2015年介護保険法改正情報11

みなさん、こんにちは!!




少々時間が経過しましたが、

10月29日の介護給付費分科会では、

“特別養護老人ホーム”

“特定施設入居者生活介護”

に関する基準・報酬(案)が示されました。

今日は、資料に目を通す中、

私自身、印象に残ったポイントについて
皆様に共有させていただきます。

(量が多いため、本日の話題は、特別養護老人
ホームに限定させていただきます)

全部で9つの論点が提示されていますが、

私が特に印象に残った論点ポイントは次の
4つでした。

先ず、1つ目は、

“地域貢献活動”

を行う体制を整備する上での布石について
です。
(資料では論点2に示されています)



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「介護老人福祉施設」と「特別養護老人ホーム」に
おける職員の「専従」の定義が不明確・不整合である
ことにより、

「特別養護老人ホーム」の直接処遇職員による柔軟な
地域貢献活動の実施が妨げられているのではないか。



(具体的視点)
「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に
ついて」(解釈通知)の改正等を行うことにより、

特別養護老人ホームの職員に係る「専従」の要件は、

特別養護老人ホームの職員配置基準を満たす職員と
して割り当てられた職員について、

その勤務表上で割り当てられたサービス提供に従事
する時間帯において適用されるものであり、

それ以外の時間帯における職員の地域貢献活動実施等
をも制限する趣旨のものではない、

ということを明確にする。

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続いては論点5、

在宅・入所相互利用加算の促進策について
です。
(在宅の方はこんな仕組みがあることすらご存知
無い方も多いと聞きますが^^)



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地域住民の在宅生活の継続を支援するため、

複数人による介護老人福祉施設への定期的・継続的
な入所を実施するベッドシェアリングの取組を推進
する観点から、

在宅・入所相互利用加算の要件の見直し等を行って
はどうか。



(具体的視点1)
在宅生活を継続する観点から設けられた加算であり、

複数人が在宅期間及び入所期間を定めて計画的に利用
する居室が「同一の個室」であることは必ずしも必要
とは言えないため、当該要件を撤廃することとする。

(具体的視点2)
在宅・入所相互利用加算における関係者との連携・調整
の実施を適切に評価する観点から、単位数を見直すこと
とする。

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地域包括ケアの一つの機能として、更なる認知・利用促進
を図る考えなのでしょう。

続いて3つ目は論点7、論点8にまたがる

“多床室の自己負担”

に関する内容です。



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【論点7】
直近の家計調査結果における光熱水費を踏まえると、

多床室における基準費用額(居住費負担)の見直しを
行ってはどうか。(介護療養病床、老健等についても同様)


(具体的視点)
多床室における居住費(光熱水費)については、
家計調査における光熱水費の額を参考に設定しているが、

直近(平成25年)調査の結果が基準費用額(1万円)
を上回っているため、

多床室における居住費負担についての見直しを行っては
どうか。

(参考)
光熱水費家計調査結果:
平成15年(設定時)は光熱水費: 9,490円
→平成25年(直近)は:11,215円

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【論点8】
「低所得者を支え得る多床室」との指摘もあることを
踏まえ、

一定の所得を有する者が介護老人福祉施設の多床室に
入所する場合については、

居住費負担の見直しを行ってはどうか。


(具体的視点1)
一定の所得を有する介護老人福祉施設の多床室の入所者
から居住費(室料)の負担を求めることとしてはどうか。
(低所得者に配慮し、利用者負担第1~3段階の者につい
ては、補足給付により利用者負担を増加させない。)

(具体的視点2)
見直し後の多床室の基本サービス費は、人員配置基準が
同じである従来型個室を参考に設定してはどうか。

(具体的視点3)
多床室のプライバシーに配慮した居住環境改善に向けた
取組を進めることとする。

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あくまでも文脈上の憶測ですが、

光熱水費の負担が11,000円程度まで上がって来る
可能性もありますね。

そして最後は論点の9番目、

やはり避けては通れない話題である

“基本サービス費の見直し”

についてです。

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介護福祉施設サービスの基本サービス費については、

収支差が引き続き高い水準を維持していることや、

閣議決定された

「経済財政運営と改革の基本方針2014」

の内容等を踏まえてどのように対応するのか。


(具体的視点)
収支差が引き続き高い水準を維持していることや、

以下のような様々な議論が提起されていることを
踏まえると、
(※「以下」の部分は長いので割愛します)

介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。
以下同じ。)の基本サービス費の適正化を行うことについて
どのように考えるか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これらの要素を勘案し、社会福祉法人の皆様は事前に
頭の整理や準備を進めておいた方が良いですね。

(参考 cbtag 原田代表 情報)

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