介護経営情報

今後の介護保険料の動向は・・・

みなさん こんにちは!!

今回は、今後の介護保険料に

関する記事をご紹介

致します。

今後の皆様の経営にも

少なからず影響の及ぶところだと

思いますので、ご紹介させて

頂きます。


4月に改定される65歳以上の介護保険料の

見込み額について、

政令指定市と県庁所在市、東京23区の

74自治体に朝日新聞がアンケートした
ところ、

3割の自治体で基準額が月6千円を超す
ことがわかった。

最高額は大阪市の6,758円。

500円以上の値上げとなる自治体が

約6割に達した。

高齢者の急増で介護保険の給付費は膨らみ
続け、

2000年度の3.6兆円から14年度は

“10兆円”

に達した。

今後も保険料の上昇は避けられない見通し
だ。

65歳以上の保険料は、市区町村ごとに決める。

3年に1度改定される。

朝日新聞は2月下旬までに、

74自治体に15~17年度の介護保険料(所得に

よる段階制保険料の基準となる額)を聞いた。

71自治体から回答があった

(回答率96%、試算段階や議会で議決前の数字
含む)。

71自治体のうち、

いまの介護保険料(12~14年度の基準月額)が

6千円を超す自治体はない。

4月の改定で、大阪市のほか、

和歌山市(6,600円)、

青森市(6,394円)、

東京都港区(6,245円)、

津市(6,200円)、

那覇市(6,150円)

など、21自治体(30%)で6千円台に
のる。

据え置き・減額となるのは3自治体のみ。

現在と比べて500円以上上がる自治体は45。

大津市(1千円)、

東京都港区(995円)、

横浜市(990円)など、

約1千円の大幅値上げとなる自治体も
あった。

また、介護保険がスタートした00年度と比べて

保険料が2倍以上に上昇した自治体が

“34%”

あった。

さいたま市では、

制度導入時の1,943円が4月から5,263円と
なる見込みで、

2.7倍になる。

いまから10年後、

「団塊の世代」が75歳以上になる25年度の
保険料も聞いたところ、

44自治体が推計していた。

月8千円以上が9割を占め、

東京都千代田区など2自治体は月1万円を

超すと見込む。

アンケートを送った74自治体の高齢者数は、

全国の65歳以上人口の約34%にあたる。

中小規模の自治体でも同様に値上げが相次ぐ

見通しだ。

国が1月に示した試算では、

いまの全国平均4,972円は、

4月以降は5千円台半ばまで上昇すると
見込まれている。
(有近隆史)



何かのご参考になれば幸いです。

首都圏で進む高齢化社会に向けた提言

みなさん、こんにちは!!

今日は、CBTAGの原田氏

ブログに、今後の高齢化社会に

向けた興味深い記事がございましたので

引用させて頂きたいと思います。

ご存じのとおり、全国的に進む

超高齢化社会の中で、特に首都圏では

そのスピードが速く、課題山積の

状態です。

特に首都圏の「土地が高い、もしくは

不足している」そして「介護人材が

集まらない」という課題。

それらの課題に対し、とても興味深い

記事なので、皆様にもご紹介させて頂きます。


以下は引用記事です。



新聞やテレビが大きく報道したが、

入居者の中に退去を求める人が一人も
いないという。

この事実は重要である。

「虐待の事実が明るみに出たのに」

と第三者は不審に思うだろうが、

「では、ここと同じような低家賃の施設が
あるのか」

と反論されれば言葉に詰まってしまうだろう。

介護保険制度の趣旨に沿えば、

保険者である市町村自治体は介護サービスの
メニューをすべて揃える義務を課されている。

40歳以上の住民からほぼ強制的に保険料を
徴収しているのだから、

その対価として選択できるほどの十分なサービスを
提供するのは当然のこと。

だが、事実は異なる。

特養に入居したくてもできない待機者は、

昨年3月時点で全国に52万4000人。

都道府県別で最も多いのは東京都で4万3000人
もいる。

多くは自宅介護を続けているが、

それが難しくなると住宅型有料老人ホームやデイ
サービスでの長期宿泊(お泊りデイ)に頼らざるを
得ない。

介護付き有料老人ホーム(介護保険の特定施設)は、

一時入居金が高額で低所得者には手が届かない。

認知症に特化した入居施設のグループホームは
絶対数が少なく、

特養並みの順番待ちの状態である。

やはり、特養の増設が最も近い解決法にならざるを
得ない。

厚労省が唱える

「地域包括ケアシステム」

が十分整備されていれば自宅介護が最善策であろう。

だが、その柱となる在宅サービスの24時間の
定期巡回随時対応訪問介護看護や小規模多機能型
居宅介護、

複合型サービスなどは普及が遅れていて、

何処でも誰でもが利用できる状況ではない。

では、特養の増設がなぜ進まないのか。

事業者から上がる理由は2つ。

地価と人件費が地方に比べれば圧倒的に
高いことと、

建設地がほとんどないことだ。

地価と人件費については、

介護報酬がそれに連動させて都心部が
高ければ問題はないはずだが、

そうなっていない。

まず、3年ごとに改定される介護報酬は、

この4月が改訂期。

厚労省が決めた新たな介護報酬で地域差が
どのように反映されているか。

「地域区分」

と言われ、

公務員の地域手当に合わせて全国の市町村
ごとに加算する仕組みだ。

地域ごとに支払われている公務員給与に
準じた算出法である。

全国の市町村を8区分して、

第1級地から第7級地、

それにその他とし、

それぞれ介護報酬への上乗せ率を決めた。

第1級地は東京都の23区で上乗せ率は前期より
2ポイント上げて20%になり、

第2級地は東京都狛江市、同多摩市と川崎市、
横浜市、大阪市で1ポイント上がって
16%とした。

一方で地域の人件費格差を見る時に、

指標となるのが都道府県別の1時間当たりの
最低賃金である。

すべての働く現場で守らねばならない。

昨秋に最新版が決まり、

最高額は東京都の888円。

沖縄、宮崎、熊本、大分県など6県は最低額で
677円。

大きな開きがある。

これが、現実の人件費の地域差である。

介護サービス事業は、

基本的に人手に頼るものである。

経費の大半は人件費。

それが地域の実態に合っているのか、

介護保険の地域区分と突き合わせてみる。

東京23区を含む東京都の最低賃金は、

最低賃金県6県より211円高い。

すなわち最低県から31.2%も

「加算」

されている。

地域区分の

「その他」

地域は加算ゼロで、

最低賃賃金県の沖縄、宮崎、熊本、高知、大分の
各県の全域が該当する。

第1級地の東京23区はこれらの県より
20%上回るだけだ。

つまり、現実の人件費格差は31%あるのに対し、

介護報酬では20%しか認められていない。

これでは、東京23区の事業者は事業運営が苦しく、

施設の新増設に前向きになれないのも頷ける。

これ以上に苦境なのが東京都の23区外の各市で
ある。

八王子、武蔵野、町田、調布など11市は地域区分が
3級地に指定された。

3級地の加算は、23区より5ポイントも低いわずか
15%。

最低賃金は最低県より31%も高いのに、

介護報酬の加算はその半分に達しない。

首をひねってしまうのは、

神奈川県の湘南地域。

茅ヶ崎、逗子、平塚の各市は5級地となり、

加算はほんの10%。

同県の最低賃金は東京都より1円少ないだけの
887円。

最低県より31.1%上回っているのに、

介護報酬はその3分の1という評価だ。

どう見ても「過酷」としか言いようがない。

これで従業員に地域相場の賃金を払える
のだろうか。

こうした、地域差を反映しない報酬体系が、

首都圏での低い賃金をもたらし、

人手不足に拍車をかけている。

抜本的な是正が必要だろう。

もう一つの理由として特養建設の立地難が
よく言われる。

その解消策は、

簡単な算数の問題を解けばいいだけだ。

答えは小中学校の敷地にある。

高齢者が増えて、

小中学生が減少している。

かつて同一学年で270万人を数えた団塊世代の
入学時に建設された小中学校は、

いまやガラガラ。

今の生徒は同一学年が110万人ほどしかいない
のだから当然である。

各学年1クラス、それも40人弱の生徒。

それが現在の多くの学校。

既に統廃合されたり、

その俎上に乗っているという所は数多い。

その敷地を急増している高齢者のために使えば
いい。

極めてやさしい算数であろう。

ただ、抵抗勢力を押しのけるだけの自治体首長の
力技が必要である。

「空き教室」

の表現を嫌い権益保持に懸命な文科省、

卒業校消滅にただ反対する地元有力者、

少人数教育に拘る教育関係者など抵抗勢力を
説得しなければならない。

公有地を無駄使いしていることに反論の余地は
ないはず。

同じ公有地の利用者を、

小中学生から要介護高齢者に替えるだけのこと。

社会の必要性に応じて利用目的を替えるのは
当然だろう。



いかがでしょうか。

双方に視点共に、今後の対応策としては

現実味を帯びてくるのでは、ないか、

そんな気がしております。

(引用:福祉ジャーナリスト浅川澄一氏記事より)

「人間が持つ最高の能力」

 
みなさん、こんにちは!

ご存じのように、今回発表された

介護保険法改正の大きな論点の

一つに「生活行為力向上訓練機能」

というキーワードが入ってきましたよね。

今までの機能訓練を、さらに一歩進めて

その方の在宅における生活行為力、

例えば、一人でお風呂にはいれる

トイレに行ける、等の生活機能を

回復させることに重点がおかれる

べき、という国の方針が明確になりました。

そんな中、重度の障害を持つ方に

「驚異のリハビリ」をおこなっている

リハビリ医である、酒向正春氏の記事を

見つけましたの、皆様に

ご紹介したいと思います。


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「人間が持つ最高の能力」


 酒向正春(世田谷記念病院副院長)


  ※『致知』2015年3月号より  

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――酒向先生のリハビリ治療の特徴はどのようなものですか。


私が脳外科医、脳治療のプロとしてこれまでに
診断してきた脳の画像は10万例に及びます。


患者さんが入院されると、最初に麻痺や感覚障害の重さ、
言語・嚥下障害、視力・視野障害、精神障害の有無や
高次脳機能障害の程度などを細かく評価し、機能予後
予測を行います。


そこからスタッフとともに回復に向けた目標を立てて、
患者さんが能力を最大限向上させられるよう、
リハビリチームで全力を尽くすんです。


私のリハビリを見て奇跡だとかマジックだとかおっしゃる方

もいますが、

しっかりとした病態生理学的な根拠があるわけです。


――脳の状態を正しく知れば可能性が開けることも多いわけですね。


例えば、重症で動けないという方が入院してこられますね。
だけど、画像を見ると脳にはあまり損傷がない。


「何でこれで動けないんだろうか」

というのが私の感覚なんです。


現役で仕事をされていた61歳の男性の患者さんもそうでした。


単身赴任先で脳出血で倒れ、手術後は右の片麻痺と失語症が

残って、私たちの病院に入院された時は既に3か月間

寝たきりの状態が続いていたんです。


脳の画像を見て思ったのは「なぜ寝たきりなのか」という

疑問でした。

確かに脳の損傷はあるが、寝たきりになるほどでは
ないだろう、と。


そこで、まずは歩行自立という目標を定めて、
皆で戦略を錬り、入院日から立たせました。


すると2週間ほどで踵がつきはじめ、下肢装具を装着しての
100メートルの介助歩行が可能になりました。


2か月を超えた頃には短い下肢装具をつけて
屋外の坂道を歩けるようになられたんです。


つまり、廃用症候群による医原的な寝たきりだったわけです。
しかし、それを治せない現実があります。


――驚くような効果ですね。


例えば、お年寄りが転倒して動けなくなったような場合は、
脳に損傷がない場合は骨折を適切に治療すれば、
よくなるのが当たり前です。


すなわち、手術翌日から立たせて動かすという時間感覚、
スピード感でリハビリできれば、簡単に回復します。


――年をとって転倒したらおしまい、というのは
  勝手な思い込みということなのでしょうか。


そうです。ただ、90代の方だと2週間寝たままに
しておいたら厳しいと思います。


でも、実際には無理に動かして悪くなるのを恐れて、
医者も家族もじっと寝かせたままにしておくケースが
一般的なんです。


これだと負のサイクルがどんどん回り始めることになります。


それをいかに元に戻していくかというのが、
私たちの攻めのリハビリでもあるわけです。


そういえば、私たちがリハビリで歩かせるようになった
患者さんの中には、102歳のおばあちゃんも
いらっしゃいますよ。


これはリハビリにも人材育成にも、
すべてに共通して言えることだと思うのですが、

諦めない力、これは人間が持つ最高の能力だと思うんです。



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いかがでしょうか。

大切なのは、その方の可能性を信じた 「諦めない力」

という酒向先生。

おそらく、そこには「執念」にも似た戦いがあるのでは

ないかと推察いたします。

「人間の持つ力」を信じる、これは全てに共通した

最も大切な力なんですね。改めて、そんなことを

感じさせて頂きました。


何かのご参考になれば幸いです。

今回の報酬改定・制度改正を考える

みなさん、こんにちは!!

今日は、介護経営コンサルタント

の原田匡氏のメルマガから・・・

あるメディアに掲載された

コラムをご紹介いたします。

以下をご覧ください。


【人口高齢化が一段と進んでいる首都・東京。

介護施設に入居したいという老人が数多く
待機しているにもかかわらず、

一部の介護サービス提供事業者は業務を縮小
している。

足立区では4000人が介護施設への入居を待って
いるが、

ベット数100で昨年オープンした特別養護老人
ホームでは、

空室率が30%に上る。

何が問題なのか。

介護士不足の深刻化と介護報酬が引き下げられる
ことが背景だ。

全人口の4分の1が65歳以上の日本にとって、

介護施設の必要性は一段と高まっている。

高齢者が最も大きく増えようとしているのが
東京だ。

東京都社会福祉協議会の田中雅英総務委員長は

「都市部ほど核家族、共働き、一人暮らしが多く、

介護力がないので、

施設サービスが受けられないと自宅介護に
しわ寄せがいく。

介護退職や、高齢者虐待、ネグレクトの増加に
つながる可能性がある」

と指摘する。

20年に及ぶデフレと闘う安倍晋三政権は
民間企業に賃上げを促す一方で、

公的な介護報酬の圧縮を図っている。

巨額の債務を抱える日本では労働人口が減り、

公的介護制度を支える納税者が少なくなる
ためだ。

こうした状況の中での介護報酬引き下げに
ついて、

キヤノングローバル戦略研究所の松山幸弘
研究主幹は、

「経営能力のない中小の特養がギブアップし、

合併するようなことにもなるだろう。

それはサービスの効率化につながり、

プラスであるし、

職員の給与を上げようと思えば上げる余裕が
出てくる。

また職員からしても、

給与経営が安定し、

キャリアアップのイメージができてくる」

との見方を示す。

東京都社会福祉協議会が昨年12月に実施
した調査によれば、

公的な財務支援を受けている都内の老人
ホームのほぼ半数で職員が不足。

305施設のうち9%が高齢者のための行事を
取りやめたり縮小した。

9施設が新規受け入れを停止し、

2施設が短期受け入れを中止している。

常設ベット60、短期滞在用ベット4の特別養護
老人ホーム

「文京大塚みどりの郷」

は昨年9月、

新規入居者の受け入れを中止、

短期受け入れも同年11月にやめた。

2013年末に数人の職員が辞めた後、

残った職員の負担が増え、

さらに10人ほどが退職した。

奈良高志施設長は

「これからますます介護が必要な高齢者が
増加するのに、

どうして事業を縮小しなければいけない
のか?

という思いがある。

非常に複雑だ」

と語った。

“ブルームバーグ”より】


いかがでしょうか?

程度の差はあれ、多くの施設に

共通の悩みが含まれて記事のような

気がいたします。

しかしながら、一方では、職員が集まり

離職も少なく、職員の質も確保出来て

いる施設も多数あることも事実です。

いまこそ、人材確保、育成を含めた

「経営力」こそが、これからの介護施設に

必要になってきているものと思います。

まさに「ピンチはチャンス」です。

目の前の課題を、「自責」と捉え

着実に改善していける施設が、今後も

さらに発展していけるものと確信します。

その意味では、今回の制度改正や報酬改定

も、経営のあり方を考えなおす、切っ掛け

にする事もできるのではないでしょうか?

ご参考になれば幸いです。



「社会保障審議会福祉部会報告書」について

みなさん、こんにちは!

さて、今日は、先日厚労省から

発表された社会保障審議会福祉部会

の報告書をご紹介致します。


既にご存知の方も 多いものと


思いますが、今後の社会福祉法人の

あり方について、今までの

議論を 一歩踏み込んだ形の報告となって

います。社会福祉法人の皆様は、

法人のガバナンスについて、しっかり

見直し、体制づくりを行う必要が

ありそうです。

それでは、報告書の中で

気になったポイントのみ下記の

紹介いたします。


〇(理事の構成)

理事の構成に関しては、親族その他特別の
関係がある者の理事への選任について、

社会福祉法人の公正な運営を確保するため、

運用において法律より厳しく制限している
( 理事定数が6~ 9 名の場合は1名、

10~12 名の場合は2 名、

13 名以上の場合は3 名)。

また、社会福祉事業について学識経験を有する者
又は地域の福祉関係者、社会福祉施設を経営する
法人にあっては、

施設長等の事業部門の責任者を理事として参加
させることを通知により求めている。

社会福祉法人の高い公益性に鑑み、

同族支配の禁止の趣旨を徹底するとともに、

地域ニーズに即した質の高いサービスを機動的な
経営により提供するため、

こうした現行の理事の構成に関する取扱いを法令上
明記する必要がある。


〇(内部留保の明確化)

いわゆる内部留保の実態を明らかにするに当たっては、

社会福祉法人が保有する、全ての財産(貸借対照表上の
純資産から基本金及び国庫補助等積立金を除いたもの)を
対象に、

当該財産額から事業継続に必要な最低限の財産の額
(控除対象財産額)を控除した財産額(負債との重複分に
ついては調整)を導き、

これを福祉サービスに再投下可能な財産額として位置付ける
ことが適当である。

控除対象財産額は、

(1)
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
(土地、建物、設備等)、

(2)
現在の事業の再生産に必要な財産(建替、大規模修繕に
必要な自己資金)、

(3)
必要な運転資金(事業未収金、緊急の支払いや当面の
出入金のタイムラグへの対応)

を基本に算定することが考えられる。

これらは、内部留保を的確に明確化するに当たっての要となる
部分であるので、

その詳細な内容については、制度実施までの間に、

専門的な見地から検討の上、整理する必要がある。

〇(福祉サービスへの計画的な再投下)

控除対象財産額を算定し、

いわゆる内部留保から控除した結果、再投下可能な財産額
(「再投下財産額」という。)がある社会福祉法人については、

地域における公益的な取組を含む福祉サービスに計画的に
再投下財産を投下することを求める仕組みの導入が必要で
ある。

具体的には、

「再投下財産額」

がある社会福祉法人に対し、

社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画
(「再投下計画」という。)の作成を義務付けることが
必要である。


詳細は下記厚労省のページをご確認ください。

⇒※社会保障審議会(福祉部会)取りまとめ報告書


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000074117.html

社労士会での研修講師@静岡

皆様、こんにちは!

昨日は、静岡県の社会保険労務士沼津支部

で、研修会の講師をさせて頂きました。

研修テーマは「介護保険法と介護業界の

現状と今後」

対象は、支部に所属される社会保険労務士の

先生方で、顧問先に介護事業者をお持ちの

先生やこれから介護事業者をご支援される

先生にお集まりいただきました。

まさに、先週、報酬改定が発表された

タイミングでの講演だっただけに

今回の報酬改定が、いかに大きく

今後の事業に影響するのか。

そして社労士として、

事業経営を支える専門家として、

どのような支援策が考えられるのか等

を、事例を交えながら

2時間お伝えしました。

静岡県の介護事業者の方々を積極的に

サポートいただける社労士がこれからも

増えていくことで、介護事業主の方々との間で

WIN-WINの関係を築きあげていかれる事を

願っております。

静岡県社会保険労務士会沼津支部

の皆様、昨日は、大変お世話に

なり、ありがとうございました。

そして、同じ同志として

一緒に介護事業者の方々を支えて

いきましょう!!

お客様から学ぶ

皆様 こんにちは!!

先週、介護保険報酬改定が

発表され、一部の関係者には

大きな衝撃が走りました。

特に、小規模デイには厳しすぎる

内容だったと思います。

でも、そんな時だからこそ、

原点に立ち戻り、新たなスタートを、

と考えている事業主様もいらっしゃいます。

その原点とは・・・そうです「お客様

から学ぶ」です。


介護の現場では、直接、たくさんのお客様から

多くのご要望や、ニーズというものを

キャッチできます。

その二―ズやご要望に

いかに気づき、事業のヒントにしてけるか、

ここは、今後の事業経営に大きな影響を

もたらしてくれることがあります。


今日は、倒産の瀬戸際までいった

そんな会社がいかにして息を吹き返す

ことが出来たのか。

そんな記事をを皆様にご紹介

致します。


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「ゴホン! といえば龍角散」の
キャッチコピーで知られる医薬品メーカー・龍角散。


江戸時代中期に発祥し、
200年以上の歴史を持つ老舗企業です。


ところが、いまから約20年前には、
40億円もの負債を抱えていました。


現社長の藤井隆太氏はいかにして
そこから改革し、活力ある組織を創り上げていったのか――。



  「お客様から教えられた自社製品の強み」


     藤井隆太(龍角散社長)
        
      
    ※『致知』2014年9月号
      特集「万事入精」より



※対談のお相手は、国内最大手のコンタクトレンズメーカー
 メニコンの田中英成社長です。


田中 それにしても龍角散さんが
   40億円の負債を抱えていたとは
   思いも寄りませんでした。


何しろ「ゴホン! といえば龍角散」の
キャッチコピーは日本全国に知れ渡っていましたからね。


藤井 確かに全日本CM大賞をいただいたりして、
   ブランドの知名度は高かったと思います。


だからといって売り上げがよいわけではないんですよ。


実際、売り上げはどんどん落ちていましたし、
私が帰ってくる前にいろいろと
新製品も発売したようですけど、悉く失敗です。


で、いよいよ万策尽きたという時に
私が引き継ぐことになったんですね。


父は病気だし、業績は悪いし、
新製品の売り上げは伸びない。


ところが、それよりも、
もっと深刻だったのは社員に危機感がない。


これが一番性質が悪い。


私が「会社危ないよ」って言っても
「何がですか?」という感じですよ。


田中 他人事だったわけですね。


藤井 社員に経営数字を明らかに
   していなかったこともあるかもしれません。


けど、知っていた社員も


「これだけ知名度もあるし、歴史もあるし、何とかなるだろう」
「昔よかったからそのまま行けるだろう」


と慢心していたんです。


私は社長になる時、初めて経営数字を見せてもらったんですが、
その瞬間、どうやって他人様に迷惑をかけないで、
会社を清算することができるか、
正直言ってこればっかり考えていました。


田中 それほど深刻な状態だった。


藤井 これはまいったなと思いました。


ただ、私は10年間、営業やマーケティングをやって

きましたので、

いかに優れた製品やサービスであっても、
世の中の流れについていけなければ自滅してしまう
ということは分かっていました。


例えば、いまの活動的なビジネスマンには
匙に取って服用する龍角散は使いにくいだろうなと。


田中 どんなことから着手されたのですか。


藤井 確かに会社の売り上げは伸び悩んでいました。


だけど、まだゼロではない。
最低限売れていることは売れている。


これはなぜだろうかと。


そこでまずは徹底的に分析しようと考えたんです。


アンケートや店頭でのヒアリング、街頭インタビューなどを行い、
どういうブランドイメージなのか、
会社や製品に対して何を期待しているのかを聞き出していきました。


私は「こんな化石のような時代錯誤の会社はいずれなくなる」
と言われると思っていました。


ところが、面白いことに答えはそうじゃなかったんですね。


田中 ユーザーは何と?


藤井 「長年一つのことを守っているのは大したもんだ。
    新しいことができなくても専門性があるからいいじゃないか」と。


それから驚いたのは看板商品の龍角散。


こんな時勢に合わない物を、
いまどき誰が買うかと思って調べたら、
これもすごいんですよ。


女性のグループインタビューをしていたら、


「妊娠中、産婦人科の先生から
 喉の調子が悪くなった時は龍角散を買うように勧められた」と。


ハッと気がついて調べてみたら、
相談室の問い合わせのトップが
産婦人科の先生と妊婦の方でした。


後になって知ったのですが、
龍角散は喉の粘膜に直接作用する生薬で
一般的な薬のように血中に入らないため、
胎児への副作用も極めて少ないんですね。


あっ、そんな効能があったのかと。


これはまだまだやっていけると思いました。


自社製品の強みをもっと認識して、
そこを強化するべきだと、
その時初めて気づくことができたんです。


田中 ユーザーから製品の強みを教えられたと。


藤井 当時はまだいくつかの製品ブランドを展開していたんですが、
   経営資源を龍角散ブランドに集中させ、
   新商品開発や広告戦略を仕掛けていきました。


それによって、回復の兆しが見えてきたんです。

└───────────────────────┘


いかがでしょうか?

皆様の、今後のご参考になりましたら

幸いでございます。




介護給付費分科会速報です。

 緊急速報


本日の、介護給付費分科会で審議

されている成27年度介護報酬改定案の資料を
確保しましたので

いち早く配信させていただきます。

  
 改定率の▲2,27%の内訳は、在宅▲1,42%、施設▲0,85%

介護給付費分科会配布資料全体

1)平成27年度介護報酬改定の概要案
  http://www.hms-seminar.com/up_img/20150206a.pdf



2)平成27年度介護報酬改定の概要(案)骨子版
  http://www.hms-seminar.com/up_img/20150206b.pdf


改定内容は、予想通り全事業において引き下げられ、

地域包括ケアの推進事業である
訪問看護、小規模多機能、複合型サービス、

定期巡回・随時対応サービスが対応如何で

僅かプラス改定となっており、通所介護においては、

大幅減収を余儀なくされる結果となっております。

今後、新設加算等の要件をしっかりと読み込み、

改定シミュレーションを行うと同時に、

施設基準(施設・人員・運営)の届出等を含めた

マイナス改定への打開策を


講じていただきたいと思います。

「総合事業 有償ボランティアの労基法上の取り扱い」について

皆さんこんにちは!

先日、厚労省老健局振興課から

総合事業のガイドラインQ&Aが

発表されました。

その中に、地域の「有償ボランティア」

に関する労基法上の取り扱いについて

の記載がありましたので、皆様に共有化

させて頂きます。

以下 Q&Aです。

問1 有償ボランティアは、労働基準法第9 条の

労働者に該当する場合があるのか。

(答)
1 総合事業においては有償ボランティアの方々の

活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的

には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」

とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等

があげられる。

その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる

支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払

いを受けるものである。

2 その中で、有償ボランティアと称していても、

個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、

使用従属関係下にあると認められる場合には、

労働基準法第9条の労働者であるとして、

労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。

3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに

当たっては、以下の点等について総合的に勘案して

判断することになる。

・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、

指示があるか(注1)

(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の

   自由があるか

・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示

  が行われているか

・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する

 指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか

・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか
  (実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、
   活動しなかった時間分以上の減額を行っている
   場合があるか)

・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか
 (注2)

 (注2) 「明確に区分されている」とは、例えば、

  活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で
  活動しなければならないということではなく、一般の労働者

  と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者が
  ボランティアであることが分かるよう区別されていることが
  考えられる。
  (ボランティアと表記された名札を付ける等)

 詳細はこちら

 http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/c4cf78bb-5609-4dd0-b3ca-1aaedd3fed83/介護保険最新情報Vol.417.pdff
   担当:老健局振興課法令係 (内線3937)

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介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

4月1日からの消防法改正の影響は?

みなさん、こんにちは!

今日は、2015年4月1日から施行される

「消防法改正」の内容をお知らせいたします。


“2月6日"と言われている個別サービスの

報酬改定情報を待つばかり

報酬全体の改定率が「-2.27%」であることが明示され、

いよいよ個別サービスの改定数値を待つばかりと

なってきた2015年介護保険法改正。

認知症向け施設の利用料上げとして「0.56%」、

月1.2万円と言われる介護職員の賃上げ分として

「1.65%」、そして特養やデイサービス等、

各サービスの基礎報酬改定分として「-4.48%」、

この3つの数値の合計(0.56%+1.65%-4.48%)として

「-2.27%」となる、という計算です。」

この数値を見ても想像がつくように、今までと


同じサービスを同じ仕組みで継続するだけでは

報酬減となる可能性は極めて高く、事業者には

今まで以上に加算等に対して積極的な姿勢が求められて

くるでしょう。いずれにしても今回の改正・改定により、


自社の業績がどう変化するのか?事業者としては直ぐに

シミュレーションが出来るよう、情報開示に向けて

先んじて準備をしておく必要があります。

他方、2015年4月1日は介護事業者に関連してもう一つ、

「消防法施行令」の改正が実施されます。


介護保険法改正の情報に隠れ、意外にご存知ない方

も多いと思われますので、この消防施行令改正に関する

ポイントを確認しておきたいと思います。




消防施行令に関しておさえるべきポイントとは?

今回の施行令改正に関して、おさえるべきポイントは、大きく分けて次の2点です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ポイントその1】
従来、令別表第1(6)項ハに規定されていた

軽費老人ホーム等のうち、避難が困難な要介護者を

主として入居や宿泊をさせている施設について、

令別表第1(6)項ロに位置づけられたたこと。

(2013年3月26日発布)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「軽費老人ホーム等」等はどんな施設を指すのか?」

そこには、「小規模多機能型居宅介護」

「お泊り型デイサービス」も含まれます。

特にお泊り型デイサービスに関しては、

自治体によって「(6)項ハ」なのか

「(6)項ロ」なのか、ほんの数年前までは

見解が分かれていました。通常「(6)項ハ」

の方が必要とされる消防設備が軽微なため、

初期投資が安価で済みましたが、

これらの改正により、自動火災報知機の設置等、

更に消防設備の充実を迫られた事業者の方も

数多くいらっしゃったと思います。

その上で、【ポイントその1】に上乗せする形で

次の内容が示されました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ポイントその2】
スプリンクラー設備を設置しなければならない防火

対象物又はその部分に、次に掲げるもので延べ面積が

275未満のものを追加したこと。(2013年12月27日発布)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この文言の中にある「次に掲げるもの」の中に、

上記で定めた(6)項ロが全て含まれることになりました。

その上で、「延べ面積が275未満のものを追加」

ということは、即ち、全ての小規模多機能やお泊り型

デイサービスにスプリンクラーを設置しなければならなくなった、ということです。




早め早めに対応策を検討しておきましょう。

上記改正は前述の通り、2015年4月1日から施行されます。

即ち、今年の4月以降、小規模多機能やお泊り型

デイサービスを新設する場合には、始めからスプリンクラーの

設置が義務付けられる、ということです。


また、この要件は原則、既存事業所が移転する場合

(例えば小規模デイを通常規模に拡大するため移転する場合等)

にも求められてくるものと思われます
(詳細は各自治体に問い合わせる必要があります)。

尚、既存施設には2018年3月31日までの経過措置が

設けられています(=2018年3月31日までに設置すれば良い)。

スプリンクラーは通常では500万前後、

安くても200万~300万前後の費用がかかると聞きます。

「廉価な簡易型スプリンクラーも出るのでは」という話

もありますが、それらの情報も現時点では定かではありません。

特に小規模&お泊り型デイサービスに関しては、

次回法改正において単価が非常に厳しくなることは

必至の状況です。そのような中、スプリンクラーの

設置義務に対し、どう対応するか

第6期中には消費増税も確実に実施される中、

あらゆる視点から検討を進めることが必要と言えます。

我々としても介護保険法のみならず、

関連する様々な法分野にもアンテナを張り巡らせ、

何か有益な情報が入り次第、これからも皆様に

お届けしていきたいと思います。


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