「社会保障審議会福祉部会報告書」について

みなさん、こんにちは!

さて、今日は、先日厚労省から

発表された社会保障審議会福祉部会

の報告書をご紹介致します。


既にご存知の方も 多いものと


思いますが、今後の社会福祉法人の

あり方について、今までの

議論を 一歩踏み込んだ形の報告となって

います。社会福祉法人の皆様は、

法人のガバナンスについて、しっかり

見直し、体制づくりを行う必要が

ありそうです。

それでは、報告書の中で

気になったポイントのみ下記の

紹介いたします。


〇(理事の構成)

理事の構成に関しては、親族その他特別の
関係がある者の理事への選任について、

社会福祉法人の公正な運営を確保するため、

運用において法律より厳しく制限している
( 理事定数が6~ 9 名の場合は1名、

10~12 名の場合は2 名、

13 名以上の場合は3 名)。

また、社会福祉事業について学識経験を有する者
又は地域の福祉関係者、社会福祉施設を経営する
法人にあっては、

施設長等の事業部門の責任者を理事として参加
させることを通知により求めている。

社会福祉法人の高い公益性に鑑み、

同族支配の禁止の趣旨を徹底するとともに、

地域ニーズに即した質の高いサービスを機動的な
経営により提供するため、

こうした現行の理事の構成に関する取扱いを法令上
明記する必要がある。


〇(内部留保の明確化)

いわゆる内部留保の実態を明らかにするに当たっては、

社会福祉法人が保有する、全ての財産(貸借対照表上の
純資産から基本金及び国庫補助等積立金を除いたもの)を
対象に、

当該財産額から事業継続に必要な最低限の財産の額
(控除対象財産額)を控除した財産額(負債との重複分に
ついては調整)を導き、

これを福祉サービスに再投下可能な財産額として位置付ける
ことが適当である。

控除対象財産額は、

(1)
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
(土地、建物、設備等)、

(2)
現在の事業の再生産に必要な財産(建替、大規模修繕に
必要な自己資金)、

(3)
必要な運転資金(事業未収金、緊急の支払いや当面の
出入金のタイムラグへの対応)

を基本に算定することが考えられる。

これらは、内部留保を的確に明確化するに当たっての要となる
部分であるので、

その詳細な内容については、制度実施までの間に、

専門的な見地から検討の上、整理する必要がある。

〇(福祉サービスへの計画的な再投下)

控除対象財産額を算定し、

いわゆる内部留保から控除した結果、再投下可能な財産額
(「再投下財産額」という。)がある社会福祉法人については、

地域における公益的な取組を含む福祉サービスに計画的に
再投下財産を投下することを求める仕組みの導入が必要で
ある。

具体的には、

「再投下財産額」

がある社会福祉法人に対し、

社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画
(「再投下計画」という。)の作成を義務付けることが
必要である。


詳細は下記厚労省のページをご確認ください。

⇒※社会保障審議会(福祉部会)取りまとめ報告書


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000074117.html

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