アミューズメント型介護施設について

みなさん、こんにちは!!

今日は、最近増え続ける

アミューズメント型通所介護

について、ケアビジネスパートナーの

原田氏ブログを引用し、皆様に

ご紹介させていただきます。

記事の引用元は「ネット版

日本経済新聞」です。


以下をご覧ください。


カジノやマージャンなどを取り入れた介護施設を
巡り、

神戸市が9月、

全国で初めて娯楽サービスの提供を規制する条例を
制定した。

市は

“射幸心をあおりかねない”

といった点を問題視。

10月には兵庫県も追随したが、

認知症の予防効果などへの期待から、

同様のサービスを提供する施設は多い。

福祉の範囲はどこまで――。

明確な線引きがないなか、介護の現場に戸惑いが広がる。

同県姫路市の住宅街にある通所介護施設

“杏の里1・2”。

客船の外観をした同施設は、

船旅をイメージし、

介護職員は船員姿で、

調理師はコック帽をかぶりサービスを
提供している。

利用者は毎回、水泳や体操といった機能訓練
プログラムからメニューを選び、

取り組んだ結果に応じて疑似通貨

“アーム”

を受け取る。

模擬カジノで遊んだり、

お菓子を購入したりできるのが特徴だったが、

今年9月、

施設内のルーレットやスロットマシンなどは、

倉庫にしまわれて姿を消した。

「カジノも通所の楽しみの一つだったのに……」

と、同市の女性利用者(80)が残念がる娯楽サービス
の廃止。

神戸市が同月25日に施行した介護施設の規制条例が
呼び水になった。

同市は条例で

“射幸心をそそる恐れのある遊戯”



“常時または主として”

行わせる介護事業所について、

事業の不認可や取り消しを可能にした。

施設内で利用できる疑似通貨のほか、

賭博を連想させる施設名も規制対象としており、

10月9日には兵庫県でも同様の条例が成立した。

同市は

「施設で過ごす大半の時間を、カジノやマージャン
などの娯楽に費やす通所施設もある。

ギャンブル依存症の危険もあり、

自立した尊厳ある日常生活とは言えない」
(介護指導課)

として条例化に動いた。

県も

「保険料と税で賄う介護保険で遊戯ばかり
させるのは市民の理解を得られない」

との立場だ。

介護事業所の指定や指導の権限は県や政令市、
中核市が持つ。

杏の里1・2がある姫路市は中核市のため
県条例の適用外だが、

運営する医療法人の石橋正子事務長(61)


「利用者が周囲から

“遊んでばかりいる”

と誤解を受け、通所を敬遠するかもしれない」

と懸念し、

自主的に一部の娯楽サービスを取りやめた。

ただ、石橋事務長は

「孤立しがちな高齢者に運動などへの参加を促す
うえで、

娯楽性の高いプログラムは有効なはず。

明確な線引きがないまま、

十把ひとからげに規制するのは乱暴ではないか」

とも訴えている。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら