導入した時を比べてみよっか。1人当たり5分かかっていた手書きは合計100分(1時間40分)。それに比べICTを導入しタブレットやスマートフォンの画面で入力すると修正や画像添付が簡素化されるので1人当たり3分とするね。すると合計で60分(1時間)で仕上がり、前者に比べて、1日40分の時間が生まれますよね。1週間(5日勤務)では、200分間(3時間20分)。毎週この時間が生まれることになるんだよね。

 さあ、効率化で生まれたこの時間を何に活用しますか? 製作の準備? 新たな研修? 大掃除? いやいや目の前にいる“子どもたちと接する時間”にしなきゃ。これこそが見失いがちだけど、本来ICTを導入するための最大の目的だよね。そして、目的を考えた時に改めて自園の業務を見つめ直すんじゃないかな? もしかすると、ICT導入の本質ってこういうことかもね。
(玉城伸悟、主任保育士 tetote代表) 

~琉球新報記事より~

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