コラム

制約が多い1年単位の変形労働制を理解する

 

 

1年単位の変形労働制とは

 

1年変形を採用するには、就業規則に定め、労使協定に年間カレンダー

を添付して、毎年、労基署に提出します。年間カレンダーでは、ひとりひとりの

職員について、一日ごとに労働日か休日かに加え、労働日における労働時間を決めます。

ただ、職員毎の次年度の労働日を3月末には決められなくなったといったご相談がある園長からいただきました。以前は労働日と休日が全職員同じだったので年間カレンダーは簡単に決められましたが、最近は、土曜日も夏、冬、春休みも開園しているので、以前のように「開園日=全職員の労働日」とはなりません。年間カレンダーを作成する際にも3月末の時点では職員毎に、〇月〇日が労働日か、休日かを決められまくなっています。

 

各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する

 

このようなケースでは、下記の方法で対応することが可能です。

①4月の勤務表と、5月以降の各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する

②5月以降の勤務表は、一覧表通りに作成する。

 まず、年間の労働時間の上限から年間で確保できる1日8時間労働の労働日数の上限を算出します。

年間の歴日数

労働時間上限

労働日数上限

平年365日

40時間×365日÷7日≒2085時間

2085時間÷8時間≒260日

うるう年

366日

40時間×366日÷7日≒2091時間

2091時間÷8時間≒261日

1年変形では、年間の労働日数の上限260日を各月に割り振ることが出来ます。そこで学期中にはできるだけ出勤してもらい、8月と1月にはお休みを多く・・・」と各月の労働日数を定め、一覧表を作成しまみました。

 

年間

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

労働日数

260

23

22

25

22

15

23

25

23

23

15

20

24

総労働時間

2080

184

176

200

176

120

184

200

184

184

120

160

192

但し、注意しなければならない法律があり、152時間まで、連続6日までという制約がります。加えて勤務表は各月の初日の30日前までには職員に提示しなければなりません。

運用をスター下園長に伺いました。

 

職員は、夏休み、冬休みにはしっかり休み、リフレッシュできたようです。しかし、課題があります。年度の途中で採用や退職場あった場合の法律上の賃金計算をいざやってみると難しくて・・・。賃金精算を行う時期は年度途中の退職者の場合退職した時点になります。

年度途中の採用者の場合には対象期間が終了する3月末時点で清算します。

この清算方法や時期をうっかり忘れたりすることがあるので、1年変形を採用する場合には十分に留意する必要があります。

遠隔診療の推進に向けた基本方針案を大筋で了承―社保審医療部会

社会保障審議会の医療部会は5月12日、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針(案)」を大筋で了承した。遠隔診療を推進するため都道府県や市町村に積極的な関与を求め、対応の方向性を記載した。厚生労働省は今後、必要な修文を加えた上で、医療機関向けの事例集とともに来月にも事務連絡を発出し、関係者に周知する考え。

  

基本方針案は、遠隔医療を「オンライン診療等(医師と患者間での遠隔医療)」と「医師等医療従事者間での遠隔医療」の2つの類型に大別し、現状の課題や各関係者が取り組むべき施策を整理。

  

このうちオンライン診療等は、「患者向けに診療、診断、診断結果の伝達、処方、医療機関への受診勧奨などをリアルタイムで行う行為」と定義。現状の課題には、(1)オンライン診療に関する医療機関の職員のリテラシーの向上、(2)オンライン診療等に用いるシステムの導入・運用、(3)オンライン診療等に関する患者の理解促進―などを挙げた。

     

■都道府県・市町村に住民がオンライン診療対応施設を把握しやすい工夫を要請

   

これら課題への対応策では、国に対して、医療機関が導入時に参考にできるよう、①事例集(利用した医師や患者の意見、利用した情報通信機器等)、②手引き書(オンライン診療等の利用手順、処方薬の受渡し方法等)③チェックリスト(オンライン診療指針遵守の確認、オンライン診療の実施の際に患者に対して説明すべき内容等)―の作成を要請。都道府県と市町村に対しては、地域でオンライン診療を実施している医療機関を住民が把握しやすいように工夫することなどを求めた。

  

一方、医師等医療従事者間の遠隔医療には、遠隔放射線画像診断、遠隔病理画像診断、遠隔コンサルテーション、遠隔カンファレンス、遠隔救急支援、12誘導心電図伝送、遠隔ICU、遠隔手術指導などが含まれることを示した。その推進にあたっては、遠隔にいる医師(医療従事者等)の役割と責任の範囲の明確化や、個人情報保護法制に沿った患者の医療情報の共有などが課題になることを指摘。

   

対応策ではオンライン診療等と同様、国に対し、医療機関向けの事例集や手引きの作成を要請するとともに、都道府県・市町村には、地域における遠隔医療の先行事例を把握し、導入検討中の医療機関に導入済み医療機関を紹介するなど、医療機関間の連携関係構築を支援することを求めた。(WEB医事新報)

 

横浜の認定こども園、保育士が園児の口に給食の食べ物押し込む

保育士が園児のあごをつかむといった不適切保育があったとして文書指導を受けた横浜市認定こども園について、市が運営法人に改善を勧告する行政指導をしていたことがわかった。口に食べ物を押し込むといった不適切保育が新たに確認されたことなどによるもので、勧告は16日付。

 この園では2021年8月に当時勤めていた保育士が複数回、園児のあごをつかむ行為があったことなどが判明し、市が今年2月、文書指導をしていた。

 市によると、その後、退職した保育士を含む職員計31人に聞き取り調査をしたところ、食事を完食させるため強制的に口に押し込む▽園児の足をつかんで逆さづりに近い形で持ち上げる▽午睡で寝られない園児を押さえつける▽他の園児の前で叱責(しっせき)する――といった不適切保育が新たに確認された。現在、働いている保育士による行為もあったという。

 市は運営法人に対する改善勧告で、不適切保育の再発防止を徹底するほか、保育現場と運営法人にそれぞれ外部人材を登用すること、保護者の信頼回復に努めることなどを求めた。

 22日夜には市が在園児や元園児の保護者を対象に説明会を開催し、これまでの経緯や改善勧告の内容を説明。3月に実施した園への特別指導監査の結果も報告した。

 監査では、園が障害児を受け入れるために職員を配置した場合に支払われる加算金を受け取っていたのに実際は職員が配置されておらず、不適切な処理をした疑いがあると指摘。職員の勤務管理や帳簿の作成が適正に行われていなかったことなども判明したという。

 市は今後、園の会計処理を詳しく調べ、加算金の過払い分の返還を求める一方で、外部の有識者や市の保育職員を園に派遣する方針。担当者は「市としても率先して園の改善を進め、不適切保育の再発防止に努めていく」と話した。(朝日新聞より)

加藤厚労相「診療報酬・介護報酬の大幅な増額が必要」 諮問会議で言明

「足元で物価が大きく上昇しており、(医療機関や介護事業所などは)公的価格のもとで経営状況の悪化につながっている。賃上げも他分野に比べて進まず、人材確保の観点からも報酬の大幅な増額が必要」と言明した。


来年4月に迫る医療、介護、障害福祉の報酬の“トリプル改定”などが念頭にある。「トリプル改定では医療と介護の連携によるサービスの質の向上と効率化を図る」とも述べた。


介護事業者らで組織する団体が政府に対し、急激な物価高騰などで介護事業所の経営はかつてないほど厳しい状況に追い込まれているとして、早急に対策を講じるよう求めていた経緯がある


一方、諮問会議の民間議員はこの日、少子化対策を拡充するために新たな財源を捻出しなければならないことも踏まえ、「徹底した歳出改革と保険料負担の上昇抑制がこれまで以上に求められている」と指摘した

【介護報酬改定】人材確保へ処遇改善を求める声が続出 給付費抑制への牽制も

介護報酬を議論する厚生労働省の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で24日、来年4月に迫る次の改定に向けた協議が始まった

現場の関係者らで構成する委員からは、人手不足の深刻さを訴える声が続出。人材確保につなげる追加的な処遇改善を求める意見が相次いだ。


また、「異次元の少子化対策」などの財源を調達するために介護報酬をできるだけ抑制する、という議論の流れを牽制する声もあがった。


◆「崩壊を危惧している」


「物価高騰の波が襲いかかり、介護施設・事業所の経営は大変危機的な状況。他業界の賃上げで介護人材が多数流出しており、その傾向は更に加速していく恐れがある」


日本医師会の江澤和彦常任理事はこう問題を提起。「サービス提供体制の崩壊を危惧している。介護報酬の大半は人件費に使われており、その介護報酬を抑制する状況には全くない。制度の安定性・持続可能性を確保するために財源の確保が不可欠」と訴えた。


大阪府豊中市の長内繁樹市長(全国市長会)は、「特に人への投資が求められる。介護職全体の賃金水準の底上げを是非とも行って頂きたいということを、全国市長会を代表して申し上げたい」と発言。「最近ではケアマネジャーの人材確保も難しい。この点も踏まえて議論を進めて欲しい」と述べた。


また、日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長は、「介護支援専門員の人材確保も更に困難となってきている。例えば処遇改善加算の対象に居宅介護支援を含めるなど、何らかの賃上げ策の検討を」と促した。


このほか、連合の小林司生活福祉局長は、「今年の春闘の流れを介護現場にも行き渡らせるべく、更なる処遇改善を進めるべき」と要請。全国老人福祉施設協議会の古谷忠之参与は、「介護現場で働く全ての職員の処遇改善を必ず行う必要がある」と主張した。


一方で、健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事は、「今後は介護保険料の大幅な引き上げが見込まれ、現役世代はこれ以上の負担増に耐えられない。これまでと同様にサービスの拡充を続けていく状況にはない」と指摘。日本経団連の井上隆専務理事は、「給付の適正化・重点化を徹底しなければいけない。処遇改善を実現するためにもメリハリ付けが必要」とクギを刺した。(介護ニュース)

加藤厚労相、医療・介護の人材紹介会社の問題で答弁 野党からは手数料の上限設定を求める声も=衆院厚労委

加藤勝信厚生労働相は19日の衆議院・厚生労働委員会で、医療・介護分野の人材紹介会社に対する規制の強化を求める声が上がっていることについて、野党議員からの質問に答えた。

 

「大変高い紹介手数料を取られている、税や保険料などで賄われる財源がそうした紹介手数料に転じていることは問題ではないか、という指摘は以前から受けている」と説明。「適正な価格で人材紹介が行われていくことと、ハローワークが期待される役割を発揮できるようにすることに、更に努力していきたい」と述べた。


立憲民主党の小川淳也議員から質問を受けて答弁した。


小川議員は加藤厚労相に対し、「紹介手数料の上限規制が必要だ」と提言。「ハローワークは収入やステータスの向上につながる前向きな転職にほとんど機能していない。この問題はハローワークの機能不全と表裏一体だ」とも指摘し、状況の改善を強く要請した。


介護分野の人材紹介会社をめぐっては、政府の「規制改革推進会議」が先月に「手数料が高騰している」「介護事業者の経営を圧迫し、賃上げや生産性向上への投資を困難にしている」などと問題を提起。財務省も今月11日の審議会で、現行規制の運用の徹底や手数料水準の設定などを求めた経緯がある。


19日の衆院・厚労委では、厚労省・職業安定局の田中誠二局長もこの問題をめぐり答弁。「“自由な市場競争を確保する”という視点と“市場原理の中では上手く対応できない部分もある”という視点の双方を慎重に見極めながら、今後の対応のあり方を検討していきたい」と述べた。国民民主党の田中健議員の質問に答えた。(介護ニュース)

 

 

 

 

 

 

会話のなかで「私たち」と呼びかける ~同じことを共有すれば、人間関係は自然と和らぐ~

ときどきセミナーで「二人組になってお互いの共通点をみつけましょう」というワークショップをやることがあります。これをすると、一気にセミナーが楽しい雰囲気になり盛り上がるという、講師としての目論見があるのですが・・・ただそれだけでなく、思わぬ共通点を見つけると、それをきっかけに仲良くなっていいご縁に発展することもあるからです。人は、見つけようとすれば、結構ニッチな、ローカルな?共通点は見つかるものです。どんな相手であっても、なにかしら共通するものがあると、それが「共感」「親近感」になり、「仲間意識」になっていきます。

 私は、共通点を見つけると「私たち」という言葉で、仲間にしてしまいます。職場の中で苦手な人がいても、対立する人がいても、同じ会社で働いていて、同じ目的を共有しています。「私たちは、ここを注意した方がいいですね」「私たちがやってきたことの成果は、ちゃんと現れていますね」というように「私たち」という言葉をつかうと、人間関係が不思議にも和らいでいきます。

 近しい人にも「私たち、いい経験したね」「私たちって、そういうところあるよね」などと言って、同じことを共有していることで、かけがえのない相手に感じられます。また相手に「~してほしい」という要求するよりも「私たちがやるべきことは~だよね」というに

一緒に解決しようとする姿勢の方が相手もすんなりと受け入れられるでしょう。

 ただし、「わたしたち」という共通性と同じくらいに大切なことは「それぞれが違う点もある」というように双方の「違い」も尊重することです。「私たち」と「それぞれ」を使い分けて、いい距離感をもつことが、いい人間関係をつくるコツのようです。

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

〈社説〉「不適切」な保育 質を確保する環境整えて

全国の保育所で昨年4月~12月、子どもの心身に有害な影響を及ぼす「不適切」な保育が計914件確認された。うち虐待と認定されたのは90件に上る。

 こども家庭庁が、全国の市区町村を対象に行った初の実態調査である。園児への脅迫的な言葉がけや乱暴な関わりについて、保育所などから情報が寄せられた事例を尋ねた。

 都道府県別では東京が173件と最多で、岐阜、神奈川と続く。虐待の認定も東京が最多(24件)で、次いで静岡、愛知など。長野県内は不適切保育が55件で、虐待のケースはなかった。

 被害を訴えることが難しい乳幼児への虐待は、決して見逃されてはならない。保育所での虐待について自治体への通報を義務づける児童福祉法の改正も必要になる。

 一方、保育が不適切かどうかの見極めは難しい。保育所や自治体の間で捉え方にばらつきがあることが、調査から浮かび上がる。

 同庁が市区町村と並行して行った全保育所への調査では、約7割が不適切保育はゼロと答えた。片や82施設は31件以上と回答。結果として、全体の0・4%の施設で全件数の約4割を占めた。

 こうした実態を受け、同庁は不適切保育の考え方を整理してガイドラインをまとめた。

 虐待については身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4類型とし、たたく、蹴るなど暴力や、部屋の外に閉め出す、おむつを替えない、無視したり他の子どもと差別したりするといった例を示している。不適切保育の具体例には言及していない。

 「不適切」かどうかの判断は、場面によっても異なる。線引きの厳密さにこだわるよりも、子どもの育つ権利を守る「適切」な保育の環境を整えることで、不適切保育を防いでいきたい。

 子どもの人権を擁護し、専門知識や技術を高めるには、保育士が学べる機会が重要になる。

 職場のコミュニケーションも大切だ。イライラして強い口調になる。食べ物をこぼした園児をとがめてしまう―。こうした保育士の言動に周りが気づいたとき、声がけができるかどうか。

 現状は、ぎりぎりの人数で毎日の業務に追われ、園児への目配りさえ十分とは言い難い。要因の一つが、先進国最低レベルとされる国の保育士の配置基準にある。

 慢性的な人手不足が、不適切保育の温床になっている。保育士の待遇の改善こそ、こども家庭庁が優先すべき仕事である。(毎日新聞社説より)

 

保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚労省、終末期の意思決定支援の推進策を検討 来年度の介護報酬改定の論点に

来年4月に控える医療、介護、障害福祉の報酬の“トリプル改定”に向けて分野横断的なテーマを話し合う国の意見交換会が18日に開かれた

3回目となった今回のテーマは、「人生の最終段階の医療・介護」。厚労省は主な課題に、本人や家族の意思決定を下支えして希望に沿ったサービスを提供していくことをあげたうえで、「医療職・介護職による意思決定支援を更に推進する必要がある」との方針を示した。


具体策の検討の視点としては、


○ 医療機関や地域包括支援センター、ケアマネジャーなど関係者に求められる役割・機能は何か。


○ 例えば1人暮らしで認知症など、意思決定に困難を抱える高齢者がこれから一段と増えていくことを見据え、より早期から意思決定の支援を行う必要があるのではないか。その場合、ひとりひとりが尊厳ある死を迎えられるようにする観点から、どのような支援のあり方が求められるか。


○ 医療職と介護職の連携の強化、家族も含めた情報共有の円滑化を図るために何をすべきか。


などを提示した。今後、年末に向けて審議会などで議論を深めていく構えだ。


意見交換の中で全国老人福祉施設協議会の古谷忠之参与は、「介護サービスの利用開始時、例えば居宅介護支援を使い始める際などに、ACP(人生会議)の取り組みを促すなど具体的な働きかけをすることも有効ではないか」と提案。「介護報酬の加算などインセンティブを強化することの必要性も感じている」と述べた。


日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長は、「ご利用者やご家族も含め、抵抗感なく人生の最終段階の意思を確認できる環境・風土があるとはまだ言い難い。啓発活動を更に進める必要がある」と指摘。「例えば一定の年齢に達した時など適切なタイミングで、本人が望むサービスについて確認する機会を確保する仕組みも検討していったらどうか」とも提案した。(介護ニュースより)

 

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

“コロナ特例”見直し後のケアマネのルールがすぐ分かる! 介護支援専門員協会がまとめ資料を公表

今月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」になったことを受け、厚生労働省は介護施設・事業所に認めていた“コロナ特例”の一部を見直した。

そこで日本介護支援専門員協会は、居宅介護支援の現行の運営基準などを改めて整理した資料を公表。見直しの中身、気をつけるべきポイントなどを分かりやすくまとめ、厚生労働省の担当部局にも解釈が正しいことを確認したとして、現場のケアマネジャーらに活用を呼びかけている。


“コロナ特例”の変更後の正しいルールを今一度確かめたい − 。


そんな時に最適なツールだ。2021年度の介護報酬改定も反映されており、今どう対応すれば良いかが一目で分かる。例えばサービス担当者会議やモニタリング、特定事業所集中減算、退院・退所加算などの今の取り扱いを網羅的に把握できる。


日本介護支援専門員協会の柴口里則会長は、「介護支援専門員の仲間がとっさの判断に迷わないよう、思い切って簡単な表現にした」と説明。今回の資料を参考にしつつも、「国の事務連絡も確認してほしい」と呼びかけている。(介護ニュースより)

 

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら