コラム

変化がみられる副業に対する考え方と国の動き

副業・兼業(以下、「副業」という)への関心が、労使ともに高まっています。実際に、従業員から副業することができるか、会社に問合せがあったり、一部の企業では解禁の方針を決めて動き出しているところもあります。以下では、副業に関する国や企業の動きについてみておきます。

1. 国としての副業の考え方

 以前は、他社で就業し副業することについて、特に正社員については、企業の情報漏洩につながったり、自社の業務に専念できなくなったりすること等の理由から禁止や消極的な許可制としている企業が多くを占めていました。また、厚生労働省が公開しているモデル就業規則でも、従業員の遵守事項として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」と規定されていました。
 これが現在では、働き方改革実行計画における副業解禁の方針を踏まえ、考え方が見直されています。そして、現在公開されているモデル就業規則では、以下のように原則副業を認め、例外的に制限可能というスタンスの規定に変更されています。
(副業・兼業)
第68 条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合

2. 企業としての対応

 企業側の副業のメリット・デメリットを考えてみると、メリットとして、従業員のスキルアップ、優秀な人材の流出防止、副業によって得た情報や人脈による事業機会の拡大等が挙げられます。その一方で、デメリットとして、過重労働や企業の情報漏洩、細かな労務管理、優秀な人材が本業を離れて副業先へ転職する可能性等が挙げられます。
 副業に関しては、企業の考え方も従業員の考え方も過渡期であるものの、国の大きな方向性は副業をさらに促進していくことになっています。
 今後は、従業員からの副業の問合せについて、禁止される理由や許可されない理由の説明が求められることも出てくるでしょう。企業として、どのように考えるかを改めて検討する時期が来ているのかもしれません。

 

国は、2022 年7 月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、企業に対し、副業の容認の有無、そして条件付きで認めている場合については設けている条件の内容を、自社のホームページ等で公表することが望ましいとしました。これは、就職先を選ぶ人からみて、副業に対する企業の考え方を分かりやすくすることを狙いとしています。

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産後パパ育休の申出を1ヶ月前までとするための労使協定

2022 年10 月1日より改正育児・介護休業法の第二段階目が施行され、産後パパ育休の制度がスタートします。産後パパ育休は、現状の育児休業とは異なり、より取得しやすい仕組みが整えられています。ここでは産後パパ育休の申出期限について確認をしておきます。

1. 産後パパ育休の特徴

 産後パパ育休は、原則2 週間前までに申し出ることで、子どもの出生後8 週間以内に4 週間を上限として取得できる育児休業です。
 2 回に分割して取得できるほか、労使協定を締結することで、会社と従業員が事前に合意した範囲で産後パパ育休中に働くことができるという特徴があります。

2. 産後パパ育休の申出期限

 産後パパ育休の申出期限は原則2 週間前ですが、次の2 点を労使協定で定めることにより、現在の育児休業と同様に1ヶ月前までに申し出ることを要件とすることができます。
 ・雇用環境の整備等の措置の内容( 法律上の義務である雇用環境整備措置を上回る措置)
 ・産後パパ育休の申出期限(2 週間を超え、1ヶ月以内に限る)
 この2 点のうち「雇用環境の整備等の措置」は、次の①~③のすべてとなります。自社の状況を踏まえた具体的な措置の内容を定める必要があります。
 ①以下のうち、2 つ以上の措置を講ずること
 ・育休等に関する研修の実施
 ・育休等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
 ・自社の労働者の育休等の取得事例の収集・提供
 ・自社の労働者へ育休等の制度と育児休業の取得促進に関する方針の周知
 ・育児休業の申出をした労働者の育休等の取得が円滑に行われるようにするための業務の配置または人員の配置に係る必要な措置
 ②育休等の取得に関する定量的な目標を設定し、育休等の取得促進に関する方針を周知すること
 ③育休等の申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組みを行うこと
  ※育休等とは、育児休業および産後パパ育休を指す。
 ①は1 つ以上の措置を講ずることがすでに義務となっており、ここでは①について2 つ以上の措置を講じることが求められています。また③についても意向確認のための働きかけを行うことが義務となっていますが、ここでは意向を把握するための取組みまで求められていることが特徴です。

 

産後パパ育休を取得する際に、業務の引継ぎ等が必要な場合には、2 週間前の申出では引継ぎ期間が不足することも想像されます。労使協定の締結を検討するとともに、そもそも急な取得の申出にならないように、従業員の育児休業等に係る意向を事前に確認しておくことなどが重要です。

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診療科別にみる医師数と平均年齢

ここでは今年 3 月に発表された調査結果※から、2020 年末時点(以下、2020 年)の主たる診療科別の診療所の医師数と平均年齢をみていきます。


医師数と平均年齢は右肩上がり
上記調査結果によると、2020 年における全国の診療所の医師数は 107,226 人で、40
年近く増加を続けています。男女の割合は男性が 8 割、女性が 2 割程度です。
平均年齢は 2010 年時点で 58.3 歳でしたが、2020 年には 60.2 歳と、1982 年以降で
最も高くなっています。年代別の医師数は60 代が最も多く 31,835 人、50 代が 28,495
人、70 歳以上が 23,322 人で続いています。

内科が全体の 4 割弱に


内科が39,564 人で全体の 36.9%を占めました。内科以外では、眼科、整形外科、小児科などが全体の 5%を超えています。医師の男女割合では、皮膚科と婦人科、
臨床検査科で女性が 40%を超えました。最高齢は外科の 67.2 歳
医師の平均年齢では、外科の 67.2 歳が最も高くなりました。病理診断科も 65 歳
を超えています。反対に平均年齢が若いのは、臨床研修医の 33.2 歳を除くと美容外
科の 43.4 歳で、救急科の 44.9 歳が続いています。


診療所医師の平均年齢は 60 歳を超え、高齢化が進んでいることがうかがえる結
果となりました。


※厚生労働省「令和 2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
2022 年 3 月に発表された医師、歯科医師、薬剤師を対象にした調査です。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/index.html

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小学校休業等対応助成金・支援金 2022年9月までは同内容で延長へ

新型コロナウイルス感染症も現在は少し状況が落ち着いていますが、更なる変異種の報道もあり、再び感染拡大となる可能性も否定できません。そんな中、厚生労働省から、令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等が公表されました。

 この内容は、あくまでも政府としての方針であり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となることから、現時点では予定として捉えるようにしてください。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について
(1)
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。また日額上限についても、画像の通り、変更はありません。
(2)
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。また、支給額についても、画の通り、変更はありません。
 
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年9月30日までの期間、全国の都道府県労働局に設置していますが、この設置期間も延長される予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、令和4年6月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和4年9月末までに取得した休暇について行われる予定です。

 

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新型コロナの後遺症に関する労災の取扱いが明確に

厚生労働省は、令和4年5月12日に、新型コロナの罹患後症状の労災補償の取扱いに関する通達を発出しました。これは、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」が取りまとめられたことを踏まえ、新型コロナの罹患後症状の労災補償における取扱いを明確にしましたもので、具体的な取扱いとしては以下のとおりとされています。

(1)
療養補償給付
 医師により療養が必要と認められる以下の場合については、本感染症の罹患後症状として、療養補償給付の対象となる。

  1. 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)
  2. 上記1の症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
  3. 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養


(2)休業補償給付
 罹患後症状により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となる。なお、症状の程度は変動し、数か月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意すること。

(3)
障害補償給付
 診療の手引きによれば、本感染症の罹患後症状はいまだ不明な点が多いものの、時間の経過とともに一般的には改善が見込まれることから、リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象となるが、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる。

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Q,仕事が出来ず協調性もない問題のあった社員が、定年後の再雇用を申し出てきました。会社としては定年をもってやめてもらいたいが、どのような対応が出来ますか、尚、当社は雇用継続制度をとっており、再雇用基準を定めた労使協定があります。

A, 当該社員は定年迎えるということで、定年後再雇用をしないということが考えられますが、それが出来るかどうかが問題になるところです。

平成25年4月1日より改正高年齢者等の雇用の安定等の関する法律が施行されています。この改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「雇用継続制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。ただ、従来このような仕組みを設けていた場合には、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(令和4年3月31日までであれば63歳)を超える年齢の者について、なお雇用継続制度の対象者を限定する基準を定めることは可能となります。

 逆にいうと、60歳定年で雇用継続制度をとっている場合、本人が希望するときは、解雇事由や退職事由にあたる事由がないかぎり、少なくとも上記支給開始までは再雇用する必要があります。再雇用基準を適用できるのは上記支給開始年齢を超えて再雇用するかどうかを判断するときになります。

従って、御質問にある問題社員が再雇用を希望した場合、その時に再雇用基準を満たしていなかったとしても、少なくとも上記支給開始年齢までは再雇用をする必要があります。

 

2,解雇することはできるのか

仮に再雇用拒否が出来ない場合でも客観的合理性と社会的相当性の要件を満たしていれば解雇することはできます。ご質問のケースでは、当該社員は仕事も出来ず協調性もないとのことですので、解雇できるかどうかのポイントとしては、その問題事由を裏付ける客観的事実、問題性の程度、そして何度も注意指導しても改善しなかったという「改善可能性」が無いことや、他の部署に配転して解雇を回避する余地がないか、などが焦点になります。

 実際のケースでは、十分な注意指導が出来ておらず、直ちに解雇するのは難しいというケースが見受けられます。そのような場合には、一端、再雇用したうえで、当該社員の問題状況や注意指導の履歴を記録化するようにして、契約更新の段階で雇止めを検討するという方法も考えられます。ただ、社内で長年キャリアを積んだ年長社員に対して、どれだけの指導教育ができるかについては、現実的にかなり難しい部分もあるのではないでしょうか。

 

3,労働条件を変更することはできるか

定年後再雇用とする場合、雇用契約を締結しなおすことになりますので、その際に労働条件(給与、職種、業務内容)を改定し提示することは可能です。ただ、どのような変更をしてもいいかというと、厚労省QAによれば、継続雇用高齢者の安定した雇用を確保するという趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金など雇用に関するルールの範囲内で事業主と労働者の間で決めることが出来るとされています。そして最終的に合意できなかった場合でも、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば結果的に継続雇用に至らなかったとしても、法律違反になることはないとしています。

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4,事業主側として現実的な対処方法としては。

 ご質問のケースのような場合、当該社員との雇用継続が難しいということであれば、実務対応としては、当該社員にこれまでの勤務をねぎらいつつも、会社の評価を伝えて、まずは退職勧奨を試みるのが現実的な対応であると考えます。また、場合によっては割り増し退職金を支払う等の方法も考えられるところです。

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東京都の待機児童、1970年以降で最少の300人 「受け皿」急増による保育環境の悪化が課題

グラフ 都内の待機児童と認可保育所数の推移

東京都は、今年4月1日時点の待機児童数が300人で昨年より669人減ったと発表した。5年前(2017年)は8586人だったが、近年急速に減り、統計を取り始めた1970年以降で最少を更新した。都の担当者は「受け皿の整備が進んだ」としたほか、新型コロナウイルスの感染拡大による預け控えや育児休業の定着も要因に挙げた。

最多は町田市の75人

 発表は27日。都によると、認可保育所の施設数は3569(前年比92増)で、5年前から1000余り増えた。定員は31万9510人(前年比6146増)で5年前から約7万2400人増えた。認証保育所の施設数は前年比36減の464、定員は1189人減の15529人。認可保育所への移行が進んだという。

 待機児童がいる自治体は28。多い順に町田市の75人、国分寺市の25人、狛江市の18人。前年比で待機児童の減少が大きかったのは中央区の85人、小平市の83人、三鷹市の70人。待機児童がいない自治体は前年の26から34に増えた。

 保育所などの利用を申し込んだ人は32万362人。就学前児童全体に占める割合は年々増え、53.8%。

23区内は園庭のない施設が増加 受け皿整備の予算を「保育の質」に振り向けるべき

 待機児童は減っているものの、園庭のない保育所の増加や保育士不足など、保育の質の低下を懸念する声は消えない。依然、希望する保育所に入れない「隠れ待機児童」も少なくない。

保育所急増で保育士の取り合いも

 「保育園を考える親の会」が毎年、東京都内や政令市など主要な100自治体に実施している調査では、認可保育所の園庭保有率は80.3%(2015年度)から、70.6%(2021年度)に減少。中でも東京23区では園庭がない保育所が増えている。また、保育所の急増で保育士が取り合いになっている状況もあるという。

 同会顧問の普光院亜紀さんは「急な整備により保育環境が犠牲になっている施設もある。都は今後、受け皿整備の予算を保育士配置など『質』に振り分けていくべきだ」と話す。

 親の会には、特に育休明けの1歳児で認可保育所に入れず、やむを得ず認可外施設に預けたり、育休を延長したりしたという声も寄せられているという。

 また、今年に入り、大手保育事業者による補助金の不正受給が都の指導検査などで明らかになった。だが、都の指導検査実施率は認可外施設も含めて全体の5.2%(2020年度)と低い。普光院さんは「ほとんど入れていない。監査を強化しなければならない」と指摘した。(7月29日東京新聞)

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4回目コロナワクチン接種、介護職は訪問など在宅サービスも対象 厚労省通知

新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の対象者に高齢者施設の職員が加わったことを受けて、厚生労働省は28日、その具体的な範囲などを改めて明示する通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1092で広く周知している。

4回目接種の対象者の中に、訪問系も含めた居宅サービスの職員も含めると明記。居宅サービスに限った特別な条件も設けず、希望者が幅広く受けられるようにする方針を打ち出した。

特養や老健、ショートステイ、特定施設、グループホーム、サ高住、有料老人ホームといった施設・居住系サービスに加えて、訪問介護や通所介護、居宅介護支援、小規模多機能、福祉用具貸与といった居宅サービスももれなく対象となる。介護予防サービスや総合事業も除外されない。障害福祉の分野も同様で、施設系サービスだけでなく訪問系サービスなども幅広く対象となる。

対象サービスの一覧は介護保険最新情報Vol.1092へ

厚労省は従前、居宅サービスの職員を優先接種の対象として位置付ける際の特別な条件として、「自宅療養中の患者に継続してサービスを提供していくこと」などを設けていた。今回の通知には、こうした条件について「満たすことは要しない」と記載。「重症化リスクが高い人にサービスを提供する職員であれば対象になる」と説明した。(介護ニュース)

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【介護保険部会】外国人材の受け入れを訪問系サービスにも拡大を 委員が提言

次の2024年度の制度改正をめぐる議論を行っている社会保障審議会・介護保険部会 − 。25日の会合では深刻な人手不足の解消がテーマとなり、外国人材の受け入れのあり方も俎上に載せられた.

この中で、技能実習生などの外国人材が活躍できる場を訪問系サービスにも広げるべきとの意見が出た。

居宅サービス関係団体を代表する立場の委員が、「訪問系サービスは有効求人倍率が著しく高い。在宅など施設分野以外での外国人材の登用についても、検討を始める必要があるのではないか」と提言。「外国人材の受け入れにあたっては、多様性の考慮や職場共生環境の実現が重要となる。この実現には一定の時間がかかることも想定される」と述べた。

技能実習生などの外国人材は現行、訪問系サービスに従事することができない。外国人材の人権擁護などの観点から国が除外した経緯がある。(介護ニュース)

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制約が多い1年単位の変形労働制を理解する

1年単位の変形労働制とは

 

1年変形を採用するには、就業規則に定め、労使協定に年間カレンダー

を添付して、毎年、労基署に提出します。年間カレンダーでは、ひとりひとりの

職員について、一日ごとに労働日か休日かに加え、労働日における労働時間を決めます。

ただ、職員毎の次年度の労働日を3月末には決められなくなったといったご相談がある園長からいただきました。以前は労働日と休日が全職員同じだったので年間カレンダーは簡単に決められましたが、最近は、土曜日も夏、冬、春休みも開園しているので、以前のように「開園日=全職員の労働日」とはなりません。年間カレンダーを作成する際にも3月末の時点では職員毎に、〇月〇日が労働日か、休日かを決められまくなっています。

 

各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する

 

このようなケースでは、下記の方法で対応することが可能です。

①4月の勤務表と、5月以降の各月の労働日数と総労働時間を定めた一覧表を作成する

②5月以降の勤務表は、一覧表通りに作成する。

 まず、年間の労働時間の上限から年間で確保できる1日8時間労働の労働日数の上限を算出します。

年間の歴日数

労働時間上限

労働日数上限

平年365日

40時間×365日÷7日≒2085時間

2085時間÷8時間≒260日

うるう年

366日

40時間×366日÷7日≒2091時間

2091時間÷8時間≒261日

1年変形では、年間の労働日数の上限260日を各月に割り振ることが出来ます。そこで学期中にはできるだけ出勤してもらい、8月と1月にはお休みを多く・・・」と各月の労働日数を定め、一覧表を作成しまみました。

 

年間

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

労働日数

260

23

22

25

22

15

23

25

23

23

15

20

24

総労働時間

2080

184

176

200

176

120

184

200

184

184

120

160

192

但し、注意しなければならない法律があり、152時間まで、連続6日までという制約がります。加えて勤務表は各月の初日の30日前までには職員に提示しなければなりません。

運用をスタートした園長に伺いました。

 

職員は、夏休み、冬休みにはしっかり休み、リフレッシュできたようです。しかし、課題があります。年度の途中で採用や退職場あった場合の法律上の賃金計算をいざやってみると難しくて・・・。賃金精算を行う時期は年度途中の退職者の場合退職した時点になります。

年度途中の採用者の場合には対象期間が終了する3月末時点で清算します。

この清算方法や時期をうっかり忘れたりすることがあるので、1年変形を採用する場合には十分に留意する必要があります。

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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

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