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東京都 保育所などで濃厚接触者「特定せず」 すでに“実施”千葉県の現場からは「不安」も…

東京都の小池知事は22日、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者について、今後「保育所、幼稚園、小学校などでは特定は行わない」とする新たな方針を示しました。千葉県では20日から「保育所や幼稚園などで濃厚接触者の特定はしない」ことが始まっています。現場からは不安の声も。     ◇ ■都の新方針 保育所などで濃厚接触者“特定せず” なぜ? 有働由美子キャスター 「濃厚接触者について東京では今後、『保育所、幼稚園、小学校などでは特定は行わない』。小池知事がこうした方針を示しました。子どもが濃厚接触者になって自宅待機になると保護者は仕事を休まないといけないケースも多いわけですが、これからは休む必要がなくなるということです」 「ただ、東京の10歳未満の新型コロナウイルスの感染者は1か月前の10倍以上に増えていて『大丈夫かな?』という気持ちも出てきます」 日本テレビ・岩本乃蒼アナウンサー 「実際、千葉県では今週から『保育所や幼稚園などで濃厚接触者の特定はしない』ことが始まっています。これにより保健所も、重症化リスクの高い高齢者施設などの調査に力を入れることができるということです。一方、保育所などでクラスターが発生した場合には、『濃厚接触者を特定して自宅待機を求める』としています」 ■すでに“実施”の千葉県 現場の声は… 有働 「この対応について保育の現場はどう感じているのでしょうか?」 岩本 「千葉県内の認可保育園に話を聞くと『濃厚接触者が感染していて、そこから広がると、子どもだけでなく保育士にも感染者が出る。結局、園を閉めることになり、保育を維持することができなくなってしまう。そこが怖い』という不安も聞かれました」     ◇ 有働 「本当に難しい、ギリギリのところですが、つまり、社会や経済を回すために『強制的にお休みにはしません。そのかわり、体調が不安ならちゃんと自分で判断して休んでください』ということなんですよね。今まで以上に自己管理が大事になります」 (『news zero』より)

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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。アドバイスをお願いします。

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

 

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

評価者研修

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東京 葛飾区 保育所補助金誤支給 適切に使用か確認調査へ

東京・葛飾区が保育所への補助金を、誤って5億円余り多く支給していた問題で区は、各保育所で補助金が適切に使われていたかを確認する調査を今月下旬から始める方針を区議会に示しました。

東京・葛飾区は、パートタイムの保育士などを雇用した私立の認可保育所に対して支払う補助金を4年間にわたって実際に支払うべき金額よりも多く支給し、その総額は5億円余りにのぼるとしています。
14日開かれた区議会の保健福祉委員会で区側は、誤支給があった72の保育所で補助金が適切に使われていたかを確認する調査を今月下旬から始め4年間分の雇用契約書や賃金台帳などをチェックする方針を示しました。
調査期間はおよそ1か月を予定していて、区側は人件費などとして適切に使われたのであれば、返還を求めずに対応することができないか検討する一方、不適切な使い方が確認された場合の対応は、今後検討していく方針を説明しました。
植竹貴副区長は「調査結果についてことし秋の段階で公表する場を設けるなどの作業は必ず必要だと思っている。中間状況も含めて何か決まった段階でしっかりと公表していきたい」と述べました。(NHKニュース)

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Q、弊社では各事業所の責任者(所長)である管理者は、労基法上の管理監督者としての扱いで、残業代や休日労働の手当を支給していません。ただ、遅刻、早退、欠勤があった場合には、一般社員と同様に給与を減額しています。管理監督者の扱いに関してこの方法で問題ないでしょうか?

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

 

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

 

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

 

 2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

  管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

 

 3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

  つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります(介護ニュースより)。

支給漏れの資格手当の遡及払い

Q

当施設では、業務に必要とする資格以外にも一定の資格を保有している場合、資格手当に5,000 円を上乗せして支払っています。2021 年4 月に本人から手当の対象となる資格を取得したと聞いていたのですが、手当に上乗せして支払うのを忘れていました。今回、本人の申告によって発覚したのですが、いつまで遡さかのぼって支払えばよいでしょうか?

A

本人から未払い賃金支払いの請求があったのであれば、本来支払うべきだった日に遡って支払うことが必要です。現在、職員が未払い賃金を請求できる権利(以下、賃金請求権)は3 年であり、今回のケースは本来払うべき2021 年4 月まで遡って支払う必要があります。

詳細解説

1.賃金請求権について
未払い賃金があったときには、遡って支払う必要があります。賃金請求権の消滅時効期間は2020 年4 月1 日に2 年から5 年に延長され、その上で、当面の間は3 年とする猶予期間が設けられました。今回のケースは、この消滅時効にかからない期間での請求ですので、2021 年4 月まで遡って支払う必要があります。
なお、延長された賃金請求権の消滅時効期間である3 年は、2020 年4 月1 日以降に支払われる賃金に関するものについて適用されます。
2.給与計算上の注意点
給与計算の誤りによって、賃金の支払い漏れが発覚した場合、実務上は職員の合意を得て、次の給与で漏れていた分を上乗せして支払うことが多くありますが、本来、支払わなければならない賃金が支払われていなかったことを考えると、できるだけ早く支払うことが求められます。
また、給与計算の誤りによって賃金を遡って支払うことになったとき、その賃金が割増賃金の基礎となる賃金だった場合は、時間外労働等の単価も変わってくることになり、結果として未払い残業代が発生することもありえます。遡って支払うだけでなく、割増賃金の基礎となる賃金として算入しなければならない賃金か否かの確認も必要です。
そもそも、職員の賃金にかかる変更があった場合は、支払い漏れや支払い過ぎといった給与計算の誤りが発生しやすくなります。今回のように、本人からの申告がなければ、施設が把握することのできない状況であれば、書面で申請してもらい、確認した上で支払いの対象とするといったルールを定めておくことで支払い漏れを防止しましょう。

 

 

「自宅で保育する人にも手当」出す国のホンネ~賛否両論あるがフィンランドの凄い政策

2018年から2022年にかけて、5年連続で「幸福度ランキング世界一」を達成したフィンランド。その背景にあるのは、“人こそが最大の資源で宝”という哲学。立場を問わずすべての国民が平等に、そして幸福に暮らすことを可能にする、「仕組み」とは――?  そして、日本はそこから何を学べるのでしょうか?  『フィンランド 幸せのメソッド』より一部抜粋し再構成のうえお届けします。本稿では、子育て世帯を支える保育制度を中心に紹介します。

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法令で求められている 職場環境の整備

この季節は、これまで以上に熱中症への対策が求められています。安全衛生の観点から職場環境の整備は重要であり、事務所(事務室)内の温度においても適切な設定にすることなどが、法令で定められています。そこで今回は、職場環境に関して守らなければならない基準を確認しておきましょう。

1. 事務所の室温・湿度

労務管理に関しては、労働基準法や労働安全衛生法など様々な法令がありますが、職場環境や衛生等については事務所衛生基準規則や労働安全衛生規則で定めがなされています。
[冷房]
 事務所を冷房する場合は、事務所の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
[暖房]
 事務所の気温が10 度以下の場合は、暖房する等の適当な温度調節をしなければならない。
[室温・湿度]
 空気清浄や温度、湿度を調整する空気調和設備(いわゆる「空調」)がある場合は、事務所の気温が18 度以上28 度以下および相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
室温については、2022 年4 月より「17 度」から「18 度」に変更となっています。室温や湿度は体感で調整することが多いかと思いますが、実際に事務所の温度等がどのようになっているのか、この機会に確認してみるとよいでしょう。

2. 照度

部屋の明るさは、現状、表1 のとおり、作業の区分に応じて基準が設けられています。

この基準が2022 年12 月より、表2 のように変更となります。

※資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当する。
表2 の「一般的な事務作業」は表1 の「普通の作業」に相当するものです。照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、全企業に適用されます。

 

コロナ禍で在宅勤務を実施している企業もあるかと思います。自宅での業務は、その環境について従業員任せになりやすいですが、自宅での業務においても室温や照度、作業姿勢等について適切な対応をすることが必要になります。

 

 

懲戒として減給処分を行う際の 注意点

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

 

総務部長
先日、従業員が会社のパソコンを電車の中に置き忘れ、紛失しました。会社の機密情報や個人情報等は含まれていなかったため、事なきを得ましたが、会社としては就業規則に従い、懲戒として減給の処分にすることを考えています。
社労士                                                                                                     情報の流出がなかったことは不幸中の幸いでしたね。減給の処分については、本人の弁明を聞いた上で、過去に同様の事案があった際の取扱い等とも比較して、処分内容が相当かを確認してください。
総務部長                                                                                                                                               承知しました。減給の範囲として、確か平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における10 分の1を超えることができないという定めがあったと思いますが、この平均賃金の計算はどの時点で計算すればよいのでしょうか。
社労士                                                                                                                    平均賃金は、原則として事由の発生した日以前3 ヶ月の間に、その従業員に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額になります。今回の算定事由が発生した日とは、会社が減給処分を従業員に伝えた日(減給の意思が従業員に到達した日)になります。
総務部長                                                                                                                                            なるほど。パソコンを置き忘れた日ではないのですね。
社労士                                                                                                                   はい。平均賃金の計算の際、実務的には直前の賃金締切日から遡って3 ヶ月の期間を用います。基準とする日が異なることで、金額に誤りが発生するので、注意してください。ちなみに、1 つの事案に対して数ヶ月に亘って減給処分をしたいという話を聞きますが、減給は「総額が10 分の1を超えることができない」となっていることもあり、労働基準法上はこのような対応はできません。一方、役員や公務員は労働基準法が適用にならないため、1 つの事案に対して数ヶ月に亘る処分も可能です。
総務部長                                                                                                                                            そうでしたか。平均賃金の1日分の半額の金額は、想像していたよりも低かったため、3 ヶ月程度を対象にしたいと思っていました。これはできないということですね。もう1 点賞与の時期なので、給与(月給)ではなく賞与から減給を行いたいのですが、できるでしょうか?
社労士                                                                                                                    賞与で減給を行うこともできます。その際、減給を賞与で行うことが、就業規則に明記されていること、そして、減給の金額も1 回の額が平均賃金の1日分の半額、賞与総額の10分の1を超えることができないことの2 点に注意してください。

 

ONE  POINT
① 平均賃金の算定事由が発生した日とは、減給の意思が該当する従業員に到達した日をいう。
② 減給の処分は、1 事案について複数月に亘って行うことはできず、1 回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10 分の1 の範囲内となる。

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社会保険適用拡大により年金事務所から送付される通知

2022年10 月1日より、厚生年金保険の被保険者数が100 人超の事業所では、「週の所定労働時間が20 時間以上であること」等の一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト等(以下、「パート等」という)が、社会保険の被保険者となります(社会保険の適用拡大)。ここでは特定適用事業所に該当する際に、年金事務所から事業所に送付される通知を確認しておきます。

1. 施行日から特定適用事業所に該当

 2021 年10 月から2022 年7 月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100 人を超えた場合には、2022 年10 月より特定適用事業所となります。このような事業所には、以下の通知が送付されます。
  ① 2022年8 月頃に「特定事業所該当事前のお知らせ」が送付される。
  ② 2022 年10 月頃に「特定適用事業所該当通知書」が送付される。
 特定適用事業所に該当したときは、通常「特定適用事業所該当届」(以下、「該当届」という)を提出しますが、施行日である2022 年10 月1日から特定適用事業所となる場合は、該当届の提出は不要であり、②の通り該当した旨の通知が送付されます。

2. 施行日以降に特定適用事業所に該当

 2022 年10月1日以降に特定適用事業所に該当する場合の流れは以下の通りです。
  ① 直近11ヶ月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が5 ヶ月100 人を超えたときに、6 ヶ月目頃、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付される。
  ② 6 ヶ月目も100 人を超えたときには、該当した事業所が「特定適用事業所該当届」を提出する。
  ③ 該当した事業所から該当届が提出されないときには、日本年金機構が「特定適用事業所該当通知書」を事業所に送付する。
 ②のとおり、該当届を事業所から提出することが原則となっています。

3. 必要となる資格取得届等の提出

 特定適用事業所に該当したときで、新たに被保険者となるパート等がいる場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要になります。
 また、そのパート等が家族を健康保険の被扶養者(国民年金の第3 号被保険者を含む)とすることを希望する場合には、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3 号被保険者関係届)」も同時に提出します。

 

今回の社会保険の適用拡大で、厚生年金保険の被保険者数100 人超の事業所が特定適用事業所になりますが、この基準は2022 年10 月時点のみで判定するのではなく、2022 年10月以降も毎月、継続して判定されます。なお、いったん、特定適用事業所に該当した後は、厚生年金保険の被保険者数が100 人以下となった場合でも、不該当となる届出を経ない限り、特定適用事業所のままとなります。

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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~

今回のセミナーでは最近、保育園の園長からのご相談の多い労務問題に関して、その対処方法に関して解説させて頂きます。このような問題を一つ一つ誠実に対処することが、現場での職員対応にはますます重要になってきます。万が一、その対処方法を誤ったり、または対応が大幅に遅れた場合には、職員から園への「信頼関係」が損なわれ、職員のモチベーションにもそれは影響し、更には日々の保育活動にもマイナスの影響を及ぼします。このような問題が起きた時こそ、園長は適切な対応を迅速に行って理ただける様、質疑を含めて丁寧に解説いたします。

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