福祉

岸田首相、介護職らの賃上げの財源は「増税ではなく成長で。市場自体も大きく」

岸田文雄首相は11日夜、テレビ東京の報道番組「ワールドビジネスサテライト(WBS)」に出演し、介護職などの賃上げに

必要な財源の確保策に言及した。

「税を引き上げることによって財源とすることは想定していない」と言明。消費増税などをはっきりと否定したうえで、以下のように語った。

「財源は成長。成長を実現し、それを分配することによって皆さんの所得を引き上げる。結果として消費が喚起され、それが次の成長を引き出してくる。一部の人だけでなく、皆さんの所得をできるだけ広く引き上げることによって次の成長につなげたい」

あわせて、「公的な医療、介護の市場自体をまず大きくすることを考え、そしてそれをどう分配するかを、公的価格の検討委員会を作って考えていく」とも表明。給付費の抑制を強く主張する財務省などとは異なるスタンスをとっている、とも受け取れる発言をした。

岸田首相は当面の財政運営について、「財政健全化の旗は決して下ろしてはならないが、経済あっての財政。順番を間違えてはいけない。いきなり財政の話をするのではなく、まずは経済を動かしていくところから始める」と述べた。(介護ニュースより)

介護職らの賃上げ、今年中に具体像 岸田首相「年末までに結論を出す」

 

 

《 岸田文雄首相 》

岸田文雄首相は14日夜の会見で、重点施策の1つに掲げている看護職、介護職、保育士などの賃上げについて、具体的な方策を年内にまとめる方針を表明した。

岸田首相は、「民間に賃上げをお願いする以上、政府もやることをやらなければならない。看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を引き上げていく」と改めて約束。「そのために私が議論をリードし、年末までに具体的な結論を出していく」と明言した。

 

新設する「新しい資本主義実現会議」については、「私が議長となり、各界から第一人者に参画頂き、新しい資本主義のグランドデザインを描いてもらう」と説明。「明日、具体的なメンバー、検討体制、検討項目を決定し、その内容をお知らせする」と述べた。(介護ニュースより)

 

(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」

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 就業規則は、内容的に外国人の方にはわかりづらくまた「とっつきにくい」
 
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 ある条文なにか、または何のための条文なのか、についてわかりやすく記載
  
されています。是非、今後のご参考にしてください。

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外国人労働者向け就業規則

後藤厚労相、介護職らの賃上げに意欲 「しっかり検討していく」

《 後藤茂之厚労相 5日 》

後藤茂之厚生労働相は5日の会見で、岸田文雄首相が重点施策の1つにあげている看護職や介護職、保育士などの賃上げについて、「しっかり検討していきたい」と意欲をみせた。

「こうした方々がより一層活躍できるよう、公定価格をどう見直していくのか。厚労省としてしっかり検討していきたい」と語った。具体的な方策には言及せず、「いろいろな検討課題があると思う。その辺りは丁寧に検討していきたい」と述べるに留めた。

「成長と分配の好循環」を旗印に掲げる岸田首相は、分配政策の目玉の1つに介護職らの賃上げを打ち出している。4日の就任会見でも、「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公定価格のあり方の抜本的見直しを行う」と明言していた。

後藤厚労相は5日の会見で、「総理から公定価格のあり方を抜本的に見直すよう指示された」と改めて説明。来年度に控える次の診療報酬改定については、「医療機関の経営状況、物価の状況、国民負担とのバランスなども踏まえて丁寧に議論していく」との意向を示した。(介護ニュースより)

 

岸田首相、介護職らの賃上げへ「公的価格検討委員会」の新設を表明

《 岸田文雄首相 8日 》

国会では8日、岸田文雄首相が衆院本会議で就任後初の所信表明演説を行った。

分配政策の柱の1つとして介護職らの賃上げを行うと重ねて明言。新たな検討委員会を立ち上げ、介護報酬の見直しなどを議論していく方針を打ち出した。

「看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていく」。

岸田首相は改めてそう強調。「新型コロナウイルス、そして、少子高齢化への対応の最前線にいる皆さんの収入を増やしていく。そのために、公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格のあり方を抜本的に見直す」と述べた。

岸田首相は、「新自由主義的な政策は、富める者と富まざる者との深刻な分断を生んだと指摘されている」と説明。成長と分配の好循環による「新しい資本主義」を実現したいとし、「成長か分配か、という不毛な議論から脱却し、成長も分配も、を実現するためにあらゆる政策を総動員する」との意向を示した。

このほか、新たなテクノロジーの活用を推進していく文脈の中で、高齢者の介護事業所への送迎を過疎地などで自動運転によって行う構想も語った。(介護ニュースより)

岸田首相、就任会見でも介護職の賃上げを明言 「公的価格を抜本的に見直す」

《 岸田文雄首相:4日 》

岸田文雄首相は4日夜の就任後初の記者会見でも、重点施策の1つとして介護職の賃上げに取り組む意向を表明した

岸田首相は会見で、富める者と富まざる者の分断を防ぐ「新しい資本主義の実現」を目指すと重ねて強調。成長と分配の好循環によってこれを具体化していくとし、以下のように力説した。

「成長だけでその果実がしっかりと分配されなければ、消費や需要は盛り上がらず、次の成長も望めない。成長と分配の好循環を生み出し、国民が豊かに生活できる経済を作り上げていく」

介護職の賃上げは、分配政策の目玉の1つとして言明。「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公的価格のあり方の抜本的見直しを行う」と約束した。

岸田首相は会見で、有識者らを含めた「新しい資本主義実現会議」を立ち上げる方針も表明。「国民の皆様の様々な知恵を頂きながら、具体的な政策を作り上げていく。新しい資本主義の実現は一朝一夕にできるものではなく、内閣をあげて取り組まなければいけない課題。中長期的にこうした会議を活用していくことを考えていきたい」と述べた。

(介護ニュースより)

1年後に迫る社会保険適用拡大と従業員数101人以上の判断基準

 昨年6月(20206月)に施行された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)が公布され、202210月から従業員数101人以上の規模の事業所について、社会保険の適用拡大の対象となります。

 

 社会保険の適用拡大では、週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたものが、以下の4つの基準をすべて満たしたときに、社会保険に加入することになります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が88,000円以上であること

・学生でないこと

 

 この際の「従業員数101人以上の規模の事業所」の判断基準は、以下の通りとなっています。

[従業員数の定義]

適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない。

[従業員数のカウント]

月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象となる。

[事業所の考え方]

従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う。

 

 特に確認しておきたいポイントは202210月時点のみで判断するのではない点です。また、一度適用対象となった場合、被保険者の4分の3の同意で対象外となる手続きをしなければ、従業員数が基準を下回っても引き続き適用対象となります。特に従業員数が100人前後の事業所では、今後の人材の採用方針も含めて、社会保険料の負担額の増加等も確認しておきたいものです。

 

※本記事のホームページやブログ等への転載は禁止されております。  

関連情報

 ■参考リンク

日本年金機構「令和410月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」 

新型コロナの影響で小学校等が休業した場合の小学校休業等対応助成金・支援金が再開

2021年98日ので案内した通り、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するための小学校休業等対応助成金・支援金再開されることとなっていました。930日に雇用保険法施行規則が改正・公示され、実際にこの助成金・支援金の申請受付が再開されました。再開された制度の概要は以下の通りです。

1.
支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主【助成金】
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする人【支援金】

2.
対象となる子ども
新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等()に通う子ども
※小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②ⅰ
)~)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
 )新型コロナウイルスに感染した子ども
 )風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
 )医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

3.
支給額
・労働者を雇用する事業主:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする人:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する人:7,500円) (定額)

4.
対象期間等
対象となる休暇の取得期間(申請期限)
2021
81日~同年1031日(20211227日(月)必着)
2021
1111日~同年1231日(2022228日(月)必着)

5.
申請先(郵送)
【助成金】 本社所在地を管轄する 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) 
【支援金】〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター

 厚生労働省は「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を2022131日までの期間、再開するとともに、全国の都道府県労働局に設置することも公表しています。労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行うことにしているとのことです。

