コラム

臨時国会が3日に召集され、岸田文雄首相は衆参両院の本会議で所信表明演説を行った。
経済再生を最優先の課題と位置付け、「物価高・円安への対応」「構造的な賃上げ」「成長のための投資と改革」の3点を重点分野に掲げた。賃上げについては、介護職の処遇改善や業務の効率化を進めると改めて明言した。
「物価高が進み、賃上げが喫緊の課題となっている今こそ、正面から果断に、この積年の大問題に挑む。『構造的な賃上げ』の実現を目指す」
岸田首相はこう語り、官民で連動する賃上げの実現を主導すると強調した。そのうえで、「公的価格についても、制度に応じて、民間給与の伸びを踏まえた改善を図る」と説明。「看護、介護、保育をはじめ、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減を進める」と述べた。
岸田首相はこのほか、「今月中に総合経済対策を取りまとめ、何としてもこの物価高から国民生活と事業活動を守り抜く」と約束。「大きな課題は急激な値上がりリスクがある電力料金。家計・企業の負担増を直接的に緩和する、前例のない思い切った対策を講じる」と表明した。(介護ニュースより)
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「皆さんは、“正直”と“誠実”の違いを
説明しなさい、と言われたら、何と答え
ますか?」
日常的に何となく使い分けていますが、
あらためて“違いは何?”
と質問されたら、
なかなか答えずらいものがありますよね。
何だろう?
ひとしきり考えた後、
講師の方から教わった定義は、
今なお、私の心の中に大きなインパクトを残してくれました。
その方は、こう表現されました。
「正直とは、“現実に言葉を合わせる”ことであり、
誠実とは“言葉に現実を合わせる”ことである」
・・・・・
素晴らしい定義だと思いませんか?
“正直”
は、時には難しいかもしれませんが、
実行するのは比較的容易な事かもしれません。
でも、
“誠実”
は、なかなか難しいですよね。
「言葉に現実を合わす」
この積み重ねを継続することで、
私たち経営者やリーダーは成長していくのかも
しれません。
自分自身や自分自身の家族は勿論、
社員や社員の家族、
そして、
ご利用者やその家族をしっかり守るためにも、
私たち経営者やリーダーは、
仕事や自分自身、全てに対して
“誠実に”
向き合い続けなければならないのでしょうね。
何かのお役に立てれば幸いです。
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A 本人の緊急連絡先や実家に連絡をとりましょう。
身元保証人の連絡先や緊急連絡先を2,3か所押さえておく。
突然出勤せず、連絡もつかない場合は、事故・事件に巻き込まれて出勤できない万が一の可能性を考える必要があるでしょう。何度か連絡しても連絡がつかない場合には、直接居場所まで出向いて無事を確かめることも必要かもしれません。本人と連絡がつかないときの連絡先を把握しておくために、契約の段階で身元保証をとるのも一つの方法です。連絡がつかないときは身元保証人に連絡し「〇〇さんと連絡がつかないのですがご存じですか」と伝えます。身元保証人そのほかの関係者から本人が無事であることが判明すれば、突然来なくなっている状況を伝え、本人からクリニックに連絡してもらうようにします。賃金や退職手続きはその後に検討します。退職するにしても、届け出やクリニックに返還させるものなどの手続きがあるので、いずれにしても一度はクリニックに来てもらうようにしましょう。もし
何らかの理由でクリニックに来ない場合には、給与を振り込みでなく直接クリニックに取りに来るようにさせる方法もあります。毎月の給料は口座に振り込むことが多いのですが、手続きが終わっていない場合には直接現金を手渡しするということです。なおこの場合には就業規則にあらかじめ記載しておくとも大切です。とにかく一度は出社させることで退社手続きや挨拶など済ませることができます。
一方、だれにも連絡がつかないような場合には、現住所まで出向く必要もあるでしょう。自宅にもいない様子であれば、近隣に人に様子を聞き、伝言を頼んだり、直接メモを残しておくなどして、連絡するよう促します。
自動的に退職とする規定を設ける。
突然出勤しなくなって行方不明になってしまった場合は、就業規則に「職員が行方不明となり無断欠勤が続いた場合には退職とする」などと決めておくことで、自動的に退職の扱いとするが可能になります。
記載例)第〇条 職員が次の項目該当する場合には退職とする。
・職員が行方が不明となり、1か月以上連絡が取れないこと」
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A ハラスメントの問題は、事実の深刻さや結果によっては行為者だけでなく、使用者(医療機関)の責任も問われます。使用者の安全配慮義務、損害賠償責任、結果によっては刑事責任まで問われるケースもあります。
詳細
使用者には、従業員が安全で、健康に働くことができるように配慮する義務があります。この義務は「安全配慮義務」といい、労働契約法5条に定めています。
労働契約法5条 「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保し、労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。」
労働契約法には罰則はありませんが、使用者が安全配慮義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に民事上の不法行為として損害賠償義務をおいことになります。
いじめ・いやがらせ行為は不法行為として、損害賠償責任を負う可能性があります。(民法709条)。パワハラを行ったものだけでなく、医療機関がそれを放置していれば、病院は使用者責任(民法715条)を問われることもあります。さらにパワハラ行為の程度によって、パワハラ行為者は、暴行・傷害、脅迫といった刑法上の処罰対象になることもあります。
医療機関が安全配慮義務違反に問われないためには、院内でパワハラ行為が問題になった場合、問題を放置せず、当事者や関係者から事情聴取を行うなど迅速に対応し、今後発生しないような対応が必要になります。また関係者に精神的なケアの措置も必要になります。
ハラスメントの問題が発生しないように、定期的に管理者研修を実施するなど、日頃から「予防」の措置を講じることが重要です。
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「3歳児20名…いざ給食の時。私は千手観音となり、一心不乱で準備する」
保育園での給食の時の様子を描いた4コマ漫画。この漫画の作者は現役の保育士です。
ツイッターに投稿されると保育士などから多くの共感の声が集まりました。
いったいどんな思いで描いたのでしょうか。
(首都圏局/記者 氏家寛子)
みなさんの地域の保育所はいかがでしょうか?
保育の現場で働くみなさんはそう実感することがありますか?
ご意見・情報提供は こちら から
“崖っぷち保育” 描いたのは現役保育士
この漫画の続きです。
1人の保育士が20人分の配膳を終え、ようやくみんなで食事を始めました。
しかし、ほっとする間もありません。
園児たちからは「スプーンをおとしちゃった」「へらして」といった声が次々と上がります。「まっててね」と声をかけ続けながら、保育士が1人で対応に追われる姿が描かれています。

この漫画を描いたのは、現役の保育士です。
愛知県内の保育士、坂本将取さん(34)です。保育現場の実態を知ってほしいと、自身の経験をもとに漫画を描き始めたといいます。

保育士 坂本将取さん
「給食の時間になると、保育士もバタバタと動いているし、子どもたちもあちこちで困って声をあげるのが日常です。中には、かきこんで食べる子もいて、事故が起きないよう気を張りつめて見守る大変さもあります。遊びの中でも『客観的に見て今、子どもの命を守れる体制かどうか』を常に考えています」
さらに、坂本さんがもどかしく感じるのが、子どもたちの思いを十分くみとれていないのではないかという点だといいます。
坂本さん
「子どもをじっくりと待ってあげたいけど、余裕がないため途切れさせてしまう場面はすごく多いなと感じます。例えば、泥だんごを最後まで作りたい子どもに『もうちょっといいよ』と言ってあげられないとか。これは保育士の側の都合でしかないわけですから」
この漫画がことし2月にSNSに投稿されると、次々と共感の声が寄せられます。
その中心は保育士たちからでした。
国の基準 戦後ほとんど変わらず
冒頭の漫画、20人もの園児を一人の保育士がみています。
「もうひとり保育士がいれば…」という状況ですが、実は、国の基準がそうなっています。

国は、昭和23年から子どもの年齢によって必要な保育士の配置基準を定めています。例えば、0歳児であれば子ども3人に対して保育士が1人、3歳児であれば20人に保育士1人といった具合です。
国の定める保育士配置基準(保育士1人あたりの園児数)
0歳児 3:1
1,2歳児 6:1
3歳児 20:1
4,5歳児 30:1
自治体の中には、独自の予算を組んで保育士を増やしているところもあります。
一方で、国の基準は、戦後ほとんど変わらず、1,2歳児は半世紀以上、4,5歳児は基準が制定されてから、一度も見直されていないのです。
基準通りなのに…安全な保育が難しい
国の配置基準を満たしていても人手が足りないという実態は、子どもたちの安全にも影響を与えかねません。

子どもの安全といえば、9月に静岡県にあるこども園で通園バスの中に取り残された園児が死亡するという痛ましい事件が起きたばかりです。
気になるアンケート結果があります。
ことし2月に愛知県の保育士などでつくる団体が全国の園職員を対象に行いました。
「国の基準で子どもの命と安全を守れないと思う場面は?」という質問に対する回答(約2600件)は、次の通りとなっています。
「子どもたちにもう1人保育士を!実行委員会」より
災害時に子どもの命が守れないと感じている保育者が8割を超えていました。また、散歩や夏のプール遊びでも危険を感じるという人も6割にのぼりました。
自由記述には、「常にギリギリ」「安全を守れるのかという点で行動に制限をかけてしまう」などの声があふれていました。

アンケートを実施した団体のメンバーで、保育士歴40年の平松知子さんです。
平松さんが保育士の配置について改めて考えたのは新型コロナがきっかけでした。登園の自粛で、園内の子どもの数がふだんの半分ほどに減った時、子どもたちが生き生きと活動する姿を見て、“余裕のある保育”の良さを実感したと言います。
『子どもたちにもう1人保育士を!実行委員会』 平松知子さん
「自粛保育の時に、大きい声を出したり、待っててね、あとでねと言ったりする保育をしていないと気づいたんです。昼寝、ごはん、水遊び、移動の時の人数確認、いつもものすごく緊張しながらやっていて、『今日も無事に過ごせて本当に良かった』という思いです。ヒューマンエラーが起きにくい配置やゆとりが求められます」
手厚い配置で声かけ増加
保育士が適切に配置されないと、保育の質も維持できなくなるという調査結果もあります。
新潟県私立保育園・認定こども園連盟は、県内16園で食事中に保育士が子どもにかける言葉の数が、1歳児6人を保育士1人でみる場合と3人を保育士1人でみる場合でどのくらい異なるかを調べました。
その結果がこちらです。

研究報告書『1歳児の保育士配置の検討:3対1と6対1の比較』より
1歳児6人を保育士1人でみたとき、10分間で少ない子は3回、多い子は54回の言葉がけがありました。
一方で、3人の場合は、最も少ない子で35回、多い子では160回の言葉がけがあったということです。
また、子どもが6人の場合は、子どもから発せられたシグナルを保育士が気づけないケースも多かったということです。
もう1人保育士を!
漫画を描いた坂本さんは、さきほどのような漫画とあわせて“こうだったらいいな劇場”と題した漫画も紹介しています。
こちらは“崖っぷち保育”とは対称的に、いわば理想的な保育を描いています。

そこでは、1人の保育士がみる子どもの数が少なくなっています。
そのため、子どもたちが投げかける一つ一つの質問に、保育士がじっくり向き合えるだけの余裕が生まれています。「本当はこんな保育がしたい」という現場で働く保育士ならではの切実な願いがこめられてます。

坂本さん
「若い保育士で、2年とか3年で自分は向いていないんじゃないかとやめてしまう仲間もたくさん見てきましたが、もう1人保育士が増えれば、そう思う人も救えるんじゃないかと思うし、その中で保育を受ける子供たちや預ける保護者にとっても安心・安全の保育をしていけるかなと思う。自分ができることを精一杯やって、多くの人にこの問題に関心を持ってもらえたらいいなと思っています」
専門家「多様化する保育ニーズにあっていない」
保育研究所の所長で、帝京大学元教授の村山祐一さんは、これだけ多様化した保育のニーズに、いまの国の基準のままで対応するのは難しいのではないかと指摘しています。

保育研究所 村山祐一所長
「乳児保育や延長保育が増え、保育ニーズは多様化しています。それなのに、保育所の職員配置の改善が進んでいないのは問題だと思います。国の配置基準では保育ができず、職員ひとりあたりの給与を下げて、人数だけを確保する園もあります。ギリギリの人員配置では事故が起きやすく、重大事故も増えているのが現状です」
(NHK首都圏ナビ掲載より)
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厚生労働省は26日、次の2024年度の介護保険制度改正に向けた協議を進めている審議会(社会保障審議会・介護保険部会)を開き、膨張する介護費を賄っていく“国民の負担のあり方”を俎上に載せた。
焦点の利用者負担をめぐり、制度の持続可能性を担保する観点から引き上げを促す声があることを説明。有識者で構成する委員に対し、
○ 2割負担、3割負担の対象者を拡大すべきかどうか
○ 居宅介護支援のケアマネジメントでも新たに徴収を始めるべきかどうか
などについて考えを聞いた。
※ 現行の利用者負担は原則1割。利用者の所得など経済状況に応じて、全体のおよそ5%が2割負担、4%が3割負担となっている。居宅介護支援のケアマネジメントに利用者負担はない。
委員の意見は真っ二つに分かれた。介護の事業者や専門職、利用者の立場を代表する委員らは、総じて慎重論を展開。保険料を支払っている現役世代の立場、企業の立場を代表する委員らは、利用者負担の引き上げを具体化するよう要請した。
厚労省は年内に大枠の方針を決める予定。最終的には政府・与党が決断を下すことになる。物価高騰の動向や政権の支持率なども影響を与えるとみられ、これから年の瀬にかけての議論には曲折がありそうだ
会合では利用者負担の引き上げに反対する意見として、「物価高騰で高齢者の生活は更に厳しくなった」「サービスの“利用控え”が生じる」「結果的に自立支援・重度化防止に逆行する」「適切なケアマネジメントを誰もが受けられる環境が重要」などがあがった。
これに対し、河本滋史委員(健康保険組合連合会専務理事)は、「現役世代の負担は限界。いずれ制度が破綻することになりかねず、より踏み込んだ見直しを実施して欲しい。利用者負担は原則2割とすべき」と主張。岡良廣委員(日本商工会議所・社会保障専門委員会委員)は、「ケアマネジメントでも受益者負担の導入を検討すべき」と提言した。
また、部会長代理を務める野口晴子委員(早稲田大学政治経済学術院教授)は、利用者が必要なサービスを受けられるように配慮していくことは非常に重要と前置きしたうえで、「今後の更なる高齢化、生産年齢人口の急激な減少を乗り越えるために、制度の不断の見直しは必要。高齢者の負担能力には格差があり、負担をお願いできる人もいる。そうした人に相応の負担をお願いしていくことはもはや避けられない」と語った。(介護ニュースより)
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厚生労働省は27日、介護保険最新情報のVol.1102を発出した。ケアマネジャーがこれまで蓄積してきた経験値の共有化などを図る「適切なケアマネジメント手法」について、解説セミナーのオンライン配信を周知。あわせて、現場の関係者の疑問に答えるQ&Aも新たに公表した。
厚労省は今回、「適切なケアマネジメント手法」の実践セミナーと研修担当者向けセミナーの2つを紹介。来月から来年1月までの間に、それぞれ2回ずつYou Tubeで配信する。参加は無料。事前登録も特に必要なく、定員の制限もない。URLなどの詳細は通知に記載されている。
新たに公表されたQ&Aには、15個の問答が盛り込まれた。「従来のケアマネジメントプロセスと考え方が変わるのか?」「どんな場面で活用できるのか?」「ケアプラン点検で活用されるものなのか?」など、素朴な疑問への答えが分かりやすくまとめられている。(介護ニュースより)
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「先人たちの努力を踏みにじる改革」「粗雑な審議はやめて欲しい」。
26日に開催された社会保障審議会・介護保険部会。介護現場の関係者から、要介護1、2の高齢者に対する訪問介護と通所介護を市町村の総合事業へ移す案について、こうした厳しい批判が相次いだ。
次の2024年度の制度改正に向けた議論を進めている厚生労働省はこの日、膨らみ続ける介護費を支えていく“負担のあり方”を俎上に載せた。制度の持続可能性を担保するため、財務省などがこの案の実現を要求していることを改めて説明。実際に具体化を図るべきかどうか、有識者で構成する委員に考えを聞いた。大枠の方針は年内に固める。
前向きな立場を表明したのは、保険料を負担する現役世代や企業などの立場を代表する委員だ。今後の介護費の伸びを抑制していく観点から、「重度者への支援に給付を重点化していくべき」「軽度者へのサービスをより効率的な形に変えるべき」といった声があがった。財務省がこれまで繰り返してきた主張に沿ったものだ。
総合事業の特徴は自由度の高さ。全国一律のルールに基づく介護給付と異なり、運営する市町村が地域の実情に応じてサービスの運営基準、報酬などを独自に決められる。例えば、地域の住民やボランティアを担い手とするなど人員配置を緩和したうえで、それに合わせて低めの報酬を設定することも可能だ。現在は要支援者の訪問介護、通所介護などが総合事業で運営されている。もっとも、見返りが少ないこともあってこうした住民主体の弾力的なサービスは十分に普及していない。
この総合事業に要介護1、2の訪問介護と通所介護も含める案をめぐり、この日の会合では介護現場の反発の強さが改めて浮き彫りになった。
小泉立志委員(全国老人福祉施設協議会副会長)は、「要介護1、2の高齢者に専門性の乏しいケアで対応することになり、自立支援のケアを劣化させる」「地域の実情に合わせた多様な人材・資源を活用したサービスを提供できる、という見通しは実態を無視した空論であり、現実的ではない」などと問題を提起。「総合事業へ移行すれば、在宅ケアの質・量を確実に低下させ、長年築いてきた在宅ケアは著しく後退してしまう。過去の積み上げを破壊し、先人たちの努力を踏みにじる改革であり、断固として反対」と語気を強めた。
また花俣ふみ代委員(認知症の人と家族の会常任理事)は、「要介護1、2の人に“軽度者”とレッテルをはればサービスを減らせるかのような、非常に粗雑な審議は絶対に避けて欲しい」と要請。「介護保険料を支払い、サービスが必要と認定されても在宅で暮らすことができない人をこれ以上増やさないで欲しい。過重な介護負担に起因する高齢者虐待、介護心中、介護殺人などの悲劇をこれ以上増やさないで欲しい」と訴えた。
(介護ニュースより)
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A,
「キャリアパス規定」もしくは「人事評価規定」として、社内規定として文書化したり、また全職員へのキャリアパスの「見える化」にも工夫をしている。
社内規定の一つとして「人事評価規定」を文書化されることをお勧めしています。「評価制度が、いつの間にか運用しなくなってしまった」などということが無いように、キャリアパスや人事評価の運用は、社内監査等の対象として定期的にその運用が適切になされているかどうかチェックされなければなりません。つまり法人のガバナンス機能として、運用を継続していくためにも、それが文書化されルールに従った運用がなされているかが確認されなくてはなりません。下記の文書化の事例(抜粋)をご紹介いたします。
- 規程趣旨
この規程は、法人職員に対するキャリアパスの実施を通じて職員の資質向上を図り、もって人事管理の適正化、組織の活性化、地域貢献に資することを目的とする。
2 キャリアパスの定義
この規程においてキャリアパスとは、法人が職員に対し職業人として必要な能力と処遇について具体的な内容を職能等級、職位、職層、求められる能力を示すことにより、職員が自らの目標を設定し努力するための道筋を示したものと定義する。
3 キャリアパスの意義
キャリアパスを整備する意義は、法人が人材育成を何よりも重要であると認識し、働く人の成長を願い目標を設定し努力を重ねることができる環境整備の一つとすることにある。運用にあたって、資格等級制度、人事評価制度、研修制度との連動を図ることによりキャリアパスを法人経営の重要なツールとして定着させる。これにより、職員が自らの将来像を描きながら日々の業務に邁進できる環境を実現させる。
4 主管部門・担当部門・監査部門
キャリアパスを実施するにあたり、以下の通り、主管部門・担当部門・監査部門を定める。
主管部門 法人本部に「法人本部キャリアパス運営委員会」を組織する。
担当部門 各事業所に、事業所責任者を中心とした「○○事業所キャリアパス運営委員会」を組織する。
管理部門を第三者委員会として組織する。委員会は、人事考課制度等に専門知識を有した者、被評価者代表、評価者代表、法人本部代表者などから構成する。
・・・・・
また、キャリアパスの「見える化」ですが、本来の「見える化」とは「問題点の可視化」という意味ですが、ここでは「理解を深めるためのビジュアル表現」という意味で使用しています。つまり、キャリアパスをよりわかりやすく表現することで、求職者に対してアピールできるほか、在職している職員のモチベーションを高める効果もあります。さらに言うと、「退職したくなったが、少し我慢すれば次のステップに進めるので、もう少しだけ辛抱しよう」という、離職防止効果までを期待できます。
☞
①医療分野キャリアパス
クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
②介護分野キャリアパス
処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
③保育園のキャリアパス
保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
☞福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
A 振替休日と代休とは全くの別物で、法律上の扱いが異なります。休日出勤する予定があらかじめわかる状況ならば、振替休日で処理できますが、スタッフの急な欠勤や緊急対応などで休日出勤を余儀なくされた場合は、代休として処理すべき場面が多いと思われます。
詳細解説
振替休日と代休を区別して運用している医療機関や施設は、そう多くありません。振替休日は労働基準法に基づいた制度であり、代休は労働基準法の定めは無く、設けるか設けないかは事業所が自由に決められます。両者の違いを端的に言うと「振替休日は事前の振り替え、代休は事後の振り替え」です。
- 振替休日とは
所定の休日と労働日を入れ替える事。例えば、日曜日と同一週の火曜日を入れ替えた場合に、もともと休日だった日曜日が労働日となるだけなので、その日に働いても休日労働扱いにはならず、休日割り増しを支払う必要はありません。但し、翌週に振り替えたことで、その週の法定労働時間を超えた時には時間外の割増賃金を支払う必要があります。
また、休日振替を行う場合には①就業規則に規定すること②振り替える日を事前に(前日までに)指定すること、等の成立要件があります。
- 代休とは
振替休日との違いは、既に休日出勤をした後の処理方法ということです。実際に休日労働をした後に、その代償として他の日を休ませるということです。あとで休日を与えたからと言っても、休日労働は既に行われていますので、休日労働した日が法定休日であれば、35%の割り増し部分の支払いは必要となります。
また代休は、任意規定なので、代休を付与するかしないかはく事業所側が自由に決められますが、制度として運用する場合には就業規則に規定する必要があります。
医療機関の場合、急な欠勤や業務の都合で休日出勤を余儀なくされ、後日休めるときに休むという、事後の振り替えである「代休」として運用すべき場面が多いのではないでしょうか。
☞
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