コラム

医療事業所様向け情報(経営)10月号②

医療法人 1 法人あたりの交際費等支出額

ここでは、今年 6 月に発表された国税庁の「会社標本調査」の最新版などから、直近 3 年度分の医療法人 1 法人あたり年間の交際費等支出額の推移をご紹介します。

利益計上法人の平均は増加傾向

 上記調査結果などから、直近 3 年度分の医療法人 1 法人あたり年間の交際費等支出額を、資本金階級別にまとめると、下表のとおりです。
 利益計上法人の資本金階級計は 210 万円台で推移しており、3 年間の平均は 215.5万円となりました。
 最新版の 2019 年度分の結果では、資本金階級計が 218.6 万円で、2018 年度分に続き増加しました。1 億円以下計は 215.8 万円で、こちらも 2 年連続の増加です。一方、1 億円超計は 444.8 万円で、2018 年度分から減少しました。 

欠損法人の平均は減少傾向

 欠損法人の資本金階級計は、160 万円程度で推移していましたが、2019 年度分は157.7 万円と 160 万円を割り込みました。3 年間の平均は 160.7 万円で、利益計上法人より 50 万円ほど少なくなっています。
 2019 年度分の結果では、1 億円以下計が156.9万円で2年連続の減少となりました。この金額は、資本金階級計と同様な額になっています。1 億円超計は 300 万円を割り込み 286.4 万円で、こちらも 2 年連続の減少となりました。
 自院の交際費等支出額は、他医院と比べてどうなのか、このデータと比較してみてはいかがでしょうか。

※国税庁「会社標本調査」
内国普通法人(休業、清算中の法人や一般社団・財団法人及び特殊な法人を除く)を対象に、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度について、翌年 7 月 31 日現在でとりまとめたものです。ここでの交際費等支出額は、資本金階級別に集計された
合計金額を法人数で除して求めた数字になります。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/kaishahyohon/toukei.htm#kekka

介護事業所様向け情報(経営)10月号①

補助金受給後は、各種報告をお忘れなく

新型コロナ感染拡大に伴い、昨年来、介護施設等を対象とした種々の緊急的・臨時的な補助金事業が実施されています。これらの中には、事後に一定の報告を要するものもあります。代表的な補助金を例に手続きの流れを整理します。

概算で請求したら、実績報告も

 ここでは、高齢者施設における緊急時の人材確保や感染症発生時の職場環境の復旧・改善を支援する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業)」を例にとります(以下、当該補助金。都道府県により事業の名称が異なるのでご注意ください)。
 この補助金は、事業(支出)の完了から一定期間内に都道府県に実績報告書を提出しなければなりません。このとき、交付額が実績報告の金額を上回った場合には、その上回る金額の返還が求められます。
 なお、経費の収支の分かる書類・帳簿等は、5 年間の保存が定められています。最低限、令和 9 年 3 月まではお手元に保管してください。

確定申告後に、消費税の報告も

 更に、消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の報告を確定申告後に提出します。既に「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」で同様の報告を経験され戸惑われた方も多いかと思いますが、当該補助金でも令和 5 年 6 月 30 日までに消費税の報告が必要です。都道府県が定める様式、方法にて、報告をお済ませください。
 この報告は、原則、全ての事業者に求められています。例え仕入控除税額が0円の場合でも、消費税の計算方法が簡易課税による場合や、消費税の申告義務がない事業者であっても、報告書を提出しなければなりません。
 なお、この報告により仕入控除税額がある場合は、その分を返還します。この場合の返還額(仕入控除税額)は、補助金確定額のうち、消費税の計算上、仕入控除税額として課税売上に係る消費税から控除した部分を指します。
例.
課税売上割合 95%以上、かつ、課税売上高5 億円以下の事業者の場合…返還額=補助金額×10/100

 

当該補助金の詳細は、以下のサイト及び各都道府県のサイトにてご確認ください。
参考:厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html

 

医療事業所様向け情報(経営)10月号①

補助金受給後は、各種報告をお忘れなく

新型コロナ感染拡大に伴い、昨年来、医療機関等を対象とした種々の緊急的・臨時的な補助金事業が実施されています。これらの中には、事後に一定の報告を要するものもあります。代表的な補助金を例に手続きの流れを整理します。

概算で請求したら、実績報告も

 例えば、医療機関や薬局における感染拡大防止等を支援するために、国が実施している補助金で、令和 3 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までに係る経費が対象となる、「令和 3 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(以下、令和 3 年度)。この補助金は、申請日以降に発生が見込まれる費用について概算で申請した場合、事業(支出)終了日から 1 か月以内に厚生労働省へ実績報告書を提出しなければなりません(最終期限は令和 4 年 4 月 10 日)。また、対象外の経費が含まれていた等の理由で、概算の交付額が確定の金額を上回った場合には、その上回る金額の返還が求められます。
 なお、経費の収支の分かる書類・帳簿等については、5 年間の保存が定められています。

確定申告後に、消費税の報告も

 この他、消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の報告も必要です。これは令和 2 年度に実施されたいくつかの補助金において求められた消費税の報告と同様です。令和 2 年度分では各都道府県から報告様式が届き、戸惑われた方も多いかと思いますが、令和 3 年度は、令和 5 年 6 月 30 日までに厚生労働省へ消費税の報告を行います。
 この報告は、原則、全ての事業者に求められています。例え仕入控除税額が0円の場合でも、消費税の計算方法が簡易課税による場合や、消費税の申告義務がない事業者であっても、報告書を提出しなければなりません。
 なお、この報告により仕入控除税額がある場合は、その分を返還します。この場合の返還額(仕入控除税額)は、補助金確定額のうち、消費税の計算上、仕入控除税額として課税売上に係る消費税から控除した部分を指します。
例.
課税売上割合 95%以上、かつ、課税売上高5億円以下の事業者の場合…返還額=補助金額×10/100

 

様式を含めた詳細は、以下のサイトよりご確認ください。
参考:厚生労働省「令和 3 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

後藤厚労相、介護職らの賃上げに意欲 「しっかり検討していく」

《 後藤茂之厚労相 5日 》

後藤茂之厚生労働相は5日の会見で、岸田文雄首相が重点施策の1つにあげている看護職や介護職、保育士などの賃上げについて、「しっかり検討していきたい」と意欲をみせた。

「こうした方々がより一層活躍できるよう、公定価格をどう見直していくのか。厚労省としてしっかり検討していきたい」と語った。具体的な方策には言及せず、「いろいろな検討課題があると思う。その辺りは丁寧に検討していきたい」と述べるに留めた。

「成長と分配の好循環」を旗印に掲げる岸田首相は、分配政策の目玉の1つに介護職らの賃上げを打ち出している。4日の就任会見でも、「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公定価格のあり方の抜本的見直しを行う」と明言していた。

後藤厚労相は5日の会見で、「総理から公定価格のあり方を抜本的に見直すよう指示された」と改めて説明。来年度に控える次の診療報酬改定については、「医療機関の経営状況、物価の状況、国民負担とのバランスなども踏まえて丁寧に議論していく」との意向を示した。(介護ニュースより)

 

岸田首相、介護職らの賃上げへ「公的価格検討委員会」の新設を表明

《 岸田文雄首相 8日 》

国会では8日、岸田文雄首相が衆院本会議で就任後初の所信表明演説を行った。

分配政策の柱の1つとして介護職らの賃上げを行うと重ねて明言。新たな検討委員会を立ち上げ、介護報酬の見直しなどを議論していく方針を打ち出した。

「看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていく」。

岸田首相は改めてそう強調。「新型コロナウイルス、そして、少子高齢化への対応の最前線にいる皆さんの収入を増やしていく。そのために、公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格のあり方を抜本的に見直す」と述べた。

岸田首相は、「新自由主義的な政策は、富める者と富まざる者との深刻な分断を生んだと指摘されている」と説明。成長と分配の好循環による「新しい資本主義」を実現したいとし、「成長か分配か、という不毛な議論から脱却し、成長も分配も、を実現するためにあらゆる政策を総動員する」との意向を示した。

このほか、新たなテクノロジーの活用を推進していく文脈の中で、高齢者の介護事業所への送迎を過疎地などで自動運転によって行う構想も語った。(介護ニュースより)

岸田首相、就任会見でも介護職の賃上げを明言 「公的価格を抜本的に見直す」

《 岸田文雄首相:4日 》

岸田文雄首相は4日夜の就任後初の記者会見でも、重点施策の1つとして介護職の賃上げに取り組む意向を表明した

岸田首相は会見で、富める者と富まざる者の分断を防ぐ「新しい資本主義の実現」を目指すと重ねて強調。成長と分配の好循環によってこれを具体化していくとし、以下のように力説した。

「成長だけでその果実がしっかりと分配されなければ、消費や需要は盛り上がらず、次の成長も望めない。成長と分配の好循環を生み出し、国民が豊かに生活できる経済を作り上げていく」

介護職の賃上げは、分配政策の目玉の1つとして言明。「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公的価格のあり方の抜本的見直しを行う」と約束した。

岸田首相は会見で、有識者らを含めた「新しい資本主義実現会議」を立ち上げる方針も表明。「国民の皆様の様々な知恵を頂きながら、具体的な政策を作り上げていく。新しい資本主義の実現は一朝一夕にできるものではなく、内閣をあげて取り組まなければいけない課題。中長期的にこうした会議を活用していくことを考えていきたい」と述べた。

(介護ニュースより)

医療事業所様向け情報(労務)10月号④

12.65%に大幅上昇した男性の育休取得率

2022 年4 月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得することについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省から「令和2 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

1. 男性の育児休業取得率

 この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。
この調査結果として公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2020 年度に12.65%となり、2019 年度の7.48%から5.17 ポイントの大幅上昇となりました(下図参照)。

 大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業期間が5 日未満の割合が28.33%であり、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間の取得となっているケースが多いことがわかります。
 この男性の育児休業取得率については、2020 年5 月29 日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025 年に30%にするという数値目標が立てられています。今後、この目標実現のための施策が実施されることになります。

2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間

育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.5% と続いています。 
 次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が6.3%となっています。
 このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしている企業が多く見られます。
 今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

保育事業所様向け情報(労務)10月号④

12.65%に大幅上昇した男性の育休取得率

2022 年4 月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得することについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省から「令和2 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

1. 男性の育児休業取得率

 この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。
この調査結果として公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2020 年度に12.65%となり、2019 年度の7.48%から5.17 ポイントの大幅上昇となりました(下図参照)。

 大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業期間が5 日未満の割合が28.33%であり、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間の取得となっているケースが多いことがわかります。
 この男性の育児休業取得率については、2020 年5 月29 日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025 年に30%にするという数値目標が立てられています。今後、この目標実現のための施策が実施されることになります。

2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間

育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.5% と続いています。 
 次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が6.3%となっています。
 このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしている企業が多く見られます。
 今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

介護事業所様向け情報(労務)10月号④

12.65%に大幅上昇した男性の育休取得率

2022 年4 月より改正育児・介護休業法が順次施行され、今後、男性が育児休業を取得することについてさらに関心が高まることが予想されます。これに関連し、2021年7月に厚生労働省から「令和2 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。

1. 男性の育児休業取得率

 この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。
この調査結果として公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2020 年度に12.65%となり、2019 年度の7.48%から5.17 ポイントの大幅上昇となりました(下図参照)。

 大幅上昇をしたものの、このうち、育児休業期間が5 日未満の割合が28.33%であり、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間の取得となっているケースが多いことがわかります。
 この男性の育児休業取得率については、2020 年5 月29 日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025 年に30%にするという数値目標が立てられています。今後、この目標実現のための施策が実施されることになります。

2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間

育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.5% と続いています。 
 次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が6.3%となっています。
 このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしている企業が多く見られます。
 今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において不都合な状況が起きていないかを確認し、見直すきっかけにするとよいかもしれません。

1年後に迫る社会保険適用拡大と従業員数101人以上の判断基準

 昨年6月(20206月)に施行された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)が公布され、202210月から従業員数101人以上の規模の事業所について、社会保険の適用拡大の対象となります。

 

 社会保険の適用拡大では、週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたものが、以下の4つの基準をすべて満たしたときに、社会保険に加入することになります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が88,000円以上であること

・学生でないこと

 

 この際の「従業員数101人以上の規模の事業所」の判断基準は、以下の通りとなっています。

[従業員数の定義]

適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない。

[従業員数のカウント]

月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象となる。

[事業所の考え方]

従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う。

 

 特に確認しておきたいポイントは202210月時点のみで判断するのではない点です。また、一度適用対象となった場合、被保険者の4分の3の同意で対象外となる手続きをしなければ、従業員数が基準を下回っても引き続き適用対象となります。特に従業員数が100人前後の事業所では、今後の人材の採用方針も含めて、社会保険料の負担額の増加等も確認しておきたいものです。

 

※本記事のホームページやブログ等への転載は禁止されております。  

関連情報

 ■参考リンク

日本年金機構「令和410月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」 

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