保育

「報連相」の漏れや遅延をなくすには。

今回は「報連相」についてです。

組織運営の生命線ともいえる「報連相」。

介護事業所においては、その重要性は

今更申し上げる必要もないと思います。

でもその重要性は、わかっているはずなのに

報連相の漏れや遅延によりヒヤリハット

やトラブル・事故は相変わらず多い。

それはなぜでしょうか。

その要因はいくつかありますが、以下順不同に

その要因と対応を整理してみます。

そこまで重要(または緊急性が高い)とは
 思わなかったケース

 認識の違い、経験の違いからから発生する

 自覚不足がその要因。福祉・医療事業所であれば

 利用者の安全に関する事柄は、誰もが

 第一にすることですが、それ以外のこと

になると、どれが緊急で重要性が高いのか、

法人や部門の方針、目標

 によって異なってきます。

従って、日々の指導の中で、

優先順位の高い項目を伝え、

また報連相の漏れや遅延があれば、

適時、適切に指導を行う必要

があると思います。

次の仕事に追われて、ついつい忘れてしまうケース

 これは、本人の悪気気があったわけ

ではないがこれを防ぐには、

「その場でメモをとる」習慣が大切。

手のひらや甲をメモ帳代わりにして書いている

 ケースもありますが、見た目も良くないし、

何より衛生管理上も疑問が残ります。

そこで小さな手帳や付箋を常の

 持ち歩き、その場で書く習慣を

身に付けたら

 どうでしょうか。

前回の続き、今回も報連相

について、書いてみようと

思います。

それでは、報連相の漏れや遅延

の要因とそれをなくすための

対策についてです。

記録帳やイントラネットに

記録しようと思っていたが

機会を逸してしまったケースです。

社内のルールとして記録帳や

イントラネットに書き込むように

なっている場合がある場合でも

スピードが必要な報告・連絡の

場合は、そういったルートは

後回しにしてでも、迅速性を

優先する必要がありますよね。

まず、口頭報告をしたうえで、

記録帳やイントラネットを

使うように心がければ、良いと

思います。

次は 特定の人に苦手意識があり、

自分で何とかしようとして

報告しなかったケースです。

報告しても、怒られたりすると

その上司には報告しなくなる

事もあると思います。

気持ちは分かりますが、

職業人として、個人の感情は

控えるべきであることは

いうまでもありません。

苦手な上司に対して、

日頃から意識的して

コミュニケーション

を取るようにすることで

いざ、という時に報告出来る

ような関係を作っておく

ようにしてください。

いかがでしょうか?

ご参考になりましたでしょうか。

最後にも触れましたが、

やはり、報連相を円滑なもの

にするためには、

職場における普段の

コミュニケーション

がとても重要です。

その為には、

「心のこもった普段の挨拶」や

「有難う」の言葉が普通に

を飛び交う等、

当たり前の事を当たり前に

出来る職場作りが

とても大切になると

思います。

マネジメントの観点を取り入れた1か月単位の変形労働制の事例紹介

 

ある園長先生からのご相談です。

この園の開園時間は9時から19時まででです。子供たちが順次登園し、9時半から午前中いっぱいまでがメイン活動です。年齢に応じて12時前後から昼食、12時30分以降は午睡クラス、クラス活動13時30以降は降園、または預かり保育・・・とさらに分かれていき19時の閉演に向けて子供の人数は段階的に減っていきます。園長先生の希望は、午前中は職員を手厚く配置し、メイン活動を充実させたいと思っていらっしゃいます。

 しかし、遅番職員は10時に出社するので、9時半からスタートするメイン活動にと途中方はいることになり、落ち着いて取り組むことが出来ない、これを何とかする方法はないですか、というご相談です。

 

職員の配置をコントロールする。

 

園の一日の流れに応じた子供の活動状況や人数によって、職員の人数を手厚くしたり、配置基準通りの人数にしたりすることを可能にする職員配置を検討することも可能です。

現在の働き方は1日8時間の固定で、1か月変形を採用し、各月の労働日数は決まっていました。園長先生が実現したいメイン活動の充実を念頭に置きながら就業規則の運用を考えてみました。例えば下記のような運用です。

①1日労働時間は、6時間、8時間、10時間。の3種類とする。

②各月の6時間の日と10時間の日を、同じ日数で設定する。

③就業規則に定めていた1か月変形の各月の労働日数は変えずに、各月の6時間、8時間、10時間の日数を決める。

就業規則は下記のように書き換えます。

 

 

従来の定め

今後の定め

早番

8時間労働 7:00~16:00(休憩60分)

6時間労働 7:00~13:00(休憩なし)

普通番

8時間労働 8:00~17:00(休憩60分)

8時間労働 8:00~17:00(休憩60分)

遅番

8時間労働 10:00~19:00(休憩60分)

10時間労働 8:00~19:00(休憩60分)

但し書き

 

月内において、早番と遅番の日は同じ日数とする

6月の労働日数と労働時間を示した下記表のように6時間、10時間の日を同じ日数で設定し、各月にの労働日数は変えていません。これであれば、各月の労働時間数はこれまで通りです。

 

以前

これから

所定労働日数

21日

21日(早番4日、普通13日、遅番4日)

所定労働時間

168時間

168時間

 

このようにした結果、9時半から午前中のメイン活動にはその日に出勤する6時間、8時間、10時間すべての職員の配置が可能になります。

毎月の勤務表は、前月末日までに職員に提示します。勤務表の作成に当たっては週(日曜から土曜)に1日の休日を確保しながら、各月で決めた6時間、8時間、10時間の日数を労働日とします。

 

この運用を始めた園長先生にお伺いしました。

 

午前中に職員の手厚い配置が可能になり、子供への配慮が行き届き、子供の意欲にこたえる保育ができるようになりました。「メイン活動の充実」を実感することが出来ています。また育成担当職員に余裕が出来、OJTによる育成に成果が出始めました。当初は10時間労働になる日の仕事ぶりが心配でしたが、時間が長いことをうまく利用して計画的に業務を進めたり、行事の準備に取組む姿が見られ、心配は杞憂に終わってくれました。13時で勤務終了となる早番の日は休憩時間が無い為、拘束時間が短いので、職員はワークライフバランスを活かし、趣味や習い事を始めた職員もいたり、概ね職員にも好評のようです。

Q、弊社では各事業所の責任者(所長)である管理者は、労基法上の管理監督者としての扱いで、残業代や休日労働の手当を支給していません。ただ、遅刻、早退、欠勤があった場合には、一般社員と同様に給与を減額しています。管理監督者の扱いに関してこの方法で問題ないでしょうか?

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

 

 

 

 

 

 

 

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

 

 2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

  管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

 

 3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

  つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。

 

東京都区部の保育園に入りにくい駅ランキング…ワースト3に変化なし

分譲マンションのセカンドオピニオンサイト「住まいサーフィン」は2021年11月26日、東京都区部の保育園に入りにくい駅ランキング(2022年度入園版)を発表した。今年もワースト3は不動で、1位が葛西駅、2位は西葛西駅、3位は新小岩駅となった。

分譲マンションのセカンドオピニオンサイト「住まいサーフィン」は2021年11月26日、東京都区部の保育園に入りにくい駅ランキング(2022年度入園版)を発表した。今年もワースト3は不動で、1位が葛西駅、2位は西葛西駅、3位は新小岩駅となった。

 2022年4月時に、0歳児の保育所潜在需要がどの程度になるかを推計し、保育園に入所しにくい駅、しやすい駅を調査。待機児童数は、「各駅の0歳児の人口」から「各駅の認可保育所を中心とし、区が定める基準を満たす保育サービスを提供する専用施設の0歳児定員」を引いて算出している。保育サービスの需要は待機児童数で表されるが、この定義は求職中や産休中の需要を含める・含めない等行政によって基準が異なる。待機児童数の潜在需要を把握するため、各行政区に対して町丁目ごとの0歳児人口の調査を行い、0歳児人口の総数を最大需要と推計し、さらにそれらを駅単位で集計した。

 東京都区部の0歳児の保育園に入りにくい駅の1位は葛西駅(江戸川区)。駅近隣の0歳児人口が都区部全駅で1番多い651人の最大需要を有しているにも関わらず、0歳児定員は103人と前年から増えていない。4年連続都区部内でもっとも入りにくい駅となっている。西葛西駅(江戸川区)は、0歳児人口の最大需要536人を有しているにもかかわらず、0歳児定員は42人といまだに少なく、前年に引き続きワースト2位となった。3位の新小岩駅(葛飾区)は、0歳児人口が615人と都区部で2番目の最大需要を有する駅であり、前年と比較すると0歳児定員を約1.2%増やしているが、前年と同じ3位のランクインとなった。

 その他、4位は豊洲駅(江東区)、5位は荻窪駅(杉並区)、6位は北綾瀬駅(足立区)、7位は篠崎駅(江戸川区)、8位は船堀駅(江戸川区)、9位は勝どき駅(中央区)、10位は竹ノ塚駅(足立区)となった。前年から篠崎駅(前年13位)と船堀駅(前年12位)の2駅がワースト順位を上げて、10位以内にランクインしている。

 あわせて、東京都区部0歳児の保育園に入りにくい行政区ランキング(最大不足人数で算出)では、1位が世田谷区で不足人数は4,717人、倍率は3.8倍。2位は江戸川区で不足人数は4,206人で倍率は8.3倍、3位は大田区で不足人数は4,176人で倍率は4.6倍となっている。「住まいサーフィン」では、より詳細な結果を発表している。(保育ニュースより)

◆東京都区部0歳児の保育園に入りにくい駅
1位 葛西駅(江戸川区)
2位 西葛西駅(江戸川区)
3位 新小岩駅(葛飾区)
4位 豊洲駅(江東区)
5位 荻窪駅(杉並区)
6位 北綾瀬駅(足立区)
7位 篠崎駅(江戸川区)
8位 船堀駅(江戸川区)
9位 勝どき駅(中央区)
10位 竹ノ塚駅(足立区)

 

保育者の95.2%がヒヤリハット経験…最多は「転落」

保育者の95.2%が保育現場でのヒヤリハットを経験していることが、e-CHANNELが運営する保育者向けWebメディア「ほいくis(ほいくいず)」が行ったアンケート調査から明らかになった。実際に経験したヒヤリハットは「転落」「保育室・散歩からの抜け出し」等。

保育者の95.2%が保育現場でのヒヤリハットを経験していることが、e-CHANNELが運営する保育者向けWebメディア「ほいくis(ほいくいず)」が行ったアンケート調査から明らかになった。実際に経験したヒヤリハットは「転落」「保育室・散歩からの抜け出し」等。

 内閣府が公表している資料「令和2年教育・保育施設等における事故報告集計の公表について」によると、2020年(令和2年)1月1日から12月31日の1年間に報告があった保育施設での重大事故の件数は2,015件。年々増加の一途をたどっているという。「ハインリッヒの法則」という、労働災害の調査から導き出された発生比率の法則によると、1件の重大事故の背景には29件の軽微な事故があり、300件のヒヤリハット事例があるといわれている。

保育者の95.2%が保育中のヒヤリハット経験(画像はイメージ)

保育所等のコロナ休園、過去最多327か所…厚労省

厚生労働省は2022年1月24日、保育所等の新型コロナウイルスによる休園状況を公表した。1月20日午後2時現在、園内や同一敷地内の施設で感染者が発生したことで全面休園している保育所等は327か所にのぼり、過去最多となった。

厚生労働省は2022年1月24日、保育所等の新型コロナウイルスによる休園状況を公表した。1月20日午後2時現在、園内や同一敷地内の施設で感染者が発生したことで全面休園している保育所等は327か所にのぼり、過去最多となった。

 1月20日午後2時時点、全面休園している認可保育所、保育所型認定こども園、地域型保育事業所、へき地保育所がある地域は、北海道、青森県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、長野県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県、沖縄県の27都道府県。

 園内や同一敷地内の施設で感染者が発生したことにより、全面休園している保育所等は327か所。緊急事態宣言期間中にあたる2021年9月の185か所を上回り、過去最多となった。

 これまで新型コロナウイルス感染者が発生した保育所等の数は、累計で7,838か所。感染者数は、累計で職員7,644人、利用乳幼児1万1,397人にのぼる。
全国の新型コロナウイルス感染者数と保育所の臨時休園数の推移

昇格しても、給与があがっても喜ばない職員

給与が上がっても

喜んでこらえない職員さん」

について

書きたいと思います。

もちろん、すこしでも高い

給与はほしいけども、仕事が

大変になるのであれば、昇格

等しなくてもいいと思って

しまう社員の方って、

介護に関わらず

最近は多いと思います。

その理由は

「うえに上がると仕事がきつくなる」
・「上司と部下との板挟みは嫌」
・「プライベートの時間を犠牲にしたくない」
・「昇給しなくても食べていける(今は)」
・「この法人では、責任ある立場にはなりたくない」

等など・・・・。

 でも部下がこんな状況で、でも

どうしてもその部下にやって

もらわなければ、組織として

困るようなケース。

こんな時、皆さんだったら

どうされますか?

 個人の問題だからやもおえない、

と、かたずけられない問題です。

そんな時に一つには、

 個人のライフプランと仕事の

 キャリアプランを両方を考えて、

 将来について、一緒に考えてみる

 といいかもしれません。

例えば、「今のままの仕事だと、月給は

 ○○円が限界。子供が出来て、子供を

 大学まで行かせるとすると、どのくらい

 かかるか・・・・、一方で法人のキャリア

 プラン(キャリアパス)で考えれば

 このくらいの収入が見込める・・・・」

 という具合に、金銭面の現実的は話を

 共有してみるのも一つ。

 もう一つは、金銭ではなくて、

心の部分といるのかも知れません。

 最も大切なのは、自分の意志で、

 この法人で一生働きたいと

 思えるかどうかです。

この職場にいると、自分が成長できる

ように感じる、

または、この職場で働くことが

楽しい・・・このように職員に

思わせる職場か どうか・・・。

又管理者になっても゙管理職の仕事に

自信が持てない、その理由に、

今の上司との信頼関係、さらには、

法人との信頼関係が築けていない

ケースが、結構あります。

その意味では、経営サイドは

日ごろの部下とのコミュニケーション

により信頼関係を築きあげる事が、

まず、一番大切なことではないか、

 と感じます。

 また、金銭面では、法人の

キャリアパスの整備も必要

 で、できれば職員の

モデル給与を

具体的に社員に示すこと

が出来れば、

モチベーションもまた

大きく変わってくることも

事実です。

何かのお役に立てれば、幸いです。

Q 働き方改革で、労働時間の状況を把握しなければならないと聞き、大丈夫かなと気になっていることがあります。 勤務表の始業・終業時刻と、タイムカードの出勤・退勤の打刻には30分から40分のずれがあります。給与計算では勤務表通りに支払っいます。もちろん園が命じた職員会議や行事準備のための時間外労働をさせた場合には割増賃金を支払っていますが、この30分から40分については業務指示をしていませんので、割増の支払いがありませんが、このやり方で問題ないのでしょうか?

A、労働時間管理の方法として、現状では何時から何時まで働いたのかが明確になっていません。そこで、今までどおりタイムカードの打刻は続け、さらに職員自らが、業務開始・終了時刻を申告し、園長が承認し、労働時間を確定させる形への変更を提案しました。

就業規則の条文でも、まず、「業務開始・終了時刻を職員自らが申告しなければならない」と定めます。

勤務表により、労働日における始業・終業時刻を、職員に提示します。職員は勤務表で決められた時間通りに働くことが大前提になります。

 職員は出勤時に、タイムカードの打刻をします。退勤時も同様に打刻し、その横にその日の業務開始・終了時刻を記入することで申告とします。園長は、業務開始・終了時刻を承認し、1日毎の労働時間を確定させます(参考例下記表)

職員に就業規則を周知し、具体的にタイムカードと勤務表を示し、」労働時間確定までの流れを説明します。あわせて、業務開始・終了時刻を申告するにあたっては、実態通りに適性に申告することを伝えます。申告と勤務表にズレがあったときや、申告とタイムカードのずれが大きい時は、園長が実態を確認します。

この方法を導入後、園長に状況をお伺いしました。「1か月ごとのタイムカードは翌月3日までの提出してもらっています。運用としても無理が無く続けられそうです」また「職員たちは、勤務表の時間を意識して仕事に取り組むようになってきました。早すぎる出勤も、いつまで残っていることも減りました。メリハリのある働き方が、少しずつ浸透してきていることを感じます。

タイムカード参考例

 

氏名 

園長の承認

 

〇月分

 

日付

業務開始時刻(申告)

出勤時間

退勤時間

業務終了時刻(申告)

承認

1日

10:00

9:46

19:05

19:00

2日

8:30

8:26

17:44

17:30

 

 

 

 

 

 

 

Q「70 歳まで働くことができるようにすること」というニュースを少し前に見 ました。当院では60 歳を定年としており、希望者は65 歳まで働き続けることが できます。65 歳以降は、職員が働くことを希望し、当院が必要と認めたときに は70 歳まで働くことができます。この取扱いのままで問題ないのでしょうか?

A,

2021 4 1 日より70 歳までの就業機会確保が努力義務となりました。現状

は努力義務であるため、職員が65 歳以降も働くことを検討した上で、現状のよう

な基準を継続することで問題はありません。将来的には70 歳までの就業機会確保

が義務化されることも考えられますので、労使間で十分に継続協議をしていくこ

とが求められます。

以下に詳細を解説いたします。

160 歳以降の雇用や就業機会の確保現在、65 歳未満の定年を定めている事業所は、原則として希望者全員を65 歳まで働くことができるようにする必要があります。これに加え、20214 1 日より、65 歳から70 歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。具体的には、以下の選択肢の中から措置を講ずるように努めなければなりません。

70 歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

70 歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入

70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

  1. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
  2. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

2.必要な対応として考えられること

高年齢者雇用安定法では、65 歳以降の雇用等について、希望者全員ではなく、希望者の

うち、一定の基準を満たす職員に限定することも可能とされていますが、「医院が必要と

認めたときには70 歳まで働くことができる」という基準では対象者を医院が恣意的に

決めることができ、高年齢者を排除しようとする等、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労

働関係法令、公序良俗に反する可能性もあります。基準を決めるのであれば、その基準を

労使協議の上、明確にする必要があるものと思います。

 

3.今後の労働局の指導について

厚生労働省は都道府県労働局に対し、70 歳までの就業機会確保は努力義務であることか

ら、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発・指導を行うよう方針を示していま

す。今後、70 歳までの就業機会確保について、周知や指導が強化されることも想定さ

れ、また、いずれは努力義務から措置義務になることも考えられます。各事業所におかれましては、現状の取扱いについて、職員の希望を踏まえながら労使協議を進めていかれることをお勧めいたします。

4 65歳超雇用推進助成金

 70歳までの雇用継続制度を奨励するための助成金も創設されました。本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

本助成金3コースのうちの代表的な「65歳超継続雇用促進コース」に関して、雇用継続に関する支給要件をご説明いたします。雇用継続方法としては4パターンあり、

. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以

上の継続雇用制度の導入、D. 他社による継続雇用制度の導入 のいずれかを導入した事業

主に対して助成を行うことになっています。また、助成金支給額も25万円から160万円まで施策内容によって支給額が決められています。ご興味ございましたら厚労省のリーフレットをご覧いただくか、またはお近くの社会保険労務士までお問い合わせください。

Q 就業規則では休憩60分とありますが、職員に任せっきりで、先日、主任に聞いたところ、あまりとれていませんでした。休憩場所を用意しているのに・・・。どうしたらいいのでしょうか?

A まずは、労働基準法で定める休憩時間の規定を下記致します。

労働時間の長さ

付与すべき休憩時間

6時間以下

不要

6時間超、8時間以下

少なくとも45分

8時間超

少なくとも60分

 

園児の在園時間が長時間におよび、職員がシフト勤務をするという園では運営のスタイルから就業規則通りに60分休憩をとることがなかなか難しいのが実情かもしれません。全員がきちんと休憩をとれるよう運用していくには、就業規則にも工夫が必要です。加えて

、職員の賛同を得られれば、意外と早く浸透していきます。

まず、実労働時間の8時間に合わせ、休憩時間は60分から法律通りの45分にします。園長先生も「45分にした方が現実的だと思う」と納得されました。もちろん、短縮した15分は、退勤をその分は早めることになります。

 そして、「休憩は交代制で分割が出来る」と就業規則に書き加えます。

次に、一日中の職員配置が手厚い時間帯を園長先生に挙げてもらいました。意外にも、開園してからの3時間、閉園までの3時間は、朝夕専門のパート職員がいて手厚い職員配置となっています。そこで、早番と遅番シフトの時は、早番はクラス活動が始まる前の朝15分、遅番は、クラス活動から延長保育に移行する前の夕方15分に休憩をとるようにします。

 さらに園長先生に伺うと、0・1・2歳児の職員は午睡時間に3・4・5歳児の職員は14時以降の園児が降園する時間帯を利用すれば、交代で休憩が取れるだろうとのことでした。早番や遅番シフトの残り30分と、その他の職員の45分の休憩については、学年リーダーたちに采配をお願いしました。園児の活動状況や業務の進捗から、学年リーダーたちは、何時に誰が休憩をとるかを決め、学年の中で職員に交代で休憩を取らせます。例えば、4歳児の2クラスには、担任2名とフリー1名がいます。4歳児の学年リーダーは、最大で3人分の休憩135分(45分×3人)を14:00~14:45、14:45~15:30、15:30~16:15の時間帯に分けて「〇〇先生、休憩してください」と順番に指示をだします。もし、休憩をとることで配置基準を下回る時間があれば、事前に主任に相談して、園全体から職員を回してもらうように要請します。それも難しい時は、主任や園長が代わりに保育にはいります。

学年リーダーや主任に役割を持たせ運用のための仕組みを職員に周知します。

この運用してみた園長さんに伺いました。「学年リーダーたちは、配置基準を意識して保育ができるようになりました。配置基準を下回るときには、主任に要請するという仕組みも浸透してきました。また職員にとっても、休憩時間が45分になったことで、1日の拘束時間が15分短くなり、うれしいようです」。

 

但し、1日の労働時間が8時間を超えて残業になった場合には60分休憩を与えなければなりません。つまりプラス15分の休憩が必要になります。例えば早番7:00~15:45の職員が残業するときには、15:45~16:00の15分は休憩、その後の16:00~17:00が残業時間になります。残業をするときにはプラス15分の休憩をお忘れなく。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら