介護経営情報

選択的介護(=混合介護)の次年度の動向

東京・豊島区における「選択式介護(=混合介護)」の進捗状況
国家戦略特区として「選択式介護(=混合介護)」モデル事業に取り組んでいる東京都豊島区。平成30年度のモデル事業実施テーマについては既に2018年8月より周知が開始されており、3つのテーマ領域「居宅内のサービス(=訪問介護サービスと生活援助を中心とした自費サービスを柔軟に組み合わせて、日常生活を支援するサービス)」「居宅外のサービス(=訪問介護サービスと、外出支援の自費サービスを組み合わせることで、利用者の意向に合わせた外出を支援するサービス)」「見守り等のサービス(=居室に設置したカメラやセンサーで24時間見守りを行い、必要に応じてヘルパーが電話による連絡や訪問を行うサービス)」各々について現在、トライアルが開始されている状況です。

一方、2018年9月14日に同区内で開催された「第6回選択的介護モデル事業に関する有識者会議」の中では既に次年度の実施テーマ案の絞り込みが行われており、中には興味深い新たなテーマも選択肢として挙がってきている状況です。多くの事業者が高い関心を持たれているであろう「選択式介護」、今回のニュースレターでは2019年度に向けた最新情報のポイントを皆様にお伝えさせていただきます。

「選択式介護(=混合介護)」次年度の有望テーマ案とは

【1】デイサービスにおける多様なサービス提供
デイサービスにおける利用者の個別ニーズに対応したさまざまな保険外サービスを組み合わせての提供について検討する。現行の規制・ルールでは難しいと想定されるデイサービスの場での服薬指導や個別の栄養指導・商品提案等を含む。
【2】デイサービスの送迎における途中下車・立ち寄り、車両の有効活用
デイサービスの送迎に関して、途中下車・乗車、立ち寄り等を可能とすることを検討する。加えて、保有されている福祉車両を有効活用したサービスについても検討する(日中の時間帯において別サービスでの活用等を想定)

【3】デイサービスの送迎における途中下車・立ち寄り、車両の有効活用
・デイサービスの送迎の途中における下車や立ち寄りを有償(全額自費)で提供。
・事業者の保有する資源(福祉車両)が空いている時間帯に、地域の交通事業者等向けに有償で貸与。
【4】デイサービスにおける多様なサービスの提供
•デイサービスにおいて、利用者を対象に、個別的なニーズに応じた多様なサービスを組み合わせて提供。
•ニーズはあるが現行の規制・ルールの下では実施が難しいサービス(例:薬の受け渡しや服薬指導、個別的継続的な栄養指導など)の提供を想定。
【5】ICTデバイスやロボット活用による柔軟なサービス提供※30年度モデルよりも踏み込んだ内容
・30年度モデルの想定よりもさらに多様で柔軟なサービス提供を実現。
• 例えば、デイサービスにおけるICTデバイスやロボットを活用した個別的なプログラムの提供、訪問介護における利用者ニーズに合わせた適時・適切な短時間頻回訪問介護の提供、ケアマネジメントにおけるモニタリングの充実などを想定。

【6】通所介護における利用者の混在
要介護認定が外れた方や認定外の方等も同じプログラムに自費で参加可能とすることを検討する。
【7】指名制、価格弾力化
訪問介護における指名や指名料徴収、繁忙期の割増料金の設定等を検討する。
【8】上乗せ特定事業所の指定
利用者にとって付加価値の高い取組を実施している事業所について、特定事業所加算を超えた上乗せを設定することを検討する(複数事業者の協働、ホームヘルプでのリハ職活用等を想定)。

早目の準備を

以上、2018年9月14日の同会議資料より情報を抜粋してお伝えさせていただきました。未だ全ての情報に“案”という文字が付いていることを含め、確定情報でないことには注意が必要ですが、ここまでの議論の成熟度合を勘案するに、主に上記3つの内容が次年度以降のモデル事業として設定・実施され、またそれらの検証結果が次回の法改正に一定の影響を及ぼす可能性は高い、とみておいて差し支えないのではないでしょうか。介護経営者・幹部の皆様におかれましては、「もし上記内容が正式に法律で認められた場合、自社ではどのようなサービス展開が考えられるか?」について事前に頭を働かせておかれることを是非、おススメする次第です。我々も今後、更に有益な情報が入り次第、迅速に皆様へお伝えしてまいります。

 

介護職員処遇改善加算の今後について(2018年9月)

 

社会保障審議会介護給付費分科会開催報告

今回は処遇改善加算のあり方について多くの委員から発言がなされた。

 

全老健の東憲太郎会長からは、介護現場では給与よりも、
現場での理念や運営の在り方への不満や業務に関連する心身の不調
がしめており、介護福祉士の仕事の在り方自体に問題ではないか。
離職しないような、介護福祉士が夢や、やりがいを持てるようにすべき。

また、処遇改善加算についは、介護助手にも使えるようにしてほしい。
あるいは、リハやSW,看護職にもこれを認めてほしい。
もちろん、介護職の処遇改善なので、基本はこれに重きを置いてほしいが、
柔軟性を持たせてほしいと意見した。

他の委員の中にも、同じように、介護施設は多職種で支え合っており、
    

そういう意味でも処遇改善加算は多職種が活用できるようにしてほしいという声が上がった。

日本医師会の江澤和彦氏は、処遇改善の柔軟な運用について示唆。
介護職員は賃金だけでは離職しない。別の離職要因があり、
賃金やキャリアアップ以外、働きやすい環境への配慮も必要とまとめる。

更に、医療現場における介護人材確保も重要な課題で、それをどう考えるか?
医療現場の介護職員の処遇についても考えたほうが良いとの別の意見も出された。

詳細は、添付資料をご参照ください。⇒今後の処遇改善について

参考ページ 

介護事業所向け「人事制度・キャリアパス要件」作成支援コンサルティング

 

 

 

 

 

6月に公表された「骨太の方針2018」

●行政舵取りの「羅針盤」とも言える方針書類が公表


2018年6月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」、通称「骨太の方針2018」。この1年間は本書面に記載された内容を大方針として、様々な議論や施策が展開されていくことになります。中でも医療・介護を始めとする社会保障分野は「財政健全化」の一丁目一番地。その意味において、我々介護業界としても是非、踏まえておくべき内容が数多く含まれています。表題の通り“行政舵取りの羅針盤”と言っても過言ではない本書面の中で、介護業界に対してはどのような言及が為されているのか?今回は特に事業者として注視すべき内容をトピックスとして幾つか採り上げ、お届けしてまいります。

●「骨太の方針2018」で採り上げられている介護業界に関連するトピックスとは

では、早速、中身に移ってまいりましょう。先ず一つ目におさえるべきポイントは、「全体総論」についてです。
「2020年度の達成」を目標に改革を進めてきた現政権ですが、税収の伸び悩みや消費税率の引き上げで得られる増収分の使途の変更、補正予算の影響などで思うように計画が進まず、止む無く“5年間の先送り”で落ち着いた形です。とはいえ、近年の状況から考えるに、“2020年達成目標は非現実的”という向きの見方は恐らく多くの方が既に感じていたことではなかったか、と思われます(あくまで私見の範囲を出ない話ではありますが)。いずれにせよ、“2025年度黒字化”まではあと7年。是非とも実現に向けて具体的かつ現実的な絵を描いていただきたな、と思う次第です。続いては2つ目のポイント、「財政健全化に向けた大方針」についてです。
上記文面からすると、次期法改正が施行される2021年は「基盤強化期間」の最終年度に当たることになり、このタイミングでどのような改正・改定を行うかによって2022年(=団塊世代が75歳に入り始める年)以降の財政は大きく変わってくることになるでしょう。その意味においても、次期法改正・報酬改定はドラスティックな厳策が講じられる可能性も十分考えられるかもしれないことを、事業者としては踏まえておく必要があると思われます。続いては3つ目、「介護領域における給付の適正化・効率化」の具体的な論点についてです。
(1)については、今まで提起されてきた内容があらためて反映されたものとなっています。上記のポイント【その2】で示したように、次期法改正のタイミングが“基盤強化期間の最終年度”に当たっている、という位置づけからすると、いよいよ具体的な改革が実行されるかもしれないことを事業者としては意識しておく必要があるかもしれません。(2)(3)については、現状の財政状況から勘案すれば、致し方ないことなのかもしれないな、と感じる次第です。続いては4つ目のポイント、「都道府県・保険者(市区町村)に対する改革マネジメント」についてです。

保険者に対して「給付最適化・効率化」が本格的に課され始めれば、それはそのまま介護事業経営においても大きな影響が出てくる事が容易に予想されます。今期(第7期:2018年度~2020年度)は保険者として給付の最適化・効率化に取り組まなくともペナルティ等のマイナスは未だ一切発生しない形になっている訳ですが、上記(3)に記載があるように、もし、第8期(2021年度~)以降に調整交付金がインセンティブ財源として活用されることになったとすれば、取り組みや成果創出の状況によって保険者ごとに給付される財減額が変動する事となり、要介護度認定の厳格化等、自治体の介護事業者に対する姿勢・スタンスに大きな変化が生まれてくるものと思われます。まだまだ実態・実情との乖離や矛盾は数多く存在する状況ですが、いずれにせよ(4)に記載されるような「頑張る人には頑張った分だけ」「頑張れなかった(or頑張らなかった)人には相応に」という流れは止めることが出来ないものとして事業者としてはあらためて認識しておく必要があるのではないでしょうか。続いてはポイントの5番目、「科学的介護」「生産性向上」に関する内容についてです。
高齢者数が2040年代前半までは増え続けるであろうことが予測され、他方では高齢者を支える為の物理的な人手が不足する事が間違いない中、「(AI活用を通じた)効果性・再現性が高い介護の追求」「アウトカム評価」「(介護ロボット・IoT・AI・センサーなどを活用した)生産性の向上」等々のテーマは我々介護業界にとってもはや「不可避な必達目標」と捉えざるを得ない状況にまで昇華してきているものと思われます。例えば、2015年段階において24.4億円だった介護ロボットの市場規模に対しては、行政は「2020年までに500億円市場(≒25倍)にまで成長させる」という、具体的な数字まで示し始めてきています。今後、それらの機運が益々高まってくることを事業者としては踏まえておく必要があるでしょう。
最後に、一つのポイントとして敢えて紙面を割いて言及するほどではないものの、上記以外で介護業界に関連するであろう内容を以下に抜粋・羅列させていただきます。

●国策の“風”を読み取り、早め早めの準備を

以上、「骨太の方針2018」より、介護業界に直接関係のある部分のみを抜粋してお伝えさせていただきました。繰り返しになりますが、本内容は国全体の舵取りの羅針盤方針的な位置づけであり、それ故、相応の重みを伴なった情報であることを強く認識しておく必要があろうかと思います。
事業者としては上記内容を踏まえつつ、「これらの施策に対し、自社としてどう適応していくか?」について事前に頭を働かせておくことは勿論、内容によっては打ち手や対策を早急に検討・開始していくことが重要だと思われます。是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。


「信じる」を考える

>
> 「信じる者は、救われる」とは、どういう意味か?
>
> 日常あまり意識しないけれど、
>
> だれであれ常に何かを信じているし、
>
> 信じることで壊れやすい自我を守っている。
>
> ぼくらは科学技術を信じて車に乗るのであり、
>
> 運転手を信じるからこそタクシーにも乗る。
>
> もしも「信じる」ということが全くできないならば、
>
> 人は瞬時に絶望の闇に閉ざされてしまうだろう。
>
>
>
> ところが現代は、不信の時代だ。他人が信じられない。
>
> 夫も妻も、我が子でさえも信じられない。
>
> 政治やマスコミはもちろん、
>
> 科学も宗教も、自分自身すら信じられない。
>
> だから未来が信じられない。そして不信に疲れている。
>
>
>
> 確かに今の時代には不信をあおるような
>
> 事件や事故、虚偽や隠蔽があふれている。
>
> 人間関係のモラルも変容し、信じても裏切られることばかりだし、
>
> 洗脳や盲信は最大の恐怖だ。
>
>
>
> しかし、そんな時代だからこそ、素朴に「信じる」


 
 という、 無邪気な行動の値うちが高まっているのではないか。
>
> なぜならば、あらゆる問題が、
>
> 最後は「信じる」ことでしか解決できないからだ。
>
> 疑いは対立を生む。疑いは疲労を生む。そして疑いは

 さらなる疑いを生む。
>
>
>
> それに対し、信じることはそのままエネルギーだ。
>
> 信じれば信じるほど、生きる力が生まれる。
>
> どれだけ疑っても、疑いからは答えは出ない。
>
> どのみち一瞬先は、だれにも分からないのだ。
>
> 信じたものだけが、その一瞬先を切り開く。
>
>
>
> 決して負けない。希望を捨てない。全員があきらめても、

 一人夜明けを待つ。
>
> まず自分を信じよう。
>
> 自分のうちに、自らを超えた力が豊かに備え付けられて

 いることを信じよう。
>
> 昨日の失敗は、その力に目覚めるためだったのだ。
>
> そして他人を信じよう。どんなに弱い人間のうちにも、
>
> 信ずるに値する尊い魂があるはずだ。
>
> 相手を疑うことをやめたとき、新しい関係が生まれる。
>
> だれでも疑われれば閉じこもり、他者から信じられる

 ことで開かれていく。
>
>
>
> そうしてみんなで、明日を信じてみよう。
>
> 信じるほどに実際に喜びが増し、信じるほどに仲間が

 増えていく。
>
> その事実こそが、信じる根拠だ。
>
> 信じる者が救われるというよりも、信じることそのもの

 が救いなのである。
>
>
>
> --------------------
>
> 『星言葉』
> ISBN978-4-7896-0468-0
> 1000円+税
> 著:晴佐久昌英
> 版:女子パウロ会
>

求職者がどのような就労環境を望んでいるか、理解出来ていますか

求職者がどのような就労環境を望んでいるか、理解出来ていますか?

「介護人材の働き方の実態及び働き方の意向等に関する調査研究事業」報告書が先月に公表

先月の4月10日、平成29年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業として実施された「介護人材の働き方の実態及び働き方の意向等に関する調査研究事業(株式会社日本総合研究所)」の報告書が公表されました。従来の調査研究事業においてはサービス別、あるいは職種別等、対象が限定されている調査が中心でしたが、今回は「介護業界で従事する方の働き方の実態・意向を幅広く横断的に把握するための調査・検討を行うこと」が主目的として設定されており、まとめられた内容についても非常に興味深いものとなっています。

今回は、その報告書の中でも多くの介護経営者が関心を持たれるであろう「潜在介護人材(=以前に介護業界に従事していて現在は業界で働いていない人材、介護関連の資格は有しているが介護業界で就業したことがない人材)」がどのような就労環境に関心を持っているか?についてまとめられた集計結果を抜粋してお届けしてまいります。




潜在介護人材は一体、どのような就労環境を望むのか~報告書より~

では早速、中身に移ってまいりましょう。ここでは大枠として2点、詳細として10点、計12点の集計結果を引用させていただきます。先ずは大枠の部分、「潜在介護人材の就業意向の状況について」です。
(※最下部の図をご参照ください)

図表を見る限り、「介護職としての就業経験あり」の潜在介護人材の内、「すぐにでも介護職として働きたい」「いつか介護職として働きたい」と回答されている方が47.3%(=41.6%+5.7%)もいらっしゃる、ということになります(しかも、男女とも“30代以下"と“40代~50代"にその傾向が強い)。これは、介護業界にとっては“意外な朗報"と言っても差し支えないかもしれません。

他方、人材不足に悩む介護経営者としては、「では、彼・彼女ら潜在介護人材はどのような就労環境を望むのか?」というポイントが気になるところ。以降は、その回答となる「入職促進施策に対する認識(性・年齢別)」について、10個の施策に対する潜在介護人材の嗜好がまとめられていますので、是非、そちらの内容を参考にしていただければ幸いです。
(下記pdfの76ページ~78ページにある、図表119~128をご確認ください)

平成 29 年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
介護人材の働き方の実態及び働き方の意向等に関する 調査研究事業 報告書
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/20180410_1_fukuda.pdf




人材確保においても“マーケティング"発想が必要。

以上、公表された報告書から、特に関心をお持ちいただけそうな部分を抜粋してお届けさせていただきました。人材確保市場において今後、今以上に“売り手市場化"がますます進むことが容易に予測される中、介護経営においては「ターゲットを明確に定め」「彼・彼女らがどのような就労環境を望むのか」をベースに採用戦略を構築する、いわゆる“人材確保マーケティング"という発想がますます求められてくる事は間違いありません。

その意味でも是非、上記集計結果や報告書内のその他データにもしっかりと目を通し、「どのような職場づくりを行えば、求める求職者層が集まってくれるだろうか?」を逆算し、社内の整備を進めていかれることを強くおススメする次第です。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。


「財政制度分科会」の内容に注目しておきましょう その1

2018年4月に行われた「財政制度分科会」の内容を確認しておきましょう。


財務省としての意見を発信する「財政制度分科会」が開催

介護保険法改正が実施行され、“3年に一度の大変化”の波も

ようやく一息ついたように思われる2018年4月。

一方、3年後(或いはもっと先の未来)を見据えた次なる動きが

既に開始されており、その代表的な議論の一つが、財務省が

主宰する“財政制度分科会”だと言えるでしょう。

“国の金庫番”とも言える財務省が介護業界に対し、

どのような視点を持っているのか?今回は特に事業者として

注視すべき内容をトピックスとして採り上げ、お届けして

まいります。

「財政制度分科会」で採り上げられた「論点」

「改革の方向性」とは

では、早速、中身に移ってまいりましょう。財政性分科会の資料においては、「論点」→「(論点を踏まえた)改革の方向性(案)」という構成で8つのポイントが公表されています。先ずはケアマネジメントに関する案についてです。

【論点】
○ 介護保険サービスの利用にあたっては一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、ケアマネジメントの利用機会を確保する観点などから利用者負担が設定されていない。

○ ケアマネジメントの主な業務は、初回のケアプラン作成の後、のモニタリングと評価やケアプランの変更等となる。

こうした業務については利用者負担がないことで利用者側からケアマネジャーの業務の質についてのチェックが働きにくい構造になっていると考えられる。


○ また特養などの施設サービス計画の策定等に係る費用は基本サービス費の一部として利用者負担が存在。既に一定の利用者負担の下に介護サービスが利用されていることを踏まえれば、居宅介護の利用者負担は、大きな障害にはならないと考えられる




ここ数年、法改正の度に提唱されては流れている本テーマ。

質の向上の視点、及び、財政健全化の視点から、今回も再び視点

として提示されていることを、事業者としてはあらためて認識

しておく必要があるのではないでしょうか。

今日はここまでとします。次回にまた続編をお伝えいたします。

それでは。


「仕事付き高齢者向け住宅」とは

介護施設などで高齢者に仕事をしてもらい、

社会参加を促すことで生涯現役社会を実現する。

そんなコンセプトで経済産業省が提唱しているのが、

「仕事付き高齢者向け住宅」である。


 2017年12月から仕事付き高齢者向け住宅のモデル事業を

行っているのが、社会福祉法人 伸こう福祉会と東レ建設だ。

2017年度には、両法人の提案が「仕事でイキイキ高齢者


健康寿命延伸事業」として経済産業省の健康寿命延伸産業創出

推進事業に採択された。このモデル事業を通じてどんなことが

見えてきたのか。現在までの成果や課題を追った。


「この仕事はできません」と線引きせず

 今回のモデル事業では、要支援~要介護3の高齢者が

仕事を通じて自らの生活を豊かにしてもらうことを
目指している。

舞台となったのは、伸こう福祉会が神奈川県藤沢市で

運営する介護付き有料老人ホーム「クロスハート湘南台二番館」。

2017年12月~2018年2月にかけて、86~97歳の合計15人の

入居者が「仕事」に参加した。

 今回用意したのは、(1)畑仕事、(2)保育園での作業、

の2種類である。(1)の畑仕事に関しては、施設から車で
7分ほどの場所に東レ建設が高床式砂栽培農業施設「トレファー
ム」を整備し、畑仕事ができる環境を整えた。

トレファームで葉物野菜のフリルアイスとミックスリーフを

栽培し、収穫して販売するまでの全工程を行ってもらった。


 (2)の保育園での作業は、伸こう福祉会が運営する保育園で実施した。具体的には、児童の散歩の補助や食事の盛り付け、掃除などの仕事をした。

 どの仕事をどれだけ行うかは、入居者の希望を尊重した。

施設で説明会を実施し、どういう仕事があるのかを入居者に

伝えた上で、「畑仕事がしたい」「子供と関わりたい」などの

要望を聞く形をとった。個人の状態に合わせて仕事を行って

もらうために、医師や家族にも相談し、どういう注意が必要か

を確認したという。

 介護度や身体状況によって「この仕事はできません」と

線引きすることは行っていない。利用者がやりたいことを

できる範囲でやってもらいたいという思いが根幹にあるからだ。

 実際、今回のモデル事業では、車いすを利用する入居者が
畑仕事に参加した。これは、トレファームが“高床式”である

ことも多分に影響している。しゃがむ姿勢をとらなくても
農作業ができるため高齢者でも楽に作業ができることは

分かっていたが、「要支援・要介護の人でも楽しく使って

もらえたことは嬉しい驚きだった」と東レ建設 トレファーム事業推進室 次長の内田佐和氏は話す。



こそ「入居者が何をやりたいのかを聞き取り、
それに合った仕事を用意したい」と伸こう福祉会 経営企画室の

中村洋平氏は語る。介護施設だからできる環境づくりに注力して

いきたいとしている。

 どういう仕事が提供できるかについては、現在も検討を

続けている。「いろいろな仕事が選べるようになれば」と

伸こう福祉会 品質管理本部の荒川多恵子氏は展望する。

特に導入しやすいのは、高齢者の趣味や以前の仕事を

生かせることだという。 (日経デジタル記事より)

通所介護 アウトカム評価の概要が公表されました

みなさん、こんにちは!


今回の介護報酬改定で通所介護に導入された

“ADL維持等加算”。

この新たなアウトカム評価について、

来年度から取得したい事業所は今年の12月15日までに
指定権者に届け出る必要がある、

との通知が発せられたようですね。

この加算、

確か6ヵ月以上続けてBI(Barthel Index)で状態を
はかることなどが要件に入っている事を考えると、

取得を目指す方はスグにでも始めなければならない、

ということになるかと思います。

取得を検討されたい方は是非、下記をご確認下さいませ。
(そのような方がどこまでいらっしゃるかは少々疑問ですが^^)



http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol648.pdf

「介護経営専門 チャット相談所」を開設しました!!

介護業界特有の問題・課題は介護に特化した
社会保険労務士や税理士にぜひご相談ください!

チャットを使って、いつでもご相談ができます。
外部の経営参謀やセカンドオピニオンとしてのご利用はいかがでしょうか。

良き右腕はいらっしゃいますか? 経営決断は経営者としての責任ですが、その経営決断までの過程で一人で悩み、一人で考えていらっしゃるかたが少なくありません。他事業所ではどのように解決しているのだろうか、かかるコストは適正なのだろうかなど、聞けばわかることなのに聞く相手がいないために不確実な状態のまま決断を余儀なくされています。

そのような環境であっても、もしチャットで気軽に聞けて憂いを払拭することができれば、力強く経営を進めていけるのではないかと考えています。




料金とサービス内容

社会保険労務士のみのチャット相談所
1か月あたりの費用(税込)
16,200円
チャットワークを通じていつもで社会保険労務士にご相談いただけます。

契約期間は、3か月単位となります。また、契約開始は、チャットワークの会議室が開設した日となり、契約終了は、3か月後の応当日となります。

社労士の林は、介護事業所における職員採用・育成・定着をテーマに人事・労務問題への支援さらに、人材育成研修の講師として全国の介護事業所を奔走しております。
そして、多くの事業所を見ているうちに、「採用・育成・定着」に一定の成果をあげている事業所には、不思議と共通項が存在するものと考えています。どのような共通項なのか。どのような経営方針で、どのような事業運営を行っているのか。それらを経営者・管理者・職員の視点からサポートさせて頂いております。

税理士のみのチャット相談所
1カ月あたりの費用(税込)
16,200円
チャットワークを通じていつでも税理士にご相談いただけます。

契約期間は、3か月単位となります。また、契約開始は、チャットワークの会議室が開設した日となり、契約終了は、3か月後の応当日となります。

税理士の藤尾は、前職が社会福祉法人の事務長ということもあり、介護事業の経営を行った経験と税理士の会計の知識をもって経営相談を行っています。

日常的に介護事業所の管理者や経営者、社会福祉法人の場合は理事長、理事、施設長、事務長とお会いする機会も多いため、共通した経営課題があると考えています。

ぜひ御法人だけが特別に困っているということではないことをご理解いただき、未来に向かって課題を解決し、より良いイメージの経営状態になることをサポートさせていただきます。

詳細は下記へ

https://peraichi.com/landing_pages/view/u3y0b

2018年2月16日に閣議決定された「高齢社会対策大綱」

2018年2月16日に閣議決定された「高齢社会対策大綱」の
基本的な考え方、並びに数値目標を確認しておきましょう。

2018年度法改正関連の情報もようやく一段落
第一弾のQ&Aも公表され、ようやく全体像がほぼ見えてきたと
言っても過言ではない2018年度法改正。

この時期は資料の読み込みもほぼ終了し、対応策の最終検討・調整に入っている事業者様も多いのではないでしょうか。
ここ数か月の間は法改正関連の情報一色で進んできた本ニュースレターですが、今号からは法改正1本に絞ることなく、直近で発信された行政・市場関連情報のうち、特に事業者として注視すべき内容をトピックスとして採り上げ、お届けしてまいります。
今月は「高齢社会対策大綱(以下、「大綱」と略記)」についてです。

「高齢社会対策大綱」の重要性

今回話題として採り上げる大綱は、「政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針」として法的根拠が明確に位置づけられており、今後、ここで示された大方針に基づいて様々な行政施策が展開されていくことになります。その意味でも本大綱の大枠を理解しておくことは高齢者向けに支援を行っている介護事業者にとって非常に重要な事であることは間違いなく、今号では中でも重要と思われる「(本大綱の)基本的な考え方」、及び、その中で示された「数値目標(介護業界に特に関連深い部分のみ抜粋)」について確認してまいります。

「高齢社会対策大綱(2018年2月16日閣議決定分)の基本的な考え方とは

先ずは本大綱の「基本的な考え方」について確認してまいりましょう。発表資料の中では、大きく3つの考え方が柱として掲げられています。
(1)(2)に関しては(異なる表現ではあったものの)以前より唱えられてきた内容であり、目新しさはそれほどないように映るかもしれません。しかし、(3)の「新技術を高齢者の能力発揮に向けていく」という部分については或る意味、新鮮に映るのではないでしょうか。(3)に即して考えてみた場合、今まで介護業界では“介護職員の業務効率化・生産性向上”という文脈で新たな技術(ロボット・ICT・AI等)の活用が叫ばれていましたが、今後は「高齢者自身の能力発揮の最大化」という視点に基づいた新技術や新商品(サービス)が生まれてくる可能性が高い、ということを是非、頭に置いておく必要があるでしょう(「高齢者が日常生活を送る上での能力発揮」という視点もあれば、「高齢者が就労を始めとする“社会参加”を行う上での能力発揮という視点もあるでしょう)。
以上が本大綱における「基本的な考え方」についてです。それでは続いて、本大綱に置いて掲げられた「数値目標」から特に介護業界に関係が深いであろう内容を抜粋してお伝えしてまいります。

「高齢社会対策大綱(2018年2月16日閣議決定分)において掲げられた「数値目標」とは

先ずは、介護職員に関連する数値目標についてです。
(2)については各事業者に依る更なる自助努力を期待すると共に、来年10月より予定されている「勤続年数10年以上の介護福祉士に月額8万円相当の処遇改善を行う」ことを算定根拠とした公費枠の増大、ということも念頭に置かれているように推察されます。

続いては健康なまちづくり(ソフト面)に関連する数値目標についてです。
(3)の認知症サポーター数は既に9,687,916人(2017年12月段階)にまで達しており、「2020年度までに1,200万人」という数字は十分達成が見込めるものと思われます。
(4)の目標は、下の(5)(6)の進捗が大きく影響してくると考えて差し支えないでしょう。

続いては、「高齢者が暮らしやすいまちづくり(主にインフラ面)」の数値目標についてです。

(7)2025年までに無人自動運転移動サービスが全国普及する・・・・現時点ではなかなか想像がつきづらい未来像ですが、本分野における世界の加速的な動きを背景に、日本においても2025年“まで”の目標設定がなされているようです。是非、実現に向けて頑張っていただきたい、と個人的には思います。
続いては、「高齢者の住まい」に関する数値目標です。
(9)(11)に関しては昨秋に施行された「改正住宅セーフティネット法」により動きが加速していくものと思われます。特に(9)に関しては空き家を高齢者の共同住居として有効活用する等、新たな動きが徐々に始まっていくのではないでしょうか。

それでは最後、その他、関連する数値目標についてです。
(13)については特に要注目ではないでしょうか。5年間でおよそ20倍の市場を創造する・・・・
これは、国策的な追い風無くして実現できる数値では決してありません。その意味でも今後、どのような助成金・補助金が形成されるか、しっかりと注視しておく必要があるかもしれません。

国策の“風”を読み取り、”追い風”に変える経営を

以上、高齢者大綱の「基本的な考え方」及び「数値目標」について確認を進めてまいりました。
繰り返しとなりますが、本大綱は「政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針」として法的根拠が明確に位置づけられており、今後、ここで示された大方針に基づいて様々な行政施策が展開されていくことになります。国策との関連性が強い介護業界としては今後の“風”をしっかりと見極め、それらを“追い風”として活用出来るような経営戦略を練り上げていく事が今後、ますます重要になってくるものと思われます。その意味でも上記内容をしっかりと把握・理解し、「自社の経営にどう活かしていくか」あらためて思考を深めてみることを強くおススメする次第です。私たちも今後、より有益な情報を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/index.html

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら