コラム

社会福祉法人の会計監査人設置基準

社会福祉法人は、公益性・非営利性を確保し説明責任を果たすために、一定の規模を超える場合に、会計監査人の設置が義務付けられています。社会福祉法人制度改革の一環として、2017 年度より実施されています。

対象拡大の時期は、依然として検討中

現在、会計監査人の設置が義務付けられているのは、「前年度の収益が30 億円超、又は、負債が60 億円超の法人※1」です。
※1 前年度の決算における法人単位事業活動計算書(第2号第1 様式)の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30 億円超の法人、又は法人単位貸借対照表(第3 号第1 様式)の「負債の部」の「負債の部合計」が60 億円超の法人
この対象は当初、段階的に拡大予定※2 でしたが、2019 年の改正で凍結されています。
※2 当初の実施要綱では、2019 年度に「収益20 億円超又は負債40 億円超」、2021 年度で「収益10 億円超又は負債20 億円超」まで対象を広げる計画でした。
対象拡大の再開時期は未定ですが、現在も拡大の方向で検討されている向きに変わりはありません。上述のとおり「前年度」の金額で判断されますので、将来的に対象となることが想定される法人においては、心づもりが必要となってきます。
厚生労働省によると、令和3 年度は527 の社会福祉法人が会計監査人を設置しています。うち130 法人は設置義務のない任意設置でした。

実施までのスケジュール

会計監査人を設置することとなった場合のスケジュール例を、下図にまとめました。

  

ご覧のように、監査の実施初年度に先立ってさまざまな手順が生じ、長い準備期間を要します。特に「収益20 億円超又は負債40 億円超」の法人におかれましては、今後の動向にも注視いただき、備えられますことをお勧めいたします。

 

厚生労働省「社会福祉法人制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html

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令和4 年度診療報酬改定のポイント

今回は、4 月に施行された「令和4 年度診療報酬改定」から、クリニック経営に関連の深い項目をいくつかピックアップしてご案内します。コロナ禍、高齢化、働き方改革など、多岐にわたる課題解決を目指した改定となりました。

感染対策に係る評価の新設

クリニックにおける平時からの感染防止対策や、発熱外来の実施などの地域連携への参画を評価する「外来感染対策向上加算(6 点 患者1 人につき月1 回)」が新設されました。
また、従前の「感染防止対策加算」は「感染対策向上加算」に改称され、要件が見直されています。

かかりつけ医機能の役割はさらに強化

今回の改定でも、かかりつけ医の役割が強化されています。
まず、「地方包括診療・地域包括診療加算」は、慢性心不全と慢性腎臓病が対象に加わり、算定要件に「予防接種の相談」が追加されました。
他の医療機関に患者を紹介する際に算定する「診療情報提供料Ⅲ」は「連携強化診療情報提供料」にリニューアルをしています。紹介先となる医療機関の範囲が拡大されるとともに、患者1 人につき月1 回(従前は3 月に1 回)算定できるようになりました。

オンライン診療料も再設計

新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例として実施された「オンライン診療料」が廃止され、「初診料(情報通信機器を用いる場合)251点」などが新設されました。算定には施設基準の届出が必要ですが、「オンライン診療料の算定数を1 割以下」「医療機関と患家との距離が概ね30 分以内」の条件は課されません。

電子的保健医療情報活用加算の新設

オンライン資格確認システムを利用した際の評価として、「電子的保健医療情報活用加算」が新設されました。
初診料については、患者の診療情報等の取得が困難な場合や他の保険医療機関から患者の診療情報の提供を受けた場合には、令和6 年3月31 日までの期間、3 点を所定点数に加算できる経過措置も設けられています。
 
他にも「リフィル処方箋」などの重要な変更があります。下記URL をご参照ください。

 

厚生労働省「令和4 年度診療報酬改定説明資料等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html

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4月より変更となった キャリアアップ助成金

厚生労働省では、有期契約労働者を正社員に転換する際や有期契約労働者の処遇の見直しを行う際の支援として、「キャリアアップ助成金」を設けていますが、2022年4 月より、対象者見直しなどの変更が行われました。以下では、同助成金の正社員化コースと短時間労働者労働時間延長コースの内容をとり上げます。

1. 正社員化コース

 このコースは、有期契約労働者等を正社員に転換した場合等に、助成金が支給されるものです。支給額は以下のとおりです。
①有期契約労働者を正社員に転換した場合
 1 人当たり57 万円[42万7,500 円]
②無期契約労働者を正社員に転換した場合
 1 人当たり28 万5,000 円[21万3,750 円]
 ①と②を合わせて、1 年度1 事業所当たり支給申請上限人数20人までです。
 なお、派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合等には支給額の加算措置があります。
 昨年度までは、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成がありましたが、廃止されました。また、10 月1 日以降の正社員転換から、「正社員」と「非正規雇用労働者」の2 つの定義が変わります。定義が変わることで、要件に該当しなくなる可能性があるため、事前に確認しましょう。

2. 短時間労働者労働時間延長コース

 このコースは、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金が支給されるものです。支給額は以下のとおりです。
①週所定労働時間を3 時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
 1 人当たり22 万5,000 円[16 万9,000 円]
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに、基本給を昇給し、新たに社会保険に適用した場合
 1 時間以上2 時間未満:1 人当たり5 万5000 円[4 万1,000 円]
 2 時間以上3 時間未満:1 人当たり11 万円[8 万3,000 円]
 ①と②を合わせて、1 年度1 事業所当たり支給申請上限人数45人までです。
 社会保険の適用拡大を進めるために、①について昨年度までは週所定労働時間が5 時間以上の延長を必要としていましたが、3 時間以上に要件が緩和されました。また、②については、2024 年9 月30 日までの暫定措置です。

 

キャリアアップ助成金の申請にあたっては、労働者の処遇改善が図られていない場合など、助成金の趣旨・目的に沿った取組みと判断されない場合には、不支給となります。また、この助成金にはさまざまな要件が設けられており、厚生労働省のサイトにQ&Aが掲載されています。活用を検討される場合は事前に確認しましょう。

※[ ]はいずれも中小企業以外の額です。 ※生産性の向上が認められる場合には支給額の加算があります。

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Q 看護職をはじめ職員の定着と確保のために、夜勤免除や短時間勤務等多様な勤務形態  の導入を検討しています。ただ、個別の要望がおおくなるほど職員間の不公平感が生じると思いますが、そのあたりのコンセンサスをどうとるか。アドバイスをお願いします。

A, 正職員の雇用形態をそのまま短時間で働く「短時間正社員」は、厚労省でも推奨している働き方ですが、なかなか普及していません。「短時間=パート」の概念を打破るには、それなりの経営戦略が必要になります。

 そもそも短時間勤務を希望する職員は、旧来型の働き方であれば就業の継続を断念していた層です。家庭を重視しながらも正社員として働くことに踏みとどまろうとすることを前向きに捉えて、短時間勤務者がモチベーションをたもち、活躍しやすいものにすることが、制度導入の大前提です。育児、介護休業法に定める育児短時間勤務を選択した場合、業務内容などがパートの看護師と同じ扱いでは、将来的に常勤に戻ろうとするモチベーションは上がらないでしょう。

 一方、短時間勤務制度を導入し、多様な勤務形態がふえるほどフルタイム勤務者の負担が大きくなる場合があります。短時間勤務制度の導入は、就業継続の切り札にもなり得る半面、

職員間の不公平感が生まれやすいのも事実です。

 従って、導入を検討するには、①ルール化して不公平感を緩和する②金銭的なインセンティブを与える(処遇で差をつける)という視点が欠かせません。

 また、ある病院では、短時間正社員二つのパターンに分け①勤務時間短縮型⇒1日6時間以上×5日 ②休日拡充型⇒所定労働時間×4日(週休3日)で運用されています。個人の事情によってどちらのニーズもあるということで選択できるようにしていますが、どちらも給与は勤務時間に応じて減らすようにされています(賞与はあり)。

更には正職員でも①夜勤免除A(平日日勤のみ)②夜勤免除B(土日祝の日勤もあり)③夜勤回数制限(月4回以内)④夜勤曜日制限(夜勤の曜日制限あり)⑤勤務制限なし、というようにきめ細かく職員ニーズに対応されています。処遇(給与・賞与)については⑤の制限なしの働き方を100%として、一定の比率で減額していくような仕組みにしています。

 この病院では「働く人を大切にしてくれる病院」という印象が広まり、応募者が増え、

また離職者も大幅に低下したとのことです。

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“誤振り込み”は5億円か間違いに気づきながらも支給続けた可能性葛飾区の保育園補助金

東京・葛飾区が保育園に対し、補助金を誤って多く支給していた問題で、区が補助金の算出方法の間違いに気づいた後も今年3月までそのままの方法で支給を続けていた可能性があることが分かりました。
東京・葛飾区は私立の認可保育園に支給する補助金について、昨年度までの4年間で最大で本来の額よりも2倍支払っていた可能性があると明らかにしました。
葛飾区議によりますと、「複数の園が、去年から間違いを指摘していた」ということで、区が間違いに気づきながらも、今年3月まで誤った算出方法に基づき支給を続けた可能性があることが新たに分かりました。
記者
「トップとしての責任はどうお考えですか?」
青木克德葛飾区長
「もちろんすべてのことはトップの責任ですから、それを踏まえてきちんとしていくようにしたい」
JNNの取材によりますと、誤って振り込まれた額は5億円にのぼる可能性があり、葛飾区の青木区長は今後の調査結果を待って対応したいとしています。(TBSニュース)

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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

生きるということ~感動の実話です~

6月15日は、父の日です。

 普段、なかなか気恥ずかしくて言いづらい

「ありがとう」の気持ちを伝えましょう。

 そこで本日は、父の日にちなんで、

父親としての生きざまを見事に示した

ある人物に光を当てます。

「生きるということは一度しかない。

   リハーサルなんかありはしない。

   たった一度だけである。

 行徳哲男(日本BE研究所所長)※『致知』1986年7月号より

└───────────────────────┘

 

 

人の出会いも一期一会であり、今を完全に燃焼し尽くした時、

人間には希望や夢や野望やロマンが生まれてくるのである。

 私にこんなすさまじい教えを

教えてくれた1人の若者がいた。

 富山県の砺波(となみ)という町で、

ガンで亡くなった井村和清さんである。

 彼は医師であったが、

右膝に巣くった悪性腫瘍の転移を防ぐため、右脚を切断した。

しかし、その甲斐もなく、腫瘍は両肺に転移していた。

 そして昭和54年1月、亡くなったのである。

享年31歳であった。

 彼は医師であったから、自分の病状をよく知っていた。

だから彼には明日はなかった。

 その彼が遺書を残している。

その遺書は『ありがとう、みなさん』と題されている。

 彼は2人の子供に

「心の優しい、思いやりのある子に育ってほしい」と書き、

「私は今、熱がある。咳きこんで苦しい。

 私はあと、いくらもお前たちのそばにいてあげることができない。

 だから、お前たちが倒れても手を貸してあげることができない。

 お前たちは倒れても倒れても自分の力で立ち上がるんだ。

 お前たちがいつまでも、いつまでも、幸せでありますように。

  雪の降る夜に父より」

そしてまた彼は、こんな遺書も残していた。

 「ようやくパパと言えるように

 なった娘と、まだお腹にいる

 ふたりめの子供のことを思うとき、

 胸が砕けそうになります。

  這ってでももう1度と思うのです。

 しかし、これは私の力では、

 どうすることもできない。

 肺への転移を知った時に覚悟はしていたものの、

 私の背中は一瞬凍りました。

 その転移巣はひとつやふたつではないのです。

 レントゲン室を出るとき、私は決心していました。

 歩けるところまで歩いていこう。

 その日の夕暮れ、アパートの駐車場に車を置きながら、

 私は不思議な光景を見ていました。

  世の中がとても明るいのです。

 スーパーへ来る買い物客が輝いてみえる。

 走りまわる子供たちが輝いてみえる。

 犬が、垂れはじめた稲穂が、雑草が、電柱が輝いてみえるのです。

 

 アパートへ戻ってみた妻もまた、

 手をあわせたいほど尊くみえました」

 

「郷里へ戻ると父が毎朝、近くの神社へ私のために

 参拝してくれていることを知りました。

 

 友人のひとりは、山深い所にある泉の水を汲み、

 長い道程を担いできてくれました。

 

『これは霊泉の水で、どんな病気にでも効くと言われている。

 俺はおまえに何もしてやれなくて悲しいので、

 おまえは笑うかもしれないが、これを担いできた』

 

 彼はそう言って、1斗(18リットル)以上もありそうな

 量の水を置いてゆきました。

 

 また私が咳きこみ、苦しそうにしていると、

 何も分からぬ娘までが、私の背中をさすりに来てくれるのです。

 

 みんなが私の荷物を担ぎあげてくれている。

 ありがたいことだと感謝せずにはいられません。

 

 皆さん、どうもありがとう。

 

 這ってでももう1度戻って、

 残してきた仕事をしたいと願う気持ちは強いのですが、

 咳きこむたびに咽喉をふるわせて出てくる血液を見ていますと、

 もはやこれまでか、との心境にもなります。

 どうも、ありがとう。」

 日一日と悪化する病気に、もう猶予はできない。

ここまでくれば、いつ机に向かうことができなくなるかもしれない。

 とにかく『あとがき』を書くことにした。

「頼みがあります。

 もし私が死にましたら、残るふたりの子供たちを、

 どうかよろしくお願い致します。

 

 私が自分の命の限界を知ったとき、

 私にはまだ飛鳥ひとりしか子供はありませんでした。

 

 そのとき、私はなんとしても、もうひとり子供が

 欲しいと思ったのです。

 

 それは希望というよりは、

 むしろ祈りのようなものでした。

 

 祈りは通じ、ふたりめの子供が

 妻の胎内に宿ったのです。

 

 妻はこれはあなたの執念の子ね、と言って笑いましたが、

 私はどうしても、妻と飛鳥を、母ひとり子ひとりに

 したくなかったのです。

 

 3人が力を合わせれば、たとえ私がいなくても、

 生きぬいてゆける。

 

 妻がもし艱難に出逢うことがあっても、

 子供たちふたりが心を合わせれば、

 細い体の妻をきっと助けてくれる。

 そう信じています」

 

 

そして、彼の死後、

「誰よりも悲しむであろう父母を慰めてやって下さい」と頼み、

 

 

「ありがとう、みなさん。

 世の中で死ぬまえにこれだけ言いたいことを言い、

 それを聞いてもらえる人は滅多にいません。

 

 その点、私は幸せです。

 ありがとう、みなさん。

 

 人の心はいいものですね。

 思いやりと思いやり。

 それらが重なりあう波間に、

 私は幸福に漂い、眠りにつこうとしています。

 

 幸せです。

 

 ありがとう、みなさん、

 

 ほんとうに、ありがとう」

 

 

1人の若者が生きることの大事さを

教えてくれた生の記録である。

 

 

彼は最後の最後まで、

人間万歳を歌いあげたのである。

 

 

最後の最後まで「ありがとう」をいい続けたのである。

 

 

生きるということは1度しかない。

リハーサルなんかありはしない。

たった1度だけである。

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Q 当法人では新卒採用・中途採用ともの計画的に行っていますが、せっかく採用しても  なかなか定着せず、早いと3か月未満で退職する人もいます。何とか定着をしていただくように取り組みを行っていますが、採用面接ではどのような点に気をつけたら良いでしょうか。

A 「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

 現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

 

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

 

  • 具体的な内容を質問する

 漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

 ・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

  具体的に言ってください」

 ・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

  • 人間関係についてどう考えているか確認する。

 人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

 ・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

 ・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

  • 求職者からの質問を引き出す

 面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

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介護施設の人員配置基準を緩和へ 事務職のテレワーク可能など明確化 政府 デジタル臨調が決定

政府の「デジタル臨時行政調査会」が3日にまとめた"アナログ規制"の一括見直しプラン − 。生産性の向上を阻害する旧来のルールの一掃を掲げており、その中で特養や老健などの運営基準も取り上げられている。

介護サービスに関わらない事務職員の人員配置基準を緩和し、例えばテレワークなどが可能なことを明確にする方針を打ち出した。今後の深刻な人手不足などに対応していく狙い。具体策は厚生労働省の審議会などで詰めていく。

現行の特養の基準では、事務職員などを「(特養に)置かなければならない」と規定されている。老健にも類似の決まりがあるが、デジタル臨調はこれらを"アナログ規制"と判断。撤廃していくことに決めた。

今回の一括見直しプランにはこのほか、訪問介護や居宅介護支援、福祉用具貸与などの管理者の常駐を改めることも盛り込まれている。(介護ニュース)

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政府、骨太の方針など閣議決定 介護職員の更なる処遇改善を明記

政府は7日、岸田文雄首相が掲げる「新しい資本主義」のグランドデザインをまとめた。今年の「骨太の方針」とともに閣議決定した。

グランドデザインでは改めて賃上げを重点施策に位置付け、介護・障害福祉職員の処遇改善にも言及。仕事内容に比して適正な水準まで収入が上がり必要な人材が確保されるか、という観点から公的価格の更なる見直しを検討するとした。

一方の「骨太の方針」にも、「必要な人材が確保されることを目指し、現場で働く方々の更なる処遇改善に取り組んでいく」と明記した。「処遇改善を進めるに際して費用の見える化などの促進策を講じる」とも記載。施策の実効性がより高まるよう、介護報酬の分配のあり方などを議論していく構えをみせた。

焦点の給付費の削減策には踏み込んでいないが、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの構造を見直し、能力に応じて皆が支え合うことを基本とする」と説明。「給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図る」との考えも示した。

岸田首相は7日の会合で、「次は実行。参議院選挙後に、本日決定した方針を前に進めるための総合的な方策を具体化する」と表明。山際大志郎担当相は夜の会見で、「財政健全化の旗は降ろさない。一方で、新しい資本主義の実現に向けて必要なものにはしっかりと予算を付けていく」と述べた。(介護ニュース)

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定期健康診断結果報告書の 作成・提出

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

 

総務部長
当社では定期健康診断を毎年6 月に行っており、今年も終わったところです。当社は常時50人以上の従業員を雇用しているので、定期健康診断結果報告書(以下、「報告書」という)の作成をしようと思っていますが、これはいつまでに提出すればよいのですか?
社労士                                                                                                                   提出期日については「遅滞なく」となっており、具体的な日数の定めはありません。
総務部長                                                                                                                                           なるほど。今年までは全員一斉に受診させましたが、来年以降、1 年を通じて順次健康診断を実施していくことを検討しています。このようにした場合、報告書は毎月提出する必要があるのでしょうか?
社労士                                                                                                                     これも具体的な定めはなく、一定期間をまとめて報告することが可能です。例えば「1月~3 月分」のように一定期間をまとめて書き、報告の何回目なのか、回数を記入するようになっています。
総務部長                                                                                                                                            そうなのですね。また、今回から、会社が指定する健康診断実施機関ではなく、従業員が希望するところで受診してくるケースが出てきました。この場合、すべての実施機関を記入しなければならないのでしょうか?実施機関が多くて、報告書の枠に入りきらない場合はどのように記載すればよいのでしょうか?
社労士                                                                                                                        すべての実施機関を記入する必要がありますが、枠に入らない場合は、別紙に記入して報告書に添付することで問題ありません。また、この報告書は厚生労働省のホームページ(労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る力支援サービス)でも作成できます。ただし、あくまで報告書の作成のみで、オンライン申請はできません。
総務部長                                                                                                                                            なるほど。手書きをせずに作成ができるのですね。
社労士                                                                                                                    入力したデータを保存しておくことができるため、次回の報告時に再利用することで、入力の手間が省けます。その他、労働者死傷病報告(休業4日以上)や心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)などもホームページで作成できるようになっています。
総務部長                                                                                                                                                  一度、確認してみることにします。

 

ONE POINT
① 定期健康診断結果報告書の提出は常時50 人以上の労働者を使用する事業場が対象で、遅滞なく提出する必要がある。
② 厚生労働省のホームページでは、定期健康診断結果報告書や労働者死傷病報告(休業4 日以上)などを作成し、印刷ができるようになっている。

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