詳細は下記パンフレットをご確認ください。

https://www.hayashi-consul-sr.com/wp-content/uploads/2021/10/30bebcaaa8751380b7623d36ce694d24.pdf

 

 

「LIFEはこれから」 有識者ら擁護 厚労省も理解求める=介護給付費分科会

介護報酬を議論する社会保障審議会・介護給付費分科会が27日にオンラインで会合を開いた。話題となったのはやはり、今年度から本格的な運用が始まった「LIFE(科学的介護情報システム)」だ。

 

事務作業の煩雑さ、フィードバックの不十分さを指摘する意見が噴出した。これに対し厚生労働省は、介護現場の課題の改善に力を注ぐ姿勢を改めて強調。有識者からは、「LIFEはこれから」「まだ走り始めたばかり」などと擁護する声があがった。

第203回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

「職員に大きな負担をかけずにデータを収集するということが大前提だったはずだが、現実は当初目指したものとはかけ離れている」

全国老人保健施設協会の東憲太郎会長はそう問題を提起。全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長も、「介護現場には負担感と今後への不安感がある。これらを解消できるようにして欲しい」と要請した。

また、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「現時点のフィードバックは提出データの集計結果。本来のフィードバックはなされていない」との認識を示した。

これに対し、分科会の田中滋会長(埼玉県立大学理事長)は、「LIFEはこれから。数年かかって進化していくと期待している」と説明。産業医科大学の松田晋哉教授は、「LIFEはまだ走り始めたばかりの制度。まずは走らせてみて、その結果に基づいて順次改善していくというのが現実的な進め方。おそらく5年くらいかけて取り組まないといけない仕組みなんだろうと思う」と述べた。

厚労省の担当者は、「まだまだ検討の過程。十分なフィードバックもできていない状況」と認めた。そのうえで、以下のように理解を求めた。

「LIFEは煩雑な面もあるが、今後、データの蓄積や科学的介護の推進は必要不可欠。まだ濃淡はあるが、介護ソフトの対応も徐々に進んできていることも考えあわせて、取り組みの検討をして頂ければ。我々からのフィードバックについても、できる限り分かりやすいように、負担にならないようにしていくために、引き続き検討を進めたい」

厚労省は今年度、LIFEの取り組み状況や介護現場の課題、今後の可能性などを詳しく把握するための実態調査を行う方針。この日の会合では、その内容が大筋で了承された。

(介護ニュースより)

介護のLIFE導入で時間外労働も 老施協調査 データ入力など負担

全国老人福祉施設協議会が7月に実施した「LIFE(科学的介護情報システム)導入状況調査」の結果が分かった。

 

LIFEへのデータ提出を済ませるために、少なからぬ施設で職員の時間外労働が生じている − 。そう報告されている。現場の負担が重くなっている実態が改めて浮き彫りになった。

全国老施協の「LIFE導入状況調査」は、会員の特別養護老人ホーム4395施設を対象として今年7月に実施されたもの。58.1%の2555施設から有効な回答を得ている。

それによると、LIFEへのデータ提出を定められた期限内に「できる」としたのは全体の56.6%、「できない」としたのは23.0%(*)。「できる」とした施設のうち、「業務時間内に対応できる」は37.9%にとどまり、6割に迫る56.4%が「時間外労働をすれば対応できる」と答えていた。

* このほか、そもそも「算定しない」が20.4%だった。

LIFE活用の課題では、「データ入力の負担が重い」が53.2%で最多。以下、「入力体制を整えるのが難しい」が45.9%、「実地指導への不安」が36.6%、「活用イメージがわかない」が33.2%と続いていた。

こうした結果を踏まえ、全国老施協の小泉立志副会長は27日の社保審・介護給付費分科会で、「介護現場には負担感と今後への不安感がある」と指摘。厚生労働省にこれらの解消を促した。

今回の調査結果によると、LIFEの登録が完了している施設は全体の83.3%にのぼっている。介護記録ソフトがLIFEに「対応している」としたのは77.0%。このうち、「一括でデータ提出が可能(LIFEでの手入力は不要)」と答えたのは41.4%だった。(介護ニュースより)

 

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