介護人事コンサル

スイッチオンの生き方2

みなさん、こんにちは!

さて、今日は、年始のブログの

「スイッチオンの生き方」の続きです。


「私たち人間の身体は、

 約60兆個の細胞からできている。

 そして、人間が持っている遺伝情報は、

 1ページ1000文字で1000ページある

 大百科事典3200冊にも匹敵する。

 その中の眠っている0・5%の遺伝子を

 目覚めさせれば、人生が変わる」

 こんな文章で、今年の初めのブログを

 はじめました。

 今まで、自分の体験から、人間の「想い」

 や、「行動」そして「習慣」の大切さについて

 研修など、いろいろな場で皆さんにお伝えして

 きました。

 それを、「遺伝子研究」という、はてしなく

 奥深い研究で、少しづつ実証されてきている

 という、すごい本が出版されたことは、前回の

 ブログでもお伝えしましたよね。

 それでは、人間の遺伝子を「オン」にできる

 要因は何でしょうか。

 前回は、「オン」状態を妨げる6つの要因をご紹介

 いたしました。

1.いたずらに安定を求める気持ち

2.辛いことを避けようとする態度

3.現状維持の気持ち

4.勇気の欠如

5.本能的欲求の抑制

6.成長への意欲の欠如


これはそのまま遺伝子の目覚めを

妨げる要因になるという事でしたね。

そして、今日は、スイッチオン状態

にすることが上手な人は具体的に

どんなタイプでしょうか。

著作では3つのタイプをあげています。

第一に、物事に熱中できる人。

何かに取り組んだら脇目もふらずに熱中する。

まわりがどうあれ、おかまいなしで、

自分のしていることしか考えない。そういう

ひたむきさのある方。

第二に、持続性のある方。

いくら熱中しても、それが続かないと

なかなか成就できません。

寝ても、覚めても、そのことを

思い続ける持続性のあるタイプ。

第三に、常識に縛られない闊達さをもつ人。

何物にも規制されない自由な発想をもつと

いうこと。つまり子供のような感覚を

持っているタイプ。

いかがでしょうか?なんとなく、そんな

人って、周りにもいらっしゃいますよね。

なぜか、そんな方が、うまく結果も出して

いるのは、結果として、遺伝子のスイッチが

入っているから、ということなのです。

さらに、スイッチオンにするためには

具体的にどんな心構えで、どんなことを実行

すればいいのか、そんな話が続きます。

また、このブログでご紹介いたしますね。

それでは。

(致知出版 「スイッチ・オンの生き方」より)



 

介護報酬改定の公表日は1月13日の見通し

皆様、こんにちは!!

さて、来年度の介護保険報酬改定

の公表日ですが、1月14日(水)政府予算の

閣議決定が予定されるため、13日(火)には

2015年介護報酬改定の

改定率が決まる見通しとなってまいりました。

一昨日のブログにも書きましたが、改めまして


12月19日(金)に開かれた第117回の社会保障審議会

介護給付費分科会の内容について、前回書いていない

内容をお知らせいたします。

【審議のとりまとめが議題でしたが、多くの介護給付費

 分科会委員から、連日の介護報酬引下げ報道に対し、

「介護人材確保が危機的な状況の中に、報酬引き下げになる

業界に就職を希望する若者があるのか」等の反発の意見が

出されたようです。】


改めまして、当日や審議報告や参考資料を提供させて

いただきます。


平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000069423.pdf

地域密着型通所介護の基準創設に伴う整理

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000069424.pdf

参考資料(これまでの介護給付費分科会資料より抜粋)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000069425.pdf

後は、報酬改定の公表後に備え、事業計画のシミレーション

ができるような準備をすすめておいた方が、いいですね。

何かのお役に立てば幸いでございます。



介護給付費分科会開催速報

みなさん、こんにちは!!

さて、ご存じの方も多いと

思いますが、

“介護給付費分科会”

の第117回が先週の19日(金)に
開催され、

“平成 27 年度介護報酬改定に関する
審議報告(案)”

がとりまとめられました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000069375.html

その中で、すべてサービスに共通する

「処遇改善加算」と「サービス提供加算」

の二つの動向について抜粋し、下記に示します。

ご確認ください。

 


《2.介護人材確保対策の推進》

(1) 介護職員処遇改善加算の拡大

介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)

については、介護職員の 処遇改善が後退しないよう

現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の

取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める

事業所を対象とし、更な る上乗せ評価を行うための区分

を創設する。 介護職員の処遇を含む労働条件については、

本来、労使間において自律的に決 定すべきものである。

他方、介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るために は、

給与水準の向上を含めた処遇改善が確実かつ継続的に講じられる

ことが必要 である。 平成 24 年度介護報酬改定においても

、このような考え方のもと、処遇改善加算 は「例外的かつ

経過的な取扱い」として設けられた経緯があり、

平成 25 年度の「介 護従事者処遇状況等調査結果」の

総括において、処遇改善加算の創設とその後の

更なる普及により、安定的かつ継続的な処遇改善に

つながっているものの、「賃金 体系等の人事制度の整備等

について、依然として改善の余地がある」と指摘された


とを踏まえると、引き続き、事業主による資質向上に

向けた取組を進めるとともに、 労働者も主体的・積極的に

キャリアアップに取り組むことが必要である。


このため、現時点においてはその取組の途上にあると

考えられることから、事業 者における処遇改善を評価し、

確実に処遇改善を担保するため、現行の処遇改善 加算

を維持しつつ、更なる資質向上を前提とした評価を実施していくことが適切と 考える。 処遇改善加算の将来的

な取扱いについては、引き続き検討することが適当であ る。

(2) サービス提供体制強化加算の拡大

介護福祉士については、継続的に専門性を高めることを

前提とし、介護職の中核的な役割を担う存在として位置づける

方向性が示されていることを踏まえ、介護 福祉士の配置が

より一層促進されるよう、サービス提供体制強化加算の要件に

つ いては、新たに介護福祉士の配置割合がより高い状況を

評価するための区分を創 設する。

また、処遇改善に向けた取組を一層推進する観点から、

処遇改善加算と同様に、 サービス提供体制強化加算に


ついては、区分支給限度基準額の算定に含めない こととする。

(※) なお、介護人材確保に当たっては各事業所における

雇用管理の取組を推進 することが重要であり、

現行の都道府県による従業者等に関する情報公表の

仕組みについて、円滑に事業所が情報を公表できる

よう見直すことが求められ る。具体的には、事業者の

取組がより促進される仕組みとなるよう、

各事業所 の基本情報に教育訓練のための制度、各種研修、

キャリア段位制度の取組等、 従業者の資質向上に向けた

取組状況を追加する。また、勤務時間、賃金体系、 休暇制度、

福利厚生、離職率など従業者が事業所を選択する際に

最低限必要 と考えられる項目について、事業所が自ら

直接公表できる仕組みとする。


いかがでしょうか、残すは介護報酬改訂情報の開示ですね。

来月にもつれこむことは必至の状況ですが、

こちらも、数値が出た段階で直ぐに試算対応が

出来るよう、準備を進めておいてください。


「夢を実現するための3つの条件」イチロー

みなさん、こんにちは!!

今日は、

「夢を実現するための3つの条件」


と題し、ご存じ、大リーガー 鈴木

一朗選手の記事をご紹介させて

頂きます。

イチロー(ニューヨークヤンキース)  
         
      
   ※特典書籍『心に響く小さな5つの物語』より



└───────────────────────┘


ある小学6年生の作文がある。


  * *

「僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。
 
 そのためには中学、高校と全国大会に出て
 活躍しなければなりません。
 
 活躍できるようになるためには練習が必要です。

 僕は3歳の時から練習を始めています。 
 
 3歳から7歳までは半年くらいやっていましたが、
 3年生の時から今までは365日中360日は
 激しい練習をやっています。
 
 だから、1週間中で友達と遊べる時間は5、6時間です。

 そんなに練習をやっているのだから、
 必ずプロ野球の選手になれると思います。

 そして、その球団は中日ドラゴンズか、
 西武ライオンズです。

 ドラフト入団で契約金は
 1億円以上が目標です。
 僕が自信のあるのは投手か打撃です。
 
 去年の夏、
 僕たちは全国大会に行きました。

 そして、ほとんどの投手を見てきましたが
 自分が大会ナンバーワン選手と確信でき、
 打撃では県大会4試合のうち
 ホームラン3本を打ちました。

 そして、全体を通した打率は
 5割8分3厘でした。

 このように自分でも納得のいく成績でした。

 そして、僕たちは1年間負け知らずで
 野球ができました。

 だから、この調子でこれからもがんばります。
 
 そして、僕が一流の選手になって
 試合に出られるようになったら、
 お世話になった人に招待券を配って
 応援してもらうのも夢の1つです。

 とにかく一番大きな夢は
 野球選手になることです」

  * *


作者は愛知県西春日井郡
小学校6年2組鈴木一朗。
 

賢明な読者にはすでにおわかりだろう。 


いまをときめく大リーガー、
イチローの子ども時代の作文である。
 
イチローの資質は特別、いわば天才という。
その通りだろう。


しかし、この作文が夢を実現する上で大事なものは何かを
語っていることも事実である。


まず、第一に自分の夢に対していささかも迷いがない。


夢を素直に信じている。
つまり夢に対して本気、本腰である。
 

次に、自らの夢に対して
代償を進んで支払おうとする気持ちが強い。


365日中360日激しい練習。
友達と遊ぶのは1週間で5、6時間という。


そういい切る言葉に少しの悔いも未練もない。


「夢をみることは重荷を背負うことだ」


と松下幸之助氏はいったそうだが、
そのことをすでに体得している感がある。
 

そして最後に、お世話になった人に対して報いるという
報恩の心を持っている。


夢を持ち、その夢を実現すべく燃えることができるのは、
全生物のなかでも人間だけである。


天から授かったこの能力を
フルに発揮したいものである。



いかがでしょうか?

「夢」の実現のためには

その夢をできるだけ具体的に

描き、それを自分の頭の中で

「映像化」するくらいにリアリティー

を持たせる。そうすると、不思議

なことに、人間というものは、

その到達点に向けて、動き出すと

言われています。

もちろん、強い意志と継続力が

必要ですが、思い描く映像が

リアリティーがあれば、あるほど

それに近づく、と言われます。

皆様の 何かのご参考になれば

幸いです。

2015年改正情報:通所介護の報酬案・基準案について

通所介護の基準・報酬の枠組みがいよいよ明確化

2014年11月13日の介護給付費分科会において、本改正における最重要テーマの一つ「通所介護」に関する変更の枠組みが示されました。「案」と銘打たれているものの、この内容がほぼ次期改正に反映されると考えて差し支えないでしょう。
今月のニュースレターでは、通所介護の主な論点を整理しつつ、今後の対策について確認してまいります。




抑えるべきポイント・視点とは?

通所介護変更の論点は、大きく分けて下記の通りです。では、各々の内容を確認してまいりましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その1】認知症対応機能の強化
認知症高齢者や重度要介護者を一定数以上受け入れ、かつ、以下のいずれかの要件を満たし、介護職員又は看護職員を指定基準より常勤換算方法で複数以上加配している事業所を報酬の加算で評価する。
(1) 利用者のうち認知症高齢者の日常生活自立度?以上を一定割合以上受け入れ、かつ、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修又は認知症介護実践者研修を修了した者を提供時間を通じて専従で1以上配置している。
(2) 利用者のうち要介護度3以上の利用者を一定割合以上受け入れ、かつ、看護職員を提供時間を通じて専従で1以上配置している。
※ いずれの場合もサービスの提供方法として、「認知症の症状の進行の緩和」や「重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続」に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成していることを要件とする。

【その2】心身機能訓練から生活行為力向上訓練まで総合的に行う機能の強化
(1) 利用者の住まいを訪問し、在宅での生活状況や家族の状況を把握した上で、機能訓練を行うことが在宅生活の継続を支援するために効果的であると考えられるため、個別機能訓練加算の算定要件に居宅を訪問した上で計画を作成することを要件として加え、併せて加算の評価の見直しを行う。
(2) また、個別機能訓練加算(?)は、残存機能を活用して生活機能の維持・向上に関する目標設定を行い、ADL及びIADL訓練など活動・参加へのアプローチを中心に行うものであるが、個別機能訓練加算(?)と同様に筋力増強訓練や関節可動域訓練など心身機能へのアプローチを中心に行っている実態があるため、目的・趣旨を明確にするとともに、それぞれの加算の実行性を担保するため、それぞれの趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目を明示し、それらの項目を含んだ取組を行った場合に評価する。

【その3】地域連携拠点機能充実のための生活相談員配置要件緩和
利用者が地域で主体的な暮らしを続けるためには、生活相談員の専従要件を緩和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務だけではなく、サービス担当者会議に加えて「地域ケア会議への出席」、「利用者宅に訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助」や「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し利用者に必要な各種の生活支援を担ってもらう」等の社会資源の発掘・活用など、利用者の生活全般を支える取組については、生活相談員として通所介護を提供しているものとみなし、地域連携の拠点としての展開を推進する。

【その4】小規模型通所介護の報酬適正化
平成23年度における調査では、サービス提供1回当たりに要する管理的経費を事業所規模別で比較すると小規模型が通常規模型に比べて約15%高い、という結果が出ており、その実績に基づき報酬を設定したが、本年度の調査結果では、「約7.6%高い」という結果となっている。これらを踏まえ、報酬の適正化を実施することが必要ではないか。

【その5】看護師配置基準の緩和
地域で不足している看護職員については、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により健康状態の確認を行った場合、人員配置基準を満たしたものとみなす。

【その6】地域密着型通所介護について
(1) 地域密着型通所介護の基本報酬については、小規模型事業所の基本報酬を踏襲する。
(2) 地域密着型通所介護は、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性を確保するため、新たに運営推進会議の設置を規定する。
(3) 市町村の事務負担軽減の観点から、他の地域密着型サービスの運営推進会議等の開催回数より緩和し、地域密着型通所介護の運営推進会議の開催は、おおむね6月に1回以上とする。

【その7】小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行
小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行するにあたっては、本来の小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所の基準を満たすまで、経過措置を設けてはどうか。
(1) 小規模な通所介護から移行する場合には宿泊室等が必要であるが、宿泊室等の設置には一定の経過措置(平成29年度末まで)を設ける。
(2) また、経過措置期間内に、通所介護としての人員配置で運営を行う場合には、小規模多機能型居宅介護の基本報酬に人員基準欠如減算(70/100)を適用する。
(3) 指定申請の際、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所の整備計画を策定し、市町村に提出する。

【その8】通所介護(大規模型・通常規模型)のサテライト事業所への移行
サテライト事業所については、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定する。
同一法人のサテライト事業所となる場合のみ移行が可能である。

【その9】通所介護と総合事業(今後)の一体的取り組みについて
通所介護事業者が、通所介護と総合事業における通所事業を同一の事業所において一体的に運営する場合の人員・設備の取扱いは、通所事業の類型に応じて、以下のとおりとする。
(1)通所介護と「現行の通所介護相当のサービス」を一体的に運営する場合
→ 現行の介護予防通所介護に準ずるものとする。
(2)通所介護と「通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)」を一体的に運営する場合
→ 従事者が専従要件を満たしているとみなし、要介護者数だけで介護給付の基準を満たし、要支援者に
は必要数。

【その10】実態に即した送迎の減算
送迎を行っていない場合(利用者が自ら通う場合、家族等が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合)は減算の対象とする。

【その11】送迎時の居宅内介助に対する枠組み変更
送迎時に行った居宅内介助等(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を通所介護の所要時間に含めることとする。
(1) 所要時間に含めることができる時間は、居宅内介助等の所要時間が過剰とならないように30分以内とするとともに、ケアプランと通所介護計画に位置付けた上で実施する。
(2) 一定の有資格者が行うこととする。

【その12】延長加算に関する変更
通所介護の延長加算は、実態として通所介護の設備を利用して宿泊する場合は算定不可とする。また、介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立のため、更に延長加算を強化する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




早め早めに準備することが大切

論点【その4】を見る限り、小規模型通所介護は、今より大きく基礎報酬が下がる可能性が高いと考えるのが自然であり、それらの影響を最小限におさえるためにも、【その1】【その2】のような加算や、サービス提供体制強化加算等の取得を前向きに検討する必要が出てくるでしょう。
今までより経営的に厳しくなることは間違いない今後の通所介護ですが、事業者としては自社の事業の本質(=顧客の求める価値を提供する)を見据えつつ、早め早めに然るべき対応を進めていく姿勢がより重要になってくると言えそうです。心を強く持ち、具体的な行動で、今の不安を打ち消していきましょう。
我々としても今後、より有益な情報・より有効な打ち手が見え次第、皆様に積極的にお伝えしてまいります。

将来の不安を感じた時には・・・

皆様、こんにちは!!


 最近、介護事業者の方から、来年はどうなるの?

ビジネスとして成り立つのだろうか?

などの声をよく聴きます。

人はだれでも将来への不安を抱えながら

暮していますが、そんな不安が大きくなった

時こそ、その時の「心構え」が、不安からの

脱却に大きく関わってきます。

そこで、以前お聞きした、井上裕之さん

のメッセージをご紹介したいと思います。





【不安は始める前によく抱く感情ですが、

もう一つ、進捗状況が滞ったときにも

起こりやすいものです。

誰でも新しいことや慣れないことを始めると、

最初はスイスイと吸収できるから

レベルアップを手に取るように実感できます。

ところが、ある程度のところにくると、

踊り場にさしかかります。

このとき「やっぱりムリ」あるいは

「ここを乗り越えれば大丈夫」と思うかで、

その後の展開がガラリと変わってきます。

「やっぱりムリ」と思ったら、

不安が拡大して、ドンドン不安の大波に

のみ込まれてしまいます。

反対に

「大丈夫」と思えば、

その後に控える難題も乗り切っていけます。

この両者の違いは何かというと、

できることをイメージしているかどうかです。

成功する、

あるいはうまくいくイメージができていれば、

不安は自分の中から一掃されて

勇気が湧き上がってきます。

このイメージが潜在意識の力を引き出し、

成功した・うまくいった未来を引き寄せるのです。



うまくいく自分しか見えないので、

難題をクリアすることができるのです。

このイメージの力は、

成功の度合いに比例します。

うまく強くイメージできれば、

それだけ成功も

大きく確実なものとなっていくのです。】


いかがでしたでしょうか?


何かのご参考になれば幸いです。




どうなる処遇改善加算

みなさん、こんにちは

既にご覧になられた方もいらっしゃるかと
思いますが、

先日 介護給付費分科会が開催されました。

当日の資料はこちらになります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000065658.html

これで全てのサービスに関する基準・報酬案
が出揃いました。

今後は運営基準や具体的な改訂報酬の情報が
出てくると思われますが、

先ず、現段階においては、

特に自身に関連深いサービスや内容の資料に
ついて、

しっかりと読み込んでおくことを強くおススメ
します。

定期巡回や小規模多機能等の整備を促進させる
ための加算スキームの変更や、

居宅介護支援の集中減算の厳格化等、

重要なテーマが数多く並んでいますが、

今日のメルマガでは、

同じく一昨日の会議で明らかになった、

特に関係される方が多いであろう

“処遇改善加算”

について取り上げさせていただきます。

当初は、

“平成26年度で廃止”、

という話で進んでいた本加算ですが、

結論としては、

更なる処遇改善を促進させることを狙いと
した新たな切り口を提示しつつ、

“継続”

となりました。
(まぁ、流れ上、当然と言えば当然でしょうが)

では、

“更なる処遇改善の切り口”

とは一体何か?

ポイントとしては、下記の通りです。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【処遇改善加算の論点】

介護職員処遇改善加算について、

処遇改善が後退しないよう現行の加算の
仕組みは維持しつつ、

更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、

労働環境の改善の取組を進める事業所を
対象とし、

更なる上乗せ評価を行うための区分を新設
してはどうか。

↓(対応策)

現行の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善
加算」という。)を維持しつつ、

更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働
環境の改善の取組を進める事業所を手厚く評価
を行うための区分を新設してはどうか。

具体的な要件としては、

処遇改善加算では、加算取得のキャリアパス
要件として、

(1)
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と
賃金体系を整備すること、

又は、

(2)
資質向上のための計画を策定して研修の実施
又は研修の機会を確保すること、

のいずれかを満たすことを求めるとともに、

定量的要件として、

賃金改善以外の処遇改善への取組の実施を
求めているが、

現行のキャリアパス要件(1)と(2)の
両方の整備を求めることとしてはどうか。
(※↑これがポイントですね※)

また、新設区分の定量的要件は、

積極的に賃金改善以外の処遇改善への取組を
実施していることを確認するため、

近年に新たに実施した取組の記載を求めては
どうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・

では、キャリアパス要件の(1)と(2)の
両方を満たした場合、

今までに比べて一体どれぐらい上乗せになる
のか?

当然ながらまだ明確にはなっていませんが、

“介護人材の処遇改善の充実に向けて(案)”

という資料の2pにある

“対応案のイメージ図”

を見る限り、

あくまで勝手な憶測・深読みですが、

“現状の10%程度のアップぐらいか?”

などと感じてしまいます。
(図を見る限り、4つの山の落差がほぼ均等に
見えませんか?(笑))

他方、処遇改善加算の算出は、

ご存知の通り、

“請求額に対するサービス毎の比率”

で決まります。

その上で、

もし、稼働率が現状維持のままで、

仮に、自社の算定基礎報酬が下がった、

と仮定した場合には、

処遇改善加算の総額は当然下がる事と
なります。

となると、

仮に処遇改善加算の要件区分を現状維持で
据え置いた場合、

前年に比べて職員への処遇改善配分額を減らすか、

或いは、差額分を事業者として補填するため、

持ち出し額を増やすか、

という二択に直面する事業者も少なくないのでは?

なんて思ってしまいます。

そして、そのような事態を回避するためにも、

今回新設された処遇改善区分を狙いに行こう、

と考える事業者も恐らく出てくるでしょう。

加算の取得は、あくまできっかけであって

本質的には職員の「仕事のやりがい」を形

にすることだと思います。

その為にも、真剣にキャリアパス、処遇制度

を構築される事業者の方が増えることを

期待しています。

キャリアパス、人事制度について

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング


(CBTAG 原田匡氏の情報を参考)

2015年介護保険法改正情報11

みなさん、こんにちは!!




少々時間が経過しましたが、

10月29日の介護給付費分科会では、

“特別養護老人ホーム”

“特定施設入居者生活介護”

に関する基準・報酬(案)が示されました。

今日は、資料に目を通す中、

私自身、印象に残ったポイントについて
皆様に共有させていただきます。

(量が多いため、本日の話題は、特別養護老人
ホームに限定させていただきます)

全部で9つの論点が提示されていますが、

私が特に印象に残った論点ポイントは次の
4つでした。

先ず、1つ目は、

“地域貢献活動”

を行う体制を整備する上での布石について
です。
(資料では論点2に示されています)



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「介護老人福祉施設」と「特別養護老人ホーム」に
おける職員の「専従」の定義が不明確・不整合である
ことにより、

「特別養護老人ホーム」の直接処遇職員による柔軟な
地域貢献活動の実施が妨げられているのではないか。



(具体的視点)
「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に
ついて」(解釈通知)の改正等を行うことにより、

特別養護老人ホームの職員に係る「専従」の要件は、

特別養護老人ホームの職員配置基準を満たす職員と
して割り当てられた職員について、

その勤務表上で割り当てられたサービス提供に従事
する時間帯において適用されるものであり、

それ以外の時間帯における職員の地域貢献活動実施等
をも制限する趣旨のものではない、

ということを明確にする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

続いては論点5、

在宅・入所相互利用加算の促進策について
です。
(在宅の方はこんな仕組みがあることすらご存知
無い方も多いと聞きますが^^)



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

地域住民の在宅生活の継続を支援するため、

複数人による介護老人福祉施設への定期的・継続的
な入所を実施するベッドシェアリングの取組を推進
する観点から、

在宅・入所相互利用加算の要件の見直し等を行って
はどうか。



(具体的視点1)
在宅生活を継続する観点から設けられた加算であり、

複数人が在宅期間及び入所期間を定めて計画的に利用
する居室が「同一の個室」であることは必ずしも必要
とは言えないため、当該要件を撤廃することとする。

(具体的視点2)
在宅・入所相互利用加算における関係者との連携・調整
の実施を適切に評価する観点から、単位数を見直すこと
とする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

地域包括ケアの一つの機能として、更なる認知・利用促進
を図る考えなのでしょう。

続いて3つ目は論点7、論点8にまたがる

“多床室の自己負担”

に関する内容です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【論点7】
直近の家計調査結果における光熱水費を踏まえると、

多床室における基準費用額(居住費負担)の見直しを
行ってはどうか。(介護療養病床、老健等についても同様)


(具体的視点)
多床室における居住費(光熱水費)については、
家計調査における光熱水費の額を参考に設定しているが、

直近(平成25年)調査の結果が基準費用額(1万円)
を上回っているため、

多床室における居住費負担についての見直しを行っては
どうか。

(参考)
光熱水費家計調査結果:
平成15年(設定時)は光熱水費: 9,490円
→平成25年(直近)は:11,215円

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【論点8】
「低所得者を支え得る多床室」との指摘もあることを
踏まえ、

一定の所得を有する者が介護老人福祉施設の多床室に
入所する場合については、

居住費負担の見直しを行ってはどうか。


(具体的視点1)
一定の所得を有する介護老人福祉施設の多床室の入所者
から居住費(室料)の負担を求めることとしてはどうか。
(低所得者に配慮し、利用者負担第1~3段階の者につい
ては、補足給付により利用者負担を増加させない。)

(具体的視点2)
見直し後の多床室の基本サービス費は、人員配置基準が
同じである従来型個室を参考に設定してはどうか。

(具体的視点3)
多床室のプライバシーに配慮した居住環境改善に向けた
取組を進めることとする。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

あくまでも文脈上の憶測ですが、

光熱水費の負担が11,000円程度まで上がって来る
可能性もありますね。

そして最後は論点の9番目、

やはり避けては通れない話題である

“基本サービス費の見直し”

についてです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

介護福祉施設サービスの基本サービス費については、

収支差が引き続き高い水準を維持していることや、

閣議決定された

「経済財政運営と改革の基本方針2014」

の内容等を踏まえてどのように対応するのか。


(具体的視点)
収支差が引き続き高い水準を維持していることや、

以下のような様々な議論が提起されていることを
踏まえると、
(※「以下」の部分は長いので割愛します)

介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。
以下同じ。)の基本サービス費の適正化を行うことについて
どのように考えるか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これらの要素を勘案し、社会福祉法人の皆様は事前に
頭の整理や準備を進めておいた方が良いですね。

(参考 cbtag 原田代表 情報)

2015年介護保険法改正情報10

みなさん、こんにちは!!”


先週の10月15日に開催された

第110回社会保障審議会介護給付費分科会
において、

“平成27年度介護報酬改定に向けた
基本的な視点(案)”

という資料が示されました。

今まで発信させていただいてきたトピックス
と比して、

特段、新たな情報が盛り込まれている訳では
ありませんが、

再確認を含め、

念のためにおさえておいていただければ
と思います。


“今回の介護報酬改定に向けた基本的な視点”

というテーマのもと、

大きく次の3つが視点として提示されています。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その1】

第1の視点としては、

地域包括ケアシステムの構築に向けた、

在宅中重度者や認知症高齢者への対応の
更なる強化である。

特に、今般の制度改正では、

在宅医療・介護連携の推進を地域支援事業
に位置づけて取り組むこととしているが、

今回の介護報酬改定においても、

医療と介護の連携も含め、

在宅中重度者や認知症高齢者への支援を
強化することが必要である。

また、

平成26 年度の診療報酬改定や、

今後の地域医療構想に基づく病床機能の
分化・連携の推進による、

医療機関から在宅復帰促進の流れにより、

在宅医療・介護のニーズが高まり、

在宅要介護者の中重度化が見込まれること
からも、

在宅生活の限界点を更に高めるための対応が
必要である。

【その2】

第2の視点としては、

介護人材確保対策の推進である。

介護人材は、地域包括ケアシステムの構築
に不可欠な社会資源であり、

その確保は最重要の課題である。

また、将来的なマンパワー減少を見据え、

質の高い介護人材を確保するとともに、

効率的かつ効果的に配置するといった観点も
重要である。

介護人材の確保に当たっては、

雇用管理の改善など事業者自らの意識改革や
自主的な取組を推進することが重要であると
ともに、

国・都道府県・市町村が役割分担しつつ、

それぞれが積極的に取り組むべき課題であり、

事業者の取組がより促進される仕組みを構築して
いくことが必要である。

【その3】

第3の視点としては、

サービス評価の適正化と効率的なサービス提供
体制の構築である。

地域包括ケアシステムの構築を図る一方、

保険料と公費で支えられている介護保険制度の
持続可能性を高め、

限りある資源を有効に活用するためには、

より効果的で効率的なサービスを提供する
ことが求められている。

このような観点から、

必要なサービス評価の体系化・適正化や規制緩和
等を進めていくことが必要である。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・

先日に共有させていただいた、

“財政制度分科会(平成26年10月8日開催)”

のトピックスと掛け合わせ、

現時点における法改正の動向について、

頭を整理しておいていただければと思います。

次回の介護給付費分科会は、

本日の10月22日。

“平成27年度介護報酬改定に向けて(居宅関係1)”

というタイトルのもと、

居宅関係に関する更なる議論深化&具体化が
行われる予定です。

情報がアップデートされ次第、

ブログでまた共有させていただきます
ので、

是非、皆様に頭の中にも置いておいて下さいね。

以上、何かのお役に立てれば幸いです。

社会福祉法人の在り方等に関する検討会 3

みなさん、こんにちは!!

今日は、引き続き、」

「社会福祉法人の在り方について」のレポートから


 主要な論点をお伝えしたいと思います。

 本日お知らせする論点は、


 「法人組織の体制強化」と

 「法人の規模拡大・協働化」です。

まずは、「法人の体制強化」についてです。


 ○介護保険制度の施行を契機として、複数施設・事業所

 を経営する社会福祉法人が 増えている。社会福祉基礎構造改革

では、こうした展開を先取りして、措置制度の 下での基本であっ

た施設・事業所を単位とした施設管理(典型的には、いわゆる

「一 法人一施設」)から、法人単位での経営が可能となる見直し

を行っているが、現在 でも多くの社会福祉法人の経営が、施設・

事業所単位のままとなっており、社会福 祉法人側での経営に関す

る意識改革が十分とはいえない。


ア 法人組織の機能強化

(法人組織の権限と責任の明確化)
○ 社会福祉法人の理事会と評議員会、理事長、理事、監事等の

 牽制関係につい て再度整理を行い、それぞれの役割について、

 公益法人制度改革の内容を十分 勘案した上で、明確化を図る

 べきである。

○ 検討に当たっては、次の観点が同時に果たされるよう

 留意すべきである。社会福祉法人が積極的に新規事業に投資し、

 地域における公益的な活動を 柔軟に行うために、理事等の

 執行権限とこれに応じた責任を明確にすること。

 理事会、評議員会や監事、行政による指導監督といった

 重層的なチェック機 能の役割分担と具体的な連携を


 図った上で、理事等の執行機関の活動を適切 に

チェックすること。

 非営利法人としての法人の活動を外部・地域に対して

 「見える化」し、第三 者の目による点検や評価をいつでも

 可能とするなど、法人活動の透明性と信 頼を高めること

法人本部機能の強化方策 (法人本部機能の強化)

○ 社会福祉法人が法人単位での経営を推進するためには、

 法人単位で経営戦略、 人事、財務を管理する部門が

 必要である。このため、一定規模以上の法人には、

 理事会の下に法人本部事務局を設置するなど、組織の見直し

 を検討するべきで ある。

「法人の規模拡大・協働化」についてです。

.法人の規模拡大・協働化
 
(1)当検討会の現状認識 (地域を観る経営者の視点)

  ○ 社会福祉法人が、利用者や地域のニーズに対応して


 いくためには、既に実施して いる事業だけでなく、

 「地域を観る経営者の視点」が必要である。また、利用者や

  地域のニーズに対応していくためには、法人の規模拡大や


 複数法人による事業の協 働化が一つの方策であり、

 それが可能となる仕組みや環境整備を検討していくこと


 が重要である。

(法人規模についての考え方)

○ 現在の社会福祉法人の規模についての正確な調査はないが、

事業の範囲が市の区 域を越えない法人として、所轄庁が

一般市である法人が 9,131 法人(社会福祉法人 全体の 46.1%)

となっている(2013(平成 25)年4月1日時点)。

また、全国社会 福祉法人経営者協議会の調査によれば、

会員法人 6,873 法人のうち、約半数(3,469 法人)が

単独施設法人となっている(2010(平成 22)年3月)。


○ 単独施設法人であるなど、法人が小規模であることが

社会福祉事業の実施に当た って支障になるというものではない。

しかしながら、利用者や地域のニーズに対応 し


、複数の事業を展開することは、法人の規模拡大につながり、


 資金の効果的な活 用や職員の適切な異動を可能とし、

 さらには新たな福祉ニーズへの柔軟で機動的な 対応にも途を拓くものである。


○ また、社会福祉法人は、社会福祉事業を実施する事業者の

模範的存在として、率 先して、職員の処遇改善に取り組んで

いくことも重要である。一般的に法人の規模 拡大は、職員の

広範な人事異動を可能とし、個々の職員のモチベーションや

スキル の向上、幹部への登用といったキャリアパスの

構築など、職員の処遇改善や人材確 保にも資する。

(複数法人による事業の協働化)
○ それぞれ歴史のある法人が特段の事情もなく、合併や

事業譲渡を行うことは現実 には難しい。このため、合併・

事業譲渡の手前の取組として、複数法人による事業の協働化

を進めることも事業規模の拡大等としては有効である。

複数法人による事業の協働化については、財源の確保や

法人間の信頼関係の構築 が重要であり、法人外への

資金拠出の規制緩和、法人間の役職員の相互兼務、

社団 的な連携など、複数の法人が協働して事業に取り組む

ことが可能となるよう環境整 備をしていくことが必要である。


○ なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、法人間を

またがって異動しても 通算できる仕組みであり、複数法人の

協働化等を職員の処遇面から支援できる仕組 みである。


今日は以上です。次回レポート4では、「法人運営の透明性の

確保について」です。


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