介護経営情報

介護の現場でロボット活用

みなさん、こんにちは!

今日は「介護ロボット」の話題です。

テレビなどでご覧になっている方も

いらっしゃることと思いますが、ソフトバンク

のロボット「ペッパー」。このロボットを

介護現場で活用する検討が長野県で始まっている

というニュースです。

(信濃毎日ニュースネット版、KBP原田氏ブログより)




システム開発のロゴス(長野市)は、ロボット事業に参入する。

ソフトバンクの人型ロボット「Pepper(ペッパー)」を

介護現場で利用できるようにする専用アプリ(応用ソフト)を

開発中で、運動の指導や入居者との会話を円滑にして担当者の

業務を手助けする。

介護業界は深刻な人材不足に直面しているため、1年以内に

グループが展開する介護施設で実用化を目指す。

アプリを外部にも販売して需要を取り込む。

 ペッパーは、複数のセンサーで相手の感情を読み取って

会話ができる最新のロボット。搭載済みの基本アプリで動く

ほか、一般業者も独自のアプリを開発して機能を増やせる

のが特徴だ。

 6月に一般販売が始まり、本体価格は21万3840円。

ロゴスは1体を購入した。

 ロゴスは、ペッパーの会話能力や購入後にアプリを通じて

機能を強化できる点に着目。アプリ開発の専任技術者1人を

9月に中途採用し、お年寄りと会話が弾むようなアプリ開発

を進めている。腕や腰などの動かし方を工夫して、

軽い運動などのレクリエーションの際にも活用できるよう

にする考えだ。

 ロゴスはグループ企業が上田市で展開するデイサービス

施設併設の有料老人ホーム「ソレイユ暖暖(だんだん)」で

試験運用し、改良しながら他の施設にも広げる

ペッパーを購入済みの事業者にはアプリを購入してもらい、

新たな収益源とする計画だ。

 ロゴスのグループ全体の年間売上高は約5億6千万円で、

従業員は約70人。経営の多角化を進め、2006年に

フィットネスクラブの運営、11年に介護事業をそれぞれ

始めている。

アミューズメント型介護施設について

みなさん、こんにちは!!

今日は、最近増え続ける

アミューズメント型通所介護

について、ケアビジネスパートナーの

原田氏ブログを引用し、皆様に

ご紹介させていただきます。

記事の引用元は「ネット版

日本経済新聞」です。


以下をご覧ください。


カジノやマージャンなどを取り入れた介護施設を
巡り、

神戸市が9月、

全国で初めて娯楽サービスの提供を規制する条例を
制定した。

市は

“射幸心をあおりかねない”

といった点を問題視。

10月には兵庫県も追随したが、

認知症の予防効果などへの期待から、

同様のサービスを提供する施設は多い。

福祉の範囲はどこまで――。

明確な線引きがないなか、介護の現場に戸惑いが広がる。

同県姫路市の住宅街にある通所介護施設

“杏の里1・2”。

客船の外観をした同施設は、

船旅をイメージし、

介護職員は船員姿で、

調理師はコック帽をかぶりサービスを
提供している。

利用者は毎回、水泳や体操といった機能訓練
プログラムからメニューを選び、

取り組んだ結果に応じて疑似通貨

“アーム”

を受け取る。

模擬カジノで遊んだり、

お菓子を購入したりできるのが特徴だったが、

今年9月、

施設内のルーレットやスロットマシンなどは、

倉庫にしまわれて姿を消した。

「カジノも通所の楽しみの一つだったのに……」

と、同市の女性利用者(80)が残念がる娯楽サービス
の廃止。

神戸市が同月25日に施行した介護施設の規制条例が
呼び水になった。

同市は条例で

“射幸心をそそる恐れのある遊戯”



“常時または主として”

行わせる介護事業所について、

事業の不認可や取り消しを可能にした。

施設内で利用できる疑似通貨のほか、

賭博を連想させる施設名も規制対象としており、

10月9日には兵庫県でも同様の条例が成立した。

同市は

「施設で過ごす大半の時間を、カジノやマージャン
などの娯楽に費やす通所施設もある。

ギャンブル依存症の危険もあり、

自立した尊厳ある日常生活とは言えない」
(介護指導課)

として条例化に動いた。

県も

「保険料と税で賄う介護保険で遊戯ばかり
させるのは市民の理解を得られない」

との立場だ。

介護事業所の指定や指導の権限は県や政令市、
中核市が持つ。

杏の里1・2がある姫路市は中核市のため
県条例の適用外だが、

運営する医療法人の石橋正子事務長(61)


「利用者が周囲から

“遊んでばかりいる”

と誤解を受け、通所を敬遠するかもしれない」

と懸念し、

自主的に一部の娯楽サービスを取りやめた。

ただ、石橋事務長は

「孤立しがちな高齢者に運動などへの参加を促す
うえで、

娯楽性の高いプログラムは有効なはず。

明確な線引きがないまま、

十把ひとからげに規制するのは乱暴ではないか」

とも訴えている。

「人生とはこころの反映である」

みなさん、こんにちは!!


今日は、最近、とても感銘を受けた
稲盛和夫氏の著作「人生とはこころの

反映である」をご紹介させていただます。

人は誰でも成功したいと思っている。

そのためには、たった一つ大切に

しなければならないものがある。

それは「心を整える」こと。

そして、それは一度整えれば終わりではなく

毎日、整える習慣を持たねばならない

と言われます。

大切にしている庭に、雑草が生えるように

心にも毎日、いろいろな「こころ」が生まれる。

それを自ら 自分で浄化していく習慣が必要。

あたかも庭を耕すように、心の中にもたげる、

「悪しき思い」という雑草を取り除き、

「善き思い」という種を蒔き、

それを大切に育み続けることが大切だと。

そして、こころを「知的に耕す」とは、

理性をもって自分自身に、

「そうあれ」と繰り返し言い聞かせることです。


それが出来る人とそうでない人は、結果として

人生が大きく変わってくると言われています。




     「人生とは心の反映である」


  稲盛和夫(京セラ名誉会長/日本航空名誉会長)  
         
      
 
└───────────────────────┘

輝くような大成功を収め、
「あんなに幸せな人はいない」と人々の羨望を集めていた人が、
いつのまにか没落を遂げていく――


近年、そのようなことに
接することが数多くあります。


私は、そのたびに心を痛めると同時に、


「なぜ、いったん成功を手にしながら、
 それが持続しないのか」


ということを考えることがよくあります。
 

人は往々にして、たくさんの人々の支援を得て
成功を収めたにもかかわらず、
その原因を自分に能力があるからだと考え、
次第にその成果もすべて独り占めしたいと思うようになります。


このように、自分でも気づかないうちに、
少しずつ傲慢になっていくことで、
次第に周囲の協力が得られなくなります。
 

また、人は成功を収めても満足することなく、


「もっと有名になりたい」
「もっとお金持ちになりたい」と、


欲望を際限なくふくらませてしまいがちです。


そのようにして、生きていく上で最も大切な
「足るを知る」ということや謙虚さを忘れてしまうことから、
その成功が長続きしないのです。
 

私は、この宇宙には、すべての生きとし生けるものを、
善き方向に活かそうとする「宇宙の意志」が流れていると考えています。


その善き方向に心を向けて、ただひたむきに努力を重ねていけば、
必ず素晴らしい未来へと導かれていくようになっていると思うのです。
 

一方、足ることを忘れ、謙虚さを失い、
ただ「自分だけよければいい」というような利己的な思いを抱き、
自分勝手に行動するなら、宇宙の意志に逆行し、
一度成功したとしても、それが長続きしないのです。
 

そうであるなら、私たちは心の中に頭をもたげる
利己的な思いをできる限り抑えるように努め、
他に善かれと願う「利他」の思いが少しでも多く湧き出るように
していかなければなりません。
 

例えば、他人の幸せを妬ましく思う心を抑え、
一緒に喜んであげる、


また他人の悲しみを自分のことのように嘆き、
励ましてあげる、


さらには他人への怒りを抑え、
優しい思いやりの心で接する、というように、
「心を整える」ことに努めるのです。


ジェームズ・アレンは、その著書の中で、
「心を整える」ということを、次のように表現しています。
 

「人間の心は庭のようなものです。
 それは知的に耕されることもあれば、
 野放しにされることもありますが、
 そこからは、どちらの場合にも必ず何かが生えてきます。

 もしあなたが自分の庭に、美しい草花の種を蒔かなかった

  なら、そこにはやがて雑草の種が無数に舞い落ち、
 雑草のみが生い茂ることになります。

 すぐれた園芸家は、庭を耕し、雑草を取り除き、
 美しい草花の種を蒔き、それを育みつづけます」
 

「私たちも、もしすばらしい人生を生きたいのなら、
 自分の心の庭を掘り起こし、そこから不純な誤った思いを一掃し、
 そのあとに清らかな正しい思いを植えつけ、
 それを育みつづけなくてはなりません」
 

素晴らしい人生を送りたいと思うなら、
あたかも庭を耕すように、心の中にもたげる、
「悪しき思い」という雑草を取り除き、
「善き思い」という種を蒔き、
それを大切に育み続けることが大切だと、
アレンは述べています。


「知的に耕す」とは、理性をもって自分自身に、
「そうあれ」と繰り返し言い聞かせることです。
 

このようにして心を整えていくことで、
ともすれば私たちの心の中にもたげる、
欲にまみれた心、憎しみにまみれた心、
 怒りに満ちた心を取り除き、
慈悲の心、愛の心といった美しい「花」を
咲かせることができるのです。
 

この「心を整える」ということは、
一見仕事や人生とは関係がないことであるかのように
思いがちです。


決して、そうではありません。


仕事の成果も、人生の業績もすべて、
その人の心のまま現れてくるものです。


ならば、素晴らしい人生を送るための生き方も、
立派な業績をあげるための方法も、決して複雑な
わけではありません。
 

成功を収めても、謙虚さを忘れず、足ることを知り、
すべてのことに感謝し続けること、


一方、不運に出遭っても、それを素直に受け入れ、
前向きな生き方を続けること、


そのようにして素晴らしい人格を身につけるよう、
常に心を整え、心を高める努力を倦まず弛まず
重ねていきさえすればいいのです。
 

私は、そのような一人ひとりの不断の努力こそが、
よい社会を実現する、唯一の方法であることを信じています。

介護コンビニ3号店オープン

皆さん、こんにちは!!

今日は、何度かこのブログでご紹介

している介護コンビニ(ローソン)の全国

3番目のオープンしたことを伝える記事を

紹介いたします。



ローソンとリボーン(新潟県上越市)は10月16日、

リボーンがフランチャイズ(FC)オーナーとなり、

介護相談窓口やサロンスペースなどを併設した

ケア(介護)拠点併設型店舗の新潟県内1号店

「ローソン上越大日店」(新潟県上越市)を

オープンする。


ケア(介護)拠点併設型店舗は、

リボーンが運営する「だいにちスローライフビレッジ」内に

オープンする。

だいにちスローライフビレッジは総合福祉ビレッジで、

7万7814m2の敷地内に、リボーン本社、

サービス付高齢者向け住宅(52室)、

訪問介護・看護事業所・居宅介護支援事業所、

テニスコート、ゴルフ練習場、

ゲートボール場などを併設している。

ケア(介護)拠点併設型店舗にはこれまでと同様、

通常のコンビニ機能に加え、ケアマネジャーまたは

相談員が駐在する介護相談窓口・相談室を併設

しているほか、自治体や地域情報などを提供し、

地域の皆さんの交流の場にしていただける

サロンスペースも設置する。

併設する介護相談窓口は、リボーンが運営する

介護相談所で、敷地内に隣接するリボーンの

居宅介護支援事業所や地域の他の居宅介護支援事業所、

地域包括支援センターと連携しながら運営する。

ローソンとリボーンは、互いの持つ専門性を生かし、

アクティブシニアから介護を必要とされるシニアの方と

ご家族の方々など、地域の皆様の健康な生活を

サポートする機能を付帯した新たなコンビニモデル

を構築する。

ローソンでは、都市部を中心に地域に密着した

介護事業者と連携し、2017年度末までに30店舗の

ケア(介護)拠点併設型店舗出店を目指している。

■ローソン上越大日店概要

住所:新潟県上越市大字大日31

営業時間:年中無休24時間
(介護相談窓口は年中無休10:00~16:00)
店舗面積:336.6m2(売場面積198m2、介護相談窓口・相談室16.5m2、サロンスペース26.4m2)
取扱アイテム数:約3700種類(うち介護関連商品:約200種類)

(記事出典:ネット版流通ニュース)

地域医療連携推進法人について理解しておきましょう

みなさん、こんにちは!!

先日、国会を通過した 医療経営の新しい形の法案

を紹介いたします。

「地域医療連携推進法人」です。





「医療法の一部を改正する法律案」が国会を通過

今後、各地で動きが加速されるかもしれないことを念頭に、同法人の仕組やポイント、推進可能性等についてあらためて確認しておきたいと思います。




地域医療連携推進法人とは

地域医療連携推進法人とは一体どのような仕組みなのか。
そのイメージ及び事業運営に関するポイントは次の通りです(厚生労働省内資料より抜粋)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ポイントその1】法人格
・地域の医療機関等を開設する複数の医療法人その他の非営利法人の連携を目的とする一般社団法人について、都道府県知事が地域医療連携推進法人(仮称)として認定する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ポイントその2】参加法人(社員)
・地域で医療機関を開設する複数の医療法人その他の非営利法人を参加法人とすることを必須とする。
・それに加え、地域医療連携推進法人の定款の定めるところにより、地域包括ケアの推進のために、介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業を行う非営利法人を参加法人とすることができる。
・営利法人を参加法人・社員とすることは認めない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ポイントその3】業務内容
・統一的な連携推進方針(医療機能の分化の方針、各医療機関の連携の方針等)の決定。
・病床再編(病床数の融通)、キャリアパスの構築、医師・看護師等の共同研修、医療機器等の共同利用、病院開設、資金貸付等。
・関連事業を行う株式会社(医薬品の共同購入等)を保有できる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ポイントその4】ガバナンス(非営利性の確保等)
・社員の議決権は各一個とするが、不当に差別的な取扱いをしない等の条件で、定款で定めることができる。
・参加法人の事業計画等の重要事項について、意見を聴取し、指導又は承認を行うことができる。
・理事長は、その業務の重要性に鑑み、都道府県知事の認可を要件とする。
・地域医療連携推進協議会の意見を尊重するとともに、地域関係者を理事に加えて、地域の意見を反映。
・営利法人役職員を役員にしないこととするとともに、剰余金の配当も禁止して、非営利性の確保を図る。
・外部監査等を実施して透明性を確保する。
・都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見に沿って、法人の認定、重要事項の認可・監督等を行う。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これまで病院や診療所を運営する複数の医療法人が連携する場合は、合併して1つの法人になる、いわゆる「M&A」という手段が採られていました。しかし、1つの法人になるにはポストの調整や給与制度、組織風土の擦り合わせ等、様々煩雑な業務が発生します。その点、同スキームはそのような業務を一定程度不要とすることが出来る、或いは、将来的な合併に向けて緩やかに調整するリードタイムが稼げる、という点で、要注目のスキームだとも言えるでしょう。

また、運営面においても、上記の通り、薬・機器の購入や医師の研修をグループ単位でできるほか、病院ごとに決まっているベッド(病床)の枠の総数が変わらなければグループ内の病院で調整できるようになったり、病院ごとに役割を分担することで医療機器などの投資負担を減らすことが可能になる等、様々なメリットが期待できます。他方、国としては、病院ごとの役割分担も進めて設備投資の負担を減らし、医療費の抑制につなげることが出来るでしょうし、一定規模以上の病院は公認会計士による監査を受けることを義務づける等、医療法人の透明性を確保することもできるでしょう。




地域医療連携推進法人の「推進」課題

以上、同スキームのメリットについて幾つか挙げさせていただきましたが、では、この動きが全国各地で積極的に活用・推進されるか?と考えると、現段階においては未だ「No」と判断せざるを得ない状況ではないかと思います。確かに煩雑な業務は発生するかもしれませんが、資本力のある会社であれば、名実共に「一体」としてマネジメント出来る“M&A"の方が有益だ、という判断になる場合も多いでしょう。後は、本スキームを採用することによるメリット・インセンティブをどこまで国としてデザインするかではないでしょうか。

例えば、社会医療法人スキームが思いのほか浸透した(ように感じる)のは、何と言っても“法人税0%"という強力なインセンティブが働いたからであることは間違いありません。或いは、“地域連携クリティカルパス"のように、一つの確固たる流れが地域で構築され、俗っぽい言い方ですが、「この仕組みに一枚噛んでおかないと、病院として継続できない」というような、いわゆる“危機感"が働くような状態が生まれた事が、浸透のインセンティブになったのではないかと思います。そのような「必要性」が喚起されなければ、わざわざ経営的に煩雑になるかもしれない同スキームが促進されることは、なかなかイメージし難いのではないでしょうか(人口減が著しく、医療マーケットの減退が見えてきている地域では、特に上記2番目の理屈が早期に当てはまってくるかもしれません)。

いずれにせよ、この流れは今後、様々な施策と絡まり合いながら、各地でジワジワと動き出すものと思われます。医療法人の皆様は勿論、社会福祉法人、NPO法人等の非営利事業者は、自地域の情報に対し、今まで以上に感度を高めておくよう、強く意識した方がいいかもしれません。弊社としても、更なる情報が入手でき次第、皆様にどんどん情報を発信してまいります。

「社会福祉法等の一部を改正する法律案」2015年9月

「社会福祉法等の一部を改正する法律案が2015年7月30日に衆議院を通過

2014年7月4日に発表された報告書「社会福祉法人制度の在り方について」、2015年2月12日にまとめられた「社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について~」を経て、第189回国会に提出された「社会福祉法等の一部を改正する法律案(以降、「改正社会福祉法」と呼ぶ)」。

安全保障関連等の重要法案審議に時間を費やし、本案についていつ国会で審議されるのか、状況を注視していましたが、ようやく先月30日に「衆議院通過」となりました。残るは参議院審議ですが、こちらは問題なく通過することはほぼ自明だと考えても差し支えなく、本改正案が法制化されることは時間の問題だと言えそうです。

これからの社会福祉法人に一体何が起こるのか?今回のニュースレターでは、特に経営面で大きな影響を与えるであろう本法案のポイント等について確認してまいります(社会福祉法人以外の法人の皆様も、地域社会に影響を与えるであろう要素として、是非、ご認識下さい)。




改正社会福祉法の骨子の確認

本改正案には大きく2つのテーマ「社会福祉法人制度の改革」と「福祉人材の確保の促進」が盛り込まれています。介護事業者の皆様には前項の1つ目「社会福祉法人制度の改革」の中身について、特に以下の5つのポイントをおさえておいていただければと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その1:経営組織のガバナンスの強化】
議決機関としての評議員会を必置(小規模法人について評議員定数の経過措置)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

従来より推奨されていたものの、全ての社会福祉法人にとっての「義務」ではなかった評議員会が「必置」となったのは、今回の法案の中での最大のポイントだとも言えるでしょう。同時に、今回は、評議員と役員、又は当該社会福祉法人の職員の兼務も禁止となっています。これは、実態として、評議員を置いている法人においても、法人理事が評議員を兼務する事が多く、「理事会の決議=評議員会の決議」となっている(=本来、評議員会が有すべき(理事会に対する)牽制機能が機能していない)、という問題、即ち、「ガバナンスの欠如」「透明性の担保」に対する指摘が背景にあります。また、「一定規模以上の法人への会計監査人の導入」についても同様の課題認識に端を発しており、「資金使途にも牽制機能や透明性担保を強化しよう」という表れだと理解出来るでしょう。ちなみに、「一定規模以上の法人」の「一定」の基準については、当初は「収入10億円」とされていましたが、現時点ではまだ未定のようです(もっと引き下げられる可能性もあるとは聞いています)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その2:事業運営の透明性の向上】
財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の整備 等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

こちらも上記【その1】と同様、「牽制機能強化」「透明性担保」という意味合いが大きいと思われます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その3:財務規律の強化】
・役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止 等
・「社会福祉充実残額(再投下財産額)」の明確化
・「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け 等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「社会福祉充実残額(再投下財産額)」とは、世間で指摘されている、いわゆる「内部留保」を指しています。
定義としては、「純資産の額から事業の継続に必要な財産額(=1.事業に活用する土地、建物等 2.建物の建替、修繕に要する資金 3.必要な運転資金 4.基本金及び国庫補助等特別積立金)を控除等した額」となります。
今後、全ての社会福祉法人はこちらの計算を進め、自社に「社会福祉充実残額」がどれぐらい残っているのか、そして、それらをどのように有効に使って行くのかについて、明らかにしなければなりません。法人の現状によってバラつきも大きいと思いますが、今までそこまで強く求められてこなかった新たな業務が現状に付加される事は間違いなく、法人本部としては、相応の心構えが必要となるでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その4:地域における公益的な取組を実施する責務】
社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

社会福祉法人として、法人格に相応しい事業をやりなさい(≒営利法人と同じ土俵の事業ばかりでなく、税制優遇を受けるに相応しい事業をやりなさい)という意味だと捉えて差し支えないでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その5:行政の関与等のあり方】
所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携 等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後、都道府県からの経営介入が更に深まる、とも読み取れそうな内容が数多く散見されています。




「拙速」に注意しつつも、早め早めの情報収集と準備が必要

本法律の通過に基づき、今後、より詳細な細則等もどんどん形成されてくると思われますが、いずれにせよ、社会福祉法人に対する大きな改革が「本格的に始まった」ことは、しっかりと認識する必要があると思われます。

前でも触れましたが、多くの事業者にとって、適切な評議員の探索・人選や会計監査対応、情報開示体制の整備、社会福祉充実残額の明確化等、求められている仕組に対応していくだけでもかなりの労力が費やされる(=コスト高になる=収支差が益々圧迫されることになる)状況に陥ることは間違いありません(勿論、従来よりしっかりとマネジメントが出来ている法人にとっては、要求されているレベルはそれほど高くないとも感じられるかもしれませんが)。

2015年度の改定により報酬も大きく低減された中(しかも次期以降も更に厳しくなることが予測されている中)、このようなコストを如何に吸収しながら、経営の舵取りを行っていくか?或る意味、自由度が高い一般の営利法人とは質の異なる「難しさ」が、今後の社会福祉法人の経営には覆いかぶさってくると言っても過言ではありません。

その意味でも、社会福祉法人の経営陣の皆様は国レベルの動きは勿論、自社が展開する地区の方針や温度感等についてしっかり情報収集を行うと共に、行政情報のみに翻弄されることなく、自社の理念に基づいた「あるべき姿」も見据えつつ、他法人の事例も参考にしながら、自社のビジョンを早期に描いていく必要があるでしょう。是非、頑張っていただきたいと思いますし、我々も今後、有益な情報が入り次第、皆様にお伝えさせていただくように意識してまいります。

社会福祉法等の一部を改正する法律案のポイント

みなさん、こんにちは!

今日は、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」の

ポイントについて解説いたします。


2014年7月4日に発表された報告書「社会福祉法人制度の

在り方について」、2015年2月12日にまとめられた

「社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革

について~」を経て、第189回国会に提出された

「社会福祉法等の一部を改正する法律案

(以降、「改正社会福祉法」と呼ぶ)」。

安全保障関連等の重要法案審議に時間を費やし、本案について

いつ国会で審議されるのか、状況を注視していましたが、

ようやく先月30日に「衆議院通過」となりました。

残るは参議院審議ですが、こちらは問題なく通過する

ことはほぼ自明だと考えても差し支えなく、

本改正案が法制化されることは時間の問題だと言えそうです。

これからの社会福祉法人に一体何が起こるのか?今回は

特に経営面で大きな影響を与えるであろう本法案のポイント等

について確認してまいります

(社会福祉法人以外の法人の皆様も、地域社会に影響を与えるであろう要素として、是非、ご認識下さい)。


本改正案には大きく2つのテーマ「社会福祉法人制度の改革」と

「福祉人材の確保の促進」が盛り込まれています。

介護事業者の皆様には前項の1つ目「社会福祉法人制度の改革」

の中身について、特に以下の5つのポイントをおさえて

おいていただければと思います。

【その1:経営組織のガバナンスの強化】
議決機関としての評議員会を必置(小規模法人について評議員定数の経過措置)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等



従来より推奨されていたものの、全ての社会福祉法人に


とっての「義務」ではなかった評議員会が「必置」

となったのは、今回の法案の中での最大のポイントだ

とも言えるでしょう。同時に、今回は、評議員と役員、

又は当該社会福祉法人の職員の兼務も禁止となっています。

これは、実態として、評議員を置いている法人においても、

法人理事が評議員を兼務する事が多く、

「理事会の決議=評議員会の決議」となっている

(=本来、評議員会が有すべき(理事会に対する)牽制機能が機能していない)、という問題、

即ち、「ガバナンスの欠如」「透明性の担保」に対する

指摘が背景にあります。また、「一定規模以上の法人への

会計監査人の導入」についても同様の課題認識に端を発しており、

「資金使途にも牽制機能や透明性担保を強化しよう」

という表れだと理解出来るでしょう。

ちなみに、「一定以上の法人」の「一定」の基準については、

当初は「10億」とされていましたが、現時点ではまだ未定の

ようです(もっと引き下げられる可能性もあるとは聞いています)。

【その2:事業運営の透明性の向上】
財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の
整備 等


こちらも上記【その1】と同様、「牽制機能強化」「透明性担保」という意味合いが大きいと思われます。

【その3:財務規律の強化】
・役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止 等
・「社会福祉充実残額(再投下財産額)」の明確化
・「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け 等



「社会福祉充実残額(再投下財産額)」とは、世間で指摘されて

いる、いわゆる「内部留保」を指しています。

定義としては、「純資産の額から事業の継続に必要な財産額(=?事業に活用する土地、建物等 ?建物の建替、修繕に要する資金 ?必要な運転資金 ?基本金及び国庫補助等特別積立金)を」

控除等した額」となります。

今後、全ての社会福祉法人はこちらの計算を進め、

自社に「社会福祉充実残額」がどれぐらい残っているのか、

そして、それらをどのように有効に使って行くのかについて、

明らかにしなければなりません。法人の現状によって

バラつきも大きいと思いますが、今までそこまで強く

求められてこなかった新たな業務が現状に付加される事は間違いなく、法人本部としては、相応の心構えが必要となるでしょう。

【その4:地域における公益的な取組を実施する責務】
社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定



社会福祉法人として、法人格に相応しい事業をやりなさい(≒営利法人と同じ土俵の事業ばかりでなく、税制優遇を受けるに相応しい事業をやりなさい)という意味だと捉えて差し支えないでしょう。

【その5:行政の関与等のあり方】
所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携 等



今後、都道府県からの経営介入が更に深まる、とも読み取れそうな内容が数多く散見されています。

「拙速」に注意しつつも、早め早めの情報収集と準備が必要



本法律の通過に基づき、今後、より詳細な細則等もどんどん

形成されてくると思われますが、いずれにせよ、社会福祉法人

に対する大きな改革が「本格的に始まった」ことは、しっかりと認識する必要があると思われます。

前でも触れましたが、多くの事業者にとって、適切な評議員の

探索・人選や会計監査対応、情報開示体制の整備、

社会福祉充実残額の明確化等、求められている仕組に対応して

いくだけでもかなりの労力が費やされる

(=コスト高になる=収支差が益々圧迫されることになる)状況に陥ることは間違いありません

(勿論、従来よりしっかりとマネジメントが出来ている法人にとっては、要求されているレベルはそれほど高くないとも感じられるかもしれませんが)。


2015年度の改定により報酬も大きく低減された中(しかも次期以降も更に厳しくなることが予測されている中)、

このようなコストを如何に吸収しながら、経営の舵取りを行っていくか?或る意味、

自由度が高い一般の営利法人とは質の異なる「難しさ」が、今後の社会福祉法人の経営には覆いかぶさってくると言っても

過言ではありません。

その意味でも、社会福祉法人の経営陣の皆様は国レベルの動きは

勿論、自社が展開する地区の方針や温度感等についてしっかり

情報収集を行うと共に、行政情報のみに翻弄されることなく、

自社の理念に基づいた「あるべき姿」も見据えつつ、

他法人の事例も参考にしながら、自社のビジョンを早期に

描いていく必要があるでしょう。是非、頑張っていただきたいと

思いますし、有益な情報が入り次第、皆様にお伝えさせて

いただくように意識してまいります。

「アミューズメント型デイサービス」関連記事

みなさん、こんにちは!


今月の11日神戸市が、介護保険事業の

アミューズメント型デイサービスに関する

“規制”

を打ち出しましたね。


神戸市のホームページには、

次のような文言が掲載されていました。

“介護保険事業のアミューズメント型デイ
サービスの規制”



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その1:背景】

介護保険制度は、利用する高齢者が

「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス
及び福祉サービスに係る給付を行う」

と規定しています。

サービスのひとつである通所介護(デイサービス)とは、

入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び
助言、健康状態の確認その他の居宅介護者に必要な日常
生活上の世話と機能訓練をおこなうこと(施行規則
第10条)と定められており、

提供するサービス内容も、様々な形態が認められて
います。

通所介護(デイサービス)を提供する事業所は、

神戸市に指定権限があり、

厚生労働省令及び神戸市条例で定められた

「人員、設備及び運営に関する基準」

を満たせば指定することができます。

近時、介護保険における通所介護(デイサービス)は、

多様なサービスを標榜した事業が展開されており、

なかでもパチンコ、麻雀、カードゲーム等の遊技を
主な介護サービスとするアミューズメント型デイ
サービスなども出現してきています。

【その2:アミューズメント型デイサービスとは】

アミューズメント型デイサービスとは、

ルーレットやトランプのような娯楽性のある設備を
使って介護予防を図る通所介護(デイサービス)です。

サービスの提供方法も様々であり、

一日の内時間を決めてゲーム等を楽しむ通所介護
(デイサービス)や、

一方、終日ゲーム等を楽しむ通所介護(デイサービス)
もあります。

【その3:アミューズメント型デイサービスの問題点】

とりわけ機能訓練室内にパチンコ、麻雀、カードゲーム
等に特化した設備を備え遊技場の様な雰囲気の中で、

遊技を機能訓練の常時主体とする通所介護(デイサービス)
は、

介護保険法に基づく本来の趣旨にそった適正なサービス
とは考えられず、

アミューズメント型デイサービスの適切な運営を図る
必要があると考えています。

【規制が必要と考える理由】

1)遊技を常時主体とした機能訓練の不適切

通所介護は、利用する高齢者等の尊厳が保持される
形で、

利用者が有する能力を活用して在宅の生活を営むこと
を支援するための機能訓練や日常生活上の世話を行う
ものであり、

遊技を常時主体とするものは、

適正なサービスであるとは考えられません。

2)疑似通貨等の使用が、射幸心、依存性を著しく高めるおそれ

遊技における疑似通貨等の使用は、

もっぱら利用者の射幸心をそそることで遊技を主体とする
機能訓練に動機付けを与えるものであり、

過剰で不必要な介護サービスにつながるおそれが
あります。

3)賭博又は風俗営業等を連想させる広告の危険性

風俗営業等に使用される名称や事業内容等と誤認
するような広告等は、

介護保険による本来給付の趣旨に反し、

かえって善良な風俗環境等に障害を及ぼすおそれが
あります。

【その4:条例改正の必要性】

上記の問題点に加え、

介護保険は保険料と公費を財源として運営されており、

過剰で不必要な介護サービスは、保険料の上昇、

利用者の自己負担の増加につながることなどから、

通所介護(デイサービス)の事業に一定の規制を行なう
ために、

条例改正案を9月市会に提案したいと考えており、

パブリックコメントを実施します。

【その5:パブリックコメント】

1)概要

通所介護(デイサービス)事業者に対し、

以下の内容を規制します。


日常生活を著しく逸脱して遊技を利用者に行わせること


疑似通貨等、射幸心を著しくそそり、依存性が著しく強く
なるおそれがあるものの使用


賭博又は風俗営業等を連想させる名称又は内容の広告

2)実施期間

平成27年8月14日~平成27年8月30日まで

※引用元サイトはこちら

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2015/08/20150811133301.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一言で言うと、

“度を越した”

デイサービスが出てきてしまった、

ということなのでしょうね。

ただ、「楽しむ」というキーワードは

今後ますます重要になってくるものと思います。

特に、自宅にこもりがちの男性高齢者を

元気にするツールとしては、とても意義のあるもの

ように思います。

ただ、ビジネスでは、その「目的」や「バランス」感覚

をもちながら、すすめていくことは重要であり、特に

制度ビジネスである我々の業界では、このことを

改めて認識しなければならないということを

感じさせる記事でした。

それでは。


社会福祉法等の一部を改正する法律案 2015年8月

皆さん こんにちは!

さて、


“社会福祉法等の一部を改正する法律案”

が、ちょうど1週間前、7月31日に衆議院を通過し、

現在は、参議院審議へと移行していますね。

ご存知の方も多いかと思いますが、

本改正案の概要はこちらになります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-31.pdf

いよいよ、社福の抜本的な改革が始まるの
かな、

とも感じる一方で、

本案の通過と共に、“社会福祉法等の一部を改正する

法律案に対する附帯決議”

というものも同時に示されて発表されていました。

こちらです。

“社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する
附帯決議”



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置を講ずるべきである。

【一】

社会福祉法人の経営組織のガバナンスを強化するには、
評議員、理事等の人材の確保や会計監査人の導入等、
新たな負担も懸念される。

このため、特に小規模の法人については、

今後も安定した活動ができるよう、

必要な支援に遺憾なきを期すこと。

【二】

いわゆる内部留保の一部とされる

“社会福祉充実残額”

を保有する社会福祉法人が、

社会福祉充実計画を作成するに当たっては、

他産業の民間企業の従業員の賃金等の水準を
踏まえ、

社会福祉事業を担う人材の適切な処遇の確保に
配慮することの重要性の周知を徹底すること。

【三】

事業の継続に必要な財産が確保できない、

財産の積み立て不足が明らかな法人に対しては、

必要な支援について検討すること。

【四】

地域公益活動の責務化については、

待機児童、待機老人への対応など本体事業を優先
すべきであり、

社会福祉法人の役割と福祉の公的責任の後退を
招くことのないようにすること。

社会福祉法人設立の主旨である自主性と社会福祉事業の
適切な実施に支障を及ぼすような過度の負担を求める
ものではないことを周知徹底すること。

【五】

所轄庁による社会福祉法人に対する指導監督については、

一部の地域において独自の取扱いが散見されるとの指摘
もあることから、

国の基準を一層明確化することで標準化を図ること。

【六】

現下の社会福祉施設における人材確保が困難な
状況に鑑み、

介護報酬、障害福祉報酬の改定による影響を注視
しながら、

職員の処遇の実態を適切に把握した上で、

人材確保のための必要な措置について検討を行う
こと。

【七】

社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成
廃止に当たっては、

職員確保の状況及び本共済制度の財務状況の変化を
勘案しつつ、

法人経営に支障が生じないよう、

障害者支援施設等の経営実態等を適切に把握した上で
報酬改定を行うなど必要な措置を講ずるよう検討する
こと。

【八】

准介護福祉士の国家資格については、

フィリピンとの間の経済連携協定との整合を確保する
観点にも配慮して暫定的に置かれたものであることから、

フィリピン政府と協議を進め、

当該協議の状況を勘案し、

准介護福祉士の名称、位置付けを含む制度の在り方に
ついて検討を行い、

所要の措置を講ずること。

【九】

介護職員の社会的地位の向上のため、

介護福祉士の養成施設ルートの国家試験義務付けを
確実に進めるとともに、

福祉サービスが多様化、高度化、複雑化している
ことから、

介護福祉士が中核的な役割及び機能を果たしていける
よう、

引き続き対策を講じること。

【十】

介護職員の処遇については、

正規・非正規、フルタイム・パートタイム等にかかわらず、

均等・均衡待遇を確保するよう努めること


内容的には、既に議論されている論点をまとめられた

ものですが、今後の社会福祉法人の運営には

大きな影響を及ぼすものと推察いたします。

今後とも引き続き情報を発信していきたいと

思います。

介護コンビニ2号店オープン

皆さん、こんにちは!

昨年から今年にかけて話題になった

介護コンビニ(「ローソン」)。

この8月に2号店が出店されることが

発表されましたので、皆さんにも

ご紹介いたします。

↓↓↓




株式会社ローソンは、

2015年8月5日(水)に、

株式会社ウイズネット(埼玉県さいたま市)

が、フランチャイズ(FC)オーナーとなる居宅介護
支援事業所とサロンスペースを併設した、

ケア(介護)拠点併設型店舗の2号店

「ローソンさいたまシティハイツ三橋店」
(埼玉県さいたま市)

をオープンいたします。

ローソンは高齢化や健康意識の高まりを受け、

社会変化に対応した次世代コンビニモデルの
構築に取り組んでいます。

ウイズネットは埼玉県を中心に地域密着型の
幅広い介護サービスを展開しています。

ローソンとウイズネットは、

お互いの持つ専門性を生かし、

2015年4月に埼玉県川口市にケア拠点併設型
店舗1号店となる

「ローソン川口末広三丁目店」

をオープンしました。

同店舗では、コンビニの標準的な商品に加え、

介護食や小分け惣菜、生鮮品、米菓・和菓子などを
品揃えし、

シニア・ご家族の方々を中心にご利用いただき
大変ご好評頂いております。

今回オープンする2号店には、

1号店同様、

ウイズネットが運営する介護相談窓口・専用相談室
を備えた

「居宅介護支援事業所」

を併設いたします。

また、自治体関連情報や地域イベント、

介護予防関連の情報を提供し、

地域の皆さんが交流できる

「サロンスペース」

を1号店の倍の広さ確保し、

健康関連の測定機器を設置いたします。

サロンスペースでは、

ヘルスケアに関連したイベントを定期的に
実施していく予定です。

ローソンは、都市部を中心に地域に密着した
介護事業者と連携し、

2017年度末までに30店舗のケア(介護)拠点
併設型店舗出店を目指してまいります。

※引用元サイトはこちら

http://www.lawson.co.jp/company/news/106378/


今後 全国的な広がりができると、地域の

高齢に朗報であるだけでなく、新しい

介護ビジネスとしても注目されるような

展開を期待したいと思います。


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