コラム

「モノ」より「経験」にお金をかける  ~経験を買うとかけがえのない人とのつながりが生まれる~

最近、ここ10年ぐらいは、生活費以外のほとんどのお金は「経験」に使ったといっていいかもしれません。もちろんお金をかけなくてもできる経験はありますが、お金を掛けなければできない経験もたくさんあります。旅行をしたり、おいしいものを食べたり、音楽を聴いたり、一流の仕事人の話をきいたり、本を読んだり、映画をみたり・・・。

経験は、それ自体が夢中になる「遊び」であるとともに。「成長」のチャンスでもあります。

人やモノや社会を理解したり、自分で稼いだり、人のために何かできたり、幸せを感じたり、

・・・より豊かな人生を送るベースになっているような気がいたします。

 高価なバッグや服を買っても、その価値は下がる一方です。貯金を数百万しても、無職になると、数年でなくなる金額です。

 しかし経験を買うと、失敗を含めてその価値はどんどん生きてきます。経験から得たことは自分自身を作る一部にもなります。様々な経験をすることで、行きたい方向も明確になります。いまでも、人生を豊かにするために「経験」に、出し惜しみをしません。

お金をある程度自由に使えるようになったことの喜びは、好奇心を満たしてくれる「経験」にお金を使える事のような気がします。

 

 また、経験することで得られる大きな価値があります。それは人とのつながりが生まれることです。家族や友人とのかけがえのない経験は、思い出として、繰り返し語ることが出来ます。新しい経験をすることで、新しい出会いがあったり、同じ経験をした人と意気投合したり、そこから人生の師を得られたりするかもしれません。経験を買うことで、人とのつながりや愛情が積み重なり、人間関係を広げ、世界を広げることが出来るのです。

 幸福度がいちばん上がるお金の使い方は、「モノ」より「経験」を買うことでだと私は確信しています。

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Q 時間外の計算は1分単位なのか、15分や30分単位でもいいのか

A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも構いません。

 

切り上げにしないと給料未払いに給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で1742分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。

 

休養計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で1742分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。

 

例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数がある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。

未払い残業は行政指導の対象に残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。

 

適切な時間管理とは厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。

 

  • 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
  • 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
  • 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。

 

労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。

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報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

固定残業代として定額を支給する際には慎重に固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。

  • 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
  • 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
  • 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること

 

この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。

県「地域限定保育士」導入へ検討 保育士不足への解消に向け(群馬県)

保育士不足の解消に向けて県は、試験に合格後の3年間は受験した都道府県で働く、「地域限定保育士」の制度の導入に向けた検討に入ることを明らかにしました。

これは29日の群馬県議会で、県生活こども部の上原美奈子部長が明らかにしました。
「地域限定保育士」は国が保育士不足を解消するため、8年前、大阪府、神奈川県、沖縄県などを「国家戦略特区」と認めて試験や採用が始まりました。
全国一斉の保育士試験とは別に独自の試験を行い、合格後の3年間は受験した府や県で働き、4年目以降は全国で働くことができる制度で、県によりますと、国は来年度以降の全国展開に向けて議論を重ねているということです。
この制度の導入について議員から考えを問われたのに対して、上原部長は「国での議論や先行導入している自治体の保育人材の確保の状況や効果、そして、保育への影響を踏まえて、研究を行っていきたい」と述べ導入に向けた検討に入ることを明らかにしました。
県によりますと県内で不足している保育士は、ことし4月の時点で397人で、去年より60人、おととしより96人多くなっていて、対策が急務となっています。(NHKより)

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【介護報酬改定】ケアマネのテレワーク、ルール明確化へ 厚労省

厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、施設・事業所の職員のテレワークを人員配置基準などにどう位置付けるかを検討していく。

利用者のケアなどが重要な職務となる介護職員、看護職員ら以外の職種がメイン。11月30日に開催した審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、ルールを明確化したうえで柔軟な働き方も可能とする意向を示した


業務負担の軽減や働く環境の改善、生産性の向上などにつなげる狙いがある。関係者は会合後、ケアマネジャーも検討の対象に含まれると明言。「サービスの質や利用者の安全などに問題が生じない場面、業務内容を精査していく」と話した。


厚労省は審議会で、各サービスの人員配置基準を上回って配置されている職員について、全ての職種でテレワークが差し支えないことを明確化すると説明。個人情報の適切な管理などを前提にするとした。


人員配置基準を上回っていない職員については、テレワークでも差し支えないケースを具体的に明らかにすることを提案。利用者の処遇に支障が生じないことなどを前提として、職種や業務ごとに取り扱いを明示する構えをみせた。


厚労省は既に、施設・事業所の管理者のテレワークをどう考えるかを今年9月に公表している。今回は管理者以外の職員の取り扱いを、次期改定の前までに通知などで示す方針だ。(介護ニュースより)

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【障害福祉報酬改定】処遇改善3加算、介護分野を踏襲して一本化 要件に一定のベースアップ

厚生労働省は29日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた協議を重ねている有識者会議で、職員の処遇改善に関する加算を取り上げた。

既存の3加算(*)の一本化を提案。介護分野を踏襲して具体的なルールを作る方針を示し、大筋で了承を得た。

* 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を指す。

既存の3加算の介護分野に倣った一本化は既定路線。施設・事業所の事務負担の軽減、算定率の向上などにつなげる狙いがある。今後は要件の詳細、単位数などが焦点となる。


厚労省は11月6日の介護分野の審議会で、3加算の一本化の概要を提示。例えば、

◯ 一定割合のベースアップを要件として求めていく


◯ 施設・事業所内の加算額の配分は、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員へ重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な配分を認める」に統一する


◯ 現行の加算を取得している事業所がスムーズに移行できるよう、一定の経過措置(新旧加算を選択できる期間)を設ける

などの考えを示した。


29日の有識者会議では、障害福祉分野でもこうした一本化を行うと説明。今後、介護分野に合わせる形で細部の検討を進めていくとした。(介護ニュースより)

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処遇改善加算の一本化、新加算の名称は「介護職員等処遇改善加算」 評価は4段階 厚労省案

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、介護職員らの処遇改善を目的とする既存の3加算(*)を一本化する。一本化後の新たな加算の名称は、「介護職員等処遇改善加算」とする考えだ。

30日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で説明する。介護職員の資質向上、キャリアパスの構築、職場環境の改善、介護現場の生産性向上などの取り組みに応じ、4段階の区分を設ける案も示す。加算額を各職種で柔軟に配分することを認めていく。


処遇改善を目的とする3加算の一本化は、介護施設・事業所の事務負担の軽減、算定率の向上などにつなげることが狙い。厚労省は現場の混乱を避けるため、一定の経過措置も設けつつ来年度から実施する考えだ。(介護ニュースより)

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BCP未策定の報酬減算、障害福祉の施設・事業所にも導入 介護分野を踏襲 来年度改定

厚生労働省は29日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた協議を重ねている有識者会議で、全サービスに策定を求めているBCP(業務継続計画)を取り上げた

感染症と自然災害、いずれかのBCPを策定していない施設・事業所の基本報酬を減算することを提案。大筋で了承を得た。既に介護分野で同じ減算を導入する意向を固めており、障害福祉分野でもそれを踏襲する方向だ。


感染症や自然災害を想定したBCPの策定は、2021年度の報酬改定で全サービスに義務付けられたもの。今は3年間の経過措置期間。義務化は来年度から完全適用される。


厚労省は今月27日の介護分野の審議会で、BCPを策定していない介護施設・事業所の基本報酬を減算する案を提示。2026年度末までの一定の経過措置を設けたり、訪問系サービスなどを対象から外したりすることを前提に、来年度の報酬改定で導入する考えを示した


今回の有識者会議では、介護分野と障害福祉分野の対応を揃えると説明。「障害福祉サービスでも介護と同様に、感染症と自然災害のいずれかのBCPが未策定の場合、基本報酬を減算する」とした。(介護ニュースより)

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プラスの言葉で表現する~幸せか不幸かは自分で決められる~

 

デーサービスに行っている90代の母親が、こんなことを言っていました。「老人たちの話題は、ここが痛い、どこどこの具合が悪いって、病気の話ばかり。こっちの気がめいってくるわ。でも一人だけいつも面白いことをいうご婦人がいて、この前も誰かが「膝が痛い」と言ったら、「あら、それは、まだ生きてるってことね。お互い生きててよかったね」だって。みんな大笑いよ」なるほど、そんな言い方があるんだと感心しました。

 一見、マイナスの事象のことでも、必ずプラスのことが隠れています。マイナスとプラスは表裏で、どちらを見ようとするかでその意味はまったく変わってきます。

 例えば仕事が忙しかったとき「働きすぎて今日もぐったりという」というのと「今日は仕事がはかどってよかった」というのとは、どちらが元気になれるでしょう?

 職場に厳しい先輩がいるとき「あの人がいると職場の空気がピリピリして緊張する」というのと「あの人がいるから空気が引き締まる」というのとでは、どちらがいい気分ですごせるでしょう?

 現実が変わらないのならば、プラスの言葉を使うことで、その現実に対する「意味づけ」を変えるのです。すると物事はいい方向に進んでいくもの。愚痴や不満ばかり言っていても、いやな気持になって、さらに良くない方向に進んでいきます。幸せか、不幸かは自分で決めることができるのです。あなたが毎日の生活をご機嫌なものにしたいなら、プラスの言葉だけを使うよう心掛けてください。言葉を変えれば、人生は変わりますから。

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Q 就業規則では休憩60分とありますが、職員に任せっきりで、先日、主任に聞いたところ、あまりとれていませんでした。休憩場所を用意しているのに・・・。どうしたらいいのでしょうか?

A まずは、労働基準法で定める休憩時間の規定を下記致します。

労働時間の長さ

付与すべき休憩時間

6時間以下

不要

6時間超、8時間以下

少なくとも45分

8時間超

少なくとも60分

 

園児の在園時間が長時間におよび、職員がシフト勤務をするという園では運営のスタイルから就業規則通りに60分休憩をとることがなかなか難しいのが実情かもしれません。全員がきちんと休憩をとれるよう運用していくには、就業規則にも工夫が必要です。加えて

、職員の賛同を得られれば、意外と早く浸透していきます。

まず、実労働時間の8時間に合わせ、休憩時間は60分から法律通りの45分にします。園長先生も「45分にした方が現実的だと思う」と納得されました。もちろん、短縮した15分は、退勤をその分は早めることになります。

 そして、「休憩は交代制で分割が出来る」と就業規則に書き加えます。

次に、一日中の職員配置が手厚い時間帯を園長先生に挙げてもらいました。意外にも、開園してからの3時間、閉園までの3時間は、朝夕専門のパート職員がいて手厚い職員配置となっています。そこで、早番と遅番シフトの時は、早番はクラス活動が始まる前の朝15分、遅番は、クラス活動から延長保育に移行する前の夕方15分に休憩をとるようにします。

 さらに園長先生に伺うと、0・1・2歳児の職員は午睡時間に3・4・5歳児の職員は14時以降の園児が降園する時間帯を利用すれば、交代で休憩が取れるだろうとのことでした。早番や遅番シフトの残り30分と、その他の職員の45分の休憩については、学年リーダーたちに采配をお願いしました。園児の活動状況や業務の進捗から、学年リーダーたちは、何時に誰が休憩をとるかを決め、学年の中で職員に交代で休憩を取らせます。例えば、4歳児の2クラスには、担任2名とフリー1名がいます。4歳児の学年リーダーは、最大で3人分の休憩135分(45分×3人)を14:00~14:45、14:45~15:30、15:30~16:15の時間帯に分けて「〇〇先生、休憩してください」と順番に指示をだします。もし、休憩をとることで配置基準を下回る時間があれば、事前に主任に相談して、園全体から職員を回してもらうように要請します。それも難しい時は、主任や園長が代わりに保育にはいります。

学年リーダーや主任に役割を持たせ運用のための仕組みを職員に周知します。

この運用してみた園長さんに伺いました。「学年リーダーたちは、配置基準を意識して保育ができるようになりました。配置基準を下回るときには、主任に要請するという仕組みも浸透してきました。また職員にとっても、休憩時間が45分になったことで、1日の拘束時間が15分短くなり、うれしいようです」。

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但し、1日の労働時間が8時間を超えて残業になった場合には60分休憩を与えなければなりません。つまりプラス15分の休憩が必要になります。例えば早番7:00~15:45の職員が残業するときには、15:45~16:00の15分は休憩、その後の16:00~17:00が残業時間になります。残業をするときにはプラス15分の休憩をお忘れなく。

『採用面接で応募者に尋ねるべきでないこと』

Q

新たに職員の募集をしています。複数人の採用面接をしたのですが、不採用とした 1 名から、「面接の中で尊敬する人を聞かれたのですが、不適切ではありませんか?」と指摘を受けました。他意はなく、身近な話題の一つとして尋ねたのですが、問題があるのでしょうか。

A

「尊敬する人」は、応募者本人の思想・信条に関わる内容であり、働く上での適性や能力には関係ないことです。質問への回答が、応募者の合否に関係なかったとしても、就職差別をされたとして問題になる可能性もあります。採用面接をする際には、尋ねるべきでないことを事前に押さえ、話題としないようにするこ
とが求められます。

詳細解説:
1.求められる公正な採用選考日本の法制度において解雇は、かなりハードルが高いといわれていますが、採用する職員の選定は、医院の裁量に委ねられています。そのため、採用の段階では、適性検査や能力を確認するための筆記試験をしたり、数回の面接を実施したりすることもあります。厚生労働省は、このような採用選考の過程において、基本的人権を尊重し、適性・能力に基づいた公正な採用選考を行うよう強く求めています。公正な採用選考とは、応募者に広く門戸を開き、適性・能力に基づいた採用基準により、採否を判断することです。応募者の適性・能力とは関係のない事項について質問等をすることは、それを採用基準としていない場合でも、把握したことで結果として合否に影響を与え、就職差別につながるとの指摘を受けることがあります。


2.面接で尋ねるべきでない内容
公正な採用選考を意識していたとしても、特に面接では、緊張している応募者を和ませるといった目的から、応募者の身近な話題について触れることもありますが、その際には以下のような内容を避ける必要があります。


① 応募者本人に責任のない事項
 本籍・出生地に関すること
 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
② 本来自由であるべき事項(思想・信条に関わること)
 宗教に関すること
 支持政党に関すること
 尊敬する人物に関すること
 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

当然ながら、これらの事項が把握できるような作文や小論文の執筆を求めることも避ける必要があります。尊敬する人物や愛読書などは、アイスブレイクの一環として聞いてしまうこともあると思いますので、特に注意しましょう

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