コラム

Q配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引 き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保 険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、 どのように対応したら良いでしょうか?

A,パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養 から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日 数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または 国民健康保険・国民年金に加入することになります。

 

 詳細解説: 1.健康保険の扶養の収入基準 健康保険の被扶養者となる収 入の基準は、原則、年間収入が 130 万円未満で、かつ、扶養者 の年間収入の半分未満であるこ ととなっています ※1。 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年 間の見込み収入をいい、被扶養者の収入に は、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手 当金等(以下、基本手当等)も含みます。 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、 基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年 間収入が 130 万円未満と判断されます。年間 収入が 130 万円以上となる場合、対象のパー ト職員は扶養から外れることになります。 なお、一時的に収入が多くなることによ り、年間収入が 130 万円以上となるときに は、すぐに扶養の認定が取り消されるのでは なく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今 後の見込み収入で判断することになります。 扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳 細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険 者に確認することになります。 2.職員自身での社会保険の加入 扶養から外れることになったパート職員 は、自身で社会保険加入することとなり、週 の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員 の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保 険・厚生年金保険に加入します※3。これらの 所定労働時間・所定労働日数に満たないとき には、個別に国民健康保険・国民年金に加入 します。 今回の質問のように、時給を引き上げた パート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で 働き続けることを希望するのであれば、所定 労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満 となるような働き方の検討も必要になりま す。まずは、職員と今後の働き方を話し合う と良いでしょう。

今後、同一労働同一賃金の考え方が浸透していくに従って、この問題に直面するケースが

増えてくるものと思います。「配偶者が反対しているからこの基準を超えられない」というような人については、契約更新時などに「1年間の収入が待遇改善によってこれぐらいになりますよ」ということを示して、きちんと説明をすることが大切になります。そうすれば、年末にバタバタと就業時間調整することもなくなります。労働者ごとに就業調整の基準は異なります。例えば、配偶者の家族手当がどの様な基準で支払われるのかは配偶者の会社の規定次第ですし、社会保険に加入する、しないという事もご本人の希望がありますから、その希望をよく聞きながら、契約更新時に相談されることをお勧めします。一方で、待遇改善の結果103万円、130万円は超えるけれども、それによって65歳以降の年金支給額が増える、健康保険でも傷病手当金の支給対象になる等、メリットも多いことをきちんと知っていただき、より長期的にみれば会社も本人もハッピーになることもあることを認識頂くことも大切のように思います。

 

※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のとき は、年間収入が 180 万円未満 (※2)交通費(通勤手当)を含む (※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、週の所定労働時間が 20 時間以上あること、雇 用期間が 1 年以上見込まれること、賃金の月額 が 88,000 円以上であること、学生でないこと の 4 点をすべて満たす場合

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                              以上

病院の看護師、大卒初任給は平均約27万円 勤続10年で月32万円超=看護協会調査

日本看護協会は3月31日、病院で働く看護師の処遇の状況などを探った調査の結果を新たに公表した

それによると、勤続10年の看護師の給与は昨年度の平均で税込み月32万4446円(*)。前年度より3600円上がっていた。大卒の初任給の平均は月27万1730円で、同4290円上がっている。


※ 通勤手当、住宅手当、夜勤手当、当直手当などを含む。時間外手当、新型コロナ危険手当などは含まない。

平均給与が上がった要因について看護協会は、看護職員の賃上げに向けて昨年2月から支給された「処遇改善事業補助金」の影響があったと分析している。


この調査は、全国8165の病院を対象として昨年10月に実施されたもの。36.3%の2964病院から有効な回答を得ている。

「処遇改善事業補助金」を申請した割合は89.9%。賃上げの手法では、「決まった手当として支給」が85.5%を占めていた。(介護ニュースJOINT)

 

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東京都、保育士実態調査…給与「満足度」は3割  東京都は2023年3月30日、「東京都保育士実態調査」の結果を公表した。保育士としての仕事全体の「やりがい」度は約7割が「満足」と回答しているが、給与・賞与等について「満足」と回答した人は

東京都は2023年3月30日、「東京都保育士実態調査」の結果を公表した。保育士としての仕事全体の「やりがい」度は約7割が「満足」と回答しているが、給与・賞与等について「満足」と回答した人は3割と低くなっている

保育士有資格者全体の実態

東京都は2023年3月30日、「東京都保育士実態調査」の結果を公表した。保育士としての仕事全体の「やりがい」度は約7割が「満足」と回答しているが、給与・賞与等について「満足」と回答した人は3割と低くなっている。

