介護 助成金 サポート

(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)助成金のご紹介

皆さんこんにちは!

今日は、皆さんにおそらく 

あまり馴染みのない?

助成金のご紹介をいたします。

それは「労働移動支援助成金」です。以下に

その概要と支給要件についてお知らせいたします。




労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)
〔厚生労働省〕
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1.概要
  再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない
  労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対
  して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的とする。

2.主な受給要件
  受給するためには、次の措置をとることが必要です。
  【1】支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定め  のない労働者として雇い入れること。

※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として

雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象と
なりません。

【2】支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。
  なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しな  くなった場合は、支給されません。

〇「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として
 雇入れられる方

・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること。

・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

3.受給額
 ●支給対象者1人につき30万円
 ●ただし、1年度1事業所あたり500人分を上限とします。

4.対象事業主
  次のすべてに該当すること

◆雇用保険適用事業所の事業主であること
◆支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類などを整備・保管
 している。

・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類などの提出を、管轄労働局などから求められた場合に応じる。

・管内労働局などの実地調査を受け入れる。

◆申請期間内(雇入れ日から起算して6か月後の翌日から2か月以内)に申請を行うこと。

☆詳細は下記サイトにてご確認ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html

雇用関連 助成金の紹介です。

みなさん、こんにちは!!

今日は、久々に助成金のご紹介

を致します。

良い助成金がでました・・・

といいたいところなのですが、

来年度の助成金はまだ未発表

でして・・・・すみません

御期待に沿えずに・・・

今日は、以前から運用されている

助成金で、比較的お問い合わせの

多い助成金をご案内いたします。


■特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
 〔厚生労働省〕
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1.概要
  雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を

  ハローワークまたは一定の有料・無料職業

  紹介事業者の紹介により、1週間の

  所定労働時間が20時間以上の労働者として

  雇入れた事業主
 (1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)

  に助成するもの。

2.主な受給要件

【1】雇用保険の適用事業主であること

【2】雇入れ日における満年齢が満65歳以上の者であること

【3】ハローワーク等の紹介で雇入れた者であること

【4】紹介日及び雇入れ日現在で高年齢継続被保険者又は
   短期雇用特例被保険者でないこと

【5】対象労働者の雇入れの日の前後6か月間に解雇等
  (事業主都合の勧奨退職を含む)したことが
   ないこと

【6】雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の
   翌日から3年以内に雇入れられたもの

【7】1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として
   雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると
   認められること

【8】雇入れに関わる事業主以外の事業主と1週間の
  所定労働時間が20時間以上の雇用関係にないかた

【9】ハローワーク等からの紹介以前に雇用の内定の
   あった労働者を雇入れたものでないこと、
   その他

※助成金の支給対象期間中に対象労働者を解雇・
 勧奨退職等させた場合は助成 金は受給できません。

3.給付内容
  対象労働者(雇入日時点で65歳以上の者)

≪短時間労働者以外≫

〇大企業 50万円  〇中小企業 90万円

≪短時間労働者≫

〇大企業 30万円  〇中小企業 60万円

※短時間労働者以外の者とは1週間の所定労働時間が

30時間以上の者いう。

※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上

30時間未満の者をいう。

◆ご注意
 支給要件や期限等が変更される場合がありますので、

 都道府県労働局又はハローワークにご確認下さい。

☆ワンポイントアドバイス

雇用保険からの助成金は、通常は65歳までの人を
  対象としますが、本助成金は65歳以上の人を
  助成対象としているので見落としがちですのでご注意を。

☆詳細は下記サイトにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

トライアル雇用助成金について

みなさん、こんにちは!

今日はトライアル雇用助成金

をご紹介したいと思います。

既にご存知の方も多いかと

思いますが、たまにお問い合わせを

頂く助成金の一つなので

最新情報をご参考までに

ご紹介いたします。





トライアル雇用奨励金 〔厚生労働省〕 
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1.目的
 「トライアル雇用」は、職業経験、技能、知識等から

安定的な就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用する

ことにより、その適性や能力を見極め、求職者および求人者

の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現

や雇用機会の創出を図ることを目的とする。

労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができる

ため、ミスマッチを防ぐことができます。

 平成26年3月からトライアル雇用の対象者の要件を見直す

とともに、職業紹介事業者からトライアル雇用の紹介を受けた

場合も奨励金の支給対象となりました。

2.奨励金の支給額

 対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)

 事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、

職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、

対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を

満たした場合に、奨励金を受けることができます。

※ トライアル雇用奨励金の取扱いを行うに当たって、

雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出して

いる職業紹介事業者.

3.「トライアル雇用」の対象者

次のいずれかの要件を満たし、紹介日に本人が

トライアル雇用を希望した場合。


【1】紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する。

【2】紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない。

【3】 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。

【4】 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている。※2

【5】妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて いない期間が1年を超えている。

【6】就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。※3

※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の

 所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていない
 こと。
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、
住居喪失不安定就労者。

◆紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者にはなりません。
・安定した職業に就いている人
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、
   1週間当たりの実働時間が30時間以上の人。
・学校に在籍中で卒業していない人(ただし、
   平成27年3月31日までの間は、卒業年
度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は

   対象となる)。
・他の事業所でトライアル雇用期間中の人

4.主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

【1】対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者の職業紹介の日(以下「紹介日」)において、次の〔イ〕~〔ニ〕のいずれにも該当しない者であること。

  〔イ〕安定した職業に就いている者

  〔ロ〕自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者
    であって、1週間当たりの 実働時間が30時間以上の者。

〔ハ〕学校に在籍している者(平成27年3月31日までの
     間にあっては、在籍している学校を卒業する日の属する     年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職     内定がないものは除く。)

〔ニ〕トライアル雇用期間中の者

【2】次の〔イ〕~〔へ〕のいずれかに該当する者

〔イ〕紹介日において就労の経験のない職業に就くことを
     希望する者

〔ロ〕紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業     した日の属する年度の
翌年度以降3年以内である者であって卒業後安定した職業     に就いていないもの。


〔ハ〕紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返     している者。

〔ニ〕紹介日前において離職している期間が1年を超えている      者

〔ホ〕妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であっ      て、紹介日前において安定した職業に就いていない
     期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている
     もの。

〔へ〕紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有す     る次の【a】~【h】までの

    いずれかに該当する者。

[a]生活保護受給者 母子家庭の母等 [c]父子家庭の父 [d]日雇労働者
[e]季節労働者 [f]中国残留邦人等永住帰国者 [g]ホームレス
[h]住居喪失不安定就労者

【3】ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、
  ハローワーク・紹介事業者等の
紹介により雇い入れること。

【4】原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

【3】1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記【2】[d]、[g]
   または[h]に該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること。

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、
詳細はサイトにてご確認ください。

<ご注意>
◆派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
◆トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、それ以降の
トライアル雇用としての紹介は行わない。例えば、求人1人に対し、トライアル雇用
の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル雇用としての紹介は行わない。
◆求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
◆トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うことが必要。

☆詳細は下記サイトにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

アベノミクス助成金 25年度も続行決定!!

日本再生人材育成支援事業の一環として、従業員の教育、訓練し、スキルアップを支援する企業への助成金が、暫定予算に続き、25年度も引き続き、実施されることが決定しました。正規雇用の労働者に対し、職業訓練(OFF-JT)を行った場合に、訓練に要した経費が支給されます。
●正規雇用の労働者とは・・・ 
○健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主に、期間の定めのない労働者として雇用されていること
 
 ○雇用保険被保険者であること

●対象となる職業訓練とは・・
 ○健康(介護含)、環境、農林漁業等の業務に関するもの

 ○訓練時間数が10時間以上(Off-JT)であること

 ※趣味・教養と区別のつかない訓練等は対象外
 ※受講する対象労働者の人数・・・制限なし

Off‐JTとは
・就労の場での活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる(事業内又は事業外の)職業訓練こと

● 支給される経費は・・・・
●事業外訓練
○受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料及び都道府県から「認定訓練助成事業補助金」を受けている認定訓練の受講料は対象外)

●事業内訓練

○外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
  (所得税控除前の金額。旅費、車代、食費、宿泊費等は対外)
○施設・設備の借上料
  (教室、実習室、マイク、ビデオ等訓練で使用する備品の借で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
○学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書等の購入・作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)事業主が負担した訓練   費用を、1訓練につき

●対象者1人当たり20万円を上限として支給


1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
 次回は非正規雇用(パートさんなど)の助成金も紹介します。

介護労働環境向上奨励金とは・・・

★この奨励金は、「介護労働者設備等導入奨励金」の内容を拡充し、名称を変更したものです。


奨励金の概要

介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。 事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。

【 介護福祉機器等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を 行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
【 雇用管理制度等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。


「介護福祉機器等助成」の申請から支給までの手続き

ご注意:
 過去に介護福祉機器等助成(旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金)の支給を受けたことのある 事業主は、その累計額が300万円未満で、計画提出時において前回の支給決定日を過ぎていることが必要です。
また、その累計額が300万円に達している場合は、最後の支給決定日の翌日から3年を経過していることが必要です。


支給までの流れ

「介護福祉機器等助成」の申請から支給までの手続き

(1) 導入・運用計画の作成・提出。
提出期間内に、本社の所在地を管轄する 都道府県労働局(※)へ提出。
労働局が導入・運用計画を審査します
●計画の内容 導入・運用計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。
・導入する介護福祉機器
・導入機器の使用を徹底するための 研修に関する事項
・導入機器の使用方法などを職場内に伝えるためのシステムの構築に関する事項
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修に関する事項
・導入機器のメンテナンス方法など
・導入効果の把握方法など

(2) 認定を受けた導入・運用計画に基づく 介護福祉機器の導入・運用。
機器導入前にアンケートを実施(★導入効果の把握のために必要です!)
このアンケート調査の結果は、この介護福祉機器等助成の支給要件の一つとなっている「導入効果」を把握するために必要となるものです。
●対象となる介護福祉機器
1.移動用リフト
2.自動車用車いすリフト
3.座面昇降機能付車いす
4.特殊浴槽
5.ストレッチャー
6.シャワーキャリー
7.昇降装置
8.車いす体重計


(3) 介護福祉機器の導入効果の把握 (一定の導入効果がなければ奨励金は支給されません)。

(4) 計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請 。本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出。
計画期間終了までにアンケートを実施(機器の導入前と機器の導入後計画期間終了までに、それぞれ実施したアンケート結果に基づき、導入効果を測定・評価します。)
●支給対象となる費用
・介護福祉機器の導入費用
・保守契約費(保守契約を締結した場合)
・機器の導入・設置に直接必要な工事費
・機器の使用を徹底させるための研修費
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
(一定の資格を有する者※を講師とする場合、講師への謝金も対象となります)


(5) 奨励金の支給 (導入費用の1/2【上限300万円】


「雇用管理制度等助成」の申請から支給までの手続き

(1) 雇用管理制度整備等計画の作成・提出。
提出期間内に、本社の所在地を管轄する 都道府県労働局(※)へ提出。
労働局が雇用管理制度整備等計画を審査します
●計画の内容  雇用管理制度整備等計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。
・導入する雇用管理制度等 の内容
・雇用管理制度等の導入予定日
・雇用管理制度等の導入についての 費用見込額
・雇用管理制度等の導入についての 費用見込額の積算内訳
・導入費用の支払先
・導入費用の支払方法


(2) 認定を受けた雇用管理制度整備等計画に基づく雇用管理制度の導入・適用。
●対象となる雇用管理制度等と支給額
※具体的な内容について詳細は、都道府県労働局にお問い合わせください。
1.増員に関する措置:30万円まで
2.体系的処遇改善に関する措置:40万円まで
3.報酬管理に関する措置:40万円まで
4.労働時間管理に関する措置:20万円まで
5.能力開発に関する措置:40万円まで
6.健康管理に関する措置:20万円まで

●新サービスの提供に関する加算:上記支給額に10万円を加算

(3) 介護職員の定着状況の確認 (定着率が一定以上でなければ奨励金は支給されません)。

(4) 計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請 本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出。
計画期間終了時の介護労働者の定着状況を確認
 雇用管理制度等を導入した事業所における介護労働者の定着率が80%以上で、他の要件も満たす場合、助成金の支給を受けることができます。 なお、新サービスの提供に関する加算の受給を希望する場合の定着率は、新サービスの提供に関する雇用管理制度を導入した事業所における雇用保険被保険者数を用いて計算します。この算定の結果、定着率が90%以上で、他の要件も満たす場合は加算の支給を受けることができます。

(5) 奨励金の支給 (導入費用の1/2【上限100万円】)


奨励金の支給対象となる事業主の要件(両助成共通)

以下の全てに該当する事業主であることが必要です。
● 介護サービス(※1)の提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)
● 雇用保険の適用事業主(企業単位)であること
●「介護労働者雇用管理責任者(※2)」を選任し、事業所内に周知を図っていること
※2 介護労働者雇用管理責任者とは
 介護事業所における「介護労働者の雇用管理の改善への取り組み」「介護労働者からの相談への対応」「その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務」の担当者です。これらの取り組みを通じて、介護労働者にとって魅力ある職場づくりのお手伝いをする役割を担います。事業所ごとに「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知してください。
● 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
● 都道府県労働局が行う審査や必要に応じ実施する現地確認に協力すること
● 導入・運用計画、または雇用管理制度整備等計画の提出日の6ヵ月前から、事業主都合で労働者を解雇 (退職勧奨による離職を含む)していないこと
● 労働保険料を滞納したことがないこと
● 過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと
● 本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
● 過去に労働関係法令に違反したことがある場合は、送検処分を受けていないこと。また、行政機関の是正 指導を受けて改善していること

成長分野等人材育成支援事業奨励金の概要

成長分野等人材育成支援事業奨励金の概要

雇用創出効果が高い健康、環境分野は、政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっています。この分野の成長を支え、生産性を高めるためには、人材の確保と育成が欠かせません。そこで、厚生労働省は健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主向けに、新たな奨励金を創設しました。
なお、この奨励金は、今年度と来年度の限定となっています。

<支給額>
 対象職員1人あたり 20万円上限として支給/対象訓練1コースあたり
 (中小企業が大学院を利用した場合は、50万円を上限として支給)

<支給対象事業主の要件>
1.成長分野である健康、環境分野及び関連するものづくり分野(介護事業者ならOK)
2.期間の定めなく雇い入れた場合 ⇒ 入職5年未満の職員
  他の分野から配置転換した場合 ⇒ 配置転換して5年未満の職員
3.6ヶ月以上の職業訓練計画(研修計画)を立て、労働局長の認定を受けること
(Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみが支給対象、計画自体はOJT・Off-JTの組み合わせでもOK)
☆奨励金の支給対象となるのはOff-JT、1コース10時間以上の研修のみとなります。

また、次の要件を事業主がクリアしていなければなりません。
・雇用保険の適用事業主に限ります。
・申請をする際には、職業能力開発推進者を選任すること。
・計画申請を提出した日の6ヶ月前から支給申請書の提出の間まで事業主都合での職員の解雇・離職等があった場合は支給対象外となる。

実際に支給の対象となる経費実際に支給の対象となる経費

1.事業所内研修

(1)外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
 (所得税控除前の金額。講師の旅費・車代・食費・宿泊費等は対象外)
(2)施設・設備の借り上げ料
 (教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用)
(3)学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
 (支給対象コースのみで使用するもの)

2.事業所外研修

受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
※独立行政法人雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外


奨励金受給にあたっての注意事項

1.計画申請は実際の研修が始まる1ヵ月前までにハローワークに提出して認定を受ける必要があります。
出した研修計画が全て、奨励金対象として認定されるわけではありません。奨励金の趣旨にそぐわない研修(業務と関係ない教養を得るための研修や管理職のためのマネジメント研修など)は認定を受けられない可能性があります。
(都道府県労働局のこの奨励金の担当官に事前相談をお勧めします)

2.同じ研修に、対象職員(5年未満)と対象外の職員が混じって受講する場合は、講師謝金等の認定は対象職員のみとなり、人数に従って、按分申請する必要があります。

3.日程変更や、研修内容の大幅な変更の変更は、事前に変更届けが必要となります。期間内に新たな研修・訓練を追加したいときは、追加の申請が必要となります。

4.他の助成金を受けている職員は支給対象外になることがあります。
「キャリア形成促進助成金」などと同一の事由で同時に支給を受けることはできません。

5.1コースにつき、1人が8割以上の出席が必要となります。出欠管理等の実績管理は重要となります。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

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