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10月度 介護経営戦略セミナー

セミナータイトル:
「介護職員の採用力・定着力UPために絶対おさえるべき
   人事制度(キャリアパス)の作り方のポイント」

処遇改善加算の支給要件となったキャリアパス。そして今後導入が検討されている国の新政策である「介護職員のキャリアアップ段位制度」。介護職員の人事制度をめぐる行政の動向は、大きな転換期を迎えております。そしてこの流れは、今後の事業所加算等の法改正で、経営にも大きな影響が及ぶことは、必至のものと思われます。また、緊急の課題である介護職員の採用力・定着力の向上のためには、職員自らが将来に向けた自己成長のイメージがもてるような人事制度(キャリアパス)の確立が不可欠です。その作り方によって大きく差がつくポイントについて分かりやすく解説致します。

◆日時    :平成24 年10月15日 (月曜日)
        13:00~16:00 (受付12:30~)
◆場所    :神奈川県立 かながわ労働プラザ
        横浜市中区寿町1-4
        JR根岸線 石川町駅 徒歩3分
        TEL045-633-5413
        
◆主催    :林経営労務コンサルティングオフィス
◆受講料   :2000円(税込)/人) (顧問先無料)
◆定員    :15名(定員になり次第締切)
◆タイトル
「介護職員の採用力・定着率UPのために絶対押さえる
 べき人事制度(キャリアパス)のポイント」

このセミナーに参加することで・・・・



●国がキャリアパスの導入を推進する背景や
 狙いを理解することが出来ます。

●介護事業の特徴に即した人事評価制度の作り
方を学べます。

●売上の上限が決まっている中で経営を圧迫し
ない人事評価制度の作り方を学べます。

●「人事制度づくり」に対して支給される助成金の活用方法を知ることが出来ます。

 セミナーへのお申し込み、お問い合わせは「問い合わせ」画面までアクセスまたは、直接お電話にて!!!

介護労働環境向上奨励金とは・・・

★この奨励金は、「介護労働者設備等導入奨励金」の内容を拡充し、名称を変更したものです。


奨励金の概要

介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。 事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。

【 介護福祉機器等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を 行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
【 雇用管理制度等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。


「介護福祉機器等助成」の申請から支給までの手続き

ご注意:
 過去に介護福祉機器等助成(旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金)の支給を受けたことのある 事業主は、その累計額が300万円未満で、計画提出時において前回の支給決定日を過ぎていることが必要です。
また、その累計額が300万円に達している場合は、最後の支給決定日の翌日から3年を経過していることが必要です。


支給までの流れ

「介護福祉機器等助成」の申請から支給までの手続き

(1) 導入・運用計画の作成・提出。
提出期間内に、本社の所在地を管轄する 都道府県労働局(※)へ提出。
労働局が導入・運用計画を審査します
●計画の内容 導入・運用計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。
・導入する介護福祉機器
・導入機器の使用を徹底するための 研修に関する事項
・導入機器の使用方法などを職場内に伝えるためのシステムの構築に関する事項
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修に関する事項
・導入機器のメンテナンス方法など
・導入効果の把握方法など

(2) 認定を受けた導入・運用計画に基づく 介護福祉機器の導入・運用。
機器導入前にアンケートを実施(★導入効果の把握のために必要です!)
このアンケート調査の結果は、この介護福祉機器等助成の支給要件の一つとなっている「導入効果」を把握するために必要となるものです。
●対象となる介護福祉機器
1.移動用リフト
2.自動車用車いすリフト
3.座面昇降機能付車いす
4.特殊浴槽
5.ストレッチャー
6.シャワーキャリー
7.昇降装置
8.車いす体重計


(3) 介護福祉機器の導入効果の把握 (一定の導入効果がなければ奨励金は支給されません)。

(4) 計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請 。本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出。
計画期間終了までにアンケートを実施(機器の導入前と機器の導入後計画期間終了までに、それぞれ実施したアンケート結果に基づき、導入効果を測定・評価します。)
●支給対象となる費用
・介護福祉機器の導入費用
・保守契約費(保守契約を締結した場合)
・機器の導入・設置に直接必要な工事費
・機器の使用を徹底させるための研修費
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
(一定の資格を有する者※を講師とする場合、講師への謝金も対象となります)


(5) 奨励金の支給 (導入費用の1/2【上限300万円】


「雇用管理制度等助成」の申請から支給までの手続き

(1) 雇用管理制度整備等計画の作成・提出。
提出期間内に、本社の所在地を管轄する 都道府県労働局(※)へ提出。
労働局が雇用管理制度整備等計画を審査します
●計画の内容  雇用管理制度整備等計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。
・導入する雇用管理制度等 の内容
・雇用管理制度等の導入予定日
・雇用管理制度等の導入についての 費用見込額
・雇用管理制度等の導入についての 費用見込額の積算内訳
・導入費用の支払先
・導入費用の支払方法


(2) 認定を受けた雇用管理制度整備等計画に基づく雇用管理制度の導入・適用。
●対象となる雇用管理制度等と支給額
※具体的な内容について詳細は、都道府県労働局にお問い合わせください。
1.増員に関する措置:30万円まで
2.体系的処遇改善に関する措置:40万円まで
3.報酬管理に関する措置:40万円まで
4.労働時間管理に関する措置:20万円まで
5.能力開発に関する措置:40万円まで
6.健康管理に関する措置:20万円まで

●新サービスの提供に関する加算:上記支給額に10万円を加算

(3) 介護職員の定着状況の確認 (定着率が一定以上でなければ奨励金は支給されません)。

(4) 計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請 本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出。
計画期間終了時の介護労働者の定着状況を確認
 雇用管理制度等を導入した事業所における介護労働者の定着率が80%以上で、他の要件も満たす場合、助成金の支給を受けることができます。 なお、新サービスの提供に関する加算の受給を希望する場合の定着率は、新サービスの提供に関する雇用管理制度を導入した事業所における雇用保険被保険者数を用いて計算します。この算定の結果、定着率が90%以上で、他の要件も満たす場合は加算の支給を受けることができます。

(5) 奨励金の支給 (導入費用の1/2【上限100万円】)


奨励金の支給対象となる事業主の要件(両助成共通)

以下の全てに該当する事業主であることが必要です。
● 介護サービス(※1)の提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)
● 雇用保険の適用事業主(企業単位)であること
●「介護労働者雇用管理責任者(※2)」を選任し、事業所内に周知を図っていること
※2 介護労働者雇用管理責任者とは
 介護事業所における「介護労働者の雇用管理の改善への取り組み」「介護労働者からの相談への対応」「その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務」の担当者です。これらの取り組みを通じて、介護労働者にとって魅力ある職場づくりのお手伝いをする役割を担います。事業所ごとに「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知してください。
● 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
● 都道府県労働局が行う審査や必要に応じ実施する現地確認に協力すること
● 導入・運用計画、または雇用管理制度整備等計画の提出日の6ヵ月前から、事業主都合で労働者を解雇 (退職勧奨による離職を含む)していないこと
● 労働保険料を滞納したことがないこと
● 過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと
● 本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
● 過去に労働関係法令に違反したことがある場合は、送検処分を受けていないこと。また、行政機関の是正 指導を受けて改善していること

成長分野等人材育成支援事業奨励金の概要

成長分野等人材育成支援事業奨励金の概要

雇用創出効果が高い健康、環境分野は、政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっています。この分野の成長を支え、生産性を高めるためには、人材の確保と育成が欠かせません。そこで、厚生労働省は健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主向けに、新たな奨励金を創設しました。
なお、この奨励金は、今年度と来年度の限定となっています。

<支給額>
 対象職員1人あたり 20万円上限として支給/対象訓練1コースあたり
 (中小企業が大学院を利用した場合は、50万円を上限として支給)

<支給対象事業主の要件>
1.成長分野である健康、環境分野及び関連するものづくり分野(介護事業者ならOK)
2.期間の定めなく雇い入れた場合 ⇒ 入職5年未満の職員
  他の分野から配置転換した場合 ⇒ 配置転換して5年未満の職員
3.6ヶ月以上の職業訓練計画(研修計画)を立て、労働局長の認定を受けること
(Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみが支給対象、計画自体はOJT・Off-JTの組み合わせでもOK)
☆奨励金の支給対象となるのはOff-JT、1コース10時間以上の研修のみとなります。

また、次の要件を事業主がクリアしていなければなりません。
・雇用保険の適用事業主に限ります。
・申請をする際には、職業能力開発推進者を選任すること。
・計画申請を提出した日の6ヶ月前から支給申請書の提出の間まで事業主都合での職員の解雇・離職等があった場合は支給対象外となる。

実際に支給の対象となる経費実際に支給の対象となる経費

1.事業所内研修

(1)外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
 (所得税控除前の金額。講師の旅費・車代・食費・宿泊費等は対象外)
(2)施設・設備の借り上げ料
 (教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用)
(3)学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
 (支給対象コースのみで使用するもの)

2.事業所外研修

受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
※独立行政法人雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外


奨励金受給にあたっての注意事項

1.計画申請は実際の研修が始まる1ヵ月前までにハローワークに提出して認定を受ける必要があります。
出した研修計画が全て、奨励金対象として認定されるわけではありません。奨励金の趣旨にそぐわない研修(業務と関係ない教養を得るための研修や管理職のためのマネジメント研修など)は認定を受けられない可能性があります。
(都道府県労働局のこの奨励金の担当官に事前相談をお勧めします)

2.同じ研修に、対象職員(5年未満)と対象外の職員が混じって受講する場合は、講師謝金等の認定は対象職員のみとなり、人数に従って、按分申請する必要があります。

3.日程変更や、研修内容の大幅な変更の変更は、事前に変更届けが必要となります。期間内に新たな研修・訓練を追加したいときは、追加の申請が必要となります。

4.他の助成金を受けている職員は支給対象外になることがあります。
「キャリア形成促進助成金」などと同一の事由で同時に支給を受けることはできません。

5.1コースにつき、1人が8割以上の出席が必要となります。出欠管理等の実績管理は重要となります。

厚労省委託事業「介護事業所雇用管理責任者講習」(at仙台)

9月5日 LEC東京リーガルマインド仙台本校で行われた「介護労働者雇用管理者研修」に講師として招かれ、「介護事業所の賃金制度」の講義を午前中3時間、午後は「介護事業所の労働時間管理」の講義を3時間行いました。お集まり頂いた皆様は、宮城県下の介護事業者管理者の方々で、みなさんとても熱心に講義を聞いていただき、本当に感謝でした。

 話しているコチラ側も、チョット雰囲気に乗ってしまって、テキストから離れ、介護現場での実際に起きた事例を結構お話したため、講義時間がギリギリになってしまいました。受講者の方々・・講義の最後はバタバタですみませんでした。
 何かご不明な点がございましたら、メールでも電話でも結構です。ご連絡をいただければと思います。

 震災の爪痕が残る中で、必死で頑張っている皆様に、ぜひエールを送りたいと思います。

 

 

介護経営ニュースレター 8月号

「介護プロフェッショナルのキャリア段位制度」が秋からスタートします!


平成22年6月、政府は「21世紀の日本復活に向けた21の国家戦略プロジェクト」を発表しました。
その中の1つとして、日本版NVQ(※)とも呼ばれる「キャリア段位制度の推進」が提唱され、第1次対象分野として、「食(6次産業化プロデューサーの育成)」「環境(カーボンマネージャーの育成)」と共に「介護(介護プロフェッショナルの育成)」が掲げられたことが、今回の制度発足の背景となっています。
介護従事者のやりがいを創出し、業界全体のレベルアップを図ると共に、介護分野へ参入する人材を増やすことをも目指す「キャリア段位制度」。今回は、本制度の概要について分かりやすく説明します。
※NVQ・・・イギリスで20年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度のこと。


大きな特徴としては、次の3つが挙げられます。
(1)介護サービスの種類に関わらず、横断的に全ての介護職の能力を評価する「共通のものさし」をつくることで、より効果的・効率的に人材育成を実現しようとしていること。
(2)エントリーレベルからトップ・プロレベルまで介護職員を7段階に分け、各々に段位認定を行うことで職員のやりがいやスキルアップへのモチベーションを創出しようとしていること。
(中でもレベル4以上の人材は「介護プロフェッショナル」と定義されています。)。
(3)「資格はあるが、実際どの程度の職務が遂行出来るのかが見えない」という現場課題を解決するため、「わかる(知識)」と「できる(実践的スキル)」の両面からの評価を実施すること。
※「わかる(知識)」については、既存の国家資格制度や研修制度との整合性を考慮する予定。
 (例) レベル1~2の「わかる(知識)」基準:ホームヘルパー2級研修終了相当以上
    レベル3の「わかる(知識)」基準:介護福祉士養成課程修了および実務者研修終了
    レベル4の「わかる(知識)」基準:介護福祉士であること(国家試験合格者)
 

「分かる(知識)」については既存の資格制度との連動で評価しますが、「出来る(実践的スキル)」については「アセッサー(仮称)」と呼ばれる人が仕事の様子や業務記録等を見て評価していきます。
このアセッサーは、レベル4以上で、必要な講習を修了し、「共通のものさし」にて評価できる力を身につけた者と定義されていますが、制度開始時点では講習修了者が居ないため、開始から3年間は、介護部門のリーダーとして一定の要件を満たせば、アセッサー講習を受講する要件を満たすこととする予定です。
また、外部評価機関を設置し、施設・事業所におけるアセッサーの評価の妥当性、信頼性をチェックすることとしています。
その意味でも、介護事業者においては、この「キャリア段位制度」に積極的に取り組む必要があるでしょう。大項目を基礎に、更に3段階にまで細分化した評価項目が複数設定される予定です。
 (例)     基本介護技術の評価>食事介助(1段階:中項目)>食事介助ができる(2段階:小項目)
         >利用者と同じ目線で介助することができたか?(3段階:チェック項目) etc
OJTツールとしても活用でき、在宅・施設共通で、客観的かつ簡素な評価基準を作成すべく、現在、国としては完成に向けた最終段階に入っています。


今後、日本全体の労働力人口は減少するにも関わらず、介護の現場では、現状と比較して約2倍もの職員数が必要になると推測されています。その意味では、他業界以上に、介護業界の人材採用環境はますます厳しくなると言っても過言ではありません。また、働く側の立場から見ても、社員のスキルアップや処遇の改善に真剣に取り組もうとしている企業の方が、職場としてより魅力的に映ることは間違いありませんし、「この会社にいてもスキルアップが出来ないから、、」という理由で好ましい人材が流出してしまうことは、企業にとっては計り知れない損失につながりかねません。また、法人として、ランクの高い人材を育成・維持する仕組みを持つことが出来れば、「うちには介護プロフェッショナル(レベル4以上)が○○人(○○%)もいます」などと、自社のサービスの質をアピールする格好のツールにもなります。更に、国が推進しようとしている施策であることから、今後、サービス体制関連の加算(特定事業所加算やサービス提供体制強化加算etc)要件等に組み込まれる等、何らかの加点評価に加えられることも十分に考えられます。
以上のような観点から考えても、介護事業者は是非、「キャリア段位制度」に積極的に取り組む姿勢を持つべきだと言えるでしょう。具体的には秋以降、各事業所ごとに「アセッサー(評価者)」を設けることから制度の運用が始まると思われます。事業者はその要件や内容をしっかりと把握し、是非、積極的に自社内のアセッサー養成に取り組まれることをお勧めします。

介護経営ニュースレター 7月号

ケアマネジャーをめぐる現状と課題


平成24年3月、社会保障審議会 介護給付分科会は、ケアマネジャー(以降、ケアマネ)の資質の向上と今後のあり方についての検討会を立ち上げました。課題の整理、養成カリキュラム・研修体系のあり方等について、今秋を目途として中間的に整理することを目標に議論が進んでいます(6月23日時点で計3回が終了)。

今後、特にケアマネジメントに係る課題の定義、及び解決策の模索について議論が進むわけですが、現在、課題検討の視点としては、次の3つが特にクローズアップされています。

1.自立支援型ケアマネジメントの推進、
2.ケアマネジメントの公平性・中立性、
3.地域のネットワーク作りと医療等との連携

ケアマネが行うケアマネジメントは、利用者が介護サービスを利用するにあたりその根幹に置かれ、多職種の介護サービスの実施にも影響を及ぼすものです。また、今後の地域包括ケアの中核的な役割を担う存在がケアマネであることを考えると、今後の議論の流れをしっかりと見据え、情報をキャッチし、未来を予測しながら準備を進めていくことが、今後、ケアマネは勿論、ケアマネと密接に連携しながらサービスを進める介護事業者にとっても必要となってくるでしょう。

そんな中、本検討会の中で、利用者に対するリハビリテーションについて議論が交わされました。


介護において、リハビリテーションの意義は急速に大きくなってきており、既に先進的な事例も出てきています。
例えば、兵庫県の中・西播磨圏域では、平成18年から医療と在宅での介護サービスの連携に保健所が間に入り、ネットワークを作り上げています。具体的には、患者として入院したとほぼ同時に担当ケアマネとの契約、介護認定への申請を行い、病院の地域連携室とケアマネとの密な連携により、在宅に戻る際にスムーズにサービスが導入できるよう関係機関・多職種のサービス事業者との調整に取り組んでいるようです。

その中でもリハビリは最も重要な要素を占めています。病院や介護でのリハビリの現状として、リハビリを求めているのは、60歳以上の方が半数以上を占めており、男女比率では男性が3/4と圧倒的に多くなっています。さらに、疾患別を見てみると、脳器質性障害(脳梗塞・脳内出血等)の方が60%を占めています。

一方、リハビリプログラムの内容のマッチングとその満足度は、医療面でのリハビリは高く評価されているものの、介護面でのリハビリの評価は残念ながら医療と比較するととても低い結果になっているようです。その原因としては、

・そもそも受け入れ先がない(少ない)
・制度上困難である(医療保険上のリハビリと介護保険上のリハビリは同時に受けることができない)
・情報がない(窓口が分からない、誰に相談していいのか分からない)

といったことが挙げられています(ご利用者や家族、ケアマネからのヒアリング調査より)。

利用者本人の在宅復帰にあたってのリハビリへの要望としては、心身機能やADLに加え、自主運動に対する指導やアクティビティ―指導が増加しています。特に、料理や買い物、犬の散歩という手段的ADL、散歩、旅行、書道、花の世話などの趣味や社会参加に要望が高まり、そうしたリハビリを行うことにより、対象者の意欲の向上や満足度につながっている傾向も明らかになっています。
ケアマネとしては医療・介護の両面から今まで以上にリハビリ・機能訓練に対する知識・見識を身につける必要が出てくることを想定し、今からしっかりと自覚を持って活動を進めていくことが必要だと言えそうです。

9月度 介護事業者 経営セミナー開催案内

セミナーテーマ:
介護事業者の「人材採用5つの必勝戦略」と「組織を伸ばす人事制度」の作り方とは?

「いい人材が欲しいけど、うちにはなかなか応募してくれない。」とため息をつく事業者が大変多い中、無名や歴史が浅い施設であるにも関わらず、大手や老舗を押し退けて、求人応募者を獲得している企業も実在しています。またスタッフのモチベーションが中々思うようにあがらない・・・こんな悩みを持つ事業者も多いのではないでしょうか?本セミナーでは、成功する求人活動方法、採用面接のポイント、組織を伸ばす人事制度の作り方ノウハウ全てを、今注目の介護コンサルタントと敏腕社会保険労務士が一挙に公開します!

◆日時    :平成24 年9月12日 (水曜日) 13:30~17:00(受付13:00~) 
◆場所    :新宿区西新宿6丁目8番2号
      BIZ新宿 新宿区立産業会館 研修室C

◆主催    :林経営労務コンサルティングオフィス
◆受講料   :3,000円(税込)/人) (顧問先無料)
◆定員     :20 名(定員になり次第締切) 

◆タイトル   :第一部  講師:原田 匡(介護経営コンサルタント)
       「国の新政策介護職員の段位制度の解説」&「人材採用成功5つの必勝戦略」

         :第二部  講師:林 正人(社会保険労務士)
       「組織を伸ばす人事制度の作り方」&「採用、教育訓練の助成金の紹介」

このセミナーに参加することで、・・・・・・・・
●秋からの国の新政策である介護職員のキャリアアップ段位制度についてご理解いただけます。
●求人活動の効率・効果を上げるための改善策を具体的に見つけることができます。
●採用面接で失敗しないためのポイントや、失敗を回避するための具体的な方法論を知ることができます。
●介護事業の特徴に即した人事評価制度の作り方を学べます。
●」売上の上限が決まっている中で経営を圧迫しない人事評価制度の作り方を学べます。
●「人」に関わる様々な助成金活用方法を知ることができます

セミナーへのお申し込み、お問い合わせは「問い合わせ」画面までアクセスをお願いいたします。

厚労省委託事業「介護事業所雇用管理責任者講習」(at 福島)

8月9日 福島県の「福島テレサ」で行われた「介護労働者雇用管理者研修」に講師として招かれ、「雇用管理総論」の講義を午前中3時間、午後は「人事管理」の講義を3時間行いました。お集まり
頂いた皆様は、福島県下の介護事業者の管理者の方々で、みなさん熱心でまた、とても意欲的に講義を聞いていただき、本当に感謝でした。
 皆様の関心事は、今回のテーマの中では「職能資格制度」と「人事評価」などキャリアパス関連テーマでした。各社ともに現在、各制度は、ありながらも、出来ればもっと良い制度、現場に対応した内容にしたいという前向きなご意見もあり、皆様のご関心の高さがうかがえました。

 来月は9月初旬に仙台で行います。15年ぶりの仙台。また、新しい方々との出会が今から楽しみです。

7月度 介護セミナー開催

◆セミナータイトル「未経験の職員採用で1人50万円
          支給される助成金のもらい方」

◆日時:平成24年 7月12日 木曜日
     15:00~16:30(受付14:30~)

◆場所:新宿区西新宿6丁目8番2号
    BIZ新宿 新宿区立産業会館 研修室C

◆主催:林 経営労務コンサルティングオフィス
    TEL 070-6518-8840

◆受講料: 3000 円(税込)/人)

◆定員:20名(定員になり次第締切)

◆お申し込み、お問い合わせは「問い合わせ」画面から
 アクセスをお願いいたします。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

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