コラム

【介護報酬改定】田中滋氏、機能訓練・口腔・栄養の連携の重要性を強調 「これが将来の方向性」

《 講演する田中滋氏(2021年10月撮影)》

医療経済研究機構が主催する第8回「地域包括ケアシステム特別オープンセミナー」が8日にオンラインで開催された。

基調講演では、介護報酬を議論する国の審議会の会長も務める埼玉県立大学の田中滋理事長が登壇。「口腔ケア・栄養ケア・生活ケアの連携」をテーマに語った。

田中氏は前回の2021年度の報酬改定で、自立支援・重度化防止の文脈でリハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアの"3つの連携"が柱の1つとされたことについて、「それぞれ単独ではなく、全てセットで強化していくべきこと。これが将来の方向性」と解説。「国は全体に広めるべく報酬に反映させた。この3つの連携が全国の標準となっていくことを求めている」との認識を示した。

前回の報酬改定では、リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアの一体的な運用を促す仕掛けが組み込まれたり、関連のインセンティブが拡充されたりした経緯がある。加算の算定要件としては、例えば計画の作成や会議の開催、リハ職・管理栄養士・歯科衛生士の関与、LIFEへの情報提供などが設定されている。

田中氏は「これらは新しい動き。口腔ケア、栄養ケアの重要性が認識され始めたのも、それほど昔のことではない」と指摘。「加算の取り組みも、『今できていないから心配だ』ではなく、まだ新しいことなのでこれからでも間に合う」と述べた。

この日のセミナーでは、厚生労働省の担当課(老健局老人保健課)の古元重和課長も講演。「リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアを三位一体として多職種連携で行っていく。これがキーワード」と説明した。そのうえで、「この大きな流れは今後も続いていく。リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアを常に連携させることを、現場でもぜひ心がけて頂ければ」と呼びかけた。(介護ニュースより)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

BCP(業務継続計画)作成研修(通所介護・訪問介護・居宅介護) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

支給漏れの資格手当の遡及払い

Q

当施設では、業務に必要とする資格以外にも一定の資格を保有している場合、資格手当に5,000 円を上乗せして支払っています。2021 年4 月に本人から手当の対象となる資格を取得したと聞いていたのですが、手当に上乗せして支払うのを忘れていました。今回、本人の申告によって発覚したのですが、いつまで遡さかのぼって支払えばよいでしょうか?

A

本人から未払い賃金支払いの請求があったのであれば、本来支払うべきだった日に遡って支払うことが必要です。現在、職員が未払い賃金を請求できる権利(以下、賃金請求権)は3 年であり、今回のケースは本来払うべき2021 年4 月まで遡って支払う必要があります。

詳細解説

1.賃金請求権について
未払い賃金があったときには、遡って支払う必要があります。賃金請求権の消滅時効期間は2020 年4 月1 日に2 年から5 年に延長され、その上で、当面の間は3 年とする猶予期間が設けられました。今回のケースは、この消滅時効にかからない期間での請求ですので、2021 年4 月まで遡って支払う必要があります。
なお、延長された賃金請求権の消滅時効期間である3 年は、2020 年4 月1 日以降に支払われる賃金に関するものについて適用されます。
2.給与計算上の注意点
給与計算の誤りによって、賃金の支払い漏れが発覚した場合、実務上は職員の合意を得て、次の給与で漏れていた分を上乗せして支払うことが多くありますが、本来、支払わなければならない賃金が支払われていなかったことを考えると、できるだけ早く支払うことが求められます。
また、給与計算の誤りによって賃金を遡って支払うことになったとき、その賃金が割増賃金の基礎となる賃金だった場合は、時間外労働等の単価も変わってくることになり、結果として未払い残業代が発生することもありえます。遡って支払うだけでなく、割増賃金の基礎となる賃金として算入しなければならない賃金か否かの確認も必要です。
そもそも、職員の賃金にかかる変更があった場合は、支払い漏れや支払い過ぎといった給与計算の誤りが発生しやすくなります。今回のように、本人からの申告がなければ、施設が把握することのできない状況であれば、書面で申請してもらい、確認した上で支払いの対象とするといったルールを定めておくことで支払い漏れを防止しましょう。

 

 

福祉・介護関連業種の夏季賞与支給状況

今年も夏季賞与の支給時期を迎えます。ここでは福祉・介護関連業種における、夏季賞与支給労働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)等の推移を規模別にみていきます。

1 人平均支給額は一部を除き減少

厚生労働省の調査結果※から、福祉・介護関連の業種別に1 人平均支給額等の推移をまとめると、下表のとおりです。
2021 年の支給状況をみると、1 人平均支給額は障害者福祉事業の30~99 人だけが前年より増加しました。児童福祉事業の30~99 人は2 年連続の減少です。また児童福祉事業は、どちらも直近5 年間で最も低い額となりました。
きまって支給する給与に対する支給割合は、児童福祉事業の5~29 人と老人福祉・介護事業の5~29 人を除いて1 ヶ月以上になりました。
支給労働者数割合は、児童福祉事業の5~29人と障害者福祉事業の5~29 人が前年より減少しました。どちらも2 年連続の減少です。支給事業所数割合は、児童福祉事業の5~29人を除いて前年より増加しました。どの業種も5~29 人では60~70%台ですが、30~99 人は90%台となりました。
2022 年の夏季賞与はどうなるでしょうか。

  

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」
日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する、常用労働者5 人以上の約200 万事業所から抽出した約3.3 万事業所を対象にした調査です。支給労働者1 人平均支給額は、賞与を支給した事業所の全常用労働者についての1 人平均賞与支給額です。きまって支給する給与に対する支給割合は、賞与を支給した事業所ごとに算出した、きまって支給する給与に対する賞与の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合は、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011791&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000001015911&result_back=1&tclass2val=0

 

病院と一般診療所における夏季賞与支給状況

今年も夏季賞与の支給時期を迎えます。ここでは病院と一般診療所における、直近5 年間の夏季賞与支給労働者1 人平均支給額(以下、1 人平均支給額)などの推移をみていきます。

病院は3 年連続の減少に

厚生労働省の調査結果※から、病院と一般診療所の夏季賞与の支給状況をまとめると、下表のとおりです。
病院の2021 年の結果をみると、5~29 人はデータがありませんでした。30~99 人の1 人平均支給額は21.9 万円でした。3 年連続の減少で、直近5 年間では最も低い額でもあります。きまって支給する給与に対する支給割合は0.81 ヶ月で、2 年連続の減少です。この支給割合も直近5 年間では最も低い割合となっています。支給労働者数割合と支給事業所数割合は、2 年連続で100%という状況です。

  

一般診療所は30~99 人が厳しい状況に

2021 年の一般診療所の結果をみると、1 人平均支給額は5~29 人が16.9 万円で2 年連続の増加です。30~99 人は11.5 万円で2 年連続の減少、直近5 年間では最も低い額になりました。きまって支給する給与に対する支給割合は5~29 人が0.81 ヶ月、30~99 人は0.49 ヶ月です。支給労働者数割合は5 ~ 29 人が87.1%、30~99 人は77.7%でした。支給事業所数割合は、どちらも85%程度です。
2021 年の結果では、一般診療所で30~99 人が5~29 人の数字をすべて下回りました。2022年の夏季賞与はどうなるでしょうか。

 

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」
日本標準産業分類に基づく16 大産業に属する、常用労働者5 人以上の約200 万事業所から抽出した約3.3 万事業所を対象にした調査です。
支給労働者1 人平均支給額は、賞与を支給した事業所の全常用労働者についての1 人平均賞与支給額です。きまって支給する給与に対する支給割合は、賞与を支給した事業所ごとに算出した、きまって支給する給与に対する賞与の割合(支給月数)の1 事業所当たりの平均です。支給労働者数割合は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数(当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も含む)の割合です。支給事業所数割合は、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450071&tstat=000001011791&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000001015911&result_back=1&tclass2val=0

 

IT 導入補助金の使い道 介護事業所編

福祉業界でも導入実績が多いIT 導入補助金(サービス等生産性向上IT 導入支援事業)。介護保険請求や給与計算、文書作成の効率化、報告や情報共有など、幅広く利用されています。ここでは介護施設の導入事例をご紹介します。

時間的な余裕がサービス向上に

IT 導入補助金は、労働時間の削減や業務効率化のためのIT ツール導入を支援する制度です。ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連などが補助の対象となります。
今年度は、従来の「通常枠」に加え、「デジタル化基盤導入枠」が新設され、インボイス制度対応を視野に、会計・受発注・決済・EC ソフトに特化し補助率が引き上げられた他、PC・タブレットなどのハードウェア購入にも活用できるようになりました。
過年度の導入事例をご紹介します。
■介護計画・報告書などをクラウド管理
 ・ ペーパーレス化により、記録簿の保管スペースが不要に
 ・ 検索機能で、資料を探す時間も短縮
 ・ 複数のスタッフで担当する場合でも、ケアや投薬などの重要事項が確認でき、申し送りの漏れも防止
 ・ ケア内容の詳細や状況について、選択式の報告形式に変更したことで、報告時間が短縮でき、集計も容易に
 ・ 介護保険請求までのトータル管理で転記作業を減らし、ミスの防止と作業時間の削減に
■タブレットの導入
 ・ 訪問先からも報告書を登録できるので、移動や報告書作成工数が短縮
 ・ 急な予定変更があった場合でも、すぐに出先の担当者に連絡でき、トラブルが減少
 ・ 現場の状況をリアルタイムに撮影・報告できるため、キャリアの浅い訪問スタッフでも、その場で助言を受けて適切に対応することが可能に
■スマホアプリによるタイムカード
 ・ 労働時間や給与計算の自動化を実現
 ・ 利用者様宅に直出直帰できるように
■給食管理システムの導入
 ・ 献立作成での栄養計算や食材発注管理を自動化し、作業時間が大幅に減少
 ・ 食材ロスの削減にも貢献

 

施設介護や訪問介護などの業態や規模など、背景の違いにより使い方もさまざまですが、時間的余裕が生まれ、サービスに集中できるようになったとの声が大きいようです。

※ 制度が変更される場合がございます。申請の際は、必ず最新の交付規程・公募要領をご確認ください。
IT 導入補助金 特設サイト https://www.it-hojo.jp/

 

IT 導入補助金の使い道 医療機関編

医療現場でも導入実績が多いIT 導入補助金(サービス等生産性向上IT 導入支援事業)。患者情報の管理、会計業務の効率化、電子カルテやレセプト管理、訪問診療への応用など、幅広く利用されています。導入事例をご紹介します。

工数削減やミス防止に効果あり

IT 導入補助金は、労働時間の削減や業務効率化のためのIT ツール導入を支援する制度です。ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連などが補助の対象となります。
今年度は、従来の「通常枠」に加え、「デジタル化基盤導入枠」が新設され、インボイス制度対応を視野に、会計・受発注・決済・EC ソフトに特化し補助率が引き上げられた他、PC・タブレット・レジなどのハードウェア購入にも充当できるようになりました。
使い方はさまざまですが、工数削減とミス防止に役立つ例が多く見受けられます。過年度の導入事例をご紹介します。
■電子カルテの導入
 ・紙と異なり、場所も取らず、紛失も心配なし
 ・簡単に検索でき、お待たせの時間も短縮
 ・患者ごとの情報に院内チャット機能を紐づけ、伝え漏れや聞き間違いを防止
 ・他の医療機関、施設と情報連携がスムーズに
 ・パソコンが苦手な先生には、手書き入力も
 ・タブレット端末で確認できる電子カルテは、訪問診療でも威力を発揮
■電子カルテとの連携
レセプト
 ・自動処理で点数計算の正確性が向上
 ・作業時間も大きく削減
検査機器
 ・入力ミスが防止でき、確認作業負担も軽減
患者の個人情報
 ・必要なスタッフが必要な情報だけを閲覧でき、プライバシーに対するセキュリティが向上
 ・自宅電話番号で家族の情報を連携させ、家族ぐるみの健康提案で信頼の向上に
薬剤在庫管理
 ・必要な薬剤を確実に用意できるように
 ・デッドストックも減少
■オンライン予約管理システムの導入
 ・電話対応時間と手間を大きく削減
■在庫管理ツールの導入
 ・在庫が切れる前に自動発注され、発注・管理の手間が大幅に削減
 ・薬剤などの使用期限も同時に管理

 

※ 制度が変更される場合がございます。申請の際は、必ず最新の交付規程・公募要領をご確認ください。

IT 導入補助金 特設サイト https://www.it-hojo.jp/

 

Q ハラスメントの問題は医療機関でもよく耳にします。管理職による部下へのパワハラ  先輩の後輩に対する悪質ないじめも問題になっているようなケースもあるようです。実際医療機関としても社会的責任としてはどこまで問われるのでしょうか。

A ハラスメントの問題は、事実の深刻さや結果によっては行為者だけでなく、使用者(医療機関)の責任も問われます。使用者の安全配慮義務、損害賠償責任、結果によっては刑事責任まで問われるケースもあります。

 

詳細

使用者には、従業員が安全で、健康に働くことができるように配慮する義務があります。この義務は「安全配慮義務」といい、労働契約法5条に定めています。

 

労働契約法5条 「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保し、労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。」

 

労働契約法には罰則はありませんが、使用者が安全配慮義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に民事上の不法行為として損害賠償義務をおいことになります。

いじめ・いやがらせ行為は不法行為として、損害賠償責任を負う可能性があります。(民法709条)。パワハラを行ったものだけでなく、医療機関がそれを放置していれば、病院は使用者責任(民法715条)を問われることもあります。さらにパワハラ行為の程度によって、パワハラ行為者は、暴行・傷害、脅迫といった刑法上の処罰対象になることもあります。

 

医療機関が安全配慮義務違反に問われないためには、院内でパワハラ行為が問題になった場合、問題を放置せず、当事者や関係者から事情聴取を行うなど迅速に対応し、今後発生しないような対応が必要になります。また関係者に精神的なケアの措置も必要になります。

ハラスメントの問題が発生しないように、定期的に管理者研修を実施するなど、日頃から「予防」の措置を講じることが重要です。

ハラスメント研修

職場のハラスメント研修(ハラスメントを正しく理解し、パワハラを起こさない組織を作る) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

「自宅で保育する人にも手当」出す国のホンネ~賛否両論あるがフィンランドの凄い政策

2018年から2022年にかけて、5年連続で「幸福度ランキング世界一」を達成したフィンランド。その背景にあるのは、“人こそが最大の資源で宝”という哲学。立場を問わずすべての国民が平等に、そして幸福に暮らすことを可能にする、「仕組み」とは――?  そして、日本はそこから何を学べるのでしょうか?  『フィンランド 幸せのメソッド』より一部抜粋し再構成のうえお届けします。本稿では、子育て世帯を支える保育制度を中心に紹介します。

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

続く物価高騰 後藤厚労相、医療機関や介護施設への支援を「検討していく」

後藤茂之厚生労働相は5日の閣議後会見で、光熱費や食材費などの高騰が医療機関、介護施設・事業所の経営に打撃を与えていることについて、現場への追加的な支援策を検討していくと表明した。

 

ただ、追加的な支援策を実際に行うかどうかの言及は避けた。このまま静観していくつもりではないか、との懸念の声も噴出しそうだ。

後藤厚労相は会見で、現場の状況を引き続き注視していくと説明。「更にどのような対応が必要なのか、できるのか、このことを検討していきたい」と述べた。

医療機関や介護事業所の主な収入源は、公定価格の診療報酬・介護報酬。患者や利用者の負担も定率だ。たとえコストが膨らんでも、それをサービス料の引き上げなどで回収することはできない。物価高騰が止まらず長期化していくなか、その影響はより深刻になっていくと危惧されている。

政府はこれまで、コロナ禍を踏まえた臨時交付金を活用した補助などが可能と自治体にアナウンスしてきた。ただ、光熱費や食材費などの高騰に苦しむ医療機関、介護事業所には十分に届いていないのが実情。独自の取り組みを始める自治体も出てきているが、国による追加的な支援策を求める声が大きくなっている。

相は5日の閣議後会見で、光熱費や食材費などの高騰が医療機関、介護施設・事業所の経営に打撃を与えていることについて、現場への追加的な支援策を検討していくと表明した。(介護ニュースより)

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

物価高騰、特養の約9割が「影響あり」 光熱費や燃料費などでコスト増=WAM調査

福祉医療機構(WAM)は6日、特養を運営する社会福祉法人を対象に先月行った「経営動向調査」の結果を公表した。回答した法人の約9割が前年度比でコスト増となっていることが分かった。

 

調査結果によると、昨今の物価高騰を受けてコスト増の「影響あり」とした法人は88.5%。このうち、今年度上半期のサービス活動費が前年同期より5%以上増加する見込みと答えた法人は、およそ半数の48.9%だった。

経営上の課題として「人件費以外の費用の増加」をあげたところは49.0%。サービス活動費が5%以上増加する見込みとした法人で影響が大きい勘定科目は、多い順に水道光熱費(95.6%)、ガソリン代(52.5%)、給食費(52.5%)となっている。

この調査はWAMが6月1日から22日にかけてWebで実施したもの。全国418の社会福祉法人から有効な回答を得ている(介護ニュース)。

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら