排泄予測機器が介護保険適用 厚労省、留意事項を通知 福祉用具専門相談員やケアマネが気をつけることは?

 

《 介護保険最新情報Vol.1059 》

厚生労働省は31日、新年度から介護保険の特定福祉用具販売の対象種目に新たに加えた「排泄予測支援機器」について、取り扱いの留意事項をまとめた通知を発出した。

 

介護保険最新情報のVol.1059で周知。福祉用具専門相談員やケアマネジャーなど現場の関係者に広く周知している。

厚労省は通知で、福祉用具の販売事業者に利用者の状態・環境、医学的な所見の確認を改めて指示した。

◯ 利用の目的を理解し、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。

◯ 装着は可能か。

◯ 利用者やその介助者が排泄の通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か。

これらをチェックすべきと明記。「販売前に一定期間の試用を推奨し、積極的な助言に努めるとともに、継続した利用が困難な場合は試用中止を助言すること」「介助者も高齢など継続した支援が必要な場合は、販売後も必要に応じて利用状況の確認や利用方法の指導などに努めること」と規定した。

あわせて、以下のいずれかの方法で利用者の膀胱機能の医学的な所見を確認することも求めた。

◯ 認定審査の主治医意見書

◯ サービス担当者会議などの医師の所見

◯ ケアマネが聴取したケアプランなどに記載する医師の所見

◯ 個別に取得した医師の診断書

排泄予測支援機器は、膀胱内の尿の溜まり具合を超音波などで測って可視化する仕組み。排泄のタイミングが近いことを知らせ、利用者の自立や介護者の負担軽減を後押しするソリューションで、トリプル・ダブリュー・ジャパンの「DFree」などが知られている。厚労省は昨年11月、その有効性・安全性を評価して福祉用具販売の対象種目に加える判断を下していた。

今回の通知では、給付対象を「排尿機会の予測が可能となることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める人」と設定。あくまでトイレでの自立を目指すものであるため、排泄介助が全く要らない人や全介助の人の利用は「想定しにくい」とした。

このほか、利用者が居宅介護支援のケアマネジメントを受けているケースにも言及。以下のように要請している。

「福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議などで排泄予測支援機器の利用について説明するとともに、ケアマネや他の事業者にも福祉用具販売計画を提供するなど、支援者間の積極的な連携を図ることにより、利用状況に関する積極的な情報収集に努めること」(介護ニュースより)

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