コラム
厚生労働省は22日、介護支援専門員の法定研修のカリキュラムを2024年度から見直すと通知した。
介護保険最新情報のVol.1129を発出し、法定研修の基準などを定める告示を改正したことを関係者に広く周知した。
今回の見直しは、社会環境の移り変わりとともにケアマネジャーに求められる役割・能力も変化してきたこと、関連制度の改正をはじめとする近年の各種施策を反映させること、などが目的。実務研修、更新研修、主任研修など一連の法定研修が対象となる。
今回、厚労省は見直しのポイントとして、
○ 地域共生社会の実現に関する科目内容の充実
○ 高齢者の権利擁護・意思決定支援に関する内容の充実
○ 適切なケアマネジメント手法に関する内容の追加
などを紹介。これらを具体化してもカリキュラム全体の時間数が増えないよう、既存科目の時間配分も改めると説明した。
2024年度の法定研修から適用する。政府はこのほか、ケアマネの法定研修を全てデジタルで完結できるようにする方針も打ち出している。(介護ニュースより)
介護保険サービスの運営基準や報酬などを話し合う国の審議会が20日に開かれ、介護施設・事業所の足元の経営状況がテーマとして取り上げられた。現場の関係者で構成する委員からは、その厳しさを訴える声が相次いだ。
厚生労働省の最新の調査結果では、多くのサービスで利益率が下がっていることが明らかにされている。昨年度の全サービスの平均は3.0%。深刻な人手不足に伴う人件費の上昇などを背景として、前年度から0.9ポイント低下していた。また、福祉医療機構が先月に公表した調査の結果では昨年度、通所介護の実に46.5%が赤字だったと報告されている。
この日の審議会では、日本医師会の江澤和彦常任理事がこうしたデータを踏まえ、「大変危機的な状況」と問題を提起。「介護施設・事業所の経営が立ち行かなくなるのではないか。昨年度のデータは、物価高騰の影響がまだそこまで反映されていないもの。これから本当に存続していけるのか、介護提供体制が崩壊するのではないか、と大変危惧している」と警鐘を鳴らした。
このほか、全国老人保健施設協会の東憲太郎会長も、「大変厳しい状況と言わざるを得ない」と述べた。また日本慢性期医療協会の田中志子常任理事は、「人材の派遣・紹介会社への支払いも大きいのではないか」と指摘した。(介護ニュースより)
幸せを感じにくくなっているときには、いま「あたりまえ」になっていることに「?」
をつけて考えてみるといいでしょう。
「本当にあたりまえかな?」と疑問をもって今の状況を眺めてみることです。たとえば、忙しい毎日を過ごしていると、不満が爆発しそうになるものです。給料の少ない会社、育児や家事に協力的でない夫、反抗的な子供・・・・全てが腹立たしく思えてしまうかもしれません。
でも最初に会社で働けるようになったときは、嬉しくてたまらなかったはず。たとえお給料が安くても、良い同僚がいたこと、やりがいのある仕事のつけたことに感謝したかもしれません。結婚したときもそう、大切人と毎日一緒にいられる安心感があった。子供が生まれた時は人生最高の幸せをかみしめたはず・・・・。
その状態が日常になってくると人は不平不満をもらすようになり「~だったら幸せになれるのに」なんて、ないものねだりをするようになるのです。幸せを感じられない原因で共通していることは、なにかがあること、何かができることを「当たりまえ」と思ってしまうこと。
元気で働けること。お給料をもらえて、欲しいものがかえること。愛する家族がいること。ケンカができるほど本音で何かをいえること。3度の食事ができること、ほっとできる場所があること、平和な街に暮らせること、そして、生きていること・・・・。
あるとき突然、あたりまえにあったものを失って初めて、不満だらけの毎日が、実は奇跡であったことに気づきます。そんなことだって「あたりまえ」で、だれもがわかっているのに、人はいとも簡単に忘れてしまう。
もし、時々、「もし、~がなかったら」と、かんがえてみるといいかもしれません。少しだけ目線を変えて、当たり前があたりまえでなく、有難い奇跡の連続だと思えたならば、
今見えている世界はかわります。当たり前にそこにあったものや出来事は「意味のあるものとして」輝きを放つようになります。
幸せになるためには、何かを得る努力をするより、幸せに気づく感受性を磨いた方が、ぞっと近道。一番大切なことは、近すぎて、見えなくなりがちです。
あなたがまだ大切なものを失っていないなら、失う前に気づいてください。何でもない毎日の中のなかに幸せが隠れていることに。幸せはあなたの心の中に宿っているということに。
「上機嫌で生きる」より。
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政府は7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法と内閣法の改正案を閣議決定した。新型コロナウイルス感染症についてのこれまでの対応への反省から、今後、感染症の発生やまん延の初期段階から政府が迅速に対応できるよう、特措法の規定を見直す。また、内閣法を改正し、政府内の総合調整を行うため内閣官房に「内閣感染症危機管理統括庁」を設置するとしている。
■首相の「指示権」発動できる時期を前倒し
特措法の改正ではまず、首相が省庁や都道府県に対して行う指示権を迅速に発動できるように見直す。指示権は現在、緊急事態宣言時やまん延防止等重点措置時に限定されているが、感染が国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす可能性がある場合は、新型インフルエンザ等対策本部(以下、対策本部)が設置された時点で発動できるよう前倒しする。
自治体の事務代行の規定も見直す。パンデミックで市町村が事務を遂行できなくなった場合、現在は特措法に根拠がある事務で、かつ緊急事態宣言時に限り事務の代行が可能とされているが、感染症法に根拠がある事務については、対策本部が設置された時点から都道府県による代行ができるようにする。
このほか、緊急事態宣言時やまん延防止等重点措置時に、休業など事業者に命令を出す際の「特に必要があると認めるとき」を法令上明確化。自治体が感染拡大防止に必要な財源を確保しやすくするよう、国庫補助率などの特例規定を設ける。
■内閣に「感染症危機管理統括庁」を設置へ
内閣法の改正では、内閣官房に「内閣感染症危機管理統括庁」を設置する。いわば「日本版CDC」といわれていたもので、政府行動計画、対策本部、新型インフルエンザ等対策推進会議の事務を所掌する。トップの内閣感染症危機管理監には内閣官房副長官を、管理監補には副長官補を充てる。管理監、管理監補を補佐して重要政策に関する事務を総括整理する内閣感染症危機管理対策官は厚生労働省の医務技監が務める。
改正案の施行期日は、公布の日から6カ月を超えない範囲で政令で定める日とされており、今国会での成立を目指す。内閣官房では、統括庁の人員について、「平時で38人、有事で101人の専従職員を充てる予定」と説明。法案成立時期にもよるが、「準備期間も含め、今年秋ごろには統括庁の設置を目指したい」としている。(医事新報より)
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「ICTを使うと業務量が減るんですか?」。なんてお声を度々、保育士の先生や園長先生からいただくんですね。正直…何とも回答しづらいところでして。
結論を言うと「業務の簡素化・効率化は可能です。けど、そちらの園に必要かどうかは分かりません」です。と言うのも「ICT」いわゆる情報通信技術は、保育業務全体の事務作業を大幅に効率化・作業時間の短縮につなげることができるシステムです。
何十年も前から、連絡帳や児童票・遠足の連絡、シフトの修正、月末の出席簿の集計…キリがないほど日々の書類を手書きや印刷してきた保育業界にとっては、まさに救いの一手。とはいえ、ICTを導入して業務の簡素化が達成された時、その先にあるものは何でしょうか。いま一度立ち返って考えてほしいな。
例えば、1クラスの連絡帳を20人分手書きした時と、ICTを導入した時を比べてみよっか。1人当たり5分かかっていた手書きは合計100分(1時間40分)。それに比べICTを導入しタブレットやスマートフォンの画面で入力すると修正や画像添付が簡素化されるので1人当たり3分とするね。すると合計で60分(1時間)で仕上がり、前者に比べて、1日40分の時間が生まれますよね。1週間(5日勤務)では、200分間(3時間20分)。毎週この時間が生まれることになるんだよね。
さあ、効率化で生まれたこの時間を何に活用しますか? 製作の準備? 新たな研修? 大掃除? いやいや目の前にいる“子どもたちと接する時間”にしなきゃ。これこそが見失いがちだけど、本来ICTを導入するための最大の目的だよね。そして、目的を考えた時に改めて自園の業務を見つめ直すんじゃないかな? もしかすると、ICT導入の本質ってこういうことかもね。
(玉城伸悟、主任保育士 tetote代表)
~琉球新報記事より~
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保育業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
「ペットを飼育している高齢者は飼育していない人と
比べて介護費が約半額に抑えられている」
東京都健康長寿医療センターからの研究報告だそうです。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認ください。
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https://dime.jp/genre/1543049/
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介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
今年4月から本格的な稼働を始める
“ケアプランデータ連携システム”
について、厚生労働省は詳しい解説動画を公式YouTubeチャンネルで
公開しました。
関心をお持ちの皆様は下記をご確認くださいませ。
https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/
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家族の中に、愛や理解、平和があったなら心の病やストーカー、DVなど、多くの問題はうまれてこなかったでしょう。
「夫婦だから」「親子だから」「兄弟だから」なんにもしなくても気持ちは通じ合うはず。イライラしたり、不機嫌でいても、感情をだしても許してもらえるはず。だから外での付き合いをたいせつにしたり、人脈を広げたりすることの方が大切なはず、と。
でもそれは誤解です。
家族とはもともと形態があるものではなく、自分たちで、こころをかけて作っていくものものです。安定した関係を作るには、それなりの時間とエネルギーが必要です。
近い人との距離感は、近いからこそ難しいものです。近いからこそぶつかったり、面倒だったりします。それでも心を砕いて、相手に寄り添うことが必要なのです。
自分のことを理解してほしいならば、相手のことをまず理解しましょう。
一緒に食事をとり、一緒に話をしましょう。相手の問題を一緒に解決しましょう。
嬉しいことも共有しましょう。
愛する人たちと笑顔の時間をすごせることほど、幸せなことはないと思います。
いちばん身近にいる人が、自分を理解してくれることほど、幸せなことはないはずです。
自分を大切にしようと思ったら、いちばん近い人を、いちばん大切にすることではないでしょうか。
(人間力向上研修より)
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福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
A 法的な規制はないため、支給基準や額などはどのように決めても問題はありません
通勤手当の支給について留意すべき点
通勤手当は、片道の通勤距離と手当の額によって所得税法上の非課税限度額が定められています。この限度額を超えて支給される通勤手当は課税の対象になります。また「通勤距離にかかわらず一律に支給される通勤手当」(例えば、マイカー通勤者全員に一律2万円支給など)も課税対象になるケースもありますので、ご注意ください。
マイカー通勤中、交通事故の加害者になった場合のクリニックの責任
マイカーを通勤だけでなく業務にも利用していた場合、事故の相手に対して運行供用者責任、または使用者責任(民法715条)が認められる可能性があります。
現実に事故を起こした本人が保険加入を行っている場合や、経済的に補償能力がない場合には、被害者がクリニックの責任を問題にする可能性も考えられます。
一定以上の任意保険加入を義務づけ、従わない場合には手当を支給しない
このような事態に備えて、マイカー通勤をするスタッフに一定補償額以上の保険に加入することを義務づけ、毎年許可申請をさせて確認するようにしましょう。万が一、事故を起こした場合には、クリニックに迷惑をかけないと誓約書を取っておくことも考えられます。
マイカー通勤のルールを整備し、事故を起こせば自分たちの責任では済まされないことを説明し、何らかの安全を確保するための措置を講じる必要もあります。
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保育士の資格があるのに保育所などで働かない「潜在保育士」が資格者の6割に達することが分かった。看護師など他の資格と比べ突出して多い。短時間勤務が難しく、政府の規制緩和が現場のニーズと合わずに空回りする地域もある。賃金の低さも一因で、独自に待遇を改善する自治体が出てきた。少子化対策の充実に向け、すでに資格を持つ人材の掘り起こしが欠かせない。
厚生労働省によると、保育士の資格を持つ登録者数は最新データの2020年時点で167万3000人だった。このうち実際には保育士として働いていない人が102万8000人に達した。
保育士が国家資格となってすぐの05年に比べ2.8倍に増え、登録者全体の61%となった。05年時点では登録者の5割程度だった。
21年以降も大きな変化はないようだ。東京都では22年3月時点の保育士の登録者数は16万3401人で、このうち実際に保育士として働く人は他県の勤務などを含めても半数ほどとみられる。
社会保障の他の分野に比べ、資格を持つのに従事していない潜在人材の割合が高い。看護師では約3割、介護福祉士では約2割にとどまる。
保育の現場は人手不足に悩み、22年10月の保育士の有効求人倍率は2.49倍と全職種平均の1.35倍を大きく上回った。東京都の担当者は「働く時間の長さや仕事の多さ、人間関係を理由に保育士をやめている人は多いようだ」と話す。
保育士は園児が登園する前に開園の準備をしたり、閉園後も事務作業をしたりする必要があり、勤務時間が長くなりがちだ。離職率が高く、新人保育士の指導に時間をとられて残業せざるをえないケースもあるという。
政府は21年4月、各クラス1人必要とする常勤保育士を短時間勤務の2人で代替することを認めた。対象は待機児童のいる市区町村に限定し、「園児の定員に空きがある」「保育士が足りない」という2つの要件を同時に満たすことも求める。
自治体からは「同時に当てはまる例がなく、活用できていない」(兵庫県西宮市)と適用の難しさを指摘する声があがる。
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政府が規制緩和の対象を絞るのは、1人の保育士にできるだけ長く子どもを見続けてもらいたいという考えに基づく。その結果、自らの子育てなど家庭と両立するため、短時間だけ働きたい人の希望とかみ合わなくなっている。
待機児童はいなくても、自宅や職場の近くなどの希望施設に空きがないために起きる「隠れ待機」の続く自治体は緩和の対象外だ。全国の待機児童数は22年4月1日時点で2944人と1994年の調査開始以来最も少なくなった一方、隠れ待機は20倍の6万1283人に達しており、短時間勤務の保育士へのニーズは大きい。
岸田文雄首相は少子化対策を経済支援の拡大、子育てサービスの充実、働き方改革の三本柱で進める考えを示した。子育てサービスの充実の壁になりそうなのが担い手となる人材の確保で、短時間勤務を広げつつ、待遇改善を進めることが欠かせない。
中央大学大学院の佐藤博樹教授は保育士として働きたい人を増やすために「企業のようにキャリアパスをもっと見えやすくすることが大切だ」と語る。保護者の相談にのる専門的な資格や、求職者が事前に園の保育方針を知ることができる仕組みも考える必要があると提起する。(2月6日日本経済新聞 記事より)