 東京都は、安心して子供を産み育てられる環境を実現するため、保育サービスの拡充を進めるとともに、保育の現場を支える保育人材の確保に取り組んでいる。「東京都保育士実態調査」は、今後の保育士の確保、定着および再就職支援策のための基礎資料とするため、2017年(平成29年)4月から2022年(令和4年)3月までの東京都保育士登録者等(書換え登録等を含む)を対象に、インターネット等を利用して実施。調査期間は2022年7月25日~8月14日、有効回収数は1万8,239件。

 保育士資格の取得方法について聞くと、指定保育士養成施設(専門学校/短期大学/大学/その他)での資格取得者は56.4%、保育士試験での資格取得者は43.5%となっている。調査回答者のうち、現在保育士として就業中は6割強となっている。

 現在の職場の満足度については、「勤務日数」「自宅からの通勤時間(片道)」「職場の人間関係」「保育士としての仕事全体の『やりがい』度」については、「満足」(「大変満足」~「やや満足」の合計)の割合が約7割から7割台半ばと高い結果になった。一方、「給与・賞与等」についての満足度は約3割ともっとも低くなっている。

 現在の職場で働き続けるために充実を希望する項目は、「給与」が79.4%ともっとも多く、ついで「職場の人間関係」58.0%、「休暇」52.7%、「勤務時間・交代制の融通がきく」43.1%となっている。現在の職場で改善を希望する項目は、「給与・賞与等の改善」が62.7%でもっとも多く、ついで「職員数の増員」48.6%、「事務・雑務の軽減」40.1%等、勤務条件や労働条件に関する項目が高い割合を示している。

 保育業務支援のためのシステム導入の有無は、「はい(導入されている)」が68.2%。導入されていると回答した人に、業務負担の軽減につながっているか聞いたところ、「そう思う」(29.5%)と「ややそう思う」(41.2%)をあわせた「そう思う」が7割を超え、「そう思わない」(「あまりそう思わない」と「そう思わない」の計)が約3割となっている。

 保育士就業継続の意向については、「今後も保育士として働き続けたい」と考えている者が約8割だった。一方、退職を考えている者の割合は21.3%となっている。現在の保育所等を退職したいと考える理由は、「給料が安い」61.6%がもっとも多く、ついで「仕事量が多い」54.0%、「労働時間が長い」35.4%、「職場の人間関係」30.1%となっている。

 

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外国人介護人材の受け入れ、特養の半数を超える=WAM調査

福祉医療機構(WAM)が昨年度末に公表した特別養護老人ホームの人材確保の状況などに関する新たな調査結果 − 。外国人材を受け入れている施設がついに半数を超えた、と報告されている。

外国人材を「雇用している」としたのは51.2%。「一度も雇用したことがない」は38.9%にとどまった。今後、新型コロナウイルスの「5類」への移行や為替相場の変動などが与える影響が注目されている。

WAMは、「都市部では雇用している施設が比較的多い一方で、地方部では少ないことが過去の調査から分かっている。全国一律に外国人材の活用が進んでいるわけではないと推察される」と分析している。


この調査は、WAMの貸付先で特養を運営する3316の社会福祉法人が対象。今年1月から2月にかけて行われ、20.5%の679法人から有効な回答を得ている。

外国人材の受け入れ形態をみると、「技能実習」が42.9%で最多。次いで「特定技能」が40.7%と多かった。「特定技能」は前年度(19.6%)からの伸びが顕著で、WAMは「即戦力として現場に投入しやすいなどのメリットがあり、急速に受け入れが進んでいる」との見方を示した。(介護ニュース)

 

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ケアプランデータ連携システム、事前申請は4月1日から13日まで 便利な「サポートサイト」も登場!

介護現場の事務負担を軽減するための「ケアプランデータ連携システム」の運用が、いよいよ新年度から始まる。

運用を担う国民健康保険中央会は3月31日、本格稼働に先立ち4月1日から13日までの間に事前申請を受け付けるとアナウンス。あわせて、システムの使い方や更新情報などを掲載していく「ヘルプデスクサポートサイト」を新規開設したと明らかにした。


厚生労働省もこれを介護保険最新情報のVol.1139で広く周知している。


「ケアプランデータ連携システム」は、居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランやサービス利用票(予定・実績)などのやり取りを、オンラインで効率化するために整備されたもの。FAXや紙の手渡し、郵送など煩わしい手段をやめられる環境を作る狙いがある。利用料は1事業所あたり年間2万1000円。

国保中央会は今回、「ケアプランデータ連携システム」の当面のスケジュールを次のように明示している。


○ 4月1日から13日まで事前申請の受け付けを実施。


○ 4月14日からクライアントソフトの提供を開始。


○ 4月14日から19日まで、事前申請の受け付けは準備などのため一時的に停止。


○ 4月20日から本格稼働スタート。利用申請の受け付けも再開。


新たな「ヘルプデスクサポートサイト」には、「ケアプランデータ連携システム」の導入方法や使い方、「よくある質問」、「お知らせ一覧」などが分かりやすく掲載されている。導入方法や使い方について詳しい資料、解説動画を閲覧できるほか、メールで問い合わせることも可能だ。


国保中央会は、「詳細な情報はサポートサイトで提供していきますのでご参照ください。今後もより使いやすいサイトを目指していきます」としている。(介護ニュースより)

 

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政府、物価高の追加策を決定 交付金を積み増し 介護現場の支援は「推奨メニュー」に

政府は22日、足元の急激な物価高騰に対応する2兆円超の追加策を決定した。今年度予算の予備費を財源として活用する。

地域の実情に応じた対策をとれるよう自治体に配る交付金を、1兆2000億円積み増す


効果が高いと考えられる「推奨事業メニュー」として、医療・介護・保育などの現場に対する物価高対策を引き続き明記。電気やガス、ガソリン、食料品などの値上がりに苦しむ事業所への支援を展開するよう促した。具体的な使途は自治体がそれぞれ決める。


物価高騰の追加策をめぐっては、介護事業者の団体が支援の拡充を求めていた経緯がある

全国老人福祉施設協議会や全国老人保健施設協会、全国介護事業者連盟、日本認知症グループホーム協会、日本介護支援専門員協会らが、政府・与党に要望書を提出。価格転嫁ができない介護事業の特性を説明し、「コスト上昇に対応できる財政措置を」などと訴えていた。(介護ニュースより)

 

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うまくいかない時は、自分を客観視してみる  ~自分に対する厳しさも時には必要~

かつて医学部受験を専門にした予備校で働いたことがあります。

ほとんどの受験生たちは1,2年で医学部に入学していきますが、4浪 5浪なかには10浪というかたもいました。

 彼らには何度つまづいても立ち上がるポジティブさがあります。「いつかはできるはずだ」と自分の未来を信じています。手を抜かず、一生懸命頑張っています。それなのに、どうしてうまくいかないのでしょうか。

冷たいようですが、自分が客観視出来ない人は、うまくいかないのです。

「なぜかうまくいかない」という人は、他人を見るように自分を客観視することが必要です。

自分の欠点も性格もよく知っている幼馴染にあったように自分を眺めてみるといいでしょう。もしかしたら、自分が得意でないことややりたくないことを無理にやっているのかもしれません。間違った方法なのかもしれません。かならず、うまくいかない理由があるはずです。

そのうえで、「うまくいっている人はどんな方法でやっているのか」「自分とは何が違うのか」「自分が結果をだすためにどうすればいいのか」「ほかに道はないのか」など戦略を練ればいいのです。必ずうまくいく方法があるはずです。

 

同様に、仕事がうまくいかない人、再就職がうまくいかない人、人間関係がうまくいかない人。恋愛がうまくいかない人、頑張っているのになかなか結果が出ない人なども「見ていないこと」があります。自分を正当化せず、感情に流されず、自分を冷静に見つめることができれば、問題を解決していけるようになります。「なるほどね、ここに根本問題があったわけだ」と問題点を見つけて、行動を改善していけます。

自分を客観視できるということは、自分を信じていることでもあります。本当の意味で、自分に自信がない人は、自己中心的で自分をまっすぐに見ることはできません。

 ただ、「あなたは、それでいいのよ」と甘やかせたり、「あなたって全然だめね」と自分を否定したり主観的な目だけではうまくいきません。

自分の想いを叶えるためには、客観的に見る、暖かくて厳しい目が必要だと思います。

(「上機嫌で生きる」より)

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

『就業規則を変更するときに 職員から反対意見があった場合の対応』

Q 当施設は、職員数 15 人の施設です。4 月に向けて、就業規則を変更したいと考えています。職員の意見を聴いた上で、労働基準監督署へ就業規則の変更の届出が必要と聞きましたが、職員から変更に関して反対意見があった場合はどうなるのでしょうか? 就業規則の変更は認められませんか

A, 常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更する際、過半数代表者(職員の過半数を代表する者)の意見を聴く必要がありますが、内容について同意を得ることや協議をすることまでは必要とされていません。意見がなければ、「特になし」「異議なし」と意見書に記載してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。なお、就業規則の変更内容は、職員全員に周知しなければ、規則としての効力はありません.

詳解

1.就業規則の作成・変更時の意見聴取常時 10 人以上の職員を雇用している施設が就業規則を作成または変更した場合、施設は就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。このとき、過半数代表者(過半数で組織する労働組合があればその組合。以下、同じ)の意見を聴き(以下、意見聴取)、その意見が記載された書面(意見書)を添付します(労働基準法第 90 条)。意見聴取は、就業規則の内容について同意を得ることや協議をすることまでを求めるものではないため、職員から意見がなければ「特になし」「異議なし」等と意見書に記載してもらうことで足ります。なお、反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。

2.就業規則の効力と周知
変更した就業規則の内容は、過半数代表者から意見聴取をしただけでは、就業規則としての効力は発生しません。就業規則が職員に周知された日以降で、就業規則にめた施行日、または就業規則に定めた日以降に職員に周知された日に就業規則の効力が発生します。就業規則は、施設内の見やすい場所に掲示するか、職員がいつでも確認できるような場所に備え付けるといった方法で、その内容がすべての職員に周知されるようにすることが必要です。そもそも就業規則は、労使が安心して働くための施設ルールを定めるものです。就業規則の変更に反対意見があった場合は、そのまま労働基準監督署へ届出するのでなく、施設が就業規則を変更する理由や必要性を丁寧に説明し、職員の納得を得るようにすることが大切でしょう

 

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サイバーセキュリティ対策義務化─医療機関に求められる取り組み

医療機関に対するサイバー攻撃は近年増加傾向にあり、大きな脅威となっている(表1参照)。昨年10月には、大阪急性期・総合医療センターで、ランサムウェア(端末等に保存されているデータを暗号化して使用できない状態にし、対価を要求する不正プログラム)を用いたサイバー攻撃によりファイルが暗号化され、電子カルテが使用不能となる事案が発生。緊急以外の手術や新規外来患者の受け入れなど診療の大半を停止せざるを得ない事態となった。

 

こうした状況を受け、厚労省は、医療機関にサイバーセキュリティ対策を義務づけることを決め、病院、診療所、助産所の管理者が遵守すべき事項として「医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じること」を追加した改正省令を3月10日に公布、4月1日に施行した。

   

 

ガイドラインを大幅に見直し

「必要な措置」として厚労省が想定しているのは、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照の上、セキュリティ対策全般について適切な対応を行うこと。ガイドラインは現在、厚労省の健康・医療・介護情報利活用検討会「医療等情報利活用ワーキンググループ(WG)」で改定作業が行われており、パブリックコメントの募集(3月下旬~4月下旬)を経て、5月中旬頃、最新版(第6.0版)が公表される予定だ。

 

ガイドラインは、従来の「本編+別冊」の構成から「概説編」「経営管理編」「企画管理編」「システム運用編」の4編構成に変更するなど大幅に見直される。内容が多岐にわたることから、厚労省は医療機関が優先的に取り組むべき事項をまとめた「サイバーセキュリティの確認のためのチェックリスト」を別途作成し、近く公表するとしている。3月23日の医療等情報利活用WGではチェックリストの原案が示された(表2参照)。

 

深刻化するランサムウェア被害

厚労省は4月中にチェックリスト、5月中にガイドライン第6.0版を公表し、6月からサイバーセキュリティ確保の取組状況を含めた医療機関への立入検査を開始する方針だ。医療機関にとっては準備期間が短いため、現場での混乱も予想される。ランサムウェアなどのサイバー攻撃から身を守るために、医療機関が最低限実施しなければならないセキュリティ対策とは何か。

 

3月24日には一般社団法人サイバーセキュリティ連盟主催のセミナーが都内で開かれ、株式会社網屋データセキュリティ事業部の杉浦和希氏が医療機関に求められるセキュリティ対策について解説した。

 

杉浦氏によると、国内でランサムウェア被害が最も多い業種は「製造業」で「医療・福祉」は現状(2022年上半期)では全体の8%と少ないが、海外では医療機関が被害の対象となるケースが多く、米国のFBIが公表しているランサムウェアに関する2022年の調査レポートでは、「ヘルスケア・パブリックヘルス」の被害件数が210件と突出して多い。

 

ランサムウェアの感染経路は、日本の場合は「VPN(仮想プライベートネットワーク)機器からの侵入」「リモートデスクトップからの侵入」「不審メールや添付ファイル」、米国の場合は「フィッシングメール」「リモートデスクトップの悪用」「ソフトウェアの脆弱性の悪用」が多いという。

「侵入ルートはある」を前提に

近年の医療機関の被害事例を踏まえ、杉浦氏は「病院では従来、『インターネット分離』の考え方で対策が行われてきたが、完全にインターネット分離をするのは不可能な時代になってきている。『侵入ルートはある』を前提に対策を行う必要がある」と強調。「インターネット分離」をベースに、コストがかからない対策を優先的に進めるべきだとして①アンチウイルスソフト(Windows標準の「Windows Defender」を有効に)、②侵入ルートのセキュリティレベル向上、③ネットワーク機器、サーバー、PCのソフトウェアの脆弱性是正、④スタッフの教育(不審メールの添付ファイル・URLを開かないなど)、⑤データのバックアップ─の5点を求めた。

 

データのバックアップについては「保護したいデータを3カ所に保持」「2つの異なる形態のデバイスに保存」「1つのオフサイト(別の場所)に保存」の「3-2-1ルール」を適用するのが有用だとした。

 

この日のセミナーでは、前橋赤十字病院の情報システム担当者を交えたトークセッションも行われ、病院とシステムのベンダーが主従関係ではなく、共通の敵に立ち向かうパートナーとして連携することの大切さなどが指摘された。

 

効果的なセキュリティ対策を短期間に進めるためには、医療機関同士の積極的な情報交換、関係業者との連携強化が不可欠といえそうだ。

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自治体の保育所チェックがリモートでいいの? 実地検査の「例外」容認 保護者や専門家から不安の声

保育所の運営が適正に行われているかどうか確かめるため、国が年1回以上の実施を自治体に義務付けている「実地検査」が、2023年度から、書面やリモートなど施設に足を運ばないやり方でも可能となる。バスへの園児置き去りや保育士による虐待が相次ぎ表面化して検査の重要性が増す中、緩和の流れに保護者団体や専門家から疑問の声が上がっている。

保育の質がさらに下がるのでは?

 「こども家庭庁を新設して『こどもまんなか社会』を目指すというのに、なぜ例外を認めるのか」。保育事故遺族や研究者らでつくる「保育の重大事故をなくすネットワーク」の岩狭匡志さんは憤る。

 内閣府によると、2021年に報告された認可保育所の重大事故は1191件で、2015年の約3.5倍。岩狭さんは「緩和が、保育の質をいっそう低下させるのでは」と不安を隠さない。

人手不足やコロナ禍で実施率低下

 実地検査は自治体職員が認可保育所などに出向き、人員配置や保育内容、温度や採光などの環境、会計など多岐にわたって調べる。

 認可保育所への検査実施率は、人手不足などで全国が62.5%(2019年度)、施設の多い東京都は8.2%(同)。対面が難しくなった新型コロナウイルス禍の2020年度は全国が38.7%、東京が4.4%に下がった。「保育園を考える親の会」顧問の普光院亜紀さんは「例外を設けることで実施率は今より悪くなるのではないか」と懸念する。

表とイラスト 保育施設の実地検査を巡る意見

静岡の園児バス置き去り死が波紋

 実は、検査緩和を求めたのは自治体側だった。コロナ禍の2021年、地方分権改革に関する提案として大阪府茨木市が書面やリモートでの監査を認めるように求め、首都圏では川崎市や埼玉県川口市が賛同した。

 厚生労働省は2021年末、実地検査の義務を児童福祉法施行令から削除する方針を示したが、保護者らの反対もあり見直しを検討。昨年8月、天災などで実施できない場合や、前年度の検査で問題ない施設などは実地でなくてもよいとする例外規定を設ける案を示した。

 ところが、昨年9月に静岡県牧之原市でバスに置き去りにされた園児が亡くなる事故が起きるなど、保育施設の安全管理を再考する声が上がり、11月に予定していた施行令改正を見送っていた。

行かないと分からないことがある

 「監査に柔軟性を持たせ、実効性を高める」。実地以外の検査方法を可能にした施行令改正の狙いを、厚労省の担当者は説明した。3月22日に閣議決定され、2023年度からの運用が決まった。

 保育施設が増え、質の格差が問題となる中、東京23区で監査を担当する職員は「雰囲気や音、におい、保育士の表情や子どもへの接し方など、行かないと分からないことも多い」と明かす。豊島区での検査を端緒に、大手事業者による約2000万円の不正受給が発覚したこともあった。

 職員は「人員を増やすだけでなく、保育から会計まで広い専門知識とノウハウを持つ人材育成の難しさもある」。実効性を高めるために不可欠な「人」へのてこ入れはされぬままだ。

 保育行政に詳しい大阪商業大公共学部の的場啓一教授は「子どもの命を預かるサービスの監査は本来、地方分権の文脈で考える話ではない」と強調。「誰のための監査か、国や自治体は目的を達成するための手だてを示すべきだ」と話す。(東京新聞WEB)

 

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