コラム
東京都は、今年4月1日時点の待機児童数が300人で昨年より669人減ったと発表した。5年前(2017年)は8586人だったが、近年急速に減り、統計を取り始めた1970年以降で最少を更新した。都の担当者は「受け皿の整備が進んだ」としたほか、新型コロナウイルスの感染拡大による預け控えや育児休業の定着も要因に挙げた。
最多は町田市の75人
発表は27日。都によると、認可保育所の施設数は3569(前年比92増)で、5年前から1000余り増えた。定員は31万9510人(前年比6146増)で5年前から約7万2400人増えた。認証保育所の施設数は前年比36減の464、定員は1189人減の15529人。認可保育所への移行が進んだという。
待機児童がいる自治体は28。多い順に町田市の75人、国分寺市の25人、狛江市の18人。前年比で待機児童の減少が大きかったのは中央区の85人、小平市の83人、三鷹市の70人。待機児童がいない自治体は前年の26から34に増えた。
保育所などの利用を申し込んだ人は32万362人。就学前児童全体に占める割合は年々増え、53.8%。
23区内は園庭のない施設が増加 受け皿整備の予算を「保育の質」に振り向けるべき
保育所急増で保育士の取り合いも
「保育園を考える親の会」が毎年、東京都内や政令市など主要な100自治体に実施している調査では、認可保育所の園庭保有率は80.3%(2015年度)から、70.6%(2021年度)に減少。中でも東京23区では園庭がない保育所が増えている。また、保育所の急増で保育士が取り合いになっている状況もあるという。
同会顧問の普光院亜紀さんは「急な整備により保育環境が犠牲になっている施設もある。都は今後、受け皿整備の予算を保育士配置など『質』に振り分けていくべきだ」と話す。
親の会には、特に育休明けの1歳児で認可保育所に入れず、やむを得ず認可外施設に預けたり、育休を延長したりしたという声も寄せられているという。
また、今年に入り、大手保育事業者による補助金の不正受給が都の指導検査などで明らかになった。だが、都の指導検査実施率は認可外施設も含めて全体の5.2%(2020年度)と低い。普光院さんは「ほとんど入れていない。監査を強化しなければならない」と指摘した。(7月29日東京新聞)
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新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の対象者に高齢者施設の職員が加わったことを受けて、厚生労働省は28日、その具体的な範囲などを改めて明示する通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1092で広く周知している。
4回目接種の対象者の中に、訪問系も含めた居宅サービスの職員も含めると明記。居宅サービスに限った特別な条件も設けず、希望者が幅広く受けられるようにする方針を打ち出した。
特養や老健、ショートステイ、特定施設、グループホーム、サ高住、有料老人ホームといった施設・居住系サービスに加えて、訪問介護や通所介護、居宅介護支援、小規模多機能、福祉用具貸与といった居宅サービスももれなく対象となる。介護予防サービスや総合事業も除外されない。障害福祉の分野も同様で、施設系サービスだけでなく訪問系サービスなども幅広く対象となる。
厚労省は従前、居宅サービスの職員を優先接種の対象として位置付ける際の特別な条件として、「自宅療養中の患者に継続してサービスを提供していくこと」などを設けていた。今回の通知には、こうした条件について「満たすことは要しない」と記載。「重症化リスクが高い人にサービスを提供する職員であれば対象になる」と説明した。(介護ニュース)
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次の2024年度の制度改正をめぐる議論を行っている社会保障審議会・介護保険部会 − 。25日の会合では深刻な人手不足の解消がテーマとなり、外国人材の受け入れのあり方も俎上に載せられた.
この中で、技能実習生などの外国人材が活躍できる場を訪問系サービスにも広げるべきとの意見が出た。
居宅サービス関係団体を代表する立場の委員が、「訪問系サービスは有効求人倍率が著しく高い。在宅など施設分野以外での外国人材の登用についても、検討を始める必要があるのではないか」と提言。「外国人材の受け入れにあたっては、多様性の考慮や職場共生環境の実現が重要となる。この実現には一定の時間がかかることも想定される」と述べた。
技能実習生などの外国人材は現行、訪問系サービスに従事することができない。外国人材の人権擁護などの観点から国が除外した経緯がある。(介護ニュース)
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1年単位の変形労働制とは
1年変形を採用するには、就業規則に定め、労使協定に年間カレンダー
を添付して、毎年、労基署に提出します。年間カレンダーでは、ひとりひとりの
職員について、一日ごとに労働日か休日かに加え、労働日における労働時間を決めます。
ただ、職員毎の次年度の労働日を3月末には決められなくなったといったご相談がある園長からいただきました。以前は労働日と休日が全職員同じだったので年間カレンダーは簡単に決められましたが、最近は、土曜日も夏、冬、春休みも開園しているので、以前のように「開園日=全職員の労働日」とはなりません。年間カレンダーを作成する際にも3月末の時点では職員毎に、〇月〇日が労働日か、休日かを決められまくなっています。
各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する
このようなケースでは、下記の方法で対応することが可能です。
①4月の勤務表と、5月以降の各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する
②5月以降の勤務表は、一覧表通りに作成する。
まず、年間の労働時間の上限から年間で確保できる1日8時間労働の労働日数の上限を算出します。
年間の歴日数 |
労働時間上限 |
労働日数上限 |
平年365日 |
40時間×365日÷7日≒2085時間 |
2085時間÷8時間≒260日 |
うるう年 366日 |
40時間×366日÷7日≒2091時間 |
2091時間÷8時間≒261日 |
1年変形では、年間の労働日数の上限260日を各月に割り振ることが出来ます。そこで学期中にはできるだけ出勤してもらい、8月と1月にはお休みを多く・・・」と各月の労働日数を定め、一覧表を作成しまみました。
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年間 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
労働日数 |
260 |
23 |
22 |
25 |
22 |
15 |
23 |
25 |
23 |
23 |
15 |
20 |
24 |
総労働時間 |
2080 |
184 |
176 |
200 |
176 |
120 |
184 |
200 |
184 |
184 |
120 |
160 |
192 |
但し、注意しなければならない法律があり、1週52時間まで、連続6日までという制約がります。加えて勤務表は各月の初日の30日前までには職員に提示しなければなりません。
運用をスタートした園長に伺いました。
職員は、夏休み、冬休みにはしっかり休み、リフレッシュできたようです。しかし、課題があります。年度の途中で採用や退職場あった場合の法律上の賃金計算をいざやってみると難しくて・・・。賃金精算を行う時期は年度途中の退職者の場合退職した時点になります。
年度途中の採用者の場合には対象期間が終了する3月末時点で清算します。
この清算方法や時期をうっかり忘れたりすることがあるので、1年変形を採用する場合には十分に留意する必要があります。
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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
A、時間単位年休は残日数、時間の管理が煩雑になりやすいのですが、部署ごとに現場で管理する方法を決めておくといいでしょう。総務担当の負担も軽減されます。全部署一括ではなく、看護部やリハ部門から試験的にどうする方法がいでしょう。
時間単位年休は平成22年4月1日から施行され、半日有休と時間単位有休を併用しているケースもありますが、時間単位有休を導入する際に、半日有休をなくすのが一般的です。
時間単位有休は、労使協定を締結することで、一年間の有休休暇日数のうち繰り越しも含めて5日を限度に時間単位で付与することが出来るものです。ただ以下4項目について使用者と労働者が協定で合意しなければなりません。
①対象労働者の範囲
②時間単位年休日数(5日以内)
③時間単位年休の1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
また、有給休暇の事後振替を認めるかどうかについて、法律上特に定めはありません。認めることも、認めないことも医院で決めることができます。ただ、欠勤の理由が体調不良を交通事情というならまだしも、寝坊を理由に欠勤遅刻した職員が安易に申請することを避けるため、事後の振り替えを認めない病院もあります。
また、時間単位年休は1時間単位で採用できますが、遅刻など安易な利用を極力避けるため、30分程度の遅刻には利用しずらい「2時間単位」で認めている病院も実際にあります。
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A パート職員であっても、年休が 10 日以上付与される場合、付与した日から
1 年間で 5 日取得させる義務(以下、取得義務)が発生します。週 4 日勤務のパー
ト職員が、勤続 6 ヶ月となる 10 月に付与される年休日数は 7 日となるため、勤
続 6 ヶ月の時点において年 5 日の年休の取得義務は発生しません。
解説
1.パート職員への年休の比例付与労働基準法では、入職日から6 ヶ月継続勤務し、かつ全労働日の 8 割以上を出勤した職員に、正職員、パート職員など雇用形態に関わらず年休を付与することを定めています。週の所定労働時間が 30 時間未満のパート職員などは、所定労働日数に応じて年休の付与日数が決定します(比例付与)。
2.年休の 5 日取得義務
取得義務は、パート職員を含む 1 年間に 10日以上の年休が付与される職員に発生します。今回の質問の週 4 日勤務のパート職員は、入職して 6 ヶ月の時点では年休の付与日数が
7 日(下表参照)のため、取得義務は発生しませんが、3 年 6 ヶ月勤務した場合、付与日数は10 日となるため、この時点から取得義務が発生します。取得義務は、下表の網掛けに該当する職員に発生します。なお、前年度から繰り越した年休と新たに付与される年休を合算して10 日以上になったとしても、取得義務は発生しません。
勤続年数によって取得義務が発生することもあるため、年休の付与日、付与日数、取得義
務の有無、残日数等の管理は、正職員・パート職員を問わず、しっかり行いましょう。
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国が進めるデータヘルス改革。直近ではオンライン資格確認について、来春か
ら原則義務化される方針が示されました。一方で、電子カルテシステムの動向
も見逃せません。改革プランの進捗と、医療現場での普及状況に注目します。
データヘルス改革では、災害時や救急搬送時、複数医療機関にまたがる患者への対応などのさまざまな観点から、電子カルテ情報を共有し、全国的に閲覧可能とするための基盤づくりが進められています。
今年度は集中改革プラン ACTION1~3 が進められており、9 月から一部共有も始まります。
ACTION1 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大
ACTION2 電子処方箋の仕組みの構築
ACTION3 自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大
■ACTION1 のスケジュール
2022 年 9 月
手術情報以外を医療機関・薬局へ共有開始
マイナポータルで患者が自身の保健医療情報を閲覧
できる仕組みは、手術情報も含めて運用開始
2023 年 5 月目途
医療機関や薬局への手術情報の共有(個別に同意を
得る仕組みを構築した後に開始)
では、電子カルテシステムの普及がどの程度
進んでいるのか、統計を見てみましょう。
一般診療所の普及状況は、2020 年時点で49.9%です。前回調査より 8.3ポイント増加し、ほぼ半分に到達したところです。
電子カルテの導入には、IT 導入補助金がご利用いただけます。2022 年度は従来の通常枠とは別に、ハードウェアの購入費用も補助対象となるデジタル化基盤導入枠が創設されています
他の助成金による支援も現在検討されていますので、最新情報にもご留意ください。
参考:厚生労働省「健康・医療・介護情報」
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東京都の小池知事は22日、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者について、今後「保育所、幼稚園、小学校などでは特定は行わない」とする新たな方針を示しました。千葉県では20日から「保育所や幼稚園などで濃厚接触者の特定はしない」ことが始まっています。現場からは不安の声も。 ◇ ■都の新方針 保育所などで濃厚接触者“特定せず” なぜ? 有働由美子キャスター 「濃厚接触者について東京では今後、『保育所、幼稚園、小学校などでは特定は行わない』。小池知事がこうした方針を示しました。子どもが濃厚接触者になって自宅待機になると保護者は仕事を休まないといけないケースも多いわけですが、これからは休む必要がなくなるということです」 「ただ、東京の10歳未満の新型コロナウイルスの感染者は1か月前の10倍以上に増えていて『大丈夫かな?』という気持ちも出てきます」 日本テレビ・岩本乃蒼アナウンサー 「実際、千葉県では今週から『保育所や幼稚園などで濃厚接触者の特定はしない』ことが始まっています。これにより保健所も、重症化リスクの高い高齢者施設などの調査に力を入れることができるということです。一方、保育所などでクラスターが発生した場合には、『濃厚接触者を特定して自宅待機を求める』としています」 ■すでに“実施”の千葉県 現場の声は… 有働 「この対応について保育の現場はどう感じているのでしょうか?」 岩本 「千葉県内の認可保育園に話を聞くと『濃厚接触者が感染していて、そこから広がると、子どもだけでなく保育士にも感染者が出る。結局、園を閉めることになり、保育を維持することができなくなってしまう。そこが怖い』という不安も聞かれました」 ◇ 有働 「本当に難しい、ギリギリのところですが、つまり、社会や経済を回すために『強制的にお休みにはしません。そのかわり、体調が不安ならちゃんと自分で判断して休んでください』ということなんですよね。今まで以上に自己管理が大事になります」 (『news zero』より)
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厚生労働省は2021年6月23日を皮切りに2022年7月15日までに、「適切なケアマネジメント手法」に関する事務連絡を9回発出しました。1つのテーマでこれだけ発出されることは多くありません。回数がこの手法の重要性をあらわしているように思えます。
厚労省が適切なケアマネジメント手法の作成に着手したのは、2016年4月でした。当時、筆者は厚生労働省老健局の介護支援専門官として、手法の概念形成や研究デザインの作成などを仰せつかり、今日まで委員会の委員、今年9月に開催予定の全国研修の講師という立場で、継続的に関わらせて頂いています。
そこで今回は、この手法の動向や今後の方向性をみていきます。
適切なケアマネジメント手法は、2016年6月の「ニッポン一億総活躍プラン(閣議決定)」に位置付けられ、10年計画でスタートしました。前半はこの手法の概念整理と疾患別などのシートや報告書の作成、後半の6年目以降は成果物の普及推進と計画されました。後半の6年目は2021年ですから、同年6月以降9本もの介護保険最新情報が発出されている理由は、ご理解頂けたと思います。
そもそも適切なケアマネジメント手法とは、なんでしょうか。
一言で表すなら「介護支援専門員の経験知の共有化」です。介護支援専門員が努力して蓄積してきた知識や思考の方法は、介護支援専門員全体の大切な財産です。それを言語化し、様々な領域のエビデンスも突合させ、体系的に整理したのが適切なケアマネジメント手法です。
この手法における基本ケアの基本方針は、利用者の尊厳を重視した意思決定支援を起点として、これまでの生活習慣を尊重し今後も継続できるよう支援すること、家族なども含め支援することです。まさに、介護支援専門員が日頃から実践していることを端的にあらわしています。
"経験的に当然といえることもエビデンスと突合し体系的に整理し共有化する"。実は、この当たり前のことを、今まで誰も整理してきませんでした。ですから介護支援専門員の力量は、経験に頼る部分が大きかったのです。
この手法は、経験知の浅い介護支援専門員のケアマネジメント実践や、責任ある指導と助言を担う主任介護支援専門員の指導・助言の質と効率性を高める助けとなるでしょう。
介護保険最新情報Vol.1073 「介護支援専門員の法定研修のカリキュラムやガイドライン等について」では、次期法定研修のカリキュラム案とガイドライン案が示されました。適切なケアマネジメント手法は、5課程のうち主任介護支援専門員を除く4課程(実務、専門I、専門II、主任更新)に導入される見込みです。継承可能な体系化された知として、今後のケアマネジメント実践の基礎となるでしょう。
現在この手法は完成に向けて道半ばではありますが、作成過程を振り返れば、道のりは決して平坦ではありませんでした。それでも今日、普及推進の段階を迎えることができるのは、多くの方のご尽力によるものです。
介護援専門員はもとより日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、行政職員、実証検証の協力団体など、多職種の団体とともに作り上げてきたこの手法は、多職種の共通知識・共通言語へと進化していきました。今年3月に行われた本事業の委員会では、医師向け、多職種向けのシートも作成してほしいという要望が、医師や多職種の団体から出されました。
これを受けて2022年度は、医師、多職種向けのシートも作成される見込みです。今後は、地域の多職種連携の場面、事例検討などでの活用シーンが増えていくでしょう。
適切なケアマネジメント手法はデジタル化にも対応しています。厚生労働省の老健事業では、ケアプランAI研究(国際社会経済研究所(NEC))、ケアプラン点検AI研究(NTTデータ経営研究所)、内閣府のSIPではマルチモーダルAI(NICT、KDDI)、地域での展開では産学官共同研究としてデジタルケアマネジメント(品川区、国際医療福祉大学とパナソニック)などにも活用されています。介護支援専門員が法定研修で学び、実践することと、デジタル機器が同じ理論で動くことは極めて重要です。
この手法の活用シーンは、介護支援専門員個々の取り組み、介護支援専門員間の指導・助言、行政のケアプラン点検、多職種連携といった"人同士の連携"はもとより、人の活動を支える"テクノロジー"にも広がっています。適切なケアマネジメント手法の開発や普及推進の次は、地域で活用しながら現場仕様へと一層進化させていく段階がやってくるでしょう。
そのためにはまず、この手法の基本的な考え方や活用方法を知っておく必要がありそうです。(海保ニュースより)
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厚生労働省は22日、新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種を受けられる対象者について、医療従事者や高齢者施設の職員らも含めることを正式に決定した。厚生科学審議会の分科会が了承した。
22日午後から医療従事者や介護職員らも4回目を接種できるようになった。
介護分野の対象は従来通り、特養や老健、グループホーム、有料老人ホームなど施設・居住系サービスが基本となる見通し。訪問介護など在宅サービスにも広げるかどうかは、地域による違いも出てきそうだ。
取材に応じた厚労省の担当者は、「市町村ごとの事情もあるので、かっちり全国一律という形にはしない。最終的にどこまでを対象者に含めるかは各自治体の判断になる」と説明。「詳しい対象者の範囲は事務連絡などで示していく」と述べた。(介護ニュース)
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