コラム
A 採用までのスピード感と内定後のフォローが大事です。
- 面接から内定までの間をあけない
クリニックの応募者は一般的な企業の求職者ほど就職先をさほど慎重に選んでいないのも実態ではないかと思います。もちろん「このクリニックでどうしても働きたい」という人は少なく、「ここを断って次のクリニックでもおとされたらどうしよう」という不安もあるため、最初に内定をもらえたところの就職を決める傾向があります。
したがって「良い人材だ」と思ったらできるだけ早く結論を出すことが大事です。優秀な人材はどこからでも内定をもらえます。内定まで1週間程度空いた場合、同時に受けたクリニックから内定がでたらそちらに決めたしまう可能性は高まります。良い人材と判断したらできれば面接の翌日には内定を入れることが望ましいと思います。ただ、判断が難しい場合や、候補者が複数いる場合には、判断を留保する場合もあります。その場合でも1週間後には結論を出した方がよいと思います。面接から2週間も経過してしまうと、本人も「歓迎されていない」と感じ、就職する意欲が薄れてしまいます。
- こちらも見られていることを忘れずに
面接する側も応募者から「見られている」という意識を持つ必要があります。他院を受けている応募者は、当然そこと比較し、自分なりに判断をしているわけで、いい印象を持たれなければ辞退されます。
私も面接に立ち会わせいただく機会がありますが、クリニック側の要望を伝えすぎてしまうケースがよく見られます。「うちに来たら、本来業務はもちろんだけど、院長秘書、掃除、診察の介助を幅広くおこなってほしい」などと一方的に並べ立ててしまうと、私には務まらないかも、と思って不安に感じてしまいます。要望は伝える必要がありますが「忙しくてもスタッフの助け合いで頑張っています」というように工夫して伝えることをお勧めします。
- 人は自分を求めてくれるところに行きたいもの
人は自分を必要としてくれているところに行きたいものです。内定の際にも「あなたを採用します」という一言でなく。「あなたのお人柄が当院には合うと思いました。全員一致で○○さんに来ていただきたいという結論が出ましたので、ぜひ当院に来てください」と伝えた方は応募者の心に響きます。内定後も「あなたを必要としている」というメッセージを伝えることが大切です。入職までに時間が空くようでしたら、スタッフとの顔合わせの時間などを持っておくことも大切です。途中でユニフォームの準備などの連絡をいれたり「入職をまっている」というメッセージを間接的に伝えることも大切です。
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厚生労働省は医師や看護師、薬剤師などが職種を超えて仕事を分担する「タスクシェア」や、医師の仕事の一部を看護師らに任せる「タスクシフト」の推進に乗り出す。医療の仕事は法律で担い手が決まり、例えば看護師は原則、医療行為はできない。少子高齢化に伴う人手不足を前に、一部の仕事を分担して医療の効率を高める。医療の改革に向けた転機となる。
医師や看護師、薬剤師らの仕事は、医師法などそれぞれの職務を定める法律で細かく決められている。医師になるには国家試験に合格する必要があり、看護師の資格では医師のような治療行為はできない。
こうした役割分担は医療の質を保つための仕組みだが、患者のニーズに合わないとの指摘も多い。例えば患者の近くに薬剤師がいても、点滴の交換には看護師を呼ばなければならない。高齢者が増える中で医療は人手不足が深刻になり、仕事を分担しなければ対処できない恐れがある。
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ただ、医師や看護師の垣根を崩すことには慎重意見もある。厳しいルールは医療の質の担保につながっている。日本医師会は医師がタスクシェアをする場合、あくまで医師の管理下で進めるべきだと主張している。
厚労省は近くまとめる2022年版の厚生労働白書に、社会保障を支えるための人手確保に向け、医師や薬剤師を含む医療分野のタスクシェアなどの改革が必要であると明記する。
白書では40年に必要な医療・福祉の就業者数は1070万人との想定を示す。これに対し医師などの担い手は974万人にとどまり、96万人が不足すると推計した。
千葉市の人口に匹敵するほどの人手不足に対処するには、医師や看護師が仕事を分担するタスクシェアや、一部の仕事を他の職種に任せるタスクシフトが欠かせない。
ポイントの一つが医師の負担を減らすことだ。白書では看護師や薬剤師などが医師の負担を軽減する計画を策定し、医師からの業務移管を進める案を示す。医師や歯科医師から、別の医療系の職種へ仕事を移す案も打ち出す。
医師は勤務時間が不安定で、長時間労働になりやすい。過去の白書では医師の働き方改革を進める方策にタスクシェアを位置づけたことがある。今回は人材確保の観点で必要であるとする。仕事の見直しで医師が医師にしかできない業務に集中できれば、医療の質が上がるとの指摘もある。
政府は6月に閣議決定した規制改革実施計画に、医療分野のタスクシェアを検討する方針を明記した。政府全体の方針を受け、厚労省は具体策の検討に着手する。
世界では新型コロナウイルス禍で医療分野のタスクシフトが加速した。米国やカナダではコロナのワクチン接種を薬剤師が薬局で実施した。英国やスウェーデンなどでは一定の要件を満たせば、看護師が自らの判断で薬を処方できる。
白書は中央省庁が行政の施策を周知するために作成する。医療分野の効率を高め質も向上するには、古い仕組みは柔軟に見直す必要がある。(日本経済新聞記事より)
岸田文雄首相は6日、小倉将信こども政策担当相と首相官邸で会い、児童手当の拡充など、子ども政策の強化に向けた具体策の骨格を3月末をめどに策定するよう指示した。首相は「異次元の少子化対策」を掲げ、子ども関係予算の「倍増」を目指している。6月までに倍増に向けた大枠を決める方針だ。
首相は子ども政策の強化に関し、(1)児童手当を中心とした経済的支援の拡充(2)学童保育や病児保育を含めた幼児教育・保育と、産後ケアや一時預かりといった家庭に対するサービスの充実(3)キャリアと育児の両立支援、働き方改革に関する制度の充実―を図るよう指示した。
1月中にも小倉氏の下で関係省庁による検討会を開催し、有識者や子育ての当事者、若者らの意見を聞きながら具体策を詰める。4月1日に発足するこども家庭庁でさらに検討。子ども予算倍増に向けた大枠は、6月にまとめる経済財政運営の基本指針「骨太の方針」に盛り込む。(JJIニュースより)
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厚生労働省は来月から、居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」のパイロット運用を始める。これを4月からの本格稼働につなげていく方針だ。
「ケアプランデータ連携システム」は、介護現場の事務負担の軽減を目的に国が整備するもの。FAXや紙の手渡し、郵送といった煩わしい手段をやめ、毎月のケアプランやサービス利用票(予定・実績)などの共有をより迅速に、かつ安全に行えるようにする狙いだ。
※ ケアプランデータ連携システムの概要はこちらから
現場の余計な手間を実際に排除していくためには、多くの事業所がこれを導入して環境を作っていく必要がある。このため厚労省は、4月からの本格稼働に向けて「システム利用のご検討を」と事業者に呼びかけている。
「ケアプランデータ連携システム」を使い始めるには、専用サイトからの利用申請が必要。厚労省は現在、運用を担う国保中央会とともに早期の受け付け開始に向けた準備を進めている。
今月中旬に始めるパイロット運用は地域ごと、サービス種別ごとに偏りがない形で行う計画。今年の通常国会へ提出する来年度予算案には、システムの運営基盤の安定化を図るための経費も計上した。
事業者が負担するシステム利用料は、年間で2万1000円(税込み)。国保中央会によると、利用料の徴収方法は介護給付費からの差し引きが基本となる。例えば今年4月から使い始める場合、4月請求分(5月支払い分)から徴収される形となる見通し。(介護ニュースより)
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厚生労働省は28日、介護施設・事業所に対する自治体の運営指導(実地指導)のマニュアルを一部改正したと通知した。介護保険最新情報のVol.1120で現場の関係者に広く周知している。
毎月の報酬請求などに問題がないか介護施設・事業所に確認してもらうための「各種加算等自己点検シート」、「各種加算・減算適用要件等一覧」をアップデートした。
例えば、介護職員の「ベースアップ等支援加算」など今年度の報酬改定を反映。改正後の新たなファイルは公式サイトからダウンロードできる。
厚労省は運営指導のマニュアルで、「サービスの運営基準などへの適合性については、介護施設・事業所自身による自己点検が行われることが望ましい」と説明している。今回の通知では、それに用いる「各種加算等自己点検シート」などの活用を促した。(介護ニュースより)
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ファイザー社のオミクロン対応新型コロナウイルスワクチン(12歳以上用、5歳から11歳用、6カ月から4歳用)の有効期限が12カ月から18カ月に延長されました。 それに伴って、厚生労働省健康局予防接種担当参事官室は、印字が修正されておらずラベルの有効期限が1年になっているものも、延長された有効期限に基づいて取り扱うことと、この情報を関係機関などに周知することを要望しています。
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室は16日、オミクロン株対応ワクチン(12歳以上用、ファイザー社)などの有効期限延長に関する事務連絡を都道府県などに出し、印字されている有効期限(12カ月)よりも長い18カ月を有効期限として取り扱うよう求めた。
事務連絡では、薬事上の手続きを経て、ファイザー社の12歳以上用(オミクロン株対応)、5-11歳用、6カ月-4歳用の有効期限が18カ月になったことを取り上げている。
今後配送されるワクチンを含めて、有効期限が12カ月などとの前提で印字されているため、延長された有効期限に基づいて取り扱うことや、関係機関などに周知することを要望している(CBニュースより)
政府は21日、財務諸表など経営状況を明らかにする資料の公表を全ての介護事業者に義務付ける方針を正式に決めた。
加藤勝信厚生労働相が鈴木俊一財務相との閣僚折衝で約束した。
全ての介護事業者に、財務諸表などを定期的に都道府県へ届け出てもらう。こうした情報を基に国はデータベースを構築する計画。義務化は2024年度から適用する。
個々の経営状況の“見える化”につなげることが目的。実態をより詳細に把握・分析できるようにすることで、3年に1度の介護報酬改定や介護職員の更なる処遇改善など、今後の施策の精度を高めていく狙いがある。
厚労省はこうした方針を、20日にまとめた社会保障審議会・介護保険部会の意見書に盛り込んでいた。(介護ニュースより)
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント①
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント②

政府は22日の経済財政諮問会議で、今後の経済成長や財政健全化に向けた改革の工程表(新経済・財政再生計画改革工程表2022)を決めた。
医療・介護のDXが柱の1つ。介護分野では、エビデンスに基づく「科学的介護」を更に展開していく姿勢を改めて示した。
居宅介護支援や訪問介護(訪問系サービス)にもLIFEの活用を求めていく案を明記。次の2024年度の介護報酬改定に向けて、事業所に取り組みを促す加算の新設も検討していく方針を打ち出した。
例えば、利用者データの収集・活用やPDCAサイクルの運用などを評価する形を想定。前回の2021年度改定で設けたLIFE加算(科学的介護推進体制加算)を検証しつつ、具体策をめぐる議論を深めていくとした。(介護ニュースより)
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント①
介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント②
2月16日に開催された「全世代型社会保障構築本部」で、厚生労働省は現在3種類となっている処遇改善関連加算の一本化に向けた検討を進める方針を発表しました。
具体的には、「生産性向上に向けた処遇改善加算の見直し」として、
○ 事務手続きや添付書類の簡素化を進める
○ 加算制度の一本化について検討を進める
○ 取得要件の「職場環境等要件」について、生産性の観点から見直しを検討する
○ 加算の着実な取得率の向上を図る
などの考えを示しています。一本化の内容の検討は、来年以降、社会保障審議会・介護給付費分科会で議論されることとなります。
◆ 異なる3加算、どう統合?
ご承知の通り、現在、処遇改善関連加算は「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3種類となっています。これらが職員の処遇改善に大きく寄与していることは確かであり、現場にとって大変ありがたい加算ではあります。
ただ、その算定にあたり提出する計画書や実績報告書の作成も3種類にわたっており、かつ複雑な計算式に基づいた数字を算出しなければならず、現場の事務負担は大変大きなものと言わざるを得ません。更には、制度や計算式が複雑なため職員に改善額を正しく伝えることが難しく、結果として職員の改善実感が乏しくなってしまっているなど、いくつもの課題が長年指摘され続けていました。
厚労省による方針発表の通りに加算の一本化が実現されれば、介護現場の事務負担の大幅な軽減へと繋がり、かつ職員の改善実感値も高まることが期待されます。
しかしながら、加算の一本化に向けた道筋は決して平坦ではありません。
「処遇改善加算」は制度導入から10年以上の期間を経ており、職員の入退職が繰り返され、事業者もどのように配分を進めてきたのか、正確には分からなくなってしまっているケースも想定されます。また、「特定処遇改善加算」と「ベースアップ等支援加算」は、加算の目的も制度の立て付けも異なることから、統合には様々な課題が生じます。
◆ 期待される様式の簡素化
加えてもう1つ、来年早々に結論が示される朗報があります。
厚労省は12月20日に発出した「介護保険最新情報Vol.1119」で、来年度の処遇改善関連加算の計画書について、提出期限を2ヵ月ほど後ろ倒しにするとアナウンスしました。様式の簡素化に取り組んでいることが理由で、新たな様式は来年2月末を目途に通知するとしています。
加算の一本化もさることながら、現在の計画書・実績報告書の複雑さが解消されることとなれば、一定の課題解決にもつながります。
現状の様式で指摘されている課題は、例えば、
○ 計画書と実績報告書とで取りまとめる月のずれが生じている(計画書は1月から12月。実績報告書は4月から3月)
○ 計画書について、前年度賃金総額と今年度賃金総額の比較の必要性
○ 実績報告書について、事業所ごとの詳細な改善報告の必要性
などがあげられます。
これらが新書式で改善されるのであれば、現場の負担軽減の観点で大変意義深いものとなるでしょう。年明け2月末の様式例の中身にも、大いに注目していきたいと思います。(介護ニュースより)
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