コラム

政府、介護職の賃上げを「支援」 新たな経済対策で方針 訪問介護の支援策前倒しも

政府は22日の臨時閣議で新たな総合経済対策を決定した

介護分野では、介護職の賃上げの支援、訪問介護事業所への支援、物価高への対応などを打ち出した。深刻な人手不足や事業者の経営難など、現場の厳しい状況を好転させられるかどうかが問われる。


介護職の賃上げはまだ具体像が判然としない。政府・与党内には補助金の支給、「処遇改善加算」の要件緩和による算定率の底上げなどを求める声があるが、どこまで実現されるかは不透明だ。


厚生労働省の関係者は具体像について、「総合対策の中身を調整中」と明言を避けた。今後、今年度の補正予算案の編成に向けて賃上げの規模や方法が大きな焦点となる。

訪問介護事業所への支援は、厚労省が来年度から講じる意向を示していた施策を前倒しするという内容。特に地域の小規模な事業所を対象として、ホームヘルパーの確保、必要な研修の実施、新人の同行支援、経営改善などを後押しする仕組みを設ける考えだ。


今後、訪問介護事業所への支援のあり方は国会でも争点となる見通し。今年春に断行された基本報酬の引き下げをめぐり、立憲民主党が緊急の救済措置による実質的な撤回を強く訴えており、政府に具体化を迫る構えをみせている。


このほか、新たな総合経済対策には、介護事業所・施設の物価高対策として既存の「重点支援地方交付金」を活用する方針も記された。(介護ニュースより)

 

Q キャリアパスの説明を受けても、実際にどうすれば上位等級に昇格できるのかがよくわからない(職員からの質問で多いもの)。

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、

キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

  • 前等級における最低勤務年数
    「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。
  • 資格
    それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。
  • 実務経験
    「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。
  • 人事評価
    人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

 

Q,週三日勤務のパート看護職がフルタイムの常勤に変わるとき、逆にフルタイムの常勤職員が、育児などを理由に週3日勤務のパート職員に変わるときの有休休暇の付与に日数について教えてください。

Q,週三日勤務のパート看護職がフルタイムの常勤に変わるとき、逆にフルタイムの常勤職員が、育児などを理由に週3日勤務のパート職員に変わるときの有休休暇の付与に日数について教えてください。また夜勤専従の看護師の有休休暇についてはどの様に考えればいいでしょうか?

 

A, 週三日のパート職員からフルタイムの常勤に変更する場合、変更した直後の基準日の勤務日数によります。16時間拘束の夜勤を行う場合の付与日数は、1勤務について2日分付与します。

  有給休暇の権利は6か月継続勤務した時点で発生します。この日を「基準日」と言います(4月1日入社なら10月1日)。短時間勤務のパート職員がフルタイムの常勤に雇用形態を変更する場合、有給休暇の付与日数について下記の通達があります。

 

 「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するので、基準日に予定されている労働日数の年次有給休暇が付与されなければならない。従って、入社時に比例付与の対象者(短時間労働者)であったとしても6か月経過後に比例付与の対象者でなくなっていたとしたら、10日の年次有給休暇を付与しなければならない」昭和63、3、14発150号)

 

従って、勤務日数の少ないパート職員がフルタイムの常勤に登用されて雇用形態が変わったときは、有給休暇が新たに発生する日(フルタイムになった直後の基準日)の勤務形態に応じた有給休暇を付与します。また仮に、年度途中で所定労働日数が変わったとしても、その時点で付与日数を増やすのではなく、直後の基準日においてフルタイム勤務に応じた日数の付与となります。フルタイムから短時間労働に変更する場合も同じ考え方です。

 

 また、病棟勤務看護職の16時間拘束の夜勤1勤務に対して有給休暇の付与日数は「2日」となります。行政通達の内容は下記となります。

「休日は原則として暦日休日制

(午前0時から午後12時)をとっています。1勤務16時間隔日勤務など、1勤務が2暦日にわたる場合も原則通り暦日制が適用されて、年次有給休暇の付与についても当該1勤務(16時間夜勤)の免除が2労働日の年次有給休暇の付与とされます。尚、この場合の手当(年次有給休暇の賃金)については、2労働日分の平均賃金などを支給しなければなりませんが、これは結局1勤務分(16時間夜勤分)に相当します。

医療機関などへの緊急財政支援を 日看協要望 日看協

日本看護協会は14日、医療機関や訪問看護事業所などへの緊急の財政支援を求める要望書を
厚生労働省と財務省に提出したと発表した。物価上昇や人手不足などで厳しい情勢でも、質の
高い医療や看護の提供体制を引き続き確保するためには組織の安定的な経営が大前提だとし、
支援を強く求めている。要望事項は、▽医療機関や訪問看護事業所への補助金支援などでの財
政措置▽看護師をはじめとする医療従事者の処遇改善のための補助金支給の実現-の2つ。
日看協は、訪問看護事業所について2024年度の診療報酬改定でベースアップ評価料が新設さ
れたものの、加算で手当てされる額はプラス 2.3%のベア率を想定したものだと指摘。また、
介護報酬改定では処遇改善に関する項目は新設されず、介護保険の利用者が多い事業所では職
員の賃上げに取り組みたくても原資が全く追いつかない状況だと説明している。
福岡資麿厚労相充ての要望書は、高橋弘枝会長が10月28日、厚労省の森光敬子医政局長に
手渡した。
日看協によると、森光局長は「2024 年度診療報酬改定ではベースアップ評価料を新設したが、
物価高もあり他産業と比べても追い付いておらず、人材の流出を憂慮している」とし、さらな
る経済対策が必要だとの考えを示した。
一方、加藤勝信財務相宛ての要望書は、11月6日に永安俊介主査に手渡した。
永安主査は「訪問看護や在宅領域は今後重要になる。この領域での人材確保は重要だ」と応
えたという。(メディカルウェーブ記事より)

保育士がストライキ 法人の違法な保育園運営やパワハラの改善を訴え 神奈川・厚木

テレビ朝日報道局記事より

ケアプランデータ連携システム活用ウェビナー 国が12月4日開催へ 厚労省通知

在宅介護サービス事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで安全に効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は12月4日に活用促進に向けたウェビナーを開催する。

主に自治体の関係者が対象だが、「介護事業所の皆様にとっても有益な内容」と説明。介護保険最新情報のVol.1327で周知し、広く参加を呼びかけている。ZoomやYouTube Liveによる配信で参加費は無料。


ウェビナーのテーマは、「介護現場が変わる! 地域が取り組むケアプランデータ連携のいま」。厚労省や国保中央会による最新情報の提供に加えて、ケアプランデータ連携システムを積極的に活用している自治体、事業所などの事例共有もある。


厚労省はケアプランデータ連携を、「きっといま、日本にいちばん必要なDX」などと推奨している。どの業界も深刻な人材不足に直面しているなか、地域の介護現場にとっても生産性向上は絶対に避けて通れない課題。自治体も事業所も今後の取り組みのヒントが得られるとし、厚労省は「積極的な視聴を」と促している。(介護ニュースより)

軽度者の訪問・通所を介護給付の対象外に 財務省が具体化要請 「人材・財源に限りがある」

財務省は13日、今後の予算編成を念頭に国の財政を議論する審議会(財政制度等審議会財政制度分科会)を開き、社会保障制度の見直しを俎上に載せた

介護分野では、急速な高齢化に伴い給付費や保険料負担が増大していく今後を見据え、介護報酬の合理化・適正化が必要と改めて指摘。現役世代の減少が避けられないことも考慮し、制度の持続性を確保するために「更なる改革が不可避」と強調した。


具体策としては、介護給付の範囲の縮小をあげた。


要介護1、2の高齢者への訪問介護と通所介護について、市町村がそれぞれ運営する事業(地域支援事業)に移すべきと提言。「介護の人材や財源には限りがある」とし、より専門的なサービスが必要な重度の高齢者へ介護給付を重点化すべきと踏み込んだ。


まずは訪問介護の掃除、洗濯、調理といった生活援助から、段階的に改革を進めていく案も提示。地域の実情に応じた市町村ごとの弾力的なルールのもと、住民など多様な主体の参画を得てサービスを維持する仕組みに変えるべきと主張した。


あわせて、「介護事業者にとっても、保険外を含む多様なサービスを軽度者へ提供することで、ビジネス機会の拡大につながる」と説明。保険外サービスのより柔軟な提供を認めるべき、との考えも示した。

財務省は以前からこうした注文を繰り返しており、今回はその必要性を重ねて訴えた形。ポスト2025年の制度改正をめぐる論点の1つだ。必要なサービスを受けられない介護難民の問題が深刻化したり、会社員らの介護離職が増えたりする懸念がある。介護業界の関係者らは強く抵抗するとみられ、この改革が具体化の道を歩むかどうかが大きな焦点となる。


財務省はこのほか、2割の自己負担を求める高齢者の対象範囲を広げること、居宅介護支援のケアマネジメントでも自己負担を徴収することなども提言した。(介護ニュースより)

気に障ることがあるとすぐに「辞める」と吹聴し、周囲に迷惑をかける職員がいます。「辞める」といった事実をもとに、辞めてもらうことはできますか。

 

  • 例えば、院長や事務長等の権限者に「辞めます」と伝えた場合、仮に口頭であっても退職の意志を伝えたことになります。一方、職場の同僚や一年先輩の職員に話した程度では退職の意志を伝えたとはみなされません。
  • 判例では、退職願を人事部長が受理したことが合意解約の承諾(従業員の退職の申し出を使用者が承認したこと)にあたるとして、その後の撤回はできないとされています(最高裁判例昭62,9,18)。一方、院長以外の人事権を持たないスタッフが退職願を預かっただけの状態では、そのスタッフには退職を承認する権限が無かったとして退職の撤回が認められることになります(岡山地裁平3、11、10)。
  • 例えば、院長や管理職の同席する会議や面談の場において「もう、やってられない、辞めます」と発言した場合には、本人都合の退職とすることが出来ます。もちろん、「いつ付けで辞めるのか」はきちんと決める必要があります。

あとで言った言わないの、争いになると困るので退職届の提出を求める必要はありますが、そのように迫ると「やはり辞めたくない」と言ってくることもあります。このような場合は、口頭でも退職意思が確実に示されており、それを診療所として正式に受理しているのであれば、退職意思の撤回は認める必要はありません。但し、その場合の留意点としては、①口頭で退職意思を示した際に、退職意思の念押しと②退職日の確定はその場で行っておくべきでしょう。

医療機関機能4プラス1案示す、検討継続 厚労省・検討会

厚生労働省は8日、病院などに新たに報告を求める医療機関機能の名称として、「高齢者救急
等機能」など地域ごとの4つと、広域な観点が求められる診療や医師の卒前・卒後教育をカバー
する医療機関の「医育および広域診療機能」を省内の検討会に提案した。ただ、高齢者救急等
機能などには名称の分かりにくさを指摘する意見があり、 引き続き検討する。
厚労省が「新たな地域医療構想等に関する検討会」に示した地域ごとの医療機関機能の名称
の案は、高齢者救急等機能と、▽在宅医療連携機能▽急性期拠点機能▽専門等機能-で、1 つ
の医療機関が複数の機能を報告することもあり得るとしている。また、広域な観点で整備する
医育および広域診療機能は、大学病院本院がカバーすることを想定している。
厚労省がこの日示した機能ごとのイメージによると、高齢者救急等機能の医療機関は、高齢
者らの救急搬送を受け入れ、専門病院や施設と必要に応じて協力・連携しながら入院早期から
のリハビリや退院調整を行う。これに対し、急性期拠点機能では、手術や救急など医療資源を
多く要する症例を集約化した医療提供を行う。
厚労省はこの日、救急医療に関して、▽2003年以降の救急搬送は高齢者(65歳以上)の割合
が上昇しているが、23 年には救急搬送の 30%程度を 18-64 歳が占めたことや▽全国に 3,194
ある二次救急医療機関の半数以上では、救急車の受け入れが23年度に500件未満だったこと
などを指摘した。
その上で、高齢者救急等機能と急性期拠点機能の役割分担は、必要に応じて連携・再編・集約
を進めながら地域ごとに検討する必要があるという認識を示した。
厚労省は、高齢者救急等機能や急性期拠点機能をカバーする医療機関の基準を設定する方針。
医療機関の役割分担に関する協議の進め方は、都道府県向けに作る新たな地域医療構想の策
定ガイドラインに盛り込む。ガイドラインの内容は25年に行う予定の法改正を踏まえ、改めて
検討を始める。

厚労省の担当者は8日の検討会で、「できれば来年度(25年度)中にガイドラインをお示しし
て、都道府県で議論できるようにしたい」と説明した。
この日の意見交換では、猪口雄二構成員(全日本病院協会会長)が「高齢者救急等の機能と
書かれると、高齢者の専門病院のようなイメージになる」と指摘するなど、厚労省案の分かり
にくさを訴える意見が相次いだ。そのため、検討会で引き続き議論する。
この日参考人として出席した健康保険組合連合会の松本真人理事は、急性期拠点機能につい
て「症例数が(医療の)アウトカムに影響するというエビデンスがある」と述べ、定量的な基
準を設定するよう求めた。(メディカルウェーブ記事より)

インフルエンザ、全国的な流行シーズン入り…厚労省

厚生労働省は2024年11月8日、第44週(10月28日~11月3日)のインフルエンザ発生状況を発表した。定点あたり報告数は流行開始の目安を上回る1.04人となり、全国的な流行シーズンに入った。例年よりもやや早い流行入りとなった。厚生労働省は2024年11月8日、第44週(10月28日~11月3日)のインフルエンザ発生状況を発表した。定点あたり報告数は流行開始の目安を上回る1.04人となり、全国的な流行シーズンに入った。例年よりもやや早い流行入りとなった。

厚生労働省が全国約5,000か所で実施している感染症発生動向調査によると、第44週のインフルエンザの定点あたり患者報告数は1.04人。第43週(10月21日~27日)の0.87人から増加し、流行開始の目安となる1.00人を上回った。

 インフルエンザは、コロナ禍の2020~2021年と2021~2022年の2シーズンは患者報告数が非常に少なかったが、前年の2022~2023シーズンは12月下旬の第51週に流行入り。2019~2020年シーズンは11月下旬に流行開始している。

 2024年第44週の発生状況を都道府県別にみると、「沖縄県」10.64人がもっとも多く、「静岡県」2.09人、「千葉県」2.00人、「大分県」1.66人、「福井県」1.62人、「愛媛県」1.57人、「長崎県」1.53人、「熊本県」1.44人、「福岡県」1.39人、「鹿児島県」1.29人、「神奈川県」1.11人と続く。32都道府県で、前週より定点あたり報告数が増えている。

 全国の保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校からは、第44週のインフルエンザ様疾患による休校が2件、学年閉鎖が22件、学級閉鎖が136件報告されている。

厚生労働省によると、現在国内で流行している季節性インフルエンザのウイルスは、A(H1N1)亜型、A(H3N2)亜型、B型(ビクトリア系統)。流行しやすい年齢層は、ウイルスの型によって多少異なるが、2024~2025年シーズンもすべての年齢層でインフルエンザに注意する必要があるという。

 インフルエンザをはじめとする感染症の予防には、手洗いや咳エチケットなどが有効。また、インフルエンザワクチンの予防接種には、発症をある程度抑える効果や、重症化を予防する効果があるとされている。

 厚生労働省では、インフルエンザの流行に備え、Webサイトで「今シーズンのインフルエンザ総合対策」を発信。インフルエンザなどの感染症に関する感染症・予防接種相談窓口も開設している。

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