介護

岸田首相、介護職らの賃上げの財源は「増税ではなく成長で。市場自体も大きく」

岸田文雄首相は11日夜、テレビ東京の報道番組「ワールドビジネスサテライト(WBS)」に出演し、介護職などの賃上げに

必要な財源の確保策に言及した。

「税を引き上げることによって財源とすることは想定していない」と言明。消費増税などをはっきりと否定したうえで、以下のように語った。

「財源は成長。成長を実現し、それを分配することによって皆さんの所得を引き上げる。結果として消費が喚起され、それが次の成長を引き出してくる。一部の人だけでなく、皆さんの所得をできるだけ広く引き上げることによって次の成長につなげたい」

あわせて、「公的な医療、介護の市場自体をまず大きくすることを考え、そしてそれをどう分配するかを、公的価格の検討委員会を作って考えていく」とも表明。給付費の抑制を強く主張する財務省などとは異なるスタンスをとっている、とも受け取れる発言をした。

岸田首相は当面の財政運営について、「財政健全化の旗は決して下ろしてはならないが、経済あっての財政。順番を間違えてはいけない。いきなり財政の話をするのではなく、まずは経済を動かしていくところから始める」と述べた。(介護ニュースより)

介護職らの賃上げ、今年中に具体像 岸田首相「年末までに結論を出す」

 

 

《 岸田文雄首相 》

岸田文雄首相は14日夜の会見で、重点施策の1つに掲げている看護職、介護職、保育士などの賃上げについて、具体的な方策を年内にまとめる方針を表明した。

岸田首相は、「民間に賃上げをお願いする以上、政府もやることをやらなければならない。看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を引き上げていく」と改めて約束。「そのために私が議論をリードし、年末までに具体的な結論を出していく」と明言した。

 

新設する「新しい資本主義実現会議」については、「私が議長となり、各界から第一人者に参画頂き、新しい資本主義のグランドデザインを描いてもらう」と説明。「明日、具体的なメンバー、検討体制、検討項目を決定し、その内容をお知らせする」と述べた。(介護ニュースより)

 

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」


 就業規則は、内容的に外国人の方にはわかりづらくまた「とっつきにくい」
 
 ものです。今回公表されたものは、就業規則の各条文について、何が書かれて
  
 ある条文なにか、または何のための条文なのか、についてわかりやすく記載
  
されています。是非、今後のご参考にしてください。

下記URLをクリックしてください。

⇒

外国人労働者向け就業規則

介護事業所様向け情報(経営)10月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A
『年収 130 万円以上となる場合の健康保険の扶養認定』

配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、どのように対応したら良いでしょうか?

パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または国民健康保険・国民年金に加入することになります。

詳細解説

1.健康保険の扶養の収入基準

 健康保険の被扶養者となる収入の基準は、原則、年間収入が130 万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています※1
 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年間収入が 130 万円未満と判断されます。年間収入が 130 万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。
 なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が 130 万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入

 扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します※3。これらの所定労働時間・所定労働日数に満たないときには、個別に国民健康保険・国民年金に加入します。
 今回の質問のように、時給を引き上げたパート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で働き続けることを希望するのであれば、所定労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満となるような働き方の検討も必要になります。まずは、職員と今後の働き方を話し合うと良いでしょう。
(※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のときは、年間収入が 180 万円未満
(※2)交通費(通勤手当)を含む
(※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が 20 時間以上あること、②雇用期間が 1 年以上見込まれること、③賃金の月額が 88,000 円以上であること、④学生でないことの 4 点をすべて満たす場合

介護事業所様向け情報(経営)10月号②

福祉施設等における OFF-JT の実施状況

9 月号では福祉施設等(以下、医療,福祉)を運営する企業が、従業員に必要だと考える能力やスキルをご紹介しました。ここでは、同じ調査結果から、福祉施設等で実際に行われた OFF-JT や、今後実施したい OFF-JT をみていきます。

OFF-JT を実施した割合は 76.4%

 上記調査結果から、医療,福祉の事業所で 2019 年度に OFF-JT を実施した割合は 76.4%でした。調査結果全体における実施割合より、6.4 ポイント高くなっています。
 医療,福祉の事業所で実施した OFF-JT の内容をまとめると表 1 のとおりです。
 初任層を対象とする研修の実施割合が最も高く、70.3%となりました。次いで新たに中堅社員となった者を対象とする研修が 53.1%でした。以下、法務・コンプライアンス、技能の習得、新たに管理職となった者を対象とする研修が 40%を超えました。

今後実施したい OFF-JT は中堅社員向け

 次に、医療,福祉の事業所で今後実施したいOFF-JT の内容をまとめると、表 2 のとおりです。
 新たに中堅社員となった者を対象とする研修が 41.1%で最も高くなりました。次いで、コミュニケーション能力や、新たに管理者となった者を対象とする研修の割合が高い状況です。その他、キャリア形成やマネジメント、技能の習得に関する OFF-JT を実施したいとする割合も 30%を超えました。
 貴施設における OFF-JT 実施の参考になりましたら幸いです。

※厚生労働省「令和 2 年度能力開発基本調査」
常用労働者 30 人以上の民営事業所約 7,100 事業所とその事業所に属する常用労働者約 3 万人などを対象に、2020 年 12 月 1 日時点もしくは2019 年度の状況について行われた調査です。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450451&tstat=000001031190

介護事業所様向け情報(経営)10月号①

補助金受給後は、各種報告をお忘れなく

新型コロナ感染拡大に伴い、昨年来、介護施設等を対象とした種々の緊急的・臨時的な補助金事業が実施されています。これらの中には、事後に一定の報告を要するものもあります。代表的な補助金を例に手続きの流れを整理します。

概算で請求したら、実績報告も

 ここでは、高齢者施設における緊急時の人材確保や感染症発生時の職場環境の復旧・改善を支援する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業)」を例にとります(以下、当該補助金。都道府県により事業の名称が異なるのでご注意ください)。
 この補助金は、事業(支出)の完了から一定期間内に都道府県に実績報告書を提出しなければなりません。このとき、交付額が実績報告の金額を上回った場合には、その上回る金額の返還が求められます。
 なお、経費の収支の分かる書類・帳簿等は、5 年間の保存が定められています。最低限、令和 9 年 3 月まではお手元に保管してください。

確定申告後に、消費税の報告も

 更に、消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の報告を確定申告後に提出します。既に「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」で同様の報告を経験され戸惑われた方も多いかと思いますが、当該補助金でも令和 5 年 6 月 30 日までに消費税の報告が必要です。都道府県が定める様式、方法にて、報告をお済ませください。
 この報告は、原則、全ての事業者に求められています。例え仕入控除税額が0円の場合でも、消費税の計算方法が簡易課税による場合や、消費税の申告義務がない事業者であっても、報告書を提出しなければなりません。
 なお、この報告により仕入控除税額がある場合は、その分を返還します。この場合の返還額(仕入控除税額)は、補助金確定額のうち、消費税の計算上、仕入控除税額として課税売上に係る消費税から控除した部分を指します。
例.
課税売上割合 95%以上、かつ、課税売上高5 億円以下の事業者の場合…返還額=補助金額×10/100

 

当該補助金の詳細は、以下のサイト及び各都道府県のサイトにてご確認ください。
参考:厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html

 

後藤厚労相、介護職らの賃上げに意欲 「しっかり検討していく」

《 後藤茂之厚労相 5日 》

後藤茂之厚生労働相は5日の会見で、岸田文雄首相が重点施策の1つにあげている看護職や介護職、保育士などの賃上げについて、「しっかり検討していきたい」と意欲をみせた。

「こうした方々がより一層活躍できるよう、公定価格をどう見直していくのか。厚労省としてしっかり検討していきたい」と語った。具体的な方策には言及せず、「いろいろな検討課題があると思う。その辺りは丁寧に検討していきたい」と述べるに留めた。

「成長と分配の好循環」を旗印に掲げる岸田首相は、分配政策の目玉の1つに介護職らの賃上げを打ち出している。4日の就任会見でも、「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公定価格のあり方の抜本的見直しを行う」と明言していた。

後藤厚労相は5日の会見で、「総理から公定価格のあり方を抜本的に見直すよう指示された」と改めて説明。来年度に控える次の診療報酬改定については、「医療機関の経営状況、物価の状況、国民負担とのバランスなども踏まえて丁寧に議論していく」との意向を示した。(介護ニュースより)

 

岸田首相、介護職らの賃上げへ「公的価格検討委員会」の新設を表明

《 岸田文雄首相 8日 》

国会では8日、岸田文雄首相が衆院本会議で就任後初の所信表明演説を行った。

分配政策の柱の1つとして介護職らの賃上げを行うと重ねて明言。新たな検討委員会を立ち上げ、介護報酬の見直しなどを議論していく方針を打ち出した。

「看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていく」。

岸田首相は改めてそう強調。「新型コロナウイルス、そして、少子高齢化への対応の最前線にいる皆さんの収入を増やしていく。そのために、公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格のあり方を抜本的に見直す」と述べた。

岸田首相は、「新自由主義的な政策は、富める者と富まざる者との深刻な分断を生んだと指摘されている」と説明。成長と分配の好循環による「新しい資本主義」を実現したいとし、「成長か分配か、という不毛な議論から脱却し、成長も分配も、を実現するためにあらゆる政策を総動員する」との意向を示した。

このほか、新たなテクノロジーの活用を推進していく文脈の中で、高齢者の介護事業所への送迎を過疎地などで自動運転によって行う構想も語った。(介護ニュースより)

岸田首相、就任会見でも介護職の賃上げを明言 「公的価格を抜本的に見直す」

《 岸田文雄首相:4日 》

岸田文雄首相は4日夜の就任後初の記者会見でも、重点施策の1つとして介護職の賃上げに取り組む意向を表明した

岸田首相は会見で、富める者と富まざる者の分断を防ぐ「新しい資本主義の実現」を目指すと重ねて強調。成長と分配の好循環によってこれを具体化していくとし、以下のように力説した。

「成長だけでその果実がしっかりと分配されなければ、消費や需要は盛り上がらず、次の成長も望めない。成長と分配の好循環を生み出し、国民が豊かに生活できる経済を作り上げていく」

介護職の賃上げは、分配政策の目玉の1つとして言明。「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公的価格のあり方の抜本的見直しを行う」と約束した。

岸田首相は会見で、有識者らを含めた「新しい資本主義実現会議」を立ち上げる方針も表明。「国民の皆様の様々な知恵を頂きながら、具体的な政策を作り上げていく。新しい資本主義の実現は一朝一夕にできるものではなく、内閣をあげて取り組まなければいけない課題。中長期的にこうした会議を活用していくことを考えていきたい」と述べた。

(介護ニュースより)

介護事業所様向け情報(労務)10月号④

12.65%に大幅上昇した男性の育休取得率

2022 年4 月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得することについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省から「令和2 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

1. 男性の育児休業取得率

 この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。
この調査結果として公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2020 年度に12.65%となり、2019 年度の7.48%から5.17 ポイントの大幅上昇となりました(下図参照)。

 大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業期間が5 日未満の割合が28.33%であり、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間の取得となっているケースが多いことがわかります。
 この男性の育児休業取得率については、2020 年5 月29 日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025 年に30%にするという数値目標が立てられています。今後、この目標実現のための施策が実施されることになります。

2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間

育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.5% と続いています。 
 次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が6.3%となっています。
 このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしている企業が多く見られます。
 今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